組織規程01

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組織としての機構を明確にさせるための規定

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    2020年6月1日施行(中小企業では2022年4月1日施行)のパワハラ防止法(※)では、事業主によるパワハラ防止の社内方針の明確化と周知が義務付けられます。当該方針の雛型となります。 (※)パワハラ防止法:改正版の「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(改正労働施策総合推進法)」 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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    社外取締役とは社外から雇う取締役員のこと。目的は社内情勢に左右されず客観的な視点から企業の経営向上を行うことです。 よってただ外部から来た取締役員というだけでなく、完全に社内情勢と関係のない、派閥や利害関係を度外視した客観的判断のできる人材でなくてはなりません。 社外取締役の役割として挙げられるのは、企業の経営指針や業績向上のための監督、企業のコーポレートガバナンス(企業統治)の改善など。コーポレートガバナンスが重要視されている近年、経営向上だけを考えて監督する社外取締役が注目されているのです。 会社法では企業の規模によって社外取締役の設置要件が定められています。それは最低限設置する社外取締役の人数と社外取締役の任期です。 2019年の会社法改正で、上場企業には社外取締役の設置が義務づけられました。要件は以下のとおりです。 (1)取締役が10人以上いる企業:最低2人の社外取締役の設置義務 (2)取締役が5人以上10人未満の企業:最低1人の社外取締役の設置義務 (3)取締役が4人以下の企業:社外取締役を設置しない相応の理由の開示が必要 本書式は、社外取締役の選任基準を定めた「社外取締役選任基準」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用ください。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(員数) 第3条(法定の資格要件) 第4条(独立性) 第5条(多様性) 第6条(社外取締役選考委員会) 第7条(候補者の選定) 第8条(社外取締役候補者の申告事項) 第9条(社外取締役の申告事項) 第10条(特定関係事業者)

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    稟議規程

    稟議規程は、会社内での稟議(上位の承認を受ける手続き)に関する範囲、起案手続、進達手続、審査手続、決裁手続、決裁後の手続などを明確に定め、業務の円滑化と能率化を目指すための規定です。 この規程の目的は、会社内での稟議事項の範囲を明確にし、起案から決裁までの手続きを効率的に行うことです。 規程では、まず「定義」が示されており、稟議とは、役職者が自身の権限を超えて業務を執行する際に、決裁者の承認を受けることや、業務分掌規程に定めのない事項を執行する際に社長の決裁を受けることを指すとされています。 また、「稟議の種類」についても記載されており、支払・購入稟議、契約稟議、交際費及び会議費稟議、出張申請稟議、投資稟議、その他の稟議項目に分類されることが示されています。 規程の中では、起案手続、回議手続、決裁手続、決裁後の手続などが具体的に定められています。稟議の起案は、稟議事項の担当者が行い、稟議提出責任者となります。また、稟議事項の範囲や決裁者は、業務分掌規程の「個別権限基準表」に基づいて定められます。 さらに、電子稟議システムの利用や回議手続、決裁手続の方法、決裁後の通知、決裁の効力などが規定されています。 〔条文タイトル〕 第1章 総則  第1条 目的  第2条 定義  第3条 稟議の種類  第4条 事前稟議の原則  第5条 分割稟議の禁止 第2章 起案手続  第6条 稟議者  第7条 稟議事項の範囲とその決裁者  第8条 起案前の準備  第9条 電子稟議システム 第3章 受理および回議手続  第10条 稟議管理担当部署および事務取扱者  第11条 受理および形式審査  第12条 回議手続  第13条 回議者の審査  第14条 審査への回答  第15条 回議の促進 第4章 決裁手続  第16条 決裁の方法  第17条 決裁の通知  第18条 決裁効力の原則 第5章 決裁後の手続  第19条 業務の執行  第20条 決裁事項の変更・報告稟議  第21条 実施の中止  第22条 実行報告・報告稟議  第23条 稟議書の保管  第24条 稟議書の閲覧  第25条 機密の保持

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    売上値引および割戻し処理規程

    本規程雛型は、企業における売上値引および割戻しの取り扱いに関する基準を体系的に定めた雛型となります。 企業経営において、売上値引や割戻しの管理は収益に直接影響を与える重要な要素です。 しかし、多くの企業では明確な基準や承認プロセスが確立されておらず、属人的な判断や不統一な運用によって経営リスクを抱えています。 本規程雛型では、値引の定義から具体的な基準値、承認プロセス、事後管理に至るまでを網羅的に規定しています。 特に、数量値引や早期支払値引といった一般的な値引について具体的な数値基準を示すとともに、承認権限を金額に応じて段階的に設定することで、実務での運用がしやすい内容となっています。 また、申請手続きや帳票管理、会計処理など実務上必要となる事項を詳細に定めることで、経理部門での適切な管理が可能となります。 さらに、定期的な実績分析や報告体制、教育研修の実施についても規定しており、組織としての管理体制の確立を支援します。 本規程雛型は、製造業、卸売業、小売業など、業種を問わず活用可能な汎用的な内容となっています。 各社の実態に応じて、値引率や承認金額、帳票の種類などを適宜調整することで、すぐに実務での運用を開始できます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(値引の種類) 第4条(数量値引の基準) 第5条(早期支払値引の基準) 第6条(承認権限) 第7条(申請手続) 第8条(申請書記載事項) 第9条(システム登録) 第10条(帳票管理) 第11条(会計処理) 第12条(実績分析) 第13条(報告義務) 第14条(禁止事項) 第15条(教育研修) 第16条(規程の改廃) 第17条(細則)

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