不動産の所有者同士が不動産を交換したことを証明するための契約書
「死因贈与」とは、死亡したときに効力が生じる贈与です。 死因贈与とよく似たものに、「遺贈」があります。遺贈とは、遺言により財産を譲ることです。 死因贈与は、死亡したときに財産の所有権が相手に移るという点では、遺贈と共通しています。両者の違いは、契約か単独行為かという点です。 死因贈与は契約なので、相手と合意しなければ成立しません。これに対し、遺贈は単独行為なので、自分一人の意思ですることができます。 本書式は、「【改正民法対応版】(贈与者の娘夫婦を既に居住させている土地建物を贈与者の娘の配偶者に贈与するための)不動産死因贈与契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(合意) 第2条(仮登記) 第3条(建物使用) 第4条(公租公課等) 第5条(相続開始時までの本件物件の滅失) 第6条(贈与対象物が他人の権利の対象となっていた場合) 第7条(受贈者が先に死亡した場合) 第8条(契約の解除) 第9条(契約締結費用) 第10条(管轄裁判所)
■現金(金銭)受領書とは 金銭の授受が発生した際に、確かに現金を受け取ったことを証明するために作成される書類です。 ■利用するシーン ・取引先から現金で代金を受け取った際 商品やサービスの代金を現金で受け取る際、受領書を発行し、受け取りの証拠とします。 ・預かり金や保証金の受領時 契約時に預かり金や保証金を現金で受け取った場合、受領書で金額や目的を明記し、双方で確認します。 ・分割払いや前払金の一部受領時 分割払いや前払いの一部金額を現金で受け取った際、受領金額や残額を記載して発行します。 ■利用する目的 ・受領事実の証明 現金の受け渡しが確実に行われたことを証明し、後日のトラブル防止や取引の透明性を高めます。 ・経理・会計処理の正確化 受領書を保存することで、経理処理や税務申告時の証拠資料として活用できます。 ・取引履歴の記録 取引ごとに受領書を発行・保管することで、過去の現金取引の履歴を明確に管理できます。 ■利用するメリット ・トラブルや誤解の防止 金銭の受け渡し内容が明確に記録されるため、後からの食い違いや紛争を防げます。 ・取引の信頼性向上 書面で受領事実を残すことで、取引相手との信頼関係を築きやすくなります。 ・法的証拠としての活用 受領書は、万が一の紛争時に法的証拠として提出できるため、安心して取引が行えます。 こちらは罫線タイプで作成した、現金(金銭)受領書(Word版)のテンプレートです。自社で金銭の授受が発生したときなどに、本テンプレートをご活用いただけると幸いです。
■現金(金銭)受領書とは 金銭の授受が発生した際に、現金を受け取った事実を証明するための書類です。受領日、受領金額、受領者や発行者の情報などを記載します。 ■利用するシーン ・顧客から現金で商品やサービスの代金を受け取った際、支払いの証明として受領書を発行します。 ・取引先から預かり金や前受金を現金で受け取った場合、その受領事実を明確にするために受領書を利用します。 ・分割払いや一部前払いなど、支払いの一部を現金で受け取った際、受領金額や残金を明記したこの書類を発行して、支払い状況を管理します。 ■利用する目的 ・現金の受け渡しが確実に行われたことを証明し、取引の透明性を高めるために利用します。 ・万が一、金銭の授受に関するトラブルや認識違いが発生した場合、証拠資料として提示するために利用します。 ・経理処理や税務申告時に、現金取引の記録を残すために利用します。 ■利用するメリット ・金銭の受け渡しを明確に記録できるため、取引の信頼性や安全性を高めることができます。 ・トラブル発生時に、客観的な証拠として活用できるため、迅速な問題解決に役立ちます。 ・この書類を整理・保管することで、過去の取引内容を迅速に確認でき、内部統制や監査にも役立ちます。 こちらはExcelで作成した、罫線タイプの現金(金銭)受領書です。取引で金銭の授受が発生した際に、ぜひお役立てください。
普通借家契約では、借地借家法上、賃貸人(以下「オーナー」といいます。)による更新拒絶には正当事由が必要とされており、かかる正当事由を伴った更新拒絶がなされない限り、賃貸借契約は自動的に更新されることになります。 これに対して、本書式に定める定期借家契約の場合は、このような更新に関する規定の適用を排除する特約の有効性が借地借家法上、認められています。このような更新のない賃貸借契約を、定期借家契約といいます。 (1)定期借家契約の内容 定期借家契約を有効に成立させるためには、①一定の契約期間、および②契約の更新がないことを契約において定めなければなりません。 普通借家契約では、契約において、契約期間を定めることは義務づけられておらず、期間の定めのない普通借家契約も認められています。 これに対して、定期借家契約では、必ず契約期間を定める必要があります(借地借家法第38条第1項)。この場合の期間は、1年未満でもよく、月単位や週単位での契約も可能です。 (2)定期借家契約の締結に関する規制 定期借家契約を締結する場合には、オーナーは、定期借家契約の締結前に、建物の賃借人(以下「テナント」といいます。)に対し、当該賃貸借契約は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければなりません(借地借家法第38条第2項)。 本書式では、当該説明書面(「定期建物賃貸借契約締結に際しての事前説明書」)もセットとなっております。なお、保証人の定めはない二者間契約です。(保証人の定めのある三者間契約バージョンは別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(使用目的等) 第2条(契約の期間) 第3条(事前説明) 第4条(賃料) 第5条(賃料の固定) 第6条(賃料の支払方法) 第7条(敷金) 第8条(禁止又は制限される行為) 第9条(修繕) 第10条(契約の解除) 第11条(乙からの解約) 第12条(明渡し・原状回復) 第13条(立入り) 第14条(再契約) 第15条(協議)
土地分筆登記とは、1つの土地を複数の土地に分割する場合に申請する申請書
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