【改正民法対応版】不動産売買予約における保証金没収に関する合意書

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この書式は、不動産の売買を検討している売主と買主が、正式な売買契約を結ぶ前に交わす予約段階での合意書雛型です。 不動産取引では、物件の調査や住宅ローンの審査など、契約締結までに時間がかかることが多く、その間に売主が他の買主に物件を売却してしまうリスクがあります。 このような問題を防ぐため、買主は売主に対して予約保証金を支払い、売主は一定期間その物件を他に売らないことを約束します。 しかし、買主が途中で購入を断念したり、約束を守らなかった場合には、売主が被る損害を補償するために保証金を没収できるという取り決めが必要になります。 この合意書は、そうした予約保証金の取り扱いについて、どのような場合に返還されるのか、どのような場合に没収されるのかを明確に定めています。改正民法にも対応しており、現在の取引実務に即した内容となっています。 Word形式で提供されているため、パソコンで簡単に編集でき、具体的な物件情報や当事者の情報を入力するだけで、すぐに使用できる実用的な書式です。 不動産業者の方はもちろん、個人間での不動産売買を予定している方にも役立ちます。特に、売買代金が高額になる不動産取引において、お互いの権利義務を明確にしておくことで、後のトラブルを防ぐことができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(当事者の表示) 第3条(売買対象不動産) 第4条(売買契約予定日及び売買代金) 第5条(予約保証金の定義及び金額) 第6条(予約保証金の支払方法及び期限) 第7条(予約保証金の預り証) 第8条(売買契約の成立及び保証金の充当) 第9条(予約保証金の返還事由) 第10条(予約保証金の没収事由) 第11条(没収通知の方法) 第12条(異議申立ての手続) 第13条(異議申立てに対する処理) 第14条(没収保証金の帰属) 第15条(利息の不発生) 第16条(契約解除に伴う費用負担) 第17条(合意書の変更) 第18条(管轄裁判所) 第19条(有効期間) 第20条(その他)

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    2020年4月1日に施行された改正民法で、「協議を行う旨の合意による時効の完成猶予」(改正民法第151条)という制度が設けられました。 「改正民法第151条(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)」の概要は以下の通りです。 1.権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は完成しない。 (1)その合意があった時から1年を経過した時 (2)その合意において当事者が協議を行う期間(1年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時 (3)当事者の一方から相手方に対して協議続行を拒絶する旨の書面通知がされたときは、その通知の時から6箇月を経過した時 つまり、当事者間で、協議を行う旨の合意が書面でされれば、上記の期間中は消滅時効は完成しないということです。 本書式は、上記1(2)に則り、1年未満の協議期間を定める内容の『【改正民法対応版】(時効の完成猶予のための)「金銭債権に関する協議の合意書」』の雛型です。 ただ、内容証明郵便などで債権者が債務者に支払いを請求したような場合(改正民法上「催告」といいます。)、改正改正民法第150条により6ヶ月間時効の完成が猶予されます。 この催告による猶予期間中に、協議を行う旨の書面による合意が成立したとしても、改正民法第151条に基づく猶予は効力がないとされていることに注意が必要です(改正民法第151条第3項)。 合意による時効の完成猶予期間中の催告も、同様に催告による猶予は効力がありません。 つまり、債権者としては、提訴する前段階として時効完成猶予の効果を得るためには、催告するか、協議を行う旨の書面による合意をするか、いずれかを選択するということになります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(合意内容) 第2条(協議期間) 第3条(協議終了) 第4条(訴訟提起)

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