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出勤簿と時間外・休日労働申請書が一体となった申請書
■労働者死傷病報告(休業4日未満)とは 労働災害で従業員が4日未満休業した場合に、事業主が四半期ごとに提出する報告書です。 ■利用するシーン ・業務中の軽微な事故:労働者が業務中に軽いけがをした場合、休業が4日未満であれば、この報告書を提出する必要があります。 ・定期的な安全管理の一環:企業が定期的に安全管理を行う際、過去の報告書を参照することで、事故の傾向を分析し、改善策を講じることができます。 ・労働基準監督署への報告:労働者が休業4日未満の事故に遭った場合、事業主は速やかに労働基準監督署に報告する義務があります。 ■利用する目的について ・労働災害の記録:労働者が業務中に負傷した事実を記録し、労働災害の発生状況を把握することが目的です。これにより、企業は安全対策を強化できます。 ・再発防止策の検討:提出された報告書を基に労働災害の原因を分析し、再発防止策を検討するための資料として活用されます。 ・法令遵守の確認:この報告書を提出することで、企業は労働安全衛生法に基づく義務を果たせます。 ■利用するメリットについて ・迅速な対応が可能:労働者が負傷した際に迅速に報告することで、早期に必要な対応ができます。 ・企業の信頼性向上:適切な報告を行うことで、企業の信頼性が向上し、労働者や取引先からの信頼を得られます。 ・安全文化の醸成:労働災害の報告を定期的に行うことで、企業内に安全文化が根付くことにつながり、全体の安全意識が高まります。 なお、令和7年1月1日より労働者死傷病報告の報告事項が改正され、電子申請が義務化となっています。ただし、PCを所持していないなどの事情で電子申請が困難な場合には、当分の間は書面による報告(※所轄の労働基準監督署へ提出)も可能です。 こちらのPDFで作成された労働者死傷病報告(休業4日未満)は、無料でダウンロードが可能です。厚生労働省のホームページでもダウンロードできるので、適切な労災管理を行い、企業の安全体制を強化するためにお役立ていただけると幸いです。 ※出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/index.html)
■障害者雇用状況報告書とは 企業が障害者の雇用状況を報告するための公式な書類です。この報告書は、障害者雇用促進法に基づき、企業の雇用率や雇用状況を把握し、雇用促進を図るために重要な役割を果たします。 ■利用するシーン ・年次報告の提出 毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告するために利用します。これにより、企業の雇用状況が正確に把握されます。 ・法定雇用率の確認 企業が法定雇用率を達成しているかを確認する際に使用します。これにより、障害者雇用の義務を果たしているかを評価できます。 ・雇用施策の見直し 報告書を基に、企業内の障害者雇用施策を見直し、改善点を特定するために活用します。これにより、より良い雇用環境を整えることができます。 ■利用する目的 ・障害者雇用の実態把握 企業の障害者雇用状況を把握し、雇用促進のための施策を検討するために利用します。これにより、障害者の雇用機会を増やすことができます。 ・法令遵守の確認 障害者雇用促進法に基づく報告義務を果たすことで、法令遵守を確認し、企業の信頼性を高める目的があります。 ・雇用環境の改善 報告書を通じて企業内の雇用環境を改善し、障害者が働きやすい職場を実現するための基礎データを提供します。 ■利用するメリット ・企業の社会的責任の履行 障害者雇用状況を報告することで、企業の社会的責任を果たし、社会貢献をアピールできます。 ・雇用促進のための指針 報告書を通じて得られるデータは、今後の雇用施策の指針となり、効果的な雇用戦略を立てる助けになります。 ・信頼性の向上 障害者雇用に関する透明性を高めることで、企業の信頼性が向上し、顧客や取引先からの評価が高まります。 こちらはExcelで作成された、障害者雇用状況報告書のテンプレートです。無料でダウンロードできるので、障害者の雇用状況の把握や報告にご活用ください。 なお、厚生労働省のホームページでも無料で入手可能です。 ※出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/index.html)
社員が事前に口頭で承認を受けたうえで休日出勤する場合でも、文書として「休日出勤届」を提出することには重要な意義があります。 1.口頭承認だけでは、正式な労働時間の記録や賃金・振替休暇の処理に支障が出る可能性があります。文書による「休日出勤届」によって、出勤日・業務内容・振替休日の予定が明確に記録され、適切な労務処理が可能になります。 2.書面により「いつ・誰が・どんな業務で出勤し、どう振替する予定か」が明文化されていることで、説明責任を果たす根拠資料になります。これにより後日トラブルのリスクを低減できます。 3.勤怠システムや給与処理上、「休日出勤」は割増賃金・代休の計算の根拠となる日付として扱われます。事前に届を出しておくことで、事務処理側の手続きもスムーズになります。 4.業務内容を明記することで、出勤の正当性や業務の必要性を明確にできるため、上司や関係者が業務配分を適切に把握・評価できます。 5.休日出勤は原則として「代替となる休日を与えること(振替休日)」が必要です。届により「いつ振替休日を取得するか」が明示されれば、本人・上司・人事の三者で認識を共有し、振替が確実に実施されやすくなります。
会社と労働組合側で賃金口座振込みに関する協定をし、提出するための書類
労働移動支援助成金とは、離職を余儀なくされる労働者の再就職援助のための措置を講じたときに支給される助成金について解説した書類
「1年単位の変形労働時間制に関する協定届」は、年間を通じて業務量が変動する職種で、均等な労働時間配分を追求するための重要な文書です。これは、年間の労働時間の総量を考慮し、繁忙期や閑散期に応じて労働時間を調整するためのものです。 労働者と雇用主が共に合意し、1年間の合計労働時間を固定することで、その中での月間や季節毎の労働時間配分を柔軟に調整することができます。この協定を実施することで、業務の流れを円滑にし、労働者の生活バランスも保つことが目的です。
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