この契約書は、上場企業などが自社の株主構成を把握するために、専門の調査会社に株主判明調査を依頼する際に使用するものです。
特に、調査を依頼する側(委託者)に有利な内容となるよう、条項を調整した雛型になります。
株式を公開している会社にとって、「いったい誰が自社の株を持っているのか」を知ることは非常に重要です。
とりわけ、機関投資家と呼ばれる年金基金や投資信託、ヘッジファンドといった大口投資家が、どれくらい株式を保有しているかは、経営戦略やIR活動を進めるうえで欠かせない情報となります。
しかし、株主名簿だけでは「信託銀行」や「証券会社」としか記載されておらず、その先にいる真の投資家が誰なのかまでは把握できません。
そこで、専門的なノウハウを持った調査会社に依頼し、実際の株主を特定してもらうことになります。
本契約書(委託者有利版)では、調査会社側の免責範囲を限定し、損害賠償の上限を撤廃するなど、委託者の立場を保護する内容に調整しています。
また、委託者が30日前の通知により任意に契約を解除できる条項や、調査会社が親会社へ情報共有を行う際には事前承諾を必要とする規定なども盛り込んでいます。
この契約書を使用する場面としては、株主総会の前に株主構成を確認したい場合や、アクティビスト対策として大口株主の動向を把握したい場合などが想定されます。
【条文タイトル】
第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(業務の範囲)
第4条(調査報告書の作成・提出)
第5条(再委託)
第6条(委託料)
第7条(費用負担)
第8条(調査報告書の品質)
第9条(甲の協力)
第10条(免責)
第11条(損害賠償)
第12条(乙の秘密保持義務)
第13条(甲の秘密保持義務)
第14条(個人情報の取扱い)
第15条(著作権の帰属)
第16条(契約期間)
第17条(中途解約)
第18条(即時解除)
第19条(契約終了後の措置)
第20条(反社会的勢力の排除)
第21条(権利義務の譲渡禁止)
第22条(届出事項の変更)
第23条(通知)
第24条(印紙税)
第25条(完全合意)
第26条(契約の変更)
第27条(分離可能性)
第28条(協議)
第29条(準拠法)
第30条(管轄裁判所)
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