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建設事業(災害時における復旧及び復興の事業を含む)における特別条項付きの協定内容を記載するための公式様式です。時間外労働・休日労働の実績報告、臨時的な限度時間超過事由の詳細記載、労働者の健康確保措置まで、法令に基づいた必要項目が揃っています。 ■時間外労働・休日労働に関する協定届(特別条項)とは 時間外労働および休日労働を行わせる場合、労使で36協定を締結し、所轄の労働基準監督署に届け出なければなりません。協定の有効期間、業務の種類、限度時間超過時の手続き、労働者の健康確保措置などを明記することで、労使間の合意を文書化し、法令遵守と紛争防止を実現します。 ■テンプレートの利用シーン <建設事業で限度時間を超えた時間外労働が必要な場合に> 臨時的に限度時間を超える必要がある場合、その具体的な事由を記載して労基署に届け出る場面に活用できます。 <災害時における復旧・復興事業に対応する場合に> 通常の限度規制が適用除外となる災害復旧業務について、業務内容や対象労働者数、時間外労働の内容を詳細に記載します。 ■作成・利用時のポイント <業務の種類を具体的・明確に記載> 工作物の建設事業、災害復旧事業など、業務区分を細分化し、対象業務の範囲を明確にすることが重要です。法令で定義された健康上特に有害な業務の場合は、他の業務と区別して記入してください。 <チェックボックス欄を忘れずに記入> 協定の有効性を担保するため、月100時間未満かつ2〜6ヶ月平均80時間以内である旨(災害復旧事業は除く)および、労働者過半数代表者の適正な選出に関するチェック漏れがないか必ず確認してください。 ■テンプレートの利用メリット <無料ダウンロード後すぐに利用可能> 自社データを入力して使用できます。Word形式のため修正等もスムーズです。 ※出典:東京労働局ホームページ(https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/) ※各事業所の実態や最新の法令・ガイドラインに照らして、必ず内容をご確認・修正のうえご利用ください。
本「パートタイマー給与規程(賞与支給なし)」は、企業がパートタイム従業員の給与に関する事項を適切に管理するための社内規程雛型です。 この規程は、総則から始まり、基本給、諸手当、給与の計算および支払い、控除、勤怠管理、そして雑則まで、パートタイマーの給与に関する重要項目を網羅しています。特に、賞与支給がない場合の給与体系を明確に定義しています。 本規程の特徴として、時間給制の採用、通勤手当の支給、法定控除項目の明確化、時間外労働や休日労働に対する割増賃金の詳細な規定などが挙げられます。 また、給与計算期間や支払日、支払方法などの実務的な事項も明確に定められるようになっており、労務管理の効率化に貢献します。 さらに、年次有給休暇の取り扱いや教育訓練時の給与支給など、労働者の権利を尊重する内容も含まれており、労使間の信頼関係構築にも寄与します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(給与の構成) 第4条(基本給) 第5条(基本給の改定) 第6条(通勤手当) 第7条(その他の手当) 第8条(給与計算期間) 第9条(給与支払日) 第10条(給与の支払方法) 第11条(給与の締切日) 第12条(日割計算) 第13条(法定控除) 第14条(任意控除) 第15条(欠勤等の取扱い) 第16条(時間外労働等) 第17条(年次有給休暇) 第18条(休業手当) 第19条(退職金) 第20条(教育訓練) 第21条(規程の改廃)
再雇用の「嘱託社員給与規程(賞与支給無し版)」とは、再雇用された嘱託社員(契約社員)に対して、賞与が支給されないことを明示した給与規定です。この規程では、基本給や手当についてのみ定められており、賞与に関する条項は含まれていません。 賞与支給無し版の嘱託社員給与規程は、以下のような特徴があります。 1.給与構成:賞与支給無し版の給与規程では、基本給や各種手当(通勤手当、住宅手当など)が主な報酬となります。賞与は支給されないため、従業員の収入はこれらの要素に依存します。 2.人件費の抑制:賞与が支給されないことで、企業は人件費をより抑制することが可能です。これにより、経営効率を向上させることが期待されます。 3.給与のシンプルさ:賞与がないことで、給与計算がシンプルになり、管理が容易になります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(給与の形態) 第3条(給与の決定基準) 第4条(通勤手当) 第5条(計算期間・支払日) 第6条(控除) 第7条(超過勤務手当) 第8条(休日勤務手当) 第9条(欠勤、遅刻等の取り扱い) 第10条(給与の改定) 第11条(賞与の支給)
営業報奨金制度の取り扱いを定めた規程
賃金は、通貨で、全額を、労働者に直接、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければなりません。賃金から税金、社会保険料等法令で定められているもの以外を控除する場合には、労使協定が必要です。 本書式は、労使協定により賃金から控除できるものを定めた「(賃金控除に関する)労使協定書」の雛型です。 なお、労使協定によっても賃金控除ができないものもありますので、本書式記載以外の項目を賃金控除されようとする場合には、最新の法令をご確認いただきたくお願い申し上げます。
就業規則(の変更)を労働基準監督署に申請する際に提出する従業員の意見書
役員報酬規程とは、役員の報酬についての規程
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