稟議規程は、会社内での稟議(上位の承認を受ける手続き)に関する範囲、起案手続、進達手続、審査手続、決裁手続、決裁後の手続などを明確に定め、業務の円滑化と能率化を目指すための規定です。
この規程の目的は、会社内での稟議事項の範囲を明確にし、起案から決裁までの手続きを効率的に行うことです。
規程では、まず「定義」が示されており、稟議とは、役職者が自身の権限を超えて業務を執行する際に、決裁者の承認を受けることや、業務分掌規程に定めのない事項を執行する際に社長の決裁を受けることを指すとされています。
また、「稟議の種類」についても記載されており、支払・購入稟議、契約稟議、交際費及び会議費稟議、出張申請稟議、投資稟議、その他の稟議項目に分類されることが示されています。
規程の中では、起案手続、回議手続、決裁手続、決裁後の手続などが具体的に定められています。稟議の起案は、稟議事項の担当者が行い、稟議提出責任者となります。また、稟議事項の範囲や決裁者は、業務分掌規程の「個別権限基準表」に基づいて定められます。
さらに、電子稟議システムの利用や回議手続、決裁手続の方法、決裁後の通知、決裁の効力などが規定されています。
〔条文タイトル〕
第1章 総則
第1条 目的
第2条 定義
第3条 稟議の種類
第4条 事前稟議の原則
第5条 分割稟議の禁止
第2章 起案手続
第6条 稟議者
第7条 稟議事項の範囲とその決裁者
第8条 起案前の準備
第9条 電子稟議システム
第3章 受理および回議手続
第10条 稟議管理担当部署および事務取扱者
第11条 受理および形式審査
第12条 回議手続
第13条 回議者の審査
第14条 審査への回答
第15条 回議の促進
第4章 決裁手続
第16条 決裁の方法
第17条 決裁の通知
第18条 決裁効力の原則
第5章 決裁後の手続
第19条 業務の執行
第20条 決裁事項の変更・報告稟議
第21条 実施の中止
第22条 実行報告・報告稟議
第23条 稟議書の保管
第24条 稟議書の閲覧
第25条 機密の保持
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