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■エアコン故障時の以下2パターンを追加 ➀夏期期間中(猛暑時)の故障 共用施設で窓がなく(閉め切った状態)、エアコンの使用が必要不可欠な場合で、閉鎖のお知らせをする・・・ ②冬期期間中(厳寒時)の故障 厳寒期でエアコンが唯一の暖房機器具が故障し、耐えられないくらい室温が下がる場合で、閉鎖のお知らせをする・・・ <説明> エアコンが突然故障した場合、応急的に掲示するポスターが必要になります。 暑さ寒さがさほど厳しくない時期や窓を開ければ何とか過ごせる(建物構造の)場合は、ただ単に「故障中」とお伝えすれば済みます。(共用施設は利用を継続) しかし、猛暑日や厳寒日で窓が開けられない(建物構造の)共用施設で利用を継続すると、特にに猛暑日では熱中症となる危険性がある場合は、共用施設の利用中止(閉鎖)を選択せざるを得ません。 ※主にお子様が利用する共用施設の場合、漢字のみの表記だけでは理解できないため、わかりやすく「ふりがな」も併記しました。 ■ファイル作成のきっかけ 団地やマンションを管理していると、突然発生する住宅設備の故障。 ※集会場(団地)やパーティールーム(マンション)など。 あわてて手書きのポスターを作成し掲示する場合もありますが、(経験上)現場対応に追われ時間がないときもあるか?と思います。 ※上記状況のため、殴り書きのようなポスターになることもあります。(居住者に対して失礼) そのような緊急のときに備え、予め様々な状況に合わせた「故障中のポスターがあれば便利」という実務上の経験から作成しました。 ■故障中ポスターの内容 エクセルで作成し故障の状況に合わせワークシート別にしました。 以下17種類。 1.遊具 2.ベンチ 3.トイレ 4.断水 5.エレベーター 6.自動ドア(閉鎖中 7.自動ドア(開放中 8.ドア(締切中故障9.ドア(締切中強風 10.照明 11.エアコン(今回2パターン追加) 12.食洗器 13.冷蔵庫 14.電子レンジ 15.給湯器 16.電気ポット 17.時計
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)とは、借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を30年以上50年未満として、①契約の更新(更新の請求および土地の使用の継続によるものを含む)および②建物の築造による存続期間の延長がなく、ならびに③借地借家法13条の建物買取請求をしないこととする旨の特約を付した借地権のことです。この①②③の特約は、一般定期借地権と同様の内容です。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条1項に基づく、存続期間を30年以上50年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めもある三者間の覚書となっております。(連帯保証人の定めのない二者間の覚書は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条1項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(連帯保証人) 第13条(公正証書による契約の締結) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
【内容証明用・改正民法対応版】(賃貸不動産に関する)「騒音行為の中止請求書」の雛型です。 内容証明郵便に使用できるよう所定の字数設定を施しております。 適宜、ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法にも対応しております。
■本テンプレートの内容 月極駐車場収入管理表のテンプレートで、一覧表と区画別管理表が連動リンク設定されています。 管理する駐車場の規模は以下のとおりです。(登録可能数) ・区画数 50区画 ■本テンプレートの特徴 ① 区画図の入力・作成で識別データが連動作成 管理する駐車場の区画図を入力・作成すると、対象年月のシリアル値と合算・連動して対象駐車場区画の識別番号一覧(表)が自動作成されます。 ② 個別駐車料金管理表 契約者の駐車場区画収入管理情報(駐車料金や入金、滞納状況)を個別に管理できます。そのデータが(任意の年月時点での)以下③の月極駐車料金管理表(一覧)に連動表示されます。 ③ 月極駐車料金管理表(一覧) 上記②で入力した個別駐車料金が連動リンク表示され、確認したい年月日のデータがクリック操作のみで簡単に確認できます。 同時に確認したい対象年月時点の契約率も確認できます。 ご利用に際しては、基本データ入力の他コピー&ペーストなどエクセルの基本操作を行う必要があります。 ダウンロードは無料です。
土地の売買のための「【改正民法対応版 土地売買契約書(ローン特約なし)」の雛型です。改正民法の契約不適合責任に対応した内容となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(売買) 第2条(手付) 第3条(売買代金の支払) 第4条(所有権移転) 第5条(引渡) 第6条(所有権移転登記) 第7条(売買面積) 第8条(担保権等の抹消) 第9条 (引渡し完了前の滅失・毀損) 第10条(公租公課の負担) 第11条(契約不適合責任) 第12条(解除) 第13条(損害賠償) 第14条(契約締結費用の負担) 第15条(管轄)
【内容証明用・改正民法対応版】「滞納賃料請求書」の雛型です。 内容証明郵便に使用できるよう所定の字数設定を施しております。 適宜、ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法にも対応しております。
【内容証明用・改正民法対応版】(詐欺を理由とする不動産売買契約に関する)「契約取消通知書」の雛型です。 内容証明郵便に使用できるよう所定の字数設定を施しております。 適宜、ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法にも対応しております。
この文例は借地人からの借地契約更新請求に対して、地主が更新を拒絶する場合の回答です。借地人から更新請求の申し出があった場合に、地主が遅滞なく異議を述べないと、同ーの条件で借地契約が更新されたものとみなされます。 また、借地契約の期間満了後において継続して土地を使用している借地人に対して、地主が遅滞なく異議を述べない場合も従前の契約と同条件で契約更新されたものとみなされます。 地主が借地契約の更新を拒絶するには、文例のように今後は自分が土地を使用することについて、「正当な理由」が必要です。借地人としては、 今後もその借地を使用する必要性があることを述べて反論することになります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
賃料が相場と著しく不釣り合いになった場合、賃貸人側も借地人側も賃料の増額や減額を相手に求めることが出来ます。 賃料の額について双方が合意できずに揉める場合であっても、賃料の滞納を避けるため、新しい賃料が決まるまで借地人は従来の賃料を支払い続けなければなりません。貸主が受け取る可能性が低いため、法務局に供託するのが通常です。 地主側も賃料を手にすることができないのがつらいので、供託所から供託金を受け取ることができます。ただ、それは今までの額でよいということではなく、あくまでも賃料の増額をしたいのであれば、供託された従来の賃料を受け取ったからといって今までの賃料でいいということではない旨を相手に伝えておく必要があります。そのための書式が本書式です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
この文例は借家を譲渡した家主(旧所有者)が、借家人に対してその事実を通知するものです。新しい所有者から家主が代わったことを知らせるという方法も考えられますが、借家人のほうで本当に家主が代わったのかと不安に思いますから、旧所有者が知らせるようにした方が望ましいです。 建物の賃貸人が建物の所有権を譲渡した場合、原則として、賃貸人としての地位も新しい所有者に移転します。このような内容証明を受け取った借家人は、旧家主に念のため事実を確認してから、新所有者に家賃の支払いなどをするようにしたほうがよいでしょう。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
事務所として建物を貸す場合の「建物賃貸借契約(オフィス用・連帯保証人あり)」雛型です。本書式は、連帯保証人を設定しておりません。 連帯保証人の設定した「【改正民法対応版】建物賃貸借契約(オフィス用・連帯保証人あり)」は別途ご用意しております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(物件の表示) 第2条(使用目的) 第3条(賃貸借期間) 第4条(賃料及び賃料の支払) 第5条(賃料の改定) 第6条(諸費用) 第7条(修繕費の負担) 第8条(本物件の補修等) 第9条(遅延損害金) 第10条(不可抗力免責) 第11条(立入り) 第12条(館内規則) 第13条(保証金) 第14条(転貸等の禁止) 第15条(中途解約) 第16条(契約の解除) 第17条(明渡し及び原状回復) 第18条(重要事項の変更) 第19条(明渡し遅延) 第20条(合意管轄) 第21条(規定外事項)
事務所として建物を貸す場合の「建物賃貸借契約(オフィス用・連帯保証人あり)」雛型です。 本書式は、連帯保証人を設定しております。 改正民法で連帯保証人の保証債務額の上限(極度額)を定めなければ保証契約が無効となりますので、ご注意の上、適宜の金額をご入力の上でご利用いただければと存じます。(極度額の設定条文は内容に含めておりますので、金額をご入力いただくだけで大丈夫です。) 〔条文タイトル〕 第1条(物件の表示) 第2条(使用目的) 第3条(賃貸借期間) 第4条(賃料及び賃料の支払) 第5条(賃料の改定) 第6条(諸費用) 第7条(修繕費の負担) 第8条(本物件の補修等) 第9条(遅延損害金) 第10条(不可抗力免責) 第11条(立入り) 第12条(館内規則) 第13条(保証金) 第14条(転貸等の禁止) 第15条(中途解約) 第16条(契約の解除) 第17条(明渡し及び原状回復) 第18条(重要事項の変更) 第19条(明渡し遅延) 第20条(連帯保証) 第21条(合意管轄) 第22条(規定外事項)
本契約書は、土地の売買契約の中でも、売買契約の対象となる土地の境界が不明確となっているケースを想定したもので、第2条に、売主が境界を明示しなければならないこと及び、売主の責めに帰さない理由で境界が明示出来ない場合に、売主が解除できるということを規定している点に特徴があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(売買) 第2条(境界の明示及び売買代金の修正) 第3条(手付) 第4条(売買代金の支払) 第5条(所有権移転) 第6条(引渡) 第7条(所有権移転登記) 第8条(危険負担) 第9条(担保権等の抹消) 第10条(公租公課の負担) 第11条(契約不適合責任) 第12条(解約) 第13条(解除) 第14条(損害賠償) 第15条(契約締結費用の負担) 第16条(管轄)
売買契約は、一方当事者が、財産権を移転する債務を負担し、一方当事者がこれに対して代金支払債務を負担することを内容とする契約です。売買契約は、諾成契約であり、契約書を締結しなくとも当事者間の合意のみで成立します。しかし、特に不動産のように重要な財産であり、対価が高額となるものは契約書を作成するのが一般的です。 不動産売買契約では、売主に、財産権移転債務の一環として、所有権移転登記義務、目的不動産引渡義務がありますので、契約書には登記、引渡しについての条項も規定することになります。 また本契約書では、買主は、ローンを利用して売買代金を支払うケースを想定していますので、 ローンによる融資が得られなかった場合には売買契約を解除できるとの特約を設けている点に特徴があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(売買) 第2条(手付) 第3条(売買代金の支払) 第4条(所有権移転) 第5条(引渡) 第6条(所有権移転登記) 第7条(売買面積) 第8条(担保権等の抹消) 第9条 (引渡し完了前の滅失・毀損) 第10条(公租公課の負担) 第11条(契約不適合責任) 第12条(解除) 第13条(損害賠償) 第14条(融資利用の特約) 第15条(契約締結費用の負担) 第16条(管轄)
不動産を売買して、買主が買い戻す権利を有する旨、買い戻すまで当該物件を賃借する旨を主内容とする「不動産再売買予約契約書」雛型です。 再売買の予約は、買い戻し特約よりも自由度が高くなっています。買戻しと似ていますが、再売買の予約は契約と同時に合意する必要はなく、再売買代金も予約期間も当事者が自由に決められるということに、特徴があります。 また、当事者同士が合意さえすれば、売買契約後に付加することも、期間を20年などの長期間にすることも可能です。 (参考)買戻し特約は、「売買代金及び契約費用」が買戻し代金と定められており、期間も10年間と制限があります。 〔条文タイトル〕 第1条(売買) 第2条(売買代金及び支払い時期) 第3条(所有権移転、移転登記、引渡し) 第4条(担保権抹消) 第5条(再売買の予約) 第6条(本件不動産の使用) 第7条(予約完結権の消滅) 第8条(再売買代金) 第9条(予約完結後の所有権移転、登記、引渡し) 第10条(担保権抹消) 第11条(本件不動産の明渡し) 第12条(契約締結費用の負担) 第13条(管轄)
仮登記担保契約とは、債務者が弁済しない場合に債務者の有する不動産の所有権を債権者に移転することを代物弁済を予約して、これに基づく債権者の権利について仮登記を実施しておくことにより担保を設定することを内容とする契約です。 本書式は、担保権実行時に、代物弁済予約の効力が及ぶ範囲に争いが生じることを回避する条項や後日の紛争防止のため不動産鑑定士の評価に依拠する旨を規定している点が特徴です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(債務の確認等) 第2条(代物弁済の予約) 第3条(仮登記手続) 第4条(善管注意義務) 第5条(清算および清算期間) 第6条(不足額の支払) 第7条(仮登記の抹消) 第8条(引渡し等) 第9条(清算金の支払い) 第10条(合意管轄)
借地借家法によって定義された「一般定期借地権」はすべて一定期間を過ぎたら地主に土地を返還しなくてはならない借地権です。 また、一般定期借地権として契約を成立させるためには、契約書で必ず次の3点について言及しておく必要があります。これらの条件が1つでも不足していると、期間の定めがない通常の借地権として扱われてしまう可能性がありますが、本雛型は、これらを全て備えております。 【1】借地権の期間は延長されないこと 【2】借地上の建物が再築されても借地契約の期間は延長されないこと 【3】借地権者は、建物買取請求権(※)を行使しないこと ※借地契約の満了時、もしくは地主が借地権の譲渡を許可しない時に、借地権者が地主に対して建物の時価での買い取りを請求する権利のこと。 なお、一般定期借地権は、公正証書を作成する必要はありませんが書面で合意する必要があります。本雛型は、第10条において公正証書を作成する旨が規定してありますが、公正証書によらず通常の書面で契約される場合には適宜削除願います。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(使用目的) 第3条(契約期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(譲渡、転貸等) 第7条(解除) 第8条(契約期間満了前の契約終了) 第9条(契約終了時の処理) 第10条(公正証書の作成と効力) 第11条(契約費用等) 第12条(管轄裁判所)
自社の店舗や倉庫の改築等のために一時的に他の店舗や倉庫を利用するときのための「一時使用目的土地賃貸借契約書」 契約は更新しない旨、また賃料全額を前払いさせることで不払いリスクや居座られるリスクを回避しておりますので、貸主の皆様にご安心いただける内容となっております。 〔条文タイトル〕 第1条(賃貸借の合意) 第2条(一時使用の目的) 第3条(建物の制限) 第4条(賃料) 第5条(契約期間) 第6条(明渡し) 第7条(損害金) 第8条(前払い賃料の不返還) 第9条(契約の解除) 第10条(譲渡等禁止)
建物賃貸借契約において、借家人はその建物につき増改築をするときは、家主の承諾を得なければなりません。借家人がこの承諾を得ずに増改築などをした場合は、その無断増改築を理由として賃貸借契約を解除することが出来る可能性が生まれます。 本書式は、その解除を通知するケースです。無断増改築を理由として賃貸借契約を解除する場合 は、その前提として当事者間の信頼関係が破壊されてる必要があります。 家主としては、借家人による増改築を知ったら、速やかに相当の期間を定めて借家人にその増改築部分の撤去などを求めるようにします。 その撤去要求に対して借家人が従わない場合には、当事者間の信頼関係が破壊されてると認められますので、家主は契約を解除することが可能となります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
借家人が自分の有する賃借権を他人に譲渡または転貸したい場合には、賃貸人の承諾が必要です。賃借人がこの賃貸人の承諾を得ないでその賃借権を譲渡または転貸した場合は、賃貸人は賃借権の無断譲渡または無断転貸を理由として、賃貸借契約を解除することができます。 ただし、この場合に当事者間の信頼関係を破壊したことが要件とされます。そのため、賃貸人が無断譲渡または転貸を知ったら、賃借人に対して速やかに事情の説明を求めるとか、中止を申し入れるなどの行動を起こす必要があります。 なお、賃貸人が無断譲渡または転貸を知っているにもかかわらず、適切に異議を申し立てない場合は、その譲渡または軽転貸を黙認したものとみなされる可能性がありますので、ご注意ください。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
契約期間満了前に更新拒絶の通知をしても、そのままにしておいてはいけません。契約期間満了後に建物の借家人が建物の使用を継続していて、それに対して家主が異議を述べないときには、賃貸借契約は更新されたものとみなされてしまうからです。 賃貸人としては、まず、期間満了前に更新拒絶の通知をし、そして、期間満了後も賃借人が、その家の使用を継続しているという事実がある場合には異議を申し立て、すみやかに建物の明け渡しを請求しておく必要があります。 この異議申立てに際しては、正当事由があることを賃借人に対してあらためて述べる必要はありません。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
賃貸人から更新を拒絶されると、借家人は、賃貸借期間満了後に賃貸人から建物の明渡しを求められることになります。更新を拒絶するには、賃貸人が建物を使用することについての正当性が必要です。 賃貸人からの更新拒絶に対して賃借人が異議を述べる場合は、賃貸人の使用の必要性が乏しく、更新拒絶に正当性がないことや、自分たちのほうが使用の必要性が高い旨を具体的に述べる必要があります。 更新拒絶の通知に対して必ず回答をしなければならないというわけではありませんが、言い分がある場合には、回答しておいたほうが望ましいです。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
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