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「【改正民法対応版】土地賃貸借契約書(建物所有〔借地借家法適用〕)(借主有利版)」は、土地の賃貸借契約に関する文書であり、借地借家法の適用を前提としているものです。この契約書は、借主(甲)が有利な条件を含んでいるバージョンです。 この契約書は、土地の所有者である貸主(乙)と、その土地を借りる借主(甲)との間で締結されます。契約書には、土地の特定や賃料の支払い、賃貸期間、使用目的、敷金、善管注意義務、転貸制限、滅失や解約に関する条項、損害賠償、返還や原状回復、合意管轄、協議など、さまざまな条項が含まれています。 「改正民法対応版」とは、契約書が改正民法に適合していることを意味しています。また、「建物所有〔借地借家法適用〕」という表記は、借地借家法が適用される建物所有者と借主の関係であることを示しています。 「借主有利版」とは、契約条件が借主である土地借り手に有利になっていることを指しています。 〔条文タイトル〕 第1条(本件土地の特定と賃料の支払い) 第2条(賃貸期間) 第3条(使用目的) 第4条(敷金) 第5条(善管注意義務) 第6条(転貸等) 第7条(本件土地の全部ないし一部滅失等) 第8条(建物の再築による借地権の期間の延長) 第9条(本契約の更新後の建物の滅失による解約等) 第10条(解除) 第11条(損害賠償) 第12条(本件土地の返還・原状回復、建物買取請求権) 第13条(補修および必要費・有益費の償還) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
「【改正民法対応版】土地賃貸借契約書(建物所有〔借地借家法適用〕)(貸主有利版)」は、土地の賃貸借契約を取り扱う文書です。この契約書は、改正民法に準拠して作成されており、特に建物所有者である貸主に有利な条件が盛り込まれています。また、借地借家法の適用を受ける借地借家契約に関連しています。 この契約書は、土地の所有者である貸主と土地を借りる借主との間で締結されます。借主は土地を賃借し、そこに建物を建てるなどの利用をすることができます。契約書には賃料、借地期間、借地条件、使用目的、修繕責任、契約解除条件などが明記されています。 「貸主有利版」とは、契約条件が貸主にとって有利になるように設定された契約書のバージョンです。 〔条文タイトル〕 第1条(本件土地の特定と賃料の支払い) 第2条(賃貸期間) 第3条(使用目的) 第4条(敷金) 第5条(善管注意義務) 第6条(転貸等) 第7条(本件土地の全部ないし一部滅失等) 第8条(建物の再築による借地権の期間の延長) 第9条(本契約の更新後の建物の滅失による解約等) 第10条(解除) 第11条(損害賠償) 第12条(本件土地の返還・原状回復、建物買取請求権) 第13条(必要費・有益費の償還) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
【改正民法対応版】事務所賃貸借契約書(借主有利版)は、民法の改正に合わせて作成された事務所の賃貸借契約書のことです。この契約書は、借主(賃借人)である事務所の入居者に有利な条件を含んでいることが特徴です。 民法の改正により、借主の権利が強化され、不当な契約条件や違法な取り扱いを防ぐための規定が追加されました。それに基づき、「事務所賃貸借契約書(借主有利版)」は借主の権益を保護するために作成されています。 この契約書では、借主が適正な賃料や明確な契約条件を求めることができるようになっています。また、修繕費用の負担や解除の条件など、借主にとって有利な規定が含まれています。これにより、借主はより公正な条件で事務所を借りることができ、契約上の紛争や不利な状況を回避することが期待されています。 〔条文タイトル〕 第1条(本件建物部分の特定と賃料の支払い) 第2条(賃貸期間) 第3条(使用目的) 第4条(敷金) 第5条(善管注意義務) 第6条(修繕等) 第7条(転貸等) 第8条(本件建物部分の全部ないし一部滅失等) 第9条(解除) 第10条(損害賠償) 第11条(本件建物部分の返還・原状回復) 第12条(必要費・有益費の償還) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
「【改正民法対応版】倉庫賃貸借契約書(貸主有利版)」は、改正された民法に適合した形式の倉庫賃貸借契約書です。この契約書は貸主(倉庫の所有者または管理者)が有利な条件を含んでおり、借主(倉庫を借りる人または会社)にとってはより厳しい条件となる場合があります。 「貸主有利版」という表現は、契約条件や取り決めが貸主に有利な内容であることを示しています。 〔条文タイトル〕 第1条(本件建物部分の特定と賃料の支払い) 第2条(賃貸期間) 第3条(使用目的) 第4条(敷金) 第5条(善管注意義務) 第6条(修繕等) 第7条(転貸等) 第8条(本件建物部分の全部ないし一部滅失等) 第9条(解除) 第10条(損害賠償) 第11条(本件建物部分の返還・原状回復) 第12条(修繕等に関する費用の負担) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
【改正民法対応版】倉庫賃貸借契約書(借主有利版)は、日本の改正民法に準拠して作成された、倉庫の賃貸借契約書のテンプレートです。この契約書は、倉庫の所有者(貸主)と倉庫を借りる者(借主)との間で倉庫の使用や条件を明確にするために使用されます。 「借主有利版」であり、この契約書は借主に有利な条件や保護を提供する内容となっています。以下に一般的な内容の例を示しますが、具体的な契約書の内容は実際の契約締結時に個別に合意されるべきです。 〔条文タイトル〕 第1条(本件建物部分の特定と賃料の支払い) 第2条(賃貸期間) 第3条(使用目的) 第4条(敷金) 第5条(善管注意義務) 第6条(修繕等) 第7条(転貸等) 第8条(本件建物部分の全部ないし一部滅失等) 第9条(解除) 第10条(損害賠償) 第11条(本件建物部分の返還・原状回復) 第12条(必要費・有益費の償還) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
【改正民法対応版】動産賃貸借契約書(中立版)は、日本の改正民法に適合した形で作成された、動産(不動産ではない可搬物)の賃貸借契約書のテンプレートです。 この契約書は、賃貸借関係を持つ当事者間の権利と義務を明確にするために使用されます。 また、本契約書は、民法改正に基づいて契約の明確化や当事者間の争いを防ぐために作成されたテンプレートです。 〔条文タイトル〕 第1条(賃貸動産と賃料の支払い) 第2条(賃貸期間) 第3条(使用目的) 第4条(保証金) 第5条(善管注意義務) 第6条(修繕等) 第7条(転貸等) 第8条(本件動産の全部ないし一部滅失等) 第9条(解除) 第10条(損害賠償) 第11条(本件動産の返還・原状回復) 第12条(必要費・有益費の償還) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
「(取締役宛の)取締役会のみなし決議の提案及び同意書」とは、企業の取締役会が開催されない場合や物理的な会合が難しい場合に、取締役会の議決を代替する手続きのことです。通常、取締役会は法人の重要な意思決定を行うための機関であり、特定の事項に関する議決は取締役会で行われる必要があります。 しかし、緊急時や特殊な状況下では、取締役会の開催が困難な場合があります。そのような場合、取締役会のみなし決議が採用されることがあります。これは、取締役会が物理的に集まることなく、書面や電子メール、ファクシミリなどの手段で議決を行うことを意味します。 「取締役宛の取締役会のみなし決議の提案及び同意書」は、取締役や企業の管理者が、特定の問題や提案に関して他の取締役に議決を求めるための文書です。この文書には、提案事項の詳細、議決の根拠となる情報、議決を支持する理由などが含まれます。 同意書の役割は、他の取締役が提案された事項に同意し、その結果を承認することです。取締役会の議決がなされる前に、各取締役が同意書に署名することで合意が形成されます。これにより、取締役会のみなし決議が効力を持つことになります。
本書は(取締役・監査役の全員が任期満了により退任、改選したとき用の)定時株主総会議事録の雛型です。 取締役の退任理由は、さまざまな要因によって引き起こされることがあります。一般的な取締役の退任理由のいくつかを以下に示します。本書は、以下のうち任期満了による場合の雛型です。 任期満了: 取締役の任期が終了し、再任されない場合、または規定された任期が満了した場合に退任することがあります。 辞任: 取締役が個人的な理由や他の職務への移行などにより、自発的に辞任する場合があります。健康上の問題、家族の事情、個人的な関心の変化などが理由となることもあります。 解任: 取締役が法的な義務や企業の利益に反し、責任を果たさなかった場合、株主や企業の権限を持つ者によって解任されることがあります。不正行為、重大な違反、経営能力の不足などが解任の理由となることがあります。 退職: 取締役が企業からの退職や引退を選択し、その結果として取締役職も退任する場合があります。高齢による引退、経営陣の再編、業界の変化などが要因となることがあります。 死亡: 取締役が死亡した場合、自動的に退任となります。 これらは一般的な取締役の退任理由の例ですが、個々の企業や法的な規制によっても異なる場合があります。企業の定款や取締役会の規則によって、さらに詳細な退任理由が定められることもあります。
株主総会並びに取締役会の決議を経て代表取締役の選任が完了したと思えば、その次には代表取締役の就任・重任などの登記変更手続きが待っています。役員変更登記の申請の際には様々な添付書類が必要となりますが、その際に必要な添付書類の一つが代表取締役就任承諾書です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。
「取締役会の決議があったものとみなされる場合に該当することの証明書」とは、会社の取締役会が実際に会議を開催して特定の事項について決議を行ったことを証明する書面です。この証明書は、決議の内容や日付、取締役会の承認を示すために使用されます。 本書は、会社の取締役会の意思決定や法的な手続きに関連して使用されます。この証明書は、特定の事項について取締役会の決議が行われたことを証明し、その後の取引や関係者との間での信頼を構築するための重要な書面となります。
「取締役会のみなし決議の提案及び同意書」とは、会社の取締役会において特定の事項について実際の会議を開催することなく、書面による決議を行う手続きです。この書面は通常、会社の監査役(あるいは監査役会)に提出されます。 会社が迅速な意思決定を行うための手続きとして使用されます。しかし、具体的な要件や手続きは法律や会社の規約によって異なる場合がありますので、適切な法的助言を求めることが重要です。
「【改正民法対応版】土地賃貸借契約書(建物所有〔借地借家法適用〕)(事業用定期借地権)〔中立版〕」は、日本の法律である民法改正に対応した土地賃貸借契約書のことです。この契約書は、土地の所有者(貸主)と土地を借りる人(借主)との間で締結される契約書であり、土地を借りることに関する条件や権利義務を定めます。 「建物所有〔借地借家法適用〕」とは、土地の借地借家に関する法律である「借地借家法」が適用されることを意味しています。借地借家法は、土地を借りる場合の権利や義務、契約の解除などを定めており、この契約書は借地借家法の適用範囲内での契約を意味します。 「事業用定期借地権」とは、契約期間終了後、原則借地権が消滅する借地契約で、事業用の建物の所有を目的とした借地権のことです。契約期間終了後は、借地人は原則建物を撤去し更地にして、貸主に返還します。なお、公正証書によってしなければなりません。 「中立版」とは、公平で中立的な立場を重視した契約書のことを指します。この契約書は、貸主と借主の権利・義務をバランスよく配慮し、両当事者にとって公平な条件を提供することを目的としています。 〔条文タイトル〕 第1条(本件土地の特定と賃料の支払い) 第2条(賃貸期間) 第3条(使用目的) 第4条(敷金) 第5条(善管注意義務) 第6条(転貸等) 第7条(本件土地の全部ないし一部滅失等) 第8条(建物滅失の場合における処理) 第9条(建物滅失による解約等) 第10条(解除) 第11条(損害賠償) 第12条(本件土地の返還・原状回復) 第13条(必要費・有益費の償還) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
「【改正民法対応版】土地賃貸借契約書(建物所有〔借地借家法適用〕)(一般定期借地権)(借主有利版)」は、土地の賃貸借契約に関する書面です。この契約書は、建物所有者(貸主)と借地人(借主)の間で結ばれる借地借家契約を規定しています。 「借地借家法適用」は、借地借家関係における法的なルールや権利・義務を定めた法律です。この契約書は、借地借家法に基づいて作成されており、借地借家法の規定に則って契約内容が記載されています。 「一般定期借地権」は、借地の契約期間を50年以上として、その代わりに、「契約の更新をしない」、「建物再築による期間の延長をしない」、「期間満了による建物の買取請求をしない」という特約を付けることが認められる定期借地権契約のことです。ただし、この特約は公正証書などの書面によって行わなくてはなりません。 つまり、一般定期借地権の契約を結ぶと、原則として契約の更新や期間延長はできず、期間終了時には建物を取り壊し、更地にして地主に返還することになります。 しかし、土地に対する権利が借地権なので、一般的に購入(所有権)よりも低い価格で土地を取得・利用できるのがメリットです。 定期借地権には、このほか借地の契約期間を10年以上50年未満として契約する「事業用定期借地権」、30年以上として契約する「建物譲渡特約付き借地権」があります。 「借主有利版」という表現は、この契約書が借主側に有利な条件で作成されていることを示しています。 〔条文タイトル〕 第1条(本件土地の特定と賃料の支払い) 第2条(賃貸期間) 第3条(使用目的) 第4条(敷金) 第5条(善管注意義務) 第6条(転貸等) 第7条(本件土地の全部ないし一部滅失等) 第8条(建物滅失の場合における処理) 第9条(建物滅失による解約等) 第10条(解除) 第11条(損害賠償) 第12条(本件土地の返還・原状回復、建物買取請求権) 第13条(補修および必要費・有益費の償還) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
「改正民法対応版土地賃貸借契約書(建物所有〔借地借家法適用〕)(一般定期借地権)(貸主有利版)」は、土地の賃貸借契約に関する書面です。この契約書は、建物所有者(貸主)と借地人(借主)の間で結ばれる借地借家契約を規定しています。 「借地借家法適用」は、借地借家関係における法的なルールや権利・義務を定めた法律です。この契約書は、借地借家法に基づいて作成されており、借地借家法の規定に則って契約内容が記載されています。 「一般定期借地権」は、借地の契約期間を50年以上として、その代わりに、「契約の更新をしない」、「建物再築による期間の延長をしない」、「期間満了による建物の買取請求をしない」という特約を付けることが認められる定期借地権契約のことです。ただし、この特約は公正証書などの書面によって行わなくてはなりません。 つまり、一般定期借地権の契約を結ぶと、原則として契約の更新や期間延長はできず、期間終了時には建物を取り壊し、更地にして地主に返還することになります。しかし、土地に対する権利が借地権なので、一般的に購入(所有権)よりも低い価格で土地を取得・利用できるのがメリットです。 定期借地権には、このほか借地の契約期間を10年以上50年未満として契約する「事業用定期借地権」、30年以上として契約する「建物譲渡特約付き借地権」があります。 「貸主有利版」という表現は、この契約書が貸主側に有利な条件で作成されていることを示しています。 〔条文タイトル〕 第1条(本件土地の特定と賃料の支払い) 第2条(賃貸期間) 第3条(使用目的) 第4条(敷金) 第5条(善管注意義務) 第6条(転貸等) 第7条(本件土地の全部ないし一部滅失等) 第8条(建物滅失の場合における処理) 第9条(建物滅失による解約等) 第10条(解除) 第11条(損害賠償) 第12条(本件土地の返還・原状回復) 第13条(必要費・有益費の償還) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
委任状は、ある人または団体に特定の権限や責任を委任するための文書です。委任状は、特定の業務や任務を他の人に代理させたり、権限を委譲したりする際に使用されます。 会社解散及び清算人選任登記申請の場合、委任状は会社の解散や清算の手続きを行うための権限を特定の個人や団体に委任するために使用されます。解散や清算は重要な手続きであり、正確な手続きと責任が求められます。そのため、会社の株主や経営者が解散や清算の手続きを他の人に委任する際には、委任状が必要となります。
「【改正民法対応版】建物賃貸借契約書(居住目的〔借地借家法適用〕)(定期借家)(貸主有利版)」は、建物の賃貸借契約を取り扱う文書です。この契約書は、改正民法に準拠して作成されており、特に居住目的の場合に適用されます。また、借地借家法の適用を受ける借地借家契約に関連しています。 「定期借家」は、一定期間にわたって賃貸借契約が行われる形態を指します。具体的な契約期間や更新条件などが契約書に明記されます。 「貸主有利版」とは、契約条件が貸主にとって有利になるように設定された契約書を指します。このバージョンでは、貸主による物件管理や借主の責任、解約条件などが詳細に取り扱われることがあります。 〔条文タイトル〕 第1条(本件建物の特定と賃料の支払い) 第2条(賃貸期間) 第3条(使用目的) 第4条(敷金) 第5条(善管注意義務) 第6条(修繕等) 第7条(転貸等) 第8条(本件建物の全部ないし一部滅失等) 第9条(解除) 第10条(損害賠償) 第11条(本件建物の返還・原状回復) 第12条(修繕等に関する費用の負担) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
「【改正民法対応版】建物賃貸借契約書(居住目的〔借地借家法適用〕)(定期借家)(借主有利版)」は、居住目的の建物の賃貸借契約に関する文書です。この契約書は、借地借家法の適用を受ける場合に使用されます。 借地借家法は、土地の所有者と建物の使用者(借地人)の権利と義務を調整する法律です。借地借家法に基づく賃貸借契約では、建物の所有権は土地の所有者にありますが、一定期間にわたって建物を使用する権利が借地人に与えられます。 「改正民法対応版」とは、日本の民法における改正に対応したバージョンであり、最新の法令に沿った内容が反映されています。この契約書は、民法改正によって変更された規定や新たに導入された制度に対応しているため、より正確かつ適切な契約内容を反映しています。 「居住目的」は、建物を住居として使用することを意味します。この契約書は、居住用の建物を借りる際に使用されるものであり、借主(賃借人)に有利な条件が含まれています。 「定期借家」は、一定期間の借家契約を意味します。契約期間が予め決まっており、期間満了後に契約を更新するかどうかは当事者の合意によります。 「借主有利版」という表記は、この契約書が借主(賃借人)に有利な条件や保護を提供することを意味しています。契約条件や条項が借主の権利を重視した内容となっていることを示しています。 〔条文タイトル〕 第1条(本件建物の特定と賃料の支払い) 第2条(賃貸期間) 第3条(使用目的) 第4条(敷金) 第5条(善管注意義務) 第6条(修繕等) 第7条(転貸等) 第8条(本件建物の全部ないし一部滅失等) 第9条(解除) 第10条(損害賠償) 第11条(本件建物の返還・原状回復) 第12条(必要費・有益費の償還) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
「【改正民法対応版】建物賃貸借契約書(取壊し予定建物〔借地借家法適用〕)」は、建物の賃貸借契約に関する文書です。この契約書は、建物が将来的に取り壊される予定のある建物(通常は古い建物)に関して、借地借家法の適用を受ける場合に使用されます。 借地借家法は、土地の所有者と建物の使用者(借地人)の権利と義務を調整する法律です。借地借家法に基づく賃貸借契約では、建物の所有権は土地の所有者にありますが、一定期間にわたって建物を使用する権利が借地人に与えられます。 「改正民法対応版」とは、日本の民法における改正に対応したバージョンであり、最新の法令に沿った内容が反映されています。この契約書は、民法改正によって変更された規定や新たに導入された制度に対応しているため、より正確かつ適切な契約内容を反映しています。 〔条文タイトル〕 第1条(本件建物の特定と賃料の支払い) 第2条(賃貸期間) 第3条(使用目的) 第4条(敷金) 第5条(善管注意義務) 第6条(修繕等) 第7条(転貸等) 第8条(本件建物の全部ないし一部滅失) 第9条(解除) 第10条(損害賠償) 第11条(本件建物の返還・原状回復) 第12条(必要費・有益費の償還) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
「株主総会招集手続省略同意書【臨時株主総会用】」は、株主が臨時の株主総会を開催する際に招集手続を省略することに同意する書面です。通常、株主総会の開催には事前の予告や招集通知が必要ですが、特定の状況や条件が満たされる場合、株主は招集手続を省略し、迅速に臨時の株主総会を開催することができます。 株主が迅速に臨時の株主総会を開催するために招集手続を省略することに同意する意思を明確に示すものです。同意書に署名することで、株主は事前の通知や招集期間を待つことなく、緊急の決議や重要な事項の審議を行うことができます。
株主総会招集手続省略についての同意書は、株主が株主総会の招集手続を省略することに同意する書面です。通常、株主総会の開催には予告や招集通知が必要ですが、特定の条件が満たされる場合、株主は招集手続を省略し、株主総会を開催することができます。 同意書は、株主が株主総会招集手続省略に同意する意思を明確に示すものです。株主が同意書に署名することで、通常の招集手続を省略し、迅速な株主総会の開催が可能となります。
社内文書・社内書類 社外文書 営業・販売書式 企画書 契約書 経営・監査書式 経理・会計・財務書式 人事・労務書式 総務・庶務書式 マーケティング・販促・プロモーション書式 法務書式 業種別の書式 英文ビジネス書類・書式(Letter) 中国語・中文ビジネス文書・書式 Googleドライブ書式 請求・注文 売上管理 経営企画 経理業務 業務管理 製造・生産管理 マーケティング リモートワーク コロナウイルス感染症対策 トリセツ その他(ビジネス向け)
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