稟議・申請規程

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申請決裁事項の基準および手続を定め、円滑な業務を遂行するために定められる稟議申請規定のテンプレート書式です。各規定のテンプレートをお探しなら「書式テンプレートのbizocean(ビズオーシャン)」へ。

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  • リバースメンタリング制度規程

    リバースメンタリング制度規程

    現代のビジネス環境において、世代間のギャップを埋め、組織全体の知識とスキルを向上させることは、企業の持続的な成長と競争力維持に不可欠です。 そこで注目を集めているのが「リバースメンタリング」制度です。リバースメンタリングとは、従来の年長者から若手への指導とは逆に、若手社員が年長の社員や経営陣に対して、主にデジタル技術や最新のトレンドについて指導・助言を行う取り組みです。 この革新的なアプローチにより、組織内の知識移転を活性化し、世代を超えた相互理解と学び合いを促進することができます。 本雛型は、リバースメンタリング制度を効果的に導入・運用するための規程です。 プログラムの目的や定義から始まり、参加資格、マッチングプロセス、セッションの運営方法、目標設定、評価システムに至るまで、制度の全体像を網羅しています。 特筆すべき点として、ハラスメント防止策や情報管理、プログラムの中断・解消に関する条項も含まれており、参加者の権利と安全に十分に配慮した内容となっています。 また、本規程は柔軟性を持たせた設計になっており、各企業の文化や目的に合わせて容易にカスタマイズすることができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(プログラムの構成) 第5条(運営責任) 第6条(参加資格) 第7条(参加申請) 第8条(マッチング) 第9条(メンタリングの内容) 第10条(目標設定) 第11条(セッションの頻度と時間) 第12条(セッションの記録) 第13条(守秘義務) 第14条(権利と責任) 第15条(中間レビュー) 第16条(報告と評価) 第17条(研修) 第18条(インセンティブ) 第19条(プログラムの終了) 第20条(ハラスメント防止) 第21条(プログラムの中断・解消) 第22条(情報管理) 第23条(改定) 第24条(施行日)

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    カーボン・クレジット運用規程

    本規程は、企業が気候変動対策として導入するカーボン・クレジットの調達、管理、活用、報告に関する社内規則を定めた規程雛型です。 この規程は、2050年カーボンニュートラル宣言が広がる中、自社の排出削減だけでは達成が難しい企業が、責任ある形でカーボン・クレジットを活用するための指針となります。 多くの企業が脱炭素経営へと舵を切る現代において、カーボン・クレジットの活用は避けられない選択肢となっています。 しかし、その運用が場当たり的では、「グリーンウォッシング」との批判を受けるリスクがあります。 本規程は、サステナビリティ担当者や経営企画部門が、社内でのカーボン・クレジット活用の一貫性と透明性を確保し、ステークホルダーからの信頼を得るための必須ツールです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(基本原則) 第4条(排出削減の優先順位) 第5条(カーボン・クレジット調達基準) 第6条(プロジェクトタイプの多様化) 第7条(地理的配分) 第8条(内部炭素価格の設定) 第9条(カーボン・クレジット予算) 第10条(カーボン・クレジットの使用目的) 第11条(監督体制) 第12条(運用体制) 第13条(開示内容) 第14条(開示方法) 第15条(パフォーマンスレビュー) 第16条(目標更新) 第17条(教育及び啓発) 第18条(サプライヤー協働) 第19条(リスク管理) 第20条(イノベーション促進) 第21条(ステークホルダーエンゲージメント) 第22条(クレジット創出への貢献) 第23条(認証制度への貢献) 第24条(違反時の対応) 第25条(発効及び改定)

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