所有不動産の売却

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株主総会で、所有不動産売却を決定する議事録です。

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    【改正民法対応版】(借地借家法23条2項の規定による)「事業用定期借地権設定に関する覚書」(連帯保証人なし・二者間契約)

    借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合、これを借地借家法23条2項の事業用定期借地権といい、借地借家法3条~8条(更新、期間延長等の規定)、13条(建物買取請求の規定)、18条(建物再築の裁判所の許可)の規定は適用されないことになっています。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)の方は、契約に特約を付すことにより、①契約の更新をしない②存続期間の延長がない③建物買取請求をしないこととしますが、これに対して、事業用定期借地権(借地借家法23条2項)は、そもそも上記借地借家法の規定が適用にならないという法律構成になっています。ただし、適用外のこれら規定を、当事者があらためて特約で定めることができるか否かは各条ごとに検討すべきとされています。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条2項に基づく、存続期間を10年以上30年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めのない二者間の覚書です。(連帯保証人ありの三者間契約は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条2項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(公正証書による契約の締結) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)

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    故障中ポスター各種(集合住宅用)

    ■エアコン故障時の以下2パターンを追加 ➀夏期期間中(猛暑時)の故障 共用施設で窓がなく(閉め切った状態)、エアコンの使用が必要不可欠な場合で、閉鎖のお知らせをする・・・ ②冬期期間中(厳寒時)の故障 厳寒期でエアコンが唯一の暖房機器具が故障し、耐えられないくらい室温が下がる場合で、閉鎖のお知らせをする・・・ <説明> エアコンが突然故障した場合、応急的に掲示するポスターが必要になります。 暑さ寒さがさほど厳しくない時期や窓を開ければ何とか過ごせる(建物構造の)場合は、ただ単に「故障中」とお伝えすれば済みます。(共用施設は利用を継続) しかし、猛暑日や厳寒日で窓が開けられない(建物構造の)共用施設で利用を継続すると、特にに猛暑日では熱中症となる危険性がある場合は、共用施設の利用中止(閉鎖)を選択せざるを得ません。 ※主にお子様が利用する共用施設の場合、漢字のみの表記だけでは理解できないため、わかりやすく「ふりがな」も併記しました。 ■ファイル作成のきっかけ 団地やマンションを管理していると、突然発生する住宅設備の故障。 ※集会場(団地)やパーティールーム(マンション)など。 あわてて手書きのポスターを作成し掲示する場合もありますが、(経験上)現場対応に追われ時間がないときもあるか?と思います。 ※上記状況のため、殴り書きのようなポスターになることもあります。(居住者に対して失礼) そのような緊急のときに備え、予め様々な状況に合わせた「故障中のポスターがあれば便利」という実務上の経験から作成しました。 ■故障中ポスターの内容 エクセルで作成し故障の状況に合わせワークシート別にしました。 以下17種類。 1.遊具 2.ベンチ 3.トイレ 4.断水 5.エレベーター 6.自動ドア(閉鎖中 7.自動ドア(開放中 8.ドア(締切中故障9.ドア(締切中強風 10.照明 11.エアコン(今回2パターン追加) 12.食洗器 13.冷蔵庫 14.電子レンジ 15.給湯器 16.電気ポット 17.時計

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