報酬額の改定

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主総会における、役員報酬改定の議事録です。

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  • (取締役2名以上で代表取締役を置き、かつ監査役を置く場合の設立時)定款

    (取締役2名以上で代表取締役を置き、かつ監査役を置く場合の設立時)定款

    定款とは、法人の設立において作成される基本的な組織規程のことです。定款には、法人の名称、目的、本店所在地、役員の任期や権限、会計年度、会計監査に関する事項、株式の発行条件、取締役会や株主総会の開催方法や議決権に関する事項、解散手続きなどが含まれます。 取締役2名以上で代表取締役を置き、かつ監査役を置く場合には、定款にその旨が明記されている必要があります。また、定款には、会社の目的や方針、業務内容、経営方針、事業計画、予算なども含まれることがあります。定款は、設立登記時に提出され、法務局によって審査されます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(商  号) 第2条(目  的) 第3条(本店の所在地) 第4条(公告方法) 第5条(発行可能株式総数) 第6条(株券の不発行) 第7条(株式の譲渡制限) 第8条(相続人等に対する株式の売渡し請求) 第9条(株主名簿記載事項の記載等の請求) 第10条(質権の登録及び信託財産の表示) 第11条(株主の住所等の届出) 第12条(株式の割当てを受ける権利等の決定) 第13条(基 準 日) 第14条(招  集) 第15条(招集手続の省略) 第16条(招集権者及び議長) 第17条(決議の方法) 第18条(取締役及び監査役の員数) 第19条(取締役及び監査役の選任) 第20条(監査役の権限) 第21条(取締役及び監査役の任期) 第22条(代表取締役及び社長) 第23条(報 酬 等) 第24条(事業年度) 第25条(剰余金の配当等) 第26条(設立に際して出資される財産の最低額) 第27条(成立後の資本金の額) 第28条(最初の事業年度) 第29条(設立時の役員) 第30条(発起人の氏名又は名称及び住所、割当てを受ける設立時発行株式の数等) 第31条(規定外事項)

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    一般社団法人で会計監査人を新しく選ぶとき、あるいは今の会計監査人を別の人や法人に変えるとき、社員総会を開いて正式に決める必要があります。 この議事録は、その社員総会で「誰を会計監査人にするか」を決めたことを記録するための書式です。 会計監査人というのは、法人の決算書や会計処理が正しく行われているかをチェックする専門家のことで、公認会計士か監査法人でなければなれません。 大規模な一般社団法人では設置が義務付けられていますし、そうでない法人でも定款で定めれば任意で置くことができます。 この議事録が必要になる場面はいくつかあります。 たとえば、法人を設立して初めて会計監査人を選ぶとき。あるいは、今お願いしている会計監査人の任期が満了するので次の方を選ぶとき。または、何らかの理由で会計監査人を途中で交代させたいとき。 こうした場面で社員総会を開き、出席した社員の賛成で新しい会計監査人を選任したら、その経緯と結果をこの議事録に残しておきます。 議事録には、総会を開いた日時と場所、出席した社員の人数、どのような議案を審議してどんな結果になったかを記載します。 このテンプレートでは、選任する会計監査人の名前と報酬額を記入する欄も設けてありますので、決まった内容をそのまま書き込むだけで完成します。 作成した議事録は法人で保管しておくのはもちろん、登記申請の際に法務局へ提出することもあります。 会計監査人の就任や変更は登記事項になっているため、きちんとした形式で議事録を作っておかないと手続きが進まないこともあります。 このテンプレートはWord形式でお渡ししますので、パソコンで自由に編集できます。 法人名や日付、会計監査人の名前など、空欄になっている部分をご自身の情報に書き換えるだけでお使いいただけます。 一から文章を考える必要がないので、書類作成の手間と時間を大幅に減らせます。

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