売却される土地の一部が道路予定地となっている場合の土地の売買契約書です。
「反社会的勢力に関する覚書」の締結を求められるケースが増えています。その際に使う反社会的勢力(暴力団)などとのつながりを規制するための覚書です。通常の契約書と同様に相互に承認し、1部ずつ保管してください。
不動産投資会社や不動産運用会社向けの「収益不動産投資運用管理規程」の雛型です。 本規程雛型は、収益不動産への投資において必要となる取得基準、運用基準、管理手続きを体系的にまとめた雛型です。 不動産投資における意思決定プロセスの標準化と、投資判断の適正性確保を実現する内容となっています。 特に新規に不動産投資事業を開始する企業や、既存の投資基準の見直しを検討している企業に最適な内容となっています。 投資用不動産の取得時における具体的な数値基準を定めており、オフィスビル、賃貸マンション、商業施設、物流施設、ホテルなど、様々な用途の不動産投資に対応可能です。 本規程雛型の特長として、投資対象の選定から取得後の運用管理まで、一貫した基準を提供している点が挙げられます。 具体的な審査基準として、立地条件(最寄駅からの距離等)、建物基準(築年数、面積等)、収益性基準(投資利回り、NOI等)を明確に規定しています。 また、投資規模や投資地域の配分についても明確な基準を設けており、ポートフォリオ構築の指針としても活用いただけます。 さらに、投資判断に係る社内手続きとして、投資運用部による一次審査から取締役会による最終承認まで、段階的な審査プロセスを定めています。 本規程雛型は以下のような場面での活用を想定しています。 新規に不動産投資事業を開始する際の社内規程の整備、既存の投資基準の見直しと体系化、投資委員会等の意思決定機関の設置と運営、デューデリジェンス実施における調査項目の標準化、取得後の運用管理体制の構築などです。 本規程雛型の内容は、各社の事業規模や投資方針に応じてカスタマイズすることが可能です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(投資対象) 第5条(投資地域) 第6条(投資規模) 第7条(立地基準) 第8条(建物基準) 第9条(収益性基準) 第10条(デューデリジェンス) 第11条(取得価格) 第12条(審査手続) 第13条(審査期間) 第14条(必要書類) 第15条(取得後のモニタリング) 第16条(運用報告) 第17条(規程の改廃) 第18条(補則)
「支払猶予の依頼状002」は、財務の課題や突然の事態で予定通りの支払いが難しい時に、延期の意向を正式に伝えるための書式です。この書式を用いることで、相手方に対し自らの状態や理由を適切に伝えることができます。事業の運営上、支払いを延期したい理由が生じた際、効果的に相手との調整を行いたいシーンで役立ちます。明確な文面で構築されているため、双方の誤解を避けつつ、柔軟な対応を求める際の参考としてお使いいただけます。
カーシェアリングを事業として開始する際に定める利用規約の「カーシェアリング利用規約」雛型です。 このような利用規約は、2020年4月1日施行の改正民法に定める「定型約款」に該当するものであり、本書式は当該改正民法に対応した内容となっております。事故や車両の棄損・汚損等のリスクには対応しておりますが、適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(規約の適用) 第2条(入会資格) 第3条(入会契約の締結等) 第4条(料金等) 第5条(保証事項) 第6条(登録運転者の変更等) 第7条(契約の解除) 第8条(不可抗力事由による契約の中途終了) 第9条(入会契約の有効期間) 第10条(予約・使用手続き) 第11条(貸し渡し手続き等) 第12条(返還の請求等) 第13条(個別契約の終了) 第14条(日常点検整備等) 第15条(管理責任) 第16条(禁止行為) 第17条(借受時間内の運転者) 第18条(ペナルティ料金) 第19条(駐車違反の場合の処置等) 第20条(賠償責任) 第21条(事故処理) 第22条(保険および補償) 第23条(故障・汚損・臭気による処置等) 第24条(不可抗力事由による免責) 第25条(予約の取り消し等) 第26条(カーシェアリング車両の返還手続き) 第27条(カーシェアリング車両の返還時期) 第28条(カーシェアリング車両返還場所変更違約料) 第29条(カーシェアリング車両が返還されない場合の処置) 第30条(遺留品の取扱い) 第31条(カーステーションの移転・閉鎖) 第32条(反社会的勢力等の排除) 第33条(管轄裁判所)
通常実施権とは、特許発明の実施許諾契約により定めた範囲内において、業として特許発明を実施することのできる権利です。専用実施権とは異なり、独占的な通常実施権とするか非独占的な通常実施権とするかなど、実施権の具体的な内容を実施許諾契約において定めることができます。また、通常実施権は、実施許諾契約により発生し、登記は効力要件ではありません。 通常実施権許諾契約を締結する場合も、専用実施権設定契約と同様に、許諾範囲、ロイヤルティ (許諾料) などの基本的な内容の他、不争義務、改良発明の取扱い、第三者による侵害の際の対応などを定めることになります。また、実施権が独占的か非独占的かという点についても、 明確に定める必要があります。 本書式は、通常実施権を「非独占的」に許諾するための「【改正民法対応版】特許権通常実施権許諾契約書」雛型です。(専用実施権を設定するための「【改正民法対応版】特許権専用実施権設定契約書」及び、独占的に許諾するための「【改正民法対応版】特許権通常実施権許諾契約書(独占的許諾)」は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(実施許諾) 第2条(対価) 第3条(調査) 第4条(実施登録) 第5条(不争義務) 第6条(侵害の排除) 第7条(改良発明) 第8条(秘密保持) 第9条(有効期間) 第10条(解除) 第11条(期限の利益の喪失) 第12条(権利義務の譲渡禁止) 第13条(協議) 第14条(管轄)
動画撮影を委託する際の「動画編集に関する業務委託契約書」雛型です。 なお、編集作業は委託内容に含んでおりません。 完成品の著作権を始めとする知的財産権を発注者に帰属するよう起案しておりますので、特にその点をお含みおきいただき、適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(委託業務) 第2条(委託期間) 第3条(委託料と支払方法) 第4条(成果物の権利帰属) 第5条(秘密保持) 第6条(報告義務) 第7条(契約解除) 第8条(契約解除) 第9条(反社会的勢力の排除) 第10条(協議事項) 第11条(管轄裁判所)
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