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目的 (労使協定)内の書式テンプレート・フォーマット

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労使協定のテンプレート(雛形、書き方、例)一覧です。ここでは、各種の労使協定に必要な書式や、協定の締結を労働基準監督署に申告するための協定届、自社の規定や運用が法律に違反していないかをチェックするためのツールなどをまとめてご紹介しています。

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  • 時間外労働・休日労働に関する協定届【新技術・新商品等の研究開発業務】 様式第9号の3・PDF

    時間外労働・休日労働に関する協定届【新技術・新商品等の研究開発業務】 様式第9号の3・PDF

    新技術・新商品等の研究開発業務に従事する労働者の時間外労働・休日労働について、労使間で締結した協定内容を届け出るための書類です。必要事項(業務内容、対象労働者、延長可能な時間数、休日労働の条件、健康確保措置など)を、研究開発業務向けの様式に沿って整理・記載できる構成となっています。 ■時間外労働・休日労働に関する協定届とは 労働基準法第36条に基づき、時間外労働と休日労働に関する労使協定の内容を、事業場を管轄する労働基準監督署へ届け出るための公式文書です。企業が従業員に時間外労働や休日労働を命じる際の法的根拠となり、同時に労働者の健康・福祉保護を目的とした指針が盛り込まれています。また本様式は新技術・新商品等の研究開発業務専用の書式であり、当該業務の特性を踏まえた記載項目が用意されています。 ■テンプレートの利用シーン <研究開発業務に従事する労働者の協定締結時に> 専門的知識を要する研究開発業務を行う従業員との間で労使協定を締結した際、その内容を届け出る場面に使用できます。 ■作成・利用時のポイント <業務内容を具体的に定義する> 対象となる研究業務(基礎研究、応用研究、製品開発など)を明確に区分して記載し、事務業務など上限規制の適用除外に該当しない業務との区別を付けましょう。 <労働者の過半数代表による適切な選出と同意確保> 協定当事者が労働者の過半数を代表する者の場合、当該代表者が管理職でなく、民主的手続(投票・挙手など)により選出され、使用者の意向に基づかないことを確認のうえ、チェックボックスで明記する必要があります。 ■テンプレートの利用メリット <PDF形式で即座に利用可能> 無料ダウンロード後すぐに印刷・記入でき、協定更新・変更時にも利用可能です。 ※出典:東京労働局ホームページ(https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/) ※各事業所の実態や最新の法令・ガイドラインに照らして、必ず内容をご確認・修正のうえご利用ください。

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  • 時間外労働・休日労働に関する労働時間等設定改善委員会の決議届 様式第9号の7

    時間外労働・休日労働に関する労働時間等設定改善委員会の決議届 様式第9号の7

    労働基準法の適用猶予対象となる事業・業務において、労働時間等の設定改善を目的とした委員会の決議内容を労働基準監督署へ届け出るための書類です。委員会の構成、決議事項、労働時間に関する具体的な改善施策が記載される法定様式となります。 ■時間外労働・休日労働に関する労働時間等設定改善委員会の決議届とは 労働時間等設定改善委員会は、労働者と使用者が対等な立場で労働時間等の改善について協議する機関です。 本決議届は、この委員会が労働時間短縮や時間外労働削減などの施策について決議した内容を、労働基準監督署へ届け出るための書類です。 医師や自動車運転者など労働時間に特例が認められる事業・業務では適用猶予要件の充足を示す資料となり、一般事業所でも適切な労務管理と労使協議の透明性を示す重要な書類です。 ■テンプレートの利用シーン <新たに労働時間等設定改善委員会を設置する際に> 委員会の初回決議内容や労働時間に関する取り決めを公式記録として届け出る際に活用できます。 <既存の決議内容を変更する場合に> 労働時間短縮計画の見直しや新たな改善施策を決議した際、変更内容を届け出るフォーマットとして活用できます。 ■作成・利用時のポイント <委員会の構成情報を正確に記載> 労働者側・使用者側の推薦委員名や所属部門は、委員会の構成と正当性を示すために誤記のないよう入力してください。 <決議事項は具体的で測定可能な内容に> 月間所定労働時間の削減目標や時間外労働の上限設定など、実現可能かつ検証可能な具体的施策を明記してください。 <届出期限と手続きを確認> 委員会設置時の決議届は速やかに、変更内容の届出は変更の効力発生日までに提出します。 ■テンプレートの利用メリット <Word形式で無料ダウンロード・即利用可能> 費用も手間もかからず、ダウンロード直後からWordで編集・印刷が可能です。 ※出典:東京労働局(https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/) ※各事業所の実態や最新のガイドラインに照らして、内容をご確認・修正のうえご利用ください。

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  • 1年単位の変形労働時間制に関する協定届

    1年単位の変形労働時間制に関する協定届

    「1年単位の変形労働時間制に関する協定届」は、年間を通じて業務量が変動する職種で、均等な労働時間配分を追求するための重要な文書です。これは、年間の労働時間の総量を考慮し、繁忙期や閑散期に応じて労働時間を調整するためのものです。 労働者と雇用主が共に合意し、1年間の合計労働時間を固定することで、その中での月間や季節毎の労働時間配分を柔軟に調整することができます。この協定を実施することで、業務の流れを円滑にし、労働者の生活バランスも保つことが目的です。

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  • 【働き方改革関連法対応版】時間単位の年次有給休暇に関する協定書

    【働き方改革関連法対応版】時間単位の年次有給休暇に関する協定書

    時間単位年休とは、1年に5日を限度として時間単位で年次有給休暇が取れるという制度です。時間単位年休を行う条件として、事業場の過半数代表との労使協定と、就業規則への記載が義務付けられています。時間単位年休にて年次有給休暇を活用することにより、労働者の心身の健康が回復してリフレッシュさせることを目的とした制度です。 実際に時間単位年休を行う場合、労働者の過半数で組織する労働組合、または労働者の過半数を代表する者との間で、書面にて協定を締結する必要があります。労使協定で定めるべき項目は、「年次単位年休の対象者の範囲」「年次単位年休の日数」「年次単位年休1日分の時間数」「1時間以外を時間の単位として与える場合の時間数」の4つです。なお、この労使協定は所轄の労働基準監督署に届け出る必要はありません。 本書式は、上記の時間単位年休制度を導入するための「【働き方改革関連法対応版】時間単位の年次有給休暇に関する協定書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(時間単位の年次有給休暇の付与) 第2条(時間単位で付与する年次有給休暇の日数) 第3条(時間単位で付与する年次有給休暇1日当たりの時間数) 第4条(取得単位時間) 第5条(対象従業員) 第6条(未取得の時間単位の年次有給休暇の繰り越し) 第7条(異動等に伴う取り扱い) 第8条(取得手続き) 第9条(賃金) 第10条(協議条項) 第11条(有効期間)

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