自己株式の買受に関する議事録です。自己株式を買い受ける場合は、定時株主総会で決議後、最初の決算期に関する定時株主総会終結の時までに、買い受ける事が出来る株式の種類、総数、取得価格の総額を決議しなければなりません。
株式譲渡の承認を求める場合の内容証明とは、株主が、会社に対して、株式譲渡の承認を求める場合の内容証明
株主が新株発行の差止めを請求する場合の内容証明とは、株主が新株発行の差止めを請求する場合の内容証明
ストックオプションとは、会社が決めた価格で自社株を購入できる権利のことで、役員・従業員にとって成果が報酬アップに直結し、モチベーションアップにつながります。 会社の株価が上がれば社員の利益になるという仕組みなので、目に見える形で努力が報酬につながり、社員のやる気がアップします。基本的に損することがないという点も、役員・従業員にとってはありがたい制度だといえるでしょう。 本書式は、ストックオプションを制度として導入するための「ストックオプション制度規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(株主総会の決議) 第4条(目的) 第5条(対象者の範囲) 第6条(権利付与日) 第7条(譲渡する株式) 第8条(譲渡予定株式数) 第9条(権利行使価格) 第10条(権利行使期間) 第11条(権利行使猶予期間) 第12条(権利行使の任意性) 第13条(分割行使) 第14条(届出) 第15条(株式の交付) 第16条(代金の払込) 第17条(権利の消滅) 第18条(譲渡の禁止) 第19条(株式の売却) 第20条(売却時の心得)
自己株式取得についての議事録です。株主総会の自己株式取得決議に基づき具体的な内容を決定するものです。
インサイダー取引とは、「重要事実」とされる会社の内部情報を知る規制対象の関係者が、情報が公表される前に会社の株券や新株予約権を売買する行為を指します。このインサイダー取引は金融商品取引法によって禁止されています。 自社が非上場会社であっても、上場会社との取引があれば社内規程として、本書式のような「インサイダー取引予防規程」を備えておくことが重要です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正金融商品取引法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(定義) 第3条(インサイダー取引の禁止) 第4条(勧誘の禁止) 第5条(会社の株券等の売買自粛) 第6条(取引先の株券等の売買自粛) 第7条(重要事実の漏洩禁止) 第8条(重要事実の漏洩依頼の禁止) 第9条(通報) 第10条(事実関係の調査) 第11条(関係機関への届出) 第12条(懲戒処分) 第13条(研修の開催)
株主代表訴訟の商法解説のテンプレート書式。株主代表訴訟とは株主が取締役・監査役等の役員に対して法的責任を追及するために提起できる訴訟のこと。