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  • 【改正会社法対応版】株式交換契約書

    【改正会社法対応版】株式交換契約書

    株式交換とは、ある会社の株式を全て他方の会社に移転させることにより、ある会社を完全子会社にするスキームです。株式交換の目的は、2つの会社が「親子関係」を作るためであり、グループ企業になろうとするときなどに利用されます。 株式交換契約書には、必ず記載しなければならない事項が法定されており(会社法768条)、本雛型はこれらを網羅しております。 なお、法定事項は以下の6つです。 ①当事者双方の商号と住所 ②親会社が子会社の株主に対し、株式に替えて金銭を交付する場合にはその金額や算定方法 ③親会社が子会社の株主に金銭を交付する場合、その割り当てに関する事項 ④親会社が子会社の新株予約権者に親会社の新株予約権を交付する場合には、その新株予約権の内容と数または算定方法 ⑤親会社が子会社の新株予約権者に親会社の新株予約権を交付する場合、新株予約権の割り当てに関する事項 ⑥株式交換の効力発生日 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(株式交換) 第2条(当事会社の商号および住所・効力発生日)  第3条 (株式の割当・交付) 第4条(本件株式交換により増加すべき資本金等) 第5条(株主総会の承認) 第6条(効力発生日までの業務執行および会社財産の管理等) 第7条(本契約の変更および本契約の解除) 第8条(本契約の効力) 第9条 (管轄) 第10条(協議事項)

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  • (株主総会決議を不要とするスキームによる)吸収分割契約書

    (株主総会決議を不要とするスキームによる)吸収分割契約書

    吸収分割とは、会社法において定められた方法で、ある会社が全ての事業や資産を別の会社に譲渡し、自身は解散することを指します。そして、このような吸収分割を行うためには、両社の株主総会でそれぞれの株主の承認を得る必要があります。 ただし、法律では、一定の要件を満たす場合には、株主総会での承認を必要としない「吸収分割契約書」という手続きも認められています。この場合、吸収される会社と吸収する会社があらかじめ契約書を締結し、その内容が法律で定められた要件を満たすことが必要です。 株主総会決議が不要な吸収分割については、会社法第796条で規定されています。 会社法第796条の1によると、吸収分割のための株主総会決議が不要な場合には、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。 1.吸収する会社が、全ての株主の同意を得たとき。 2.吸収する会社が、吸収される会社の全株式または全事業を取得するために、発行する株式以外の金銭債権の総額が、吸収される会社の資産の総額を超えないとき。 このような要件を満たす場合、吸収分割を行うための株主総会決議は不要とされています。ただし、契約書の締結や手続きについては、会社法や民法などの法律に則り、適切に行う必要があります。 〔条文タイトル〕 第1条(吸収分割)  第2条(権利・義務の承継等) 第3条(本件分割に際し交付する対価) 第4条(本件分割により増加すべき資本金等) 第5条(効力発生日) 第6条(効力発生日までの業務執行および会社財産の管理等) 第7条(従業員の承継) 第8条(競業避止義務) 第9条(分割条件の変更および本契約の解除) 第10条(本契約の効力) 第11条(管轄) 第12条(協議事項)

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  • (取締役2名以上で代表取締役を置く株式会社の設立時における)定款

    (取締役2名以上で代表取締役を置く株式会社の設立時における)定款

    株式会社を設立する際には、会社の運営に関する基本的なルールを明確に定めた「定款」を作成する必要があります。定款には、株式会社の名称、目的、本店所在地、資本金、取締役の任期、株主総会の開催方法や決議方法、役員の職務内容や選任方法、会計年度の期間、監査役の有無など、株式会社の運営に必要な事項が規定されます。 取締役が2名以上で代表取締役を置く場合、定款には代表取締役の選任方法や役割、権限の範囲なども明確に規定されます。また、複数の取締役がある場合には、取締役会の設置やその権限、会議の開催方法、決議の方法なども定められます。 定款は、株式会社の発起人によって作成され、設立の際に登記簿に記載されます。定款は、株式会社の運営に関する基本的なルールとなるため、重要な文書となります。株式会社が運営上のトラブルや紛争に巻き込まれた場合、定款が重要な参考資料となります。 ご購入いただくとファイルをダウンロード頂けます。 〔条文タイトル〕 第1条(商  号) 第2条(目  的) 第3条(本店の所在地) 第4条(公告方法) 第5条(発行可能株式総数) 第6条(株券の不発行) 第7条(株式の譲渡制限) 第8条(相続人等に対する株式の売渡し請求) 第9条(株主名簿記載事項の記載等の請求) 第10条(質権の登録及び信託財産の表示) 第11条(株主の住所等の届出) 第12条(株式の割当てを受ける権利等の決定) 第13条(基 準 日) 第14条(招  集) 第15条(招集手続の省略) 第16条(招集権者及び議長) 第17条(決議の方法) 第18条(取締役の員数) 第19条(取締役の選任) 第20条(取締役の任期) 第21条(代表取締役及び社長) 第22条(報 酬 等) 第23条(事業年度) 第24条(剰余金の配当等) 第25条(設立に際して出資される財産の最低額) 第26条(成立後の資本金の額) 第27条(最初の事業年度) 第28条(設立時の役員) 第29条(発起人の氏名又は名称及び住所、割当てを受ける設立時発行株式の数等) 第30条(規定外事項)

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  • (取締役1名のみの株式会社の設立時における)定款

    (取締役1名のみの株式会社の設立時における)定款

    定款とは、株式会社の設立時に設立者が定める、会社の組織・運営に関する規約のことです。 株式会社の設立にあたっては、必ず定款を作成し、公証人に認証してもらう必要があります。定款には、会社名、本店所在地、目的、資本金、株式数、取締役の任期や権限、株主総会の開催方法や議決権の割合、監査役の有無や任期、株主の権利や義務など、会社の運営に必要な事項が記載されます。 取締役1名のみの株式会社の場合、定款にはその取締役の氏名や住所、就任時期、権限範囲、報酬、解任手続きなどが明記されます。また、取締役が欠けた場合の後任者の選任方法についても定められることがあります。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(商  号) 第2条(目  的) 第3条(本店の所在地) 第4条(公告方法) 第5条(発行可能株式総数) 第6条(株券の不発行) 第7条(株式の譲渡制限) 第8条(相続人等に対する株式の売渡し請求) 第9条(株主名簿記載事項の記載等の請求) 第10条(質権の登録及び信託財産の表示) 第11条(株主の住所等の届出) 第12条(株式の割当てを受ける権利等の決定) 第13条(基 準 日) 第14条(招  集) 第15条(招集手続の省略) 第16条(招集権者及び議長) 第17条(決議の方法) 第18条(取締役の員数) 第19条(取締役の選任) 第20条(取締役の任期) 第21条(取締役及び社長) 第22条(報 酬 等) 第23条(事業年度) 第24条(剰余金の配当等) 第25条(設立に際して出資される財産の最低額) 第26条(成立後の資本金の額) 第27条(最初の事業年度) 第28条(設立時の役員) 第29条(発起人の氏名又は名称及び住所、割当てを受ける設立時発行株式の数等) 第30条(規定外事項)

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  • 【改正民法対応版】監査役委任契約書

    【改正民法対応版】監査役委任契約書

    株主総会で選任された監査役に対して職務を委任するための監査役・会社間の委任契約書です。 2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(乙の地位) 第3条(乙の義務) 第4条(報酬等) 第5条(秘密保持) 第6条(任期)

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  • 【改正会社法対応版】(特例有限会社から株式会社に移行するための)「臨時株主総会議事録」及び「定款」

    【改正会社法対応版】(特例有限会社から株式会社に移行するための)「臨時株主総会議事録」及び「定款」

    平成18年5月1日に施行の『会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律』(整備法)により廃止され、既存の有限会社は、その商号の中に『有限会社』の文字を用いたまま、整備法で定める特例の適用を受け、施行日以後は、会社法の規定による株式会社の一つの形態として存続することになりました。特例有限会社と呼ばれます。 現在、特例有限会社である会社につきましては、定款を変更してその商号中に株式会社という文字を用いる商号の変更をすることができ、これにより通常の株式会社となることができます。 本書式は、上記のように特例有限会社を通常の株式会社とするための『【改正会社法対応版】(特例有限会社から株式会社に移行するための)「臨時株主総会議事録」及び「定款」』の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。平成27年5月1日に施行された改正会社法対応版です。 〔定款:条文タイトル〕 第1条(商号) 第2条(目的) 第3条(本店所在地) 第4条(公告方法) 第5条(機関構成) 第6条(発行可能株式総数) 第7条(株券の不発行) 第8条(株式の譲渡制限) 第9条(相続人等に対する売渡請求) 第10条(株主名簿記載事項の記載の請求) 第11条(質権の登録及び信託財産表示請求) 第12条(手数料) 第13条(基準日) 第14条(株式取扱規則) 第15条(招集時期) 第16条(招集権者) 第17条(株主総会の招集地) 第18条(招集通知) 第19条(株主総会の議長) 第20条(株主総会の決議) 第21条(議決権の代理行使) 第22条(議事録) 第23条(取締役の員数) 第24条(取締役の資格) 第25条(取締役の選任) 第26条(取締役の任期) 第27条(代表取締役及び役付取締役) 第28条(取締役会の招集権者及び議長) 第29条(取締役会の招集通知) 第30条(取締役会の決議方法) 第31条(取締役会の決議の省略) 第32条(議事録) 第33条(取締役会規則) 第34条(取締役の報酬及び退職慰労金) 第35条(監査役の員数及び選任) 第36条(監査役の監査の範囲の限定) 第37条(監査役の任期) 第38条(監査役の報酬及び退職慰労金) 第39条(事業年度) 第40条(剰余金の配当) 第41条(配当の除斥期間)

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  • 【改正民法対応版】(非上場株式に関する)株式譲渡契約書

    【改正民法対応版】(非上場株式に関する)株式譲渡契約書

    非上場会社であって、株券不発行、且つ、当該株式について譲渡制限がついている株式の有償譲渡に関する「【改正民法対応版】(非上場株式に関する)株式譲渡契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(代金) 第3条(代金支払期日及びその方法) 第4条(権利の移転) 第5条(株券不発行) 第6条(株主名簿への記載又は記録) 第7条(保証) 第8条(確認事項) 第9条(費用負担) 第10条(合意管轄)

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  • ストックオプション制度規程

    ストックオプション制度規程

    ストックオプションとは、会社が決めた価格で自社株を購入できる権利のことで、役員・従業員にとって成果が報酬アップに直結し、モチベーションアップにつながります。 会社の株価が上がれば社員の利益になるという仕組みなので、目に見える形で努力が報酬につながり、社員のやる気がアップします。基本的に損することがないという点も、役員・従業員にとってはありがたい制度だといえるでしょう。 本書式は、ストックオプションを制度として導入するための「ストックオプション制度規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(株主総会の決議) 第4条(目的) 第5条(対象者の範囲) 第6条(権利付与日) 第7条(譲渡する株式) 第8条(譲渡予定株式数) 第9条(権利行使価格) 第10条(権利行使期間) 第11条(権利行使猶予期間) 第12条(権利行使の任意性) 第13条(分割行使) 第14条(届出) 第15条(株式の交付) 第16条(代金の払込) 第17条(権利の消滅) 第18条(譲渡の禁止) 第19条(株式の売却) 第20条(売却時の心得)

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  • 【改正民法対応版】(代表取締役が自社に金銭を貸すための)金銭消費貸借契約書

    【改正民法対応版】(代表取締役が自社に金銭を貸すための)金銭消費貸借契約書

    中小企業では、会社と社長の資産が一心同体ともいえるため、会社の資金繰りが厳しい場合などに社長(代表取締役)が会社に資金を貸すことがあります。    しかし、社長(代表取締役)が契約書を交わさずに会社へお金の貸しているということが見受けられます。 あくまで社長(代表取締役)個人と会社は別人格ですから、会社と社長との間の金銭の貸し借りであっても、契約書を交わすことが必要です。 具体的には、借入金額、利息(※)、返済条件などを明記した本書式のような「金銭消費貸借契約書」を作成し、取締役会(取締役会を設置していない会社の場合は株主総会)の承認を得てから締結する必要があります。    「金銭消費貸借契約書」が無いと、例えば、会社の資金繰りが苦しい状況が続いて、社長(代表取締役)が貸した資金が長期間に渡って返済されない時に、税務調査で社長(代表取締役)から会社への贈与でないかと疑われる場合もありますので、ご注意願います。 ※利息については、高すぎれば経営者への利益供与、低すぎれば経営者からの寄付とみなされる可能性があるため、合理的な理由がつく範囲に定めておくのが無難です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(利息) 第3条(弁済期) 第4条(借入金使途の制限)

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  • 【改正民法対応版】株式質権設定契約

    【改正民法対応版】株式質権設定契約

    質権とは、債権者が自身の債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を当該債務が弁済されるまで確保し、債務者から弁済がなされない場合にはその確保した物の価値に対して優先的に弁済を受けることができる担保物権です。 株券不発行会社の株式に質権を設定する場合、設定者は、株式発行会社の株主名簿管理人に対し、次の事項を株主名簿に記録することを請求する必要があります。 (1)質権者の氏名又は名称及び住所 (2)質権の目的である株式 本書式は、上記の株券不発行会社の株式を担保にして、取引の相手方に対して質権を設定するための「【改正民法対応版】(株券不発行会社の)株式質権設定契約」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(質権の設定) 第2条(流質) 第3条(増担保) 第4条(必要書類の交付) 第5条(合意管轄)

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  • 【改正民法対応版】(会社に対する債権を担保するため同社の代表取締役個人が保有する株式に設定するための)株式質権設定契約書

    【改正民法対応版】(会社に対する債権を担保するため同社の代表取締役個人が保有する株式に設定するための)株式質権設定契約書

    会社に対する債権を有している場合に、当該債権を担保するため代表取締役が個人として保有する同社の株式に質権を設定することがあります。 本書は、そのための「株式質権設定契約書」雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(質権設定) 第2条(質権実行に伴う譲渡の承認、及び株主名簿への記載) 第3条(質権の実行) 第4条(担保権設定者による表明及び保証) 第5条(誓約事項) 第6条(反社会的勢力の排除) 第7条(合意管轄) 第8条(協議事項)

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  • 【コロナ対策関連書式】定時株主総会へのご来場自粛のお願い

    【コロナ対策関連書式】定時株主総会へのご来場自粛のお願い

    定時株主総会のご案内に際して、新型コロナウイルス感染拡大の防止のため、株主様に当日の来場を自粛していただくことをお願いする「【コロナ対策関連書式】定時株主総会へのご来場自粛のお願い」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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  • 【改正会社法対応】株主総会招集手続き省略同意書

    【改正会社法対応】株主総会招集手続き省略同意書

    会社法に定める株主総会の招集通知手続きを省略することに株主として同意する書面雛型です。 2019年12月11日公布の改正会社法に対応した内容となっております。同法の施行は、公布日から起算して1年6ヵ月を超えない範囲内において政令で定める日となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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  • 【改正民法対応版】社外取締役の責任限定契約書

    【改正民法対応版】社外取締役の責任限定契約書

    社外取締役と会社間で締結する「責任限定契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目 的) 第2条(法令および定款と本契約との関係) 第3条(責任限定) 第4条(責任限定手続) 第5条(責任限定がなされない場合) 第6条(株主総会に対する情報の開示) 第7条(責任の減免後の退職慰労金等の供与) 第8条(責任の減免後の新株予約権) 第9条(税務処理) 第10条(役員賠償責任保険) 第11条(効 力) 第12条(拘束力) 第13条(他の規定に基づく救済) 第14条(契約内容の変更) 第15条(完全合意) 第16条(分離可能性) 第17条(準拠法) 第18条(専属的合意管轄裁判所) 第19条(協 議)

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  • 【改正会社法対応版】Articles of Incorporation(会社定款)(参考和訳付)

    【改正会社法対応版】Articles of Incorporation(会社定款)(参考和訳付)

    2019年12月11日公布の改正会社法に対応版し、参考和訳を付属しています。 ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 Article 1.(商号) Article 2.(目的) Article 3.(本店所在地) Article 4.(公告の方法) Article 5.(発行する株式の総数) Article 6.(単元株) Article 7.(株式および株券の種類) Article 8.(株式の譲渡制限) Article 9.(株式の名義書換) Article 10.(株主名簿) Article 11.(基準日) Article 12.(招 集) Article 13.(議 長) Article 14.(決議方法) Article 15.(代理人) Article 16.(任 期) Article 17.(代表取締役) Article 18.(取締役会の招集通知) Article 19.(招集権者) Article 20.(取締役会の決議) Article 21.(議事録)

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  • 【改正民法対応版】(第三者である会社の株式全部を保有する個人との間で、当該株式全部を売買するための)「株式譲渡契約書」

    【改正民法対応版】(第三者である会社の株式全部を保有する個人との間で、当該株式全部を売買するための)「株式譲渡契約書」

    本雛型は、第三者である会社の株式すべてを有する個人株主との間で、当該第三者である会社の全株式を有償譲渡(売買)するための「株式譲渡契約書」の雛型です。 売主は、当該第三者である会社の再建・債務・資産の状態や簿外債務が存在しないこと等を保証し、当該保証に違反した場合には、買主が本契約を解除できるという定めが含まれております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(株式の譲渡) 第2条(取締役会の承認取得の保証) 第3条(財務内容の保証) 第4条(係属中の訴訟等の不存在保証) 第5条(競業避止義務) 第6条(契約の解除・変更) 第7条(秘密保持) 第8条(損害賠償責任) 第9条(合意管轄) 第10条(協議事項)

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  • 【改正民法対応版】会計参与委任契約書

    【改正民法対応版】会計参与委任契約書

    会計参与の職務を委任するための「【改正民法対応版】会計参与委任契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 1.会計参与の職務 2.会計参与の任期 3.共同して作成する計算関係書類の事業年度 4.共同して作成する計算関係書類の種類 5.会計参与と共同して計算関係書類の作成にあたる会社の担当取締役の氏名及び役職名 6.会社における補助者の氏名、部課名及び役職 7.会社の取締役と共同して計算関係書類を作成するための会計帳簿等の提出期限 8.計算関係書類の共同作成期限 9.臨時計算書類の作成 10.計算関係書類及び会計参与報告の備置き、備置場所 11.閲覧・交付の請求 12.報酬の額及びその支払の時期 13.経費の額と負担方法 14.特約   (別紙)会計参与約款 第1条(会計参与の目的) 第2条(取締役及び会計参与の責任) 第3条(会計参与の行動指針) 第4条(会計参与の権限) 第5条(取締役の協力) 第6条(取締役との共同作成合意書) 第7条(取締役の申述書) 第8条(不正の行為又は法令・定款違反の重大な事実を発見したときの報告義務) 第9条(守秘義務) 第10条(補助者) 第11条(取締役会への出席) 第12条(株主総会への出席) 第13条(会計参与報告の利用) 第14条(計算関係書類及び会計参与報告の閲覧・交付の請求) 第15条(報酬の改定の申出) 第16条(臨時計算書類作成の場合の取扱い) 第17条(辞任の事由及び手続) 第18条(解任の事由) 第19条(辞任・解任時の報酬の取扱い) 第20条(損害の賠償) 第21条(その他)

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  • 【改正会社法対応版】(会社に対して取締役の責任を追及する訴えを提起するよう求める)「訴訟提起請求書」

    【改正会社法対応版】(会社に対して取締役の責任を追及する訴えを提起するよう求める)「訴訟提起請求書」

    株主代表訴訟とは、取締役が違法な行為を行い、会社に損害を与えたにもかかわらず、会社が取締役の責任を追及しない場合に、株主が会社のために取締役の会社に対する責任を追及して損害賠償請求することを目的として提起する訴えです。 会社法では、責任追及等の訴えといいます。6か月以上引き続き株式を有する株主(公開会社の場合)は、まず、会社に対して取締役に対する訴えを提起するように請求します。 監査役が置かれている会社の場合は、監査役が訴えについて会社を代表します。会社がこの請求を受けてから60日の熟慮期間内に訴えを提起しない場合には、株主が会社に代わって取締役に対する訴訟を提起することが出来ます。 2019年12月11日公布の改正会社法に対応した内容となっております。同法の施行は、公布日から起算して1年6ヵ月を超えない範囲内において政令で定める日となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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  • 【改正会社法対応版】(解任された取締役から会社に対する)「損害賠償請求書」

    【改正会社法対応版】(解任された取締役から会社に対する)「損害賠償請求書」

    取締役の判断ミスによって会社に損害を与えたような場合や、取締役の不適切な行動により会社の業務遂行に支障をきたすケースでは、会社は取締役を解任できます。解任権は株主が自己の利益を守るための重要な手段であるといえます。ただ、正当事由のない解任には、取締役は会社に対して損害賠償請求できるとしています。 損害賠償の範囲は、取締役を解任されなければ残存任期中と任期満了時に得たであろう「所得」の喪失による損害ということになります。つまり、会社が払うはずだった役員報酬と役員賞与は賠償しなければなりません。 2019年12月11日公布の改正会社法に対応した内容となっております。同法の施行は、公布日から起算して1年6ヵ月を超えない範囲内において政令で定める日となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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  • 【改正会社法対応版】(会社から取締役に対する)「解任通知書」

    【改正会社法対応版】(会社から取締役に対する)「解任通知書」

    取締役会を置く会社の場合、取締役の解任は、原則として取締役会が発議し、株主総会が解任決議をします。株主総会において解任決議をする場合には、普通決議で足ります。 取締役をやめるのは、任期満了か辞任による方法が一般的であり、解任は通常は行われません。取締役を解任する場合は、取締役自らが辞任する場合とは異なって、解任された取締役の意に添わないケースが多いといえるでしよう。 なお、解任決議が否決された場合にも、6か月前から継続して(公開会社の場合)総株主の議決権の100分の3以上の株式を有している株主は、決議から30日以内にその取締役の解任を裁判所に請求できます。 2019年12月11日公布の改正会社法に対応した内容となっております。同法の施行は、公布日から起算して1年6ヵ月を超えない範囲内において政令で定める日となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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レビュー

  • [業種] 主婦・学生・働いていない 女性/50代

    2026.03.15

    日蓮宗の御供で紅白蝶結びの熨斗無しを探しておりました。どこにもなく困っているところこちらにあり大変助かりました

  • [業種] その他 男性/80代

    2026.03.06

    孫の中学校卒業祝の品に、熨斗をつける必要がありインターネットで調べたら、御社の物が目にとまり利用させて頂きました。 特別な品であったのでありがたかったです。 これからも利用する機会があると思います。 有難うございました。

  • [業種] 福祉・介護 男性/60代

    2026.03.03

    久しぶりにbizoceanを利用させていただきます。いつも必要なものを届けていただけるので助かっています。

  • [業種] 商社 男性/70代

    2026.01.25

    迷い猫で家に懐いてしまいました。病院でワクチン・去勢手術し里親捜しです。 模様が黒白なので工夫が必要ですが大変参考になります。 有り難う御座いました。

  • [業種] 病院 女性/50代

    2026.01.24

    シンプルであるし、編集も簡単にできてありがたい。編集できないものがある中、このようなテンプレはうれしい。ありがとうございます

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