稟議・申請規程

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申請決裁事項の基準および手続を定め、円滑な業務を遂行するために定められる稟議申請規定のテンプレート書式です。各規定のテンプレートをお探しなら「書式テンプレートのbizocean(ビズオーシャン)」へ。

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  • サステナビリティ方針

    サステナビリティ方針

    サステナビリティ方針とは、企業や団体が環境、社会、経済などの持続可能性に配慮し、その方向性を定めることを指します。具体的には、企業や団体が、自身が事業を行う上での社会的責任を認識し、その責任を果たすためにどのような取り組みを行うかを明確にする方針です。 サステナビリティ方針は、企業のCSR(Corporate Social Responsibility)やESG(Environment, Social, Governance)といった活動とも密接に関連しています。CSRやESGは、企業の社会的責任に基づく取り組みを促進するために導入された概念であり、サステナビリティ方針はその中でも企業のサステナビリティに関する取り組みを指します。 サステナビリティ方針は、企業の経営戦略に組み込まれることが多く、顧客や株主、社会的評価などから求められることも多いです。企業や団体は、サステナビリティ方針を明確化し、実践することで、より持続可能な社会の実現に貢献することができます。

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  • AI・RPA利用規程

    AI・RPA利用規程

    本規程は、企業においてAI(人工知能)やRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)を導入・活用する際の包括的な管理基準を定めた規程です。 AI・RPAの導入による業務効率化や品質向上を推進しながら、適切なリスク管理を実現するために必要な事項を網羅的に規定しています。 本規程は、AI・RPAを新規に導入する企業はもちろん、既に活用している企業においても、管理体制の整備や運用ルールの明確化のために活用いただけます。 特に、金融機関、製造業、サービス業など、業務プロセスの自動化やデジタル化を進める企業に最適です。 規程の特徴として、管理体制の構築から具体的な運用手順、セキュリティ要件、教育・訓練、インシデント対応まで、実務に即した詳細な規定を備えています。 また、AI・RPA推進委員会の設置や導入申請のプロセス、監査体制など、ガバナンスの観点からも充実した内容となっています。 本規程は、業種や企業規模に応じてカスタマイズが可能な柔軟な構成となっており、貴社の実情に合わせて必要な修正を加えることで、すぐにご利用いただけます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(管理体制) 第5条(AI・RPA推進委員会の役割) 第6条(利用対象業務) 第7条(利用制限業務) 第8条(導入申請) 第9条(導入審査) 第10条(開発・構築) 第11条(セキュリティ要件) 第12条(教育・訓練) 第13条(運用管理) 第14条(モニタリング) 第15条(定期評価) 第16条(インシデント対応) 第17条(是正措置) 第18条(監査) 第19条(規程の改廃) 第20条(その他)

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    役員報酬に関する内規

    本「役員報酬に関する内規」は、企業のコーポレートガバナンスを強化し、透明性の高い経営を実現するための雛型です。 本雛型は、役員報酬の基本方針から具体的な報酬構成、決定プロセス、さらには不正行為への対応まで幅広くカバーしています。 固定報酬、業績連動報酬、株式報酬といった現代の報酬体系に対応し、また報酬委員会の設置など先進的なガバナンス体制にも配慮した内容となっています。 本雛型を基に、各企業の特性や状況に合わせてカスタマイズすることで、迅速かつ適切な役員報酬制度の構築が可能です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(基本方針) 第4条(報酬構成) 第5条(報酬の割合) 第6条(固定報酬の決定) 第7条(固定報酬の改定) 第8条(業績連動報酬の目的) 第9条(業績指標) 第10条(業績連動報酬の算定方法) 第11条(業績連動報酬の支給時期) 第12条(株式報酬の目的) 第13条(株式報酬の付与) 第14条(譲渡制限期間) 第15条(譲渡制限の解除条件) 第16条(株主総会の決議) 第17条(取締役の報酬決定) 第18条(監査役の報酬決定) 第19条(報酬委員会の設置) 第20条(報酬委員会の構成) 第21条(報酬委員会の開催) 第22条(報酬の返還) 第23条(報酬の減額・不支給) 第24条(改廃) 第25条(細則)

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    【改正公益通報者保護法対応版】内部通報保護規程

    2020年6月8日、事業主に公益通報に係る対応窓口の設置等の体制整備を義務付けること、通報者の匿名性の確保の強化、保護対象の拡大などを主な内容とする公益通報者保護法の改正法が国会で成立し、6月12日に公布されました。施行は公布日から2年以内とされています。また、改正公益通報者保護法は、従業員300人以下の中小企業についても努力義務が課せられています。 改正の主な内容は、次の通りです。 ①事業主に公益通報の対応窓口設置等の体制整備を法律上義務付ける。なお、従業員300人以下の中小企業については、設置は努力義務とする。 ②匿名性の確保のため内部調査に従事する者に、正当な理由なく通報者を特定させる情報の漏洩を禁止するとともに、違反には罰則(罰金)を設ける。 ③公益通報に伴う通報者の損害賠償責任を免除する。 ④保護対象となる公益通報の範囲を拡大する。 ⑤保護対象となる権限のある行政機関あるいはマスコミ等への通報の範囲を拡大する。 ⑥保護対象となる通報者を従業員に限らず、退職者と役員にも拡大する。 本規程は、本改正に対応した内容となっておりますが、ご利用企業様の実情に合わせて、適宜ご編集頂ければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(最終責任者) 第3条(役員及び社員等の責務) 第4条(相談窓口及び通報窓口) 第5条(相談者及び通報者) 第6条(通報対象行為) 第7条(情報共有の範囲) 第8条(利益相反関係の排除) 第9条(通報の方法) 第10条(通報者の保護) 第11条(通報受領の通知) 第12条(通報内容の検討) 第13条(調査) 第14条(調査における配慮) 第15条(調査への協力義務) 第16条(調査状況の通知) 第17条(調査結果) 第18条(是正措置) 第19条(懲戒処分) 第20条(是正結果の通知) 第21条(フォローアップ) 第22条(通報者等の保護) 第23条(通報者等の秘密及び個人情報等の保護) 第24条(相談又は通報を受けた者の責務) 第25条(改廃等) 第26条(見直し)

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    「【マイナンバー対応】就業規則(建設業)」は、建設業における労働者の雇用条件や労働環境に関する規定をまとめた就業規則です。この就業規則は、日本の建設業界において、労働者と雇用者の間の関係や労働条件を明確にするために作成されています。 規則の内容は、総則から始まり、採用・人事、服務規程、就業時間・休日・休暇、休職、退職・解雇、安全衛生、災害補償、賞罰、給与・退職金という10章に分かれています。各章ごとに詳細な条文が規定されており、労働者の権利や義務、労働時間、休暇制度、安全衛生対策、賞罰規定、給与や退職金の取扱いなどが含まれています。 また、「【マイナンバー対応】」という表記がある通り、この就業規則は日本のマイナンバー制度に対応しており、個人番号の提供や本人確認に関する規定も含まれています。マイナンバー制度は、国民一人ひとりに固有の番号を割り当て、行政手続きや社会保障における個人の識別や情報管理を目的としています。 建設業界における労働者の権利保護や労働環境の整備を目指し、労働者と雇用者の間で遵守すべき基準を明示した就業規則となっています。

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