居住用建物に係る賃貸借契約書(賃貸契約書)のテンプレートです。
[業種]
建設・建築
女性/60代
2025.06.24
素人でも基本がよくわかり助かりました。
[業種]
サービス
女性/50代
2020.02.11
役に立ちます。
[業種]
小売・卸売・商社
男性/50代
2019.11.13
officeが無いと使えない
[業種]
飲食・宿泊
男性/60代
2018.12.27
いつも、助けて頂きまして、有難う御座います。 書式基本の適正さが、特に優れてみえると思います。
[業種]
小売・卸売・商社
男性/60代
2016.09.06
素人には大変助かります。
[業種]
その他
男性/70代
2016.03.23
簡易でとても利用しやすい。汎用性もある。
「【改正民法対応版】土地・建物使用貸借契約書(貸主有利版)」は、2020年4月1日に施行された改正民法に対応した土地・建物の使用貸借契約書です。 なお、使用貸借契約であるため、使用貸借の対価は無償です。本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(使用貸借契約) 第2条(契約期間) 第3条(使用目的) 第4条(乙による使用・収益) 第5条(修繕等) 第6条(使用目的の変更等) 第7条(解除) 第8条(損害賠償) 第9条(本件不動産の返還・原状回復、残置物の所有権放棄) 第10条(合意管轄) 第11条(協議)
所有権確認請求事件で争いが発生した際に、裁判ではなく仲裁での解決を望む当事者のために、仲裁合意書のテンプレートをご用意いたしました。 本テンプレートは、所有権確認請求事件を仲裁に付すことを当事者間で合意するための書面です。仲裁規則、仲裁人の選任方法、仲裁地、仲裁言語、仲裁判断の効力、仲裁費用の負担等について、あらかじめ定めておくことで、スムーズに仲裁手続を進めることができます。
「改正民法対応版」の土地・建物使用貸借契約書(借主有利版)は、2020年に改正された日本の民法に対応した契約書のことです。この改正では、借主(賃借人)の権利や保護を強化する内容が盛り込まれました。 「借主有利版」という表現は、借主にとって有利な条件や保護がより重視された契約書を指しています。この版の土地・建物使用貸借契約書では、借主の権利や保護に関する規定が充実しており、借主が不当な扱いや違法な要求から守られるような内容が反映されています。 〔条文タイトル〕 第1条(使用貸借契約) 第2条(契約期間) 第3条(使用目的) 第4条(乙による使用・収益) 第5条(修繕等) 第6条(使用目的の変更等) 第7条(解除) 第8条(損害賠償) 第9条(本件不動産の返還・原状回復、残置物の所有権放棄) 第10条(合意管轄) 第11条(協議)
本書式は、コワーキングスペース・時間貸しスペース・シェアスペース等の運営を想定した「施設利用契約書」ひな型です。 賃貸借契約と誤認されやすいスペースビジネスにおいて、 借地借家法リスクや長期占有リスクを回避することを重視して構成しています。 本契約書は、 ・コワーキングスペース ・時間貸しオフィス/会議室 ・シェアスペース、レンタルスペース ・小規模事業者向け作業スペース など、複数用途での利用を前提とした汎用設計です。 特に、 「賃貸借ではない」ことの明確化 占有・居住・登記利用の禁止 迷惑利用者・未払い利用者への即時対応 法人利用時の名義貸し・無断利用対策 といった、実務でトラブルになりやすいポイントを 事前に条文化しています。 運営者名・利用料・利用時間・解約条件などは 自由にカスタマイズ可能です。 自社ビル運営者、個人事業主、 これからスペース事業を始める方にも使いやすい内容となっています。 「ネットにある簡易な利用規約では不安だが、 一から契約書を作るほどでもない」 そんな方に向けた、実務重視・リスク回避型の施設利用契約書です。 ※本書式は一般的な契約ひな型であり、特定案件への法的助言を行うものではありません。
本件土地の賃借を普通借地権で実施する場合の「土地賃貸借契約書(普通借地権)」の雛型です。 普通借地権とは、定期借地権以外の借地権であり、契約の更新をすることができるものです。普通借地権の存続期間は、当事者が契約で30年以上の存続期間を定めた場合には、その期間とされています。逆に、特約がなければ、存続期間は30年となり(借地借家法第3条)、30年より短い期間の定めは無効とされます(借地借家法第9条)。 普通借地権については、契約の更新が可能です。更新後の借地権の存続期間は、最初の更新後は20年、それ以降は10年とされています。もっとも、当事者がこれよりも長い存続期間を定めることも可能であり(借地借家法第4条)、逆に、これよりも短い存続期間の定めは無効とされます(借地借家法第9条)。 ただし、普通借地権の存続期間が満了する前に建物が滅失した場合で、借地権者が残存期間を超えて存続する建物を再建築し、その再建築について地主の承諾がある場合には、承諾の日、または再建築の日のいずれか早い日から20年間、借地権が存続するものとされています(借地借家法第7条)。 このように、普通借地権の場合には、当初の契約で定めた借地権の存続期間によっても、必ずしも契約関係が終了しないという特徴があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・普通借地権) 第2条(使用目的) 第3条(賃貸借期間と契約の更新等) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(土地の適正な使用) 第7条(禁止制限事項) 第8条(費用の負担) 第9条(賃貸借期間中の解約) 第10条(契約解除) 第11条(原状回復義務等) 第12条(立退料等の不請求) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
旧民法では、債務不履行解除には原則として催告が必要であり(旧民法541条)、無催告解除ができるのは、定期行為の履行遅滞による解除(同542条)と履行不能による解除(同543条)にかぎられていました。 しかし、2020年4月1日施行の改正民法542条は、定期行為による解除(改正民法542条1項4号)と履行不能解除(同項1号)に加え、無催告解除ができる場合として、以下を明文化しました。 (1)債務者がその履行の全部を拒絶する意思を明確に表示したとき(同項2号) (2)債務の一部の履行が不能である場合または債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき(同項3号) (3)前各号に掲げる場合のほか、債務者がその債務の履行をせず、債権者が改正民法541条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき(同項5号) 本書式は、不動産を売却したが買主による代金債務履行の見込みがないことが明らかであるとき(上記(3)に該当)場合に、売買契約を解除するための「売買契約解除通知書」雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
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