申請決裁事項の基準および手続を定め、円滑な業務を遂行するために定められる稟議申請規定のテンプレート書式です。各規定のテンプレートをお探しなら「書式テンプレートのbizocean(ビズオーシャン)」へ。
「表彰規程」とは、ある組織や会社において従業員を称えるための基準や手続きを定めた規則のことです。従業員の優れた業績や功績、貢献度などを評価し、それに応じて公式に表彰するためのルールやプロセスが規定されています。表彰規程は、従業員のモチベーション向上や業績向上を促す目的で設けられることが一般的です。 〔条文タイトル〕 第1条 目的 第2条 表彰の種類 第3条 対象期間 第4条 表彰の方法 第5条 表彰の内容 第6条 公示 第7条 賞罰委員会 第8条 休職中の表彰 第9条 表彰の特例
無給インターンシップを実施するための社内規程「インターンシップ規程(無給インターンシップ)」の雛型です。 なお、労働基準法及び最低賃金法が定める賃金の支給はない無給インターンシップですが、交通費実費及び奨励手当は支給対象に含めております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(定義) 第3条(目的) 第4条(対象者) 第5条(募集人員) 第6条(募集方法) 第7条(提出書類) 第8条(選考基準) 第9条(実施時期) 第10条(時間構成) 第11条(実習内容) 第12条(配属先) 第13条(実施責任者) 第14条(奨励手当) 第15条(交通費) 第16条(傷害保険) 第17条(秘密保持のための誓約書)
グローバル化が進む今日の企業経営において、為替リスク管理は極めて重要な経営課題となっています。 本規程雛型は、企業の為替リスク管理体制を確立するためのガイドラインとして、実務経験に基づいて作成されました。 本規程は、為替リスク管理の基本方針から具体的な実務手順まで、体系的かつ詳細に規定しています。 特に、リスク管理委員会の運営、具体的な権限基準、モニタリング方法、報告体制など、実務に即した具体的な基準を盛り込んでいることが特徴です。 規程の構成は、基本的な定義から始まり、組織体制、リスク管理方法、ヘッジ取引、報告体制、緊急時対応まで、全20条にわたって必要な事項を漏れなく規定しています。 特筆すべき点として、VaRやストレステストなどの定量的リスク管理手法や、具体的な限度額の設定基準、取引権限の詳細な規定を含んでおり、実務での即時活用が可能です。 また、本規程は金融機関での実務経験を踏まえて作成されており、昨今の金融規制やコンプライアンス要件にも配慮した内容となっています。 規程の各条項は、必要に応じて企業の規模や事業特性に合わせて容易にカスタマイズすることができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(管理組織) 第5条(リスク管理委員会) 第6条(リスク管理委員会の構成) 第7条(リスクの把握) 第8条(リスク限度額) 第9条(許容リスク量) 第10条(モニタリング) 第11条(ヘッジ方針) 第12条(ヘッジ手段) 第13条(取引権限) 第14条(取引の執行と管理) 第15条(報告体制) 第16条(緊急時対応) 第17条(教育・研修) 第18条(内部監査) 第19条(文書管理) 第20条(規程の改廃)
本「設備保全管理規程」は、製造業や工場を運営する企業にとって有用な雛型となっています。 本規程は、設備の安全性、信頼性、生産性の向上を目的とし、包括的な設備保全管理システムの構築に必要な要素を網羅しています。 本規程の構成は体系的で、目的から始まり、適用範囲、用語の定義、責任者の設置、委員会の設立、計画の策定と見直し、点検や修理の手順、記録の管理、報告体制、教育訓練、安全管理、環境への配慮まで、設備保全に関する重要な側面をカバーしています。 特に、設備保全管理責任者や各部門の設備保全管理者の役割を明確に定義し、組織的な管理体制を確立している点が特徴的です。 また、日常点検から法定点検まで、様々なレベルの点検を規定し、予防保全の重要性を強調しています。 さらに、設備の修理や改善、更新に関する手順も明確に示されており、計画的かつ効率的な設備管理を可能にします。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(設備保全管理責任者) 第5条(設備保全管理者) 第6条(設備保全委員会) 第7条(保全計画の策定) 第8条(保全計画の見直し) 第9条(日常点検) 第10条(定期点検) 第11条(法定点検) 第12条(修理) 第13条(改善) 第14条(設備更新) 第15条(外注業者の選定) 第16条(外注業務の管理) 第17条(記録の保管) 第18条(報告) 第19条(教育訓練計画) 第20条(教育訓練の実施) 第21条(安全作業) 第22条(安全教育) 第23条(環境への配慮)
労働者10人未満の事業所は、就業規則を労働基準監督署に届ける必要がありません。しかし、この規模の事業所でも、助成金を申請する際の添付書類として、就業規則を求められることもあります。その際にこの申立書が必要になります。
稟議規程は、会社内での稟議(上位の承認を受ける手続き)に関する範囲、起案手続、進達手続、審査手続、決裁手続、決裁後の手続などを明確に定め、業務の円滑化と能率化を目指すための規定です。 この規程の目的は、会社内での稟議事項の範囲を明確にし、起案から決裁までの手続きを効率的に行うことです。 規程では、まず「定義」が示されており、稟議とは、役職者が自身の権限を超えて業務を執行する際に、決裁者の承認を受けることや、業務分掌規程に定めのない事項を執行する際に社長の決裁を受けることを指すとされています。 また、「稟議の種類」についても記載されており、支払・購入稟議、契約稟議、交際費及び会議費稟議、出張申請稟議、投資稟議、その他の稟議項目に分類されることが示されています。 規程の中では、起案手続、回議手続、決裁手続、決裁後の手続などが具体的に定められています。稟議の起案は、稟議事項の担当者が行い、稟議提出責任者となります。また、稟議事項の範囲や決裁者は、業務分掌規程の「個別権限基準表」に基づいて定められます。 さらに、電子稟議システムの利用や回議手続、決裁手続の方法、決裁後の通知、決裁の効力などが規定されています。 〔条文タイトル〕 第1章 総則 第1条 目的 第2条 定義 第3条 稟議の種類 第4条 事前稟議の原則 第5条 分割稟議の禁止 第2章 起案手続 第6条 稟議者 第7条 稟議事項の範囲とその決裁者 第8条 起案前の準備 第9条 電子稟議システム 第3章 受理および回議手続 第10条 稟議管理担当部署および事務取扱者 第11条 受理および形式審査 第12条 回議手続 第13条 回議者の審査 第14条 審査への回答 第15条 回議の促進 第4章 決裁手続 第16条 決裁の方法 第17条 決裁の通知 第18条 決裁効力の原則 第5章 決裁後の手続 第19条 業務の執行 第20条 決裁事項の変更・報告稟議 第21条 実施の中止 第22条 実行報告・報告稟議 第23条 稟議書の保管 第24条 稟議書の閲覧 第25条 機密の保持
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