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【使用上の解説付き】土地建物再売買予約契約書
【使用上の解説付き】土地建物再売買予約契約書
本書は、一度手放した不動産について、元の持ち主が将来もう一度買い戻せる権利を、あらかじめ確保しておくための書式です。 言葉だけ聞くと難しそうですが、要するに「今は事情があって名義を移すけれど、条件が整ったらもう一度自分のものに戻したい」という場面で役立つ契約書です。 事業資金を工面するために不動産をいったん譲渡するケースや、親族間で一時的に名義を移す場合、取引先との関係で将来の買戻しを約束しておきたい場合など、さまざまな状況で使うことができます。 会計や法律の専門知識がなくても、空欄になっている部分に住所や氏名、金額、買戻しの期間などを書き込んでいくだけで、実務に耐えうる内容の契約書を仕上げられるよう作られています。 難しい言い回しは、できるだけかみ砕いた表現に置き換えてあり、初めて契約書を扱う方でも迷わず読み進められます。 ファイルはWord形式でお渡ししますので、お手元のパソコンでそのまま文字を書き換えたり、条文の表現を状況に合わせて調整したりすることができます。 〔条文タイトル〕 第1条(本件売買) 第2条(再売買の予約) 第3条(予約完結権の行使期間) 第4条(予約完結権の行使方法) 第5条(再売買代金) 第6条(再売買代金の支払及び所有権移転登記) 第7条(仮登記) 第8条(本物件上の負担の禁止等) 第9条(危険負担) 第10条(本予約完結権の譲渡等の禁止) 第11条(契約の解除) 第12条(清算金に関する協議) 第13条(通知) 第14条(協議事項) 第15条(合意管轄)
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土地売買契約書(第三者のためにする契約・他人物売買)
土地売買契約書(第三者のためにする契約・他人物売買)
不動産の売買にたずさわる方、なかでも土地を仕入れてから転売する形で仕事をされている方に向けて用意した契約書のひな形です。 自分がまだ名義を持っていない土地を、先に買い手へ売る場面を想像してみてください。 仲介として間に入るのではなく、いったん自分が買い取ってから転売するけれど、登記の手間や余計な税金を考えると、できることなら元の持ち主から買い手へ直接名義を移したい。 いわゆる中間省略登記に代わる方法として使われる、第三者のためにする契約や他人物売買という仕組みは、言葉こそ難しいものの、不動産取引の現場では意外とよく出てくる場面です。そうした悩みに応えるために作った書式になります。 専門用語がずらりと並ぶ書類は、読んでいるだけで気が滅入ってしまうものです。 このひな形では、売る側と買う側、そして元の持ち主という三者がどのように関わり合うのかを、順序立てて整理しました。 会計や登記の知識がなくても、条文をひとつずつ読み進めていけば、代金の支払い方や引き渡しの時期、万一トラブルが起きたときの対応まで、ひととおり把握できるように工夫してあります。 Wordファイルとしてお渡しするので、金額や住所、条件などをご自身の取引の内容に合わせて、自由に書き換えていただけます。 不動産の仕事を始めたばかりの方が最初に手にする一枚としても、日々の実務のなかで繰り返し使う書式としても、無理なく役立てていただけるはずです。手元に一つ置いておくと、いざというときにきっと安心できる存在になると思います。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(本物件の表示) 第3条(売買代金) 第4条(他人物売買である旨の確認及び甲の義務) 第5条(第三者のためにする契約に基づく所有権移転) 第6条(所有権移転の時期) 第7条(引渡し) 第8条(登記手続) 第9条(公租公課等の分担) 第10条(危険負担) 第11条(甲が所有権を取得させることができなかった場合の措置) 第12条(契約不適合責任) 第13条(反社会的勢力の排除) 第14条(契約解除及び違約金) 第15条(費用負担) 第16条(通知) 第17条(合意管轄) 第18条(協議事項)
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【改正民法対応版】(手付金放棄による)不動産売買契約の解除通知書
【改正民法対応版】(手付金放棄による)不動産売買契約の解除通知書
不動産の売買契約時に支払った手付金を放棄(現実の提供)することで、当該売買契約を解除するための「(手付金放棄による)不動産売買契約の解除通知書」雛型です。 現行民法では、手付につき、「当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる」と定められていますが( 現行民法557条1項)、2020年4月施行の新民法では改正がなされて、「買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない」と改正されております(改正民法557条1項)。 本改定を反映させて、本雛型では手付金の「現実の提供」を契約解除の条件としております。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
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【改正民法対応版】不動産売買予約契約書
【改正民法対応版】不動産売買予約契約書
不動産の売買予約をするための「不動産売買予約契約書」の雛型です。 売買予約契約とは、将来において売買契約を成立させることを約束する契約をいい、予約により将来において成立する契約を本契約、予約によって本契約を成立させる権利を予約完結権といい、予約完結権は形成権とされています。 売買予約には、当事者の一方のみが予約完結権を持つもの(売買一方の予約)と、当事者の双方が予約完結権を持つものとがありますが、本書式は当事者の一方におみが予約完結権をもつものです。当該当事者が予約完結権を行使する旨の意思表示を行なうと、本契約が当然に成立します。 なお、不動産の売買予約については、所有権移転請求権を仮登記することによって第三者に対抗できますので、その旨も定めています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(対象不動産) 第2条(売買完結権) 第3条(所有権移転請求権の仮登記手続) 第4条(売買契約の内容) 第5条(証拠金) 第6条(売買完結権不行使の場合) 第7条(売買完結権の通知方法及び所有権移転登記費用等) 第8条(協議)
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【改正民法対応版】(不動産代金を支払ってくれない買主との)売買契約解除通知書
【改正民法対応版】(不動産代金を支払ってくれない買主との)売買契約解除通知書
旧民法では、債務不履行解除には原則として催告が必要であり(旧民法541条)、無催告解除ができるのは、定期行為の履行遅滞による解除(同542条)と履行不能による解除(同543条)にかぎられていました。 しかし、2020年4月1日施行の改正民法542条は、定期行為による解除(改正民法542条1項4号)と履行不能解除(同項1号)に加え、無催告解除ができる場合として、以下を明文化しました。 (1)債務者がその履行の全部を拒絶する意思を明確に表示したとき(同項2号) (2)債務の一部の履行が不能である場合または債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき(同項3号) (3)前各号に掲げる場合のほか、債務者がその債務の履行をせず、債権者が改正民法541条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき(同項5号) 本書式は、不動産を売却したが買主による代金債務履行の見込みがないことが明らかであるとき(上記(3)に該当)場合に、売買契約を解除するための「売買契約解除通知書」雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
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【使用上の解説付き】土地建物再売買予約契約書
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土地売買契約書(第三者のためにする契約・他人物売買)
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【改正民法対応版】(手付金放棄による)不動産売買契約の解除通知書
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【改正民法対応版】不動産売買予約契約書
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【改正民法対応版】(不動産代金を支払ってくれない買主との)売買契約解除通知書
レビュー
[業種]
小売・卸売・商社
女性/50代
2023.03.11
土地売買契約書01 のレビューシンプルなデザインの売買契約書がなかなか見つからず困っていたので大変 助かりました。ありがとうございます
[業種]
病院・福祉・介護
男性/50代
2021.01.02
(契約書雛形)不動産売買契約書 のレビュー色々と他の書式も検索したりしましたが1番使い勝手が良さそうでありがたいです。(素人ですんで・・) また他の書式が必要になればお願い致します。
[業種]
主婦・学生・働いていない
女性/60代
2016.04.11
土地売買契約書01 のレビュー初めて利用させていただきます。難しい契約の文章の書き方がわからないため検索したらこちらにたどり着きました。とても助かりました有難うございました。