法定相続分・遺留分を計算するための計算表(特別受益あり)(相続人-配偶者と子)
法定相続人が侵害された遺留分を請求することを遺留分減殺請求といいます。請求できるのは、相続する財産が遺留分よりも少ない場合です。 被相続人の生前に第三者に贈与されたものは、相続財産には入りませんが、遺贈や相続分の指定を減殺してもなお遺留分が侵されている場合には、減殺請求の対象になります。 遺留分減殺請求に対しては現物返還しなければならないのが原則ですが、受贈者・受遺者に特定の財産を与えたいという被相続人の意思を尊重するため、受贈者・受遺者が価額弁償すれば、現物返還を免れることができるとされています。 ただ、価額弁償によって現物返還の義務を免れるためには、単に意思表示をしただけでは足りず、実際にその価額を支払わなければなりません。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
法定相続証明情報証明制度の活用で、実際に法務局に提出した書面です(ただし、登場人物の氏名と住所は変更してあります)。
土地の賃貸者が死亡した場合に誰が相続人になったかを賃借者に伝えるための書類
遺留分(相続人のために法律上確保された一定割合の相続財産)の減殺請求(遺留分を侵害された相続人等が、贈与または遺贈を受けた者に対し、相続財産のうちの不動産や現金・預貯金などの返還を請求すること)するための書類
あなた自身を特定できる情報を記入します。
判断を迫られる家族などの精神的負担軽減に役立ちます。
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