企業が社員の解雇理由等を記載し、社員の解雇を証明するための書類
社員が自社に在職していることを証明するための書類
住宅手当不支給証明書です。該当社員が住宅手当を受けていない証明書書式例としてご使用ください。
製品や商品に関して、特定の品質基準や規格を満たしていることを証明するための書類が「品質証明書」です。 品質証明書は製造業や輸送業などで使用されることが多く、製品の品質が一定水準以上であることのエビデンスとして提供されます。製品や商品が一定の品質基準を満たしていることの証明になるので、品質証明書を発行することは、顧客や取引先などといった関係者の信頼を高めるのに役立ちます。 記載するのは主に、以下のような情報となります。 ・製品(商品)名 ・品番 ・色 ・製造場所 ・製造日 ・生産ロット ・発行(作成)者 こちらはExcelで作成した、罫線タイプの品質証明書のテンプレートです。本テンプレートは無料でダウンロードすることができます。自社でカスタマイズのうえ、ご利用ください。
■退職証明書とは 従業員が会社を退職した事実や在籍期間、業務内容、退職理由などを証明する書類です。 基本的には退職者の氏名・退職年月日・業務内容・役職・賃金・退職理由などが記載され、退職者の請求がある場合、企業は発行義務があります。 ■利用するシーン ・転職先への提出:転職先企業から、前職での在籍期間や退職理由、職務内容などの確認を目的として提出を求められるケースがあります。 ・社会保険や年金の手続き:国民健康保険や国民年金の加入手続き時に、前職を退職した証明として退職証明書の提出を自治体から求められる場合があります。 ・失業保険の手続き:離職票が手元にない場合や発行が遅れている場合、ハローワークで失業保険の手続きを進めるための代替書類として利用されることがあります。 ■利用する目的 ・退職の事実証明:従業員が確かにその会社に在籍し、退職したことを第三者に証明するために利用されます。 ・転職活動時の信用補強:履歴書や職務経歴書の内容と実際の経歴に相違がないことを転職先に示し、採用時の信頼性を高める目的で活用されます。 ・公的手続きの円滑化:健康保険や年金、失業給付などの各種公的手続きにおいて、退職日や在籍期間の証明資料として利用されます。 ■利用するメリット ・迅速な手続きが可能:離職票の発行が遅れる場合でも、退職証明書があれば各種手続きを早期に進めることができます。 ・転職時のトラブル防止:前職の在籍期間や退職理由を明確に証明できるため、転職先での誤解やトラブルを未然に防ぐことができます。 ・労使間の証拠資料:万が一、退職理由や条件で会社とトラブルが発生した場合、客観的な証拠として活用できる点もメリットです。 こちらは無料でダウンロードできる、表形式で作成した退職証明書(Word版)のテンプレートです。退職者からの請求がある際に、ご利用ください。
退職証明書とは、あなたが過去にその企業に在籍し、退職したという事実を証明するための書類です。 これは、在籍中の転職活動で最終面接の終了後、又は内定から入社までの間に退職(予定)証明書を求められる場合などに利用できます。 記載する内容は、主な項目の他、退職者が求める事項や記載の仕方以外の情報は記入しません。 このテンプレートは、その都度作成するのではなく、事業者情報を設定しておくなどの手順で利用下さい。
汎用的に使用可能な「委任状」の書式です。委任状は、本人が行うべき手続きなどを第三者に代行してもらうための書類です。 この書式は、一般的な委任状に対応していますが、委任状を提出する相手により、特別な項目の記載を求められたり、委任状の書式そのものが明示されていたりする場合もあります。その際はその指示に従ってください。また、委任状の実質的な内容(代理人や委任事項等)について、本人による直筆(ボールペンを使用して手書きすること)を求めるお役所もあるようですから、委任状を作成する前に確認しましょう。 「(代理人)住所」「(代理人)氏名」には、代行する人、すなわち代理人の住所、氏名を記載します。 「記」の下に、代行してもらう事項を箇条書きします。複数ある場合は、「2.」「3.」と増やしていってください。日本古来の箇条書きの習慣から、複数ある場合にも「1.」「1.」と書いていく方法もあります。 日付としては、委任状の作成日を記載してください。 「(委任者)」には、本人の住所、氏名を記載します。委任者が個人の場合は、「代表者氏名」欄は不要なので、削除しても構いません。また、「氏名(名称)」の表記を「氏名」とすれば、よりわかりやすいです。 委任者が個人でなく法人の場合、「氏名(名称)」欄に法人名、例えば「XXXX株式会社」と記載し、「代表者氏名」欄に代表者氏名、例えば「代表取締役YYYY」などと記載します。 委任者の印鑑を押すべきかどうかは、委任者が氏名を自署(自分で直筆署名)した場合は印鑑不要で、パソコン等で委任者氏名を記名のみ(署名でなく)した場合は印鑑が必要という考え方もありますが、必ずしもこの考え方に統一されているわけではありません。印鑑を押してあるのが悪いと言われることはまずないので、あらかじめ押しておくか、それとも事前に委任状を提出する相手に印鑑が必要かどうか確認されることをお勧めします。
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