申請決裁事項の基準および手続を定め、円滑な業務を遂行するために定められる稟議申請規定のテンプレート書式です。各規定のテンプレートをお探しなら「書式テンプレートのbizocean(ビズオーシャン)」へ。
本「税務調査対応規程」は、上場企業から中堅企業まで、幅広い規模の企業でご利用いただける汎用性の高い内容となっています。 本規程雛型は全52条で構成され、基本方針から実務的な対応手順、文書管理、教育研修、リスク管理まで、税務調査対応に必要な事項を網羅的にカバーしています。 本規程の特徴は、調査官への対応方法、提示資料の管理方法、指摘事項への対応手順など、具体的な実務手順まで踏み込んで規定している点です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(基本方針) 第4条(定義) 第5条(対応責任者) 第6条(対応チームの編成) 第7条(税務調査の通知受領) 第8条(事前準備) 第9条(社内関係部門への周知) 第10条(資料の整理) 第11条(調査当日の対応) 第12条(資料の提示) 第13条(質問への対応) 第14条(指摘事項への対応) 第15条(修正申告への対応) 第16条(調査終了後の対応) 第17条(是正措置) 第18条(記録の保管) 第19条(教育・研修) 第20条(外部専門家との連携) 第21条(リスク管理) 第22条(情報管理) 第23条(対応記録の作成・管理) 第24条(危機管理) 第25条(関係部門との連携) 第26条(文書管理システム) 第27条(品質管理) 第28条(継続的改善) 第29条(グループ会社との連携) 第30条(海外税務当局への対応) 第31条(電子データへの対応) 第32条(定期的な体制評価) 第33条(社内通報への対応) 第34条(業務委託先との関係) 第35条(文書化基準) 第36条(データベース管理) 第37条(見解の相違への対応) 第38条(コスト管理) 第39条(対外対応方針) 第40条(監査対応との連携) 第41条(年度方針の策定) 第42条(緊急事態対応) 第43条(関係会社との協力体制) 第44条(マニュアルの整備) 第45条(経験値の蓄積) 第46条(国際税務への対応) 第47条(オンライン対応) 第48条(事前準備の充実) 第49条(定期的なレビュー) 第50条(規程の改廃) 第51条(規程の解釈) 第52条(附則)
「国連グローバルコンパクト」に基づいて策定された会社の本「(国連グローバルコンパクトに基づく)人権に関する方針」は、国連グローバルコンパクトの原則に従い、企業が人権を尊重し、保護するための基本原則と指針を定めた文書です。 国連グローバルコンパクトは、企業が持続可能で社会責任ある事業活動を推進するための国際的な枠組みであり、その中で人権、労働基準、環境、反腐敗に関する10の原則が定められています。 10の原則への取り組みを通じて、企業は国連グローバルコンパクトの原則に基づいて人権を尊重し、保護する責任を果たしていくことが期待されます。企業は、従業員や関係者に対して人権に関する方針を周知徹底し、組織全体での理解と実践を促すことが重要です。また、定期的な監査や評価を行い、方針の適切性と効果を確認し、継続的に改善していくことが求められます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
取締役会規則です。社内取締役会に関する規則の内容事例としてご使用ください。
本「構内廃棄物廃棄基準」は、企業や組織が環境に配慮した廃棄物管理システムを構築するための雛型です。 本雛型は、廃棄物の適切な処理と管理を通じて、環境保全と資源の有効利用を促進しつつ、関連法令の遵守を確実にすることを目的としております。 廃棄物管理のあらゆる側面をカバーしており、目的や適用範囲の定義から始まり、用語の明確な説明、基本方針の設定、責任と権限の明確化まで、細部にわたって規定されております。 特に、廃棄物の分別、排出抑制、再使用・再生利用、保管、収集・運搬、処理に関する具体的なガイドラインを提供しており、環境負荷の低減と資源の効率的利用を促進いたします。 さらに、本基準はマニフェスト管理や委託契約に関する詳細な手順、記録の保管方法、従業員教育・訓練の実施要件など、実務上重要な事項も網羅しております。 また、内部監査や是正措置、緊急時対応、法令遵守の確認プロセスなど、継続的な改善とリスク管理のための仕組みも組み込まれております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(基本方針) 第5条(責任と権限) 第6条(廃棄物の分別) 第7条(廃棄物の排出抑制) 第8条(再使用・再生利用) 第9条(廃棄物の保管) 第10条(廃棄物の収集・運搬) 第11条(廃棄物の処理) 第12条(マニフェスト管理) 第13条(委託契約) 第14条(記録の保管) 第15条(教育・訓練) 第16条(内部監査) 第17条(是正措置及び予防措置) 第18条(緊急時の対応) 第19条(法令遵守の確認) 第20条(情報公開) 第21条(基準の見直し) 第22条(罰則) 第23条(施行)
この文例は株主が株主総会の議題を提案するものです。 公開会社(株式の全部または一部につき譲渡制限をしていない会社)の場合、6か月前より引き続き総株主の議決権の100分の1以上にあたる議決権または300個以上の議決権を有する株主は、取締役に対して、株主総会が開催される8週間前までに、書面で一定の事項を総会の目的とするように請求することができます。 非公開会社(株式全部につき譲渡制限をしている会社)の場合、6か月前からの株式保有は必要ではありません。 総会の議題の提案請求は1人の株主だけでもできますし、何人か集まってすることもできます。何人か連名で請求するときは、個々の氏名を記載する必要があります。 2019年12月11日公布の改正会社法に対応した内容となっております。同法の施行は、公布日から起算して1年6ヵ月を超えない範囲内において政令で定める日となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
海外駐在員規程とは、海外駐在員の取り扱いについて定めた規程
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