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この書式は、不動産の売買を検討している売主と買主が、正式な売買契約を結ぶ前に交わす予約段階での合意書雛型です。 不動産取引では、物件の調査や住宅ローンの審査など、契約締結までに時間がかかることが多く、その間に売主が他の買主に物件を売却してしまうリスクがあります。 このような問題を防ぐため、買主は売主に対して予約保証金を支払い、売主は一定期間その物件を他に売らないことを約束します。 しかし、買主が途中で購入を断念したり、約束を守らなかった場合には、売主が被る損害を補償するために保証金を没収できるという取り決めが必要になります。 この合意書は、そうした予約保証金の取り扱いについて、どのような場合に返還されるのか、どのような場合に没収されるのかを明確に定めています。改正民法にも対応しており、現在の取引実務に即した内容となっています。 Word形式で提供されているため、パソコンで簡単に編集でき、具体的な物件情報や当事者の情報を入力するだけで、すぐに使用できる実用的な書式です。 不動産業者の方はもちろん、個人間での不動産売買を予定している方にも役立ちます。特に、売買代金が高額になる不動産取引において、お互いの権利義務を明確にしておくことで、後のトラブルを防ぐことができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(当事者の表示) 第3条(売買対象不動産) 第4条(売買契約予定日及び売買代金) 第5条(予約保証金の定義及び金額) 第6条(予約保証金の支払方法及び期限) 第7条(予約保証金の預り証) 第8条(売買契約の成立及び保証金の充当) 第9条(予約保証金の返還事由) 第10条(予約保証金の没収事由) 第11条(没収通知の方法) 第12条(異議申立ての手続) 第13条(異議申立てに対する処理) 第14条(没収保証金の帰属) 第15条(利息の不発生) 第16条(契約解除に伴う費用負担) 第17条(合意書の変更) 第18条(管轄裁判所) 第19条(有効期間) 第20条(その他)
本雛型は、インフルエンサーと企業の間で商品化権を許諾し、製造販売を行う際に必要な重要事項を網羅した雛型です。 インフルエンサーが所属するマネジメント事務所と商品を製造・販売する企業との間で締結されることを想定しており、両者の権利と義務を明確に定めています。 契約の目的、用語の定義から始まり、商品化権の許諾範囲、商品の企画・製造・販売に関する条件、ロイヤリティの計算方法、最低保証金、報告義務、宣伝・広告の取り扱い、知的財産権の帰属、品質管理と製造物責任、契約期間と終了後の措置、秘密保持義務、反社会的勢力の排除、契約解除条件など、取引に必要な事項を詳細に規定しています。 本雛型を使用することで、インフルエンサーと企業の双方が安心して取引を行うための基盤を整えることができ、潜在的な紛争リスクを低減させることが可能です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(許諾) 第4条(許諾の範囲) 第5条(商品の企画・製造・販売) 第6条(サンプル・在庫) 第7条(対価) 第8条(最低保証金) 第9条(報告義務) 第10条(宣伝・広告) 第11条(商標・著作権) 第12条(品質管理・製造物責任) 第13条(契約期間) 第14条(契約終了後の措置) 第15条(秘密保持) 第16条(反社会的勢力の排除) 第17条(解除) 第18条(損害賠償) 第19条(権利義務の譲渡禁止) 第20条(協議事項) 第21条(準拠法及び管轄裁判所)
「【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(集合物譲渡担保付、分割払い)」は、日本の改正民法に対応した金銭の消費貸借契約書の一形態です。この契約書は、以下の要素を含んでいます。 1.金銭消費貸借契約書: 金銭の貸与(貸し付け)と返済に関する契約を文書化したものです。金銭消費貸借契約は、一方の当事者(貸主)が他方の当事者(借主)に金銭を貸与し、借主が貸主に金銭を返還することを約束する契約です。 2.集合物譲渡担保付: 集合物とは、いくつかの物品が一定のまとまりをなしているものを指します。この契約書では、借主が貸主に対して、返済の担保として集合物を譲渡することが定められています。担保付きの貸借契約では、借主が返済を怠った場合に、貸主は担保物件を処分して債権を回収することができます。 3.分割払い: 借主は、契約で定められた期間内に、返済額を分割して貸主に支払うことが定められています。分割払いは、借主にとって返済負担を軽減する効果があります。 この契約書は、改正民法に対応しており、貸借に関する法律上の変更に対応した形式であるため、現行の法令に適合した金銭貸借契約を結ぶ際に利用されます。 〔条文タイトル〕 第1条(消費貸借) 第2条(利息) 第3条(弁済方法) 第4条(遅延損害金) 第5条(期限の利益の喪失) 第6条(集合物譲渡担保の設定) 第7条(本件動産の引き渡し・保管) 第8条(本件動産の検査等) 第9条(追加担保の提供) 第10条(火災保険の設定) 第11条(担保権の実行) 第12条(精算) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
一般財団法人に理事として参加してもらうとき、「よろしくお願いします」の握手だけで済ませているケースは実はかなり多いものです。 でも、報酬はいくらか、任期はいつまでか、辞めた後に同じような活動をしてはいけないのか。 こうした点を最初に書面に残しておかないと、後になって認識のずれが生じやすくなります。この書式は、そうした取り決めを明文化するための、一般財団法人と理事との間の委任契約書のひな型です。 一般財団法人の理事は、理事会に参加して経営判断に関わるとともに、評議員会への出席や説明対応といった財団法人ならではの責任も担います。 一般社団法人の理事と似た立場ですが、財団法人には評議員会という特有の機関があるため、そこへの関与ルールを別途契約書に盛り込む必要があります。 この書式にはその点もしっかり条文化されており、財団法人の実態に合った内容になっています。 使う場面としては、理事を新たに選任するとき、任期満了による再任のとき、あるいはこれまで書面なしで進めてきた財団が整備を始めたいときなどが典型的です。 奨学金財団、地域振興財団、文化・学術目的の財団など、一般財団法人であれば業種を問わず幅広く活用できます。 契約書は全10条で構成されており、理事としての義務、評議員会との関係、理事会への参加と利益相反手続き、報酬・賞与・退職慰労金、機密保持、競業避止、任期、解任・辞任のルール、損害賠償責任まで、実務で問題になりやすいテーマをひと通りカバーしています。 Wordファイルなので、法人名・氏名・報酬額・任期年数など●の部分を書き換えるだけですぐに使い始められます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(乙の義務) 第3条(評議員会との関係) 第4条(理事会への参加) 第5条(報酬等) 第6条(機密保持) 第7条(競業避止) 第8条(任期) 第9条(解任・辞任) 第10条(損害賠償責任)
本「建築工事による近隣被害に関する和解契約書」は、建設業界で頻発する近隣トラブルを効果的に解決するための雛型です。 本雛型は、騒音や振動、建物損傷などの具体的被害から和解金支払い、修繕工事実施まで、紛争解決に必要な要素を網羅しています。秘密保持義務や反社会的勢力の排除など、現代の契約に不可欠な条項も含まれており、法的な堅牢性を確保しています。 また、本雛型が、建設プロジェクトの円滑な遂行と地域社会との調和を目指す建設会社、そして公正な解決を望む近隣住民の双方にとって有用なツールとなれば幸いです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(認識) 第3条(被害の内容) 第4条(和解金) 第5条(修繕工事) 第6条(追加被害の対応) 第7条(請求権の放棄) 第8条(秘密保持) 第9条(反社会的勢力の排除) 第10条(契約の解除) 第11条(損害賠償) 第12条(不可抗力) 第13条(完全合意) 第14条(契約の変更) 第15条(分離可能性) 第16条(準拠法および管轄裁判所)
本「耐震構造偽装に関する損害賠償合意書」は、建設業界における重大な問題に対処するための雛型です。 マンションの耐震構造偽装が発覚した際、販売業者と設計事務所間の損害賠償に関する合意を明確に定めることができます。 本雛型は、偽装の具体的内容、被った損害の詳細、賠償金額とその支払い方法、さらには再発防止措置や秘密保持義務まで幅広く網羅しています。 また、追加的損害への対応や公表に関する取り決め、反社会的勢力の排除条項など、現代の法的要件に沿った条項も含まれています。 各条項は具体的かつ詳細に記述されており、実際の事案に合わせて容易にカスタマイズできるよう設計されています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(偽装の内容) 第3条(甲の被った損害) 第4条(損害賠償額) 第5条(遅延損害金) 第6条(追加的損害の取扱い) 第7条(再発防止措置) 第8条(公表) 第9条(免責) 第10条(秘密保持) 第11条(地位の譲渡禁止) 第12条(反社会的勢力の排除) 第13条(合意管轄) 第14条(協議事項)
2020年4月1日に施行された改正民法で、「協議を行う旨の合意による時効の完成猶予」(改正民法第151条)という制度が設けられました。 「改正民法第151条(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)」の概要は以下の通りです。 1.権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は完成しない。 (1)その合意があった時から1年を経過した時 (2)その合意において当事者が協議を行う期間(1年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時 (3)当事者の一方から相手方に対して協議続行を拒絶する旨の書面通知がされたときは、その通知の時から6箇月を経過した時 つまり、当事者間で、協議を行う旨の合意が書面でされれば、上記の期間中は消滅時効は完成しないということです。 本書式は、上記1(2)に則り、1年未満の協議期間を定める内容の『【改正民法対応版】(時効の完成猶予のための)「金銭債権に関する協議の合意書」』の雛型です。 ただ、内容証明郵便などで債権者が債務者に支払いを請求したような場合(改正民法上「催告」といいます。)、改正改正民法第150条により6ヶ月間時効の完成が猶予されます。 この催告による猶予期間中に、協議を行う旨の書面による合意が成立したとしても、改正民法第151条に基づく猶予は効力がないとされていることに注意が必要です(改正民法第151条第3項)。 合意による時効の完成猶予期間中の催告も、同様に催告による猶予は効力がありません。 つまり、債権者としては、提訴する前段階として時効完成猶予の効果を得るためには、催告するか、協議を行う旨の書面による合意をするか、いずれかを選択するということになります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(合意内容) 第2条(協議期間) 第3条(協議終了) 第4条(訴訟提起)
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