常時300人以下の常用雇用労働者を雇用し、その労働者の4%又は72人以上の障害者を雇用している場合に給付される報奨金の申請をするための書類
■有機溶剤等健康診断結果報告書とは 有機溶剤や特定化学物質を取り扱う業務に従事する労働者の健康診断結果を、事業者が労働基準監督署長に報告する際に使用する書式です。労働安全衛生法に基づき、これらの物質による健康障害を防止し、労働者の健康管理を徹底するために用いられます。 ■利用するシーンについて ・有機溶剤を使用する作業現場で、定期健康診断を実施した後に、その結果を監督署へ報告する際に使用します。 ・新規採用や配置転換時、有機溶剤業務への従事開始前後に必要な健康診断の結果を提出する場面で活用されます。 ■利用する目的について ・労働者が有機溶剤による健康障害を未然に防ぐため、作業環境や健康状態の把握を目的としています。 ・法令遵守の一環として、労働基準監督署に必要な情報を適切に報告することを目的とします。 ■利用するメリットについて ・労働者の健康状態を定期的に確認し、早期発見・早期対応が可能になります。 ・事業者が法令を遵守し、安全で健全な作業環境を維持することができます。 ・健康管理記録として保存することで、労働者や事業所双方の信頼性向上につながります。 なお、令和7年1月1日より有機溶剤等健康診断結果報告は、インターネット上での申請(電子申請)が義務化されました。ただし、PCの未所持などの事情により困難な場合、当分の間は書面による報告も可能となっています(※所轄の労働基準監督署へ提出)。 こちらは無料でダウンロードできる、有機溶剤等健康診断結果報告書のテンプレートです。本テンプレートはPDFで作成されており、厚生労働省のホームページでも入手することが可能です。 ※出典:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/) ※本テンプレートの見本は、利用者の利便性向上を目的としてbizoceanが作成した参考例です
このような欠勤届を作成する意義は、欠勤の理由と期間に加え、その欠勤が業務に与える影響を最小限にとどめるための具体的対応策を明確にすることにあります。 ・社員情報・欠勤日・事由を記載することで、就業規則に沿った勤怠管理や給与処理の根拠となります。 ・欠勤日当日の業務について「誰が対応するのか」「どう引き継ぐのか」を事前に示すことで、業務の空白や混乱を防ぐことができます。 ・欠勤の際に自らの業務の引き継ぎや指示を記録しておくことで、欠勤者とチーム双方の責任範囲を明確にできます。 ・欠勤による業務影響を最小限に抑える行動が、周囲との信頼関係の維持にもつながり、チームワークの向上にも寄与します。 ・欠勤の理由と業務対応を記録に残すことで、「報告がなかった」「引き継ぎが不十分だった」といった後日のトラブルを回避できます。 このように、単に休むことの届出ではなく、「業務を止めないための責任ある手続き」としての役割を果たすのがこの欠勤届です。
臨時駐車許可証を発行することで、誰が・いつ・どこで駐車を許可されているのかを明確にし、不正駐車やトラブルを防ぐことができます。 臨時駐車許可証に記載された情報を確認することで、不審車両の駐車を防ぎ、施設や駐車場の安全性を確保できます。 臨時駐車許可証に管理者の名称と連絡先を記載することで、万が一のトラブル(駐車違反、事故、緊急対応など)が発生した際に、迅速な対応が可能になります。 臨時駐車許可証に許可証番号を付与し、発行記録を管理することで、駐車スペースの公平な利用を促し、適正な管理を行うことができます。 事前に臨時駐車許可証を取得しなければならないルールを設けることで、駐車スペースが適切に利用され、無断駐車や混雑を防ぐことができます。
所有権移転仮登記とは、何らかの理由で移転登記を行うことが難しい時に一時的に仮登記するための申請書
医業に従事する医師を含む事業場での時間外労働・休日労働に関する労使協定の届出書式です。通常の労働者と医師で異なる時間外労働の上限規制に対応しています。 ■時間外労働・休日労働に関する協定届(一般条項)とは 労働基準法第36条に基づき、使用者と労働者の過半数代表者(または労働組合)が時間外労働・休日労働について協定を結んだ際に、事業場を管轄する労働基準監督署へ届け出る書類です。協定の具体的な内容(業務の種類、対象労働者数、1日・1箇月・1年の時間延長上限、休日労働の内容など)を記載し、労使の合意を証明します。医師を含む事業場では、医師と一般労働者で異なる上限規制に対応する必要があり、本様式はそれぞれの区分を明確にして届出できる構成になっています。 ■テンプレートの利用シーン <医師を含む事業場で初めて36協定を届け出る場合> 時間外労働・休日労働の必要性、対象者、時間延長限度を明記し、労基署への届出書類として活用できます。 <医師と一般労働者の上限規制の区分を整理する場合> 勤務医は年960時間、医業に従事する医師は年1,860時間などの区分と、一般労働者の年360時間などの基準を整理して記載することで、法令要件への対応を確実にします。 ■作成・利用時のポイント <業務区分と対象労働者を正確に記入> 業務の種類を具体的に細分化し、対象となる医師および一般労働者の人数を明確に区分して記載することで、記入漏れやトラブルを防げます。 <チェックボックスの項目を確認> 本様式には複数のチェックボックスがあり、適切にチェックされていない場合は有効な協定となりません。すべてのチェックボックスを確認のうえ、漏れなく記入してください。 ■テンプレートの利用メリット <Word形式で編集・修正が簡単> 自社の事業場情報や業務区分を簡単に入力・編集でき、印刷も可能です。無料ダウンロード後すぐにお使いいただけます。 ※出典:東京労働局ホームページ(https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/) ※各事業所の実態や最新の法令・ガイドラインに照らして、必ず内容をご確認・修正のうえご利用ください。
全国健康保険協会(協会けんぽ)が管掌する健康保険制度において、マイナ保険証が未対応の方や資格確認書が未交付の方が、医療機関を受診する際に必要な証明書を申請するための書式です。 ■健康保険被保険者資格証明書交付申請書とは 健康保険の被保険者または被扶養者が、資格確認が完了するまでの間に医療機関を受診する必要がある場合に、事業主または本人が年金事務所へ提出する書類です。協会けんぽの制度に基づき、資格証明書の交付を申請するために使用されます。 ■利用シーン ・マイナ保険証が未対応で医療機関を受診する必要がある場合 ・被保険者資格取得届・被扶養者(異動)届の提出後に証明書が必要なとき ・社会保険労務士が代理で申請する際の書類準備に ・年金事務所への郵送・窓口提出用の書式として ・事業主が従業員の保険資格を証明する場面で ■利用・作成時のポイント <必要書類と併せて提出> 「被保険者資格取得届」や「被扶養者(異動)届」と一緒に提出する必要があります。 <委任状の準備> 事業主や被保険者以外の方が申請する場合は、委任状の持参が必須です。 <提出方法の選択> 年金事務所への提出は、窓口持参または郵送のいずれでも可能です。 <交付までの流れを確認> 原則当日交付ですが、混雑時は後日になる可能性があるため、事前確認が安心です。 <有効期間に注意> 証明書の有効期間は交付日から20日以内。期限管理が重要です。 ※提出先は都道府県ごとの協会けんぽ支部の場合がございます。利用時は公式サイトで管轄をご確認ください ■テンプレートの利用メリット <自社用に編集・保存が可能> 事業所名や住所などをあらかじめ入力してひな形化でき、繰り返しの申請や担当者交代時の業務引き継ぎがスムーズになります。 <最新様式で安心> 旧様式による申請不受理や修正依頼のリスクを減らせます。 ※出典:日本年金機構ホームページ(https://www.nenkin.go.jp/index.html)
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