本「〔バイオテクノロジー研究所用〕安全管理規程」は、バイオテクノロジー研究所における安全管理体制の構築に必要不可欠な要素を網羅的に整備した規程雛型です。
特にバイオセーフティレベル(BSL)1から4までの実験室管理体制を詳細に規定しています。
BSLとは、生物材料を取り扱う施設の安全性を示す国際基準です。BSL1は通常の微生物を扱う基礎実験室、BSL2は病原性の低い細菌やウイルスを扱う実験室、BSL3は感染力の強い病原体を扱う封じ込め実験室、BSL4は致死性の高い危険な病原体を扱う高度封じ込め実験室に対応します。
本規程雛型では、各レベルに応じた設備要件、作業手順、教育訓練、記録管理などを体系的に定めています。
危険物取扱、実験廃棄物処理、緊急時対応など、研究所運営に関わる安全管理の重要な側面をカバーしており、大学研究機関やバイオベンチャー、医薬品開発施設などでの導入実績があります。
安全衛生委員会の構成から、各種記録の保管期間まで、具体的な数値基準を含めた実用的な内容となっています。
適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
〔条文タイトル〕
第1条(目的)
第2条(適用範囲)
第3条(安全衛生委員会)
第4条(管理責任者)
第5条(バイオセーフティレベル)
第6条(実験室の使用)
第7条(個人防護具)
第8条(危険物の取扱い)
第9条(実験廃棄物)
第10条(設備の保守点検)
第11条(事故発生時の対応)
第12条(緊急時の避難)
第13条(健康管理)
第14条(教育訓練)
第15条(記録の管理)
第16条(罰則)
第17条(改廃)
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