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建設事業(災害時における復旧及び復興の事業を含む)における特別条項付きの協定内容を記載するための公式様式です。時間外労働・休日労働の実績報告、臨時的な限度時間超過事由の詳細記載、労働者の健康確保措置まで、法令に基づいた必要項目が揃っています。 ■時間外労働・休日労働に関する協定届(特別条項)とは 時間外労働および休日労働を行わせる場合、労使で36協定を締結し、所轄の労働基準監督署に届け出なければなりません。協定の有効期間、業務の種類、限度時間超過時の手続き、労働者の健康確保措置などを明記することで、労使間の合意を文書化し、法令遵守と紛争防止を実現します。 ■テンプレートの利用シーン <建設事業で限度時間を超えた時間外労働が必要な場合に> 臨時的に限度時間を超える必要がある場合、その具体的な事由を記載して労基署に届け出る場面に活用できます。 <災害時における復旧・復興事業に対応する場合に> 通常の限度規制が適用除外となる災害復旧業務について、業務内容や対象労働者数、時間外労働の内容を詳細に記載します。 ■作成・利用時のポイント <業務の種類を具体的・明確に記載> 工作物の建設事業、災害復旧事業など、業務区分を細分化し、対象業務の範囲を明確にすることが重要です。法令で定義された健康上特に有害な業務の場合は、他の業務と区別して記入してください。 <チェックボックス欄を忘れずに記入> 協定の有効性を担保するため、月100時間未満かつ2〜6ヶ月平均80時間以内である旨(災害復旧事業は除く)および、労働者過半数代表者の適正な選出に関するチェック漏れがないか必ず確認してください。 ■テンプレートの利用メリット <無料ダウンロード後すぐに利用可能> 自社データを入力して使用できます。Word形式のため修正等もスムーズです。 ※出典:東京労働局ホームページ(https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/) ※各事業所の実態や最新の法令・ガイドラインに照らして、必ず内容をご確認・修正のうえご利用ください。
時間単位年休とは、1年に5日を限度として時間単位で年次有給休暇が取れるという制度です。時間単位年休を行う条件として、事業場の過半数代表との労使協定と、就業規則への記載が義務付けられています。時間単位年休にて年次有給休暇を活用することにより、労働者の心身の健康が回復してリフレッシュさせることを目的とした制度です。 実際に時間単位年休を行う場合、労働者の過半数で組織する労働組合、または労働者の過半数を代表する者との間で、書面にて協定を締結する必要があります。労使協定で定めるべき項目は、「年次単位年休の対象者の範囲」「年次単位年休の日数」「年次単位年休1日分の時間数」「1時間以外を時間の単位として与える場合の時間数」の4つです。なお、この労使協定は所轄の労働基準監督署に届け出る必要はありません。 本書式は、上記の時間単位年休制度を導入するための「【働き方改革関連法対応版】時間単位の年次有給休暇に関する協定書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(時間単位の年次有給休暇の付与) 第2条(時間単位で付与する年次有給休暇の日数) 第3条(時間単位で付与する年次有給休暇1日当たりの時間数) 第4条(取得単位時間) 第5条(対象従業員) 第6条(未取得の時間単位の年次有給休暇の繰り越し) 第7条(異動等に伴う取り扱い) 第8条(取得手続き) 第9条(賃金) 第10条(協議条項) 第11条(有効期間)
専門業務型裁量労働制とは、業務遂行の手段や方法、時間配分などを大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務につかせた場合に、実労働時間にかかわらず労使協定で定めた時間の労働があったものとみなす制度です。 また、専門業務型を導入する場合、企業は労働者に仕事の進め方や労働時間について指示をしてはならず労働者の裁量に任せなければなりません。 この制度は会社によってマッチする場合とそうでない場合がありますが、うまく導入できれば、さらなる業務効率化や生産性の向上、また、割増賃金(残業代)の削減などが期待できます。 検討の結果、専門業務型裁量労働制を導入すべきと判断すれば、従業員の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、従業員の過半数で組織する労働組合がない場合には従業員の過半数を代表する者との間で、所定の労使協定を締結し、従業員に周知します。 本書式は、上記の労使協定の雛型である「【働き方改革関連法対応版】専門業務型裁量労働に関する労使協定」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(適用対象業務) 第2条(専門業務型裁量労働制の原則) 第3条(裁量労働従事者の労働時間の取り扱い) 第4条(休憩) 第5条(休日) 第6条(休日労働) 第7条(深夜労働) 第8条(健康と福祉の確保) 第9条(適用の中止) 第10条(苦情の処理) 第11条(勤務状況等に関する記録の保存) 第12条(有効期間)
就業機会が不足している農山村地域に事業所を設置又は整備し、その地域に居住する求職者等を雇い入れたときに支給される給付金をもらうための申請書
特別加入(海外派遣者)を脱退するときに提出する書類
1週間の所定労働時間が正社員よりも短いパートタイム労働者の労働条件、服務規律その他の就業に関する規則を定めた就業規則のひな型です。 この規則に定めのないことについては、労働基準法その他の法令の定めると記載しています。 パートタイム労働者がいる従業員10名以上の会社において、パートタイム労働者に適用される就業規則が存在しなければ、この就業規則作成義務に違反しており、法律違反になりますのでご注意ください。
育児休業終了後に従業員の報酬が変動した場合に提出する社会保険手続き用の申請書です。2024年の様式改定に対応したExcel形式の無料テンプレートで、標準報酬月額の改定を正確に届け出ることができます。一般的に人事・総務部門や社会保険労務士が作成のうえ、年金事務所へ提出します。書き方の見本付きのため、事務業務の効率化にお役立てください。 ■育児休業終了時報酬月額変更届とは 育児休業終了後に報酬が変動した被保険者について、標準報酬月額を改定するための申請書です。健康保険法および厚生年金保険法に基づき、育児休業終了日の翌月以降3カ月間の報酬平均額をもとに、4カ月目からの報酬月額を変更します。 ■利用シーン ・育児休業終了後に給与が変動した従業員の社会保険手続きに ・標準報酬月額の改定が必要な場合の年金事務所提出書類として ・社会保険労務士による申請代行時の書類準備に ■利用・作成時のポイント <様式改定に対応> 2024年の様式変更に準拠しており、最新のフォーマットで安心して提出できます。 ※今後さらに改定されるケースもございます。提出の際は必ず最新情報をご確認ください。 <報酬月額の算定> 育児休業終了日の翌月から3カ月間の給与支給額をもとに平均額を算出し、改定額を記入します。 <基礎日数の確認> 給与計算の基礎日数が17日以上(短時間労働者は11日以上)ある月が対象です。 <昇給・降給の記録> 昇給・降給があった場合は該当月と遡及支払額を記入し、区分を明確にします。 <産前産後休業との関係> 育児休業終了後に産前産後休業が開始された場合は、申請対象外となるため注意が必要です。 ■テンプレートの利用メリット <無料で今すぐ使える> コストをかけずに、様式改定対応の見本付き申請書をすぐに準備できます。 <Excel形式で編集も簡単> 社内保存・再利用可能で効率的に書類を作成できます。 <書類不備を防止> 特定部門・担当者が自社用に整備しておくことで提出時のミスを削減し、年金事務所での差し戻し防止にも役立ちます。 ※出典:日本年金機構ホームページ(https://www.nenkin.go.jp/index.html)
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