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  • 休業期間満了通知書

    休業期間満了通知書

    休業期間満了通知書」とは、従業員が一定の理由(例:病気、怪我、家庭の事情など)で休職している場合に、その休職期間が終了する日を通知する書類のことを指します。この書類は、休職期間が終了する前に、その従業員に対して送られるものです。 具体的には、書類の内容として以下の点が記載されています。 1. 休職開始日 2. 休職理由 3. 休職期間の満了日 4. 休職期間満了日までに復職が困難な場合の退職日 5. 会社の就業規則に基づく退職に関する条項 6. 復職に関する意向や健康状態の回復についての連絡を求める旨 この書類は、従業員が休職期間中の状況や復職の意向を確認するとともに、休職期間が終了することを明示的に知らせるためのものです。従業員が休職期間満了日までに復職ができない場合、その後の手続きや対応についても予め知らせることで、両者間のトラブルを防ぐ目的もあります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 ※chatgptにて生成の上、一部編集

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  • 【改正民法対応版】(出向者本人も当事者に含めた三者間の)出向契約書

    【改正民法対応版】(出向者本人も当事者に含めた三者間の)出向契約書

    「【改正民法対応版】(出向者本人も当事者に含めた三者間の)出向契約書」とは、出向契約に関する契約書の雛型です。 この雛型は、出向元(派遣元)である「甲」、出向先(受け入れ先)である「乙」、そして出向される労働者である「丙」の三者間で締結されるもので、改正民法の規定に沿った内容が含まれています。 主な内容は以下の通りです: 1.出向契約の目的と当事者の定義:甲、乙、丙の三者が出向契約を締結することを明示し、それぞれの当事者を「甲」「乙」「丙」として定義します。 2.出向契約の条件:甲が丙を指定の条件で乙に出向させることを確認し、丙もその条件を了承することを示します。出向の期間、就業場所、業務内容などの具体的な条件が記載されています。また、乙が出向者の指揮監督を行うことも記載されています。 3.出向期間:丙の出向期間が具体的な期間で設定されており、甲と乙の協議による延長も可能であることが示されています。 4.労働条件:出向期間中の労働条件について、指揮監督、労働時間、休憩時間、休日、職場規律などが記載され、乙の就業規則や規程に従うことが明示されています。 5.給与と手当:丙の給与、賞与、旅費、通勤手当などの支給条件について、乙の規程に従うことが明記されています。また、甲と乙の給与計算基準に差異がある場合、調整手当などで対処することも記載されています。 6.社会保険:健康保険、厚生年金保険、雇用保険などの社会保険の取り扱いについて、甲と乙の責任分担が記載されています。 7.復職と解除:出向期間の終了や復職に関する条件が規定されています。甲が出向期間中の休職として扱い、復職後の労働条件や退職金の算定についても触れられています。 8.その他:協議解決、合意管轄など、法的な紛争や解釈の問題に関する規定も含まれています。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(出向契約) 第2条(出向期間) 第3条(労働条件) 第4条(賃金等) 第5条(社会保険等) 第6条(報告) 第7条(復職) 第8条(解除) 第9条(協議解決) 第10条(合意管轄)

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  • 【改正労基法対応版】臨時社員就業規則

    【改正労基法対応版】臨時社員就業規則

    本「【改正労基法対応版】臨時社員就業規則」は、臨時社員として働く際のルールや規定を定めたものです。就業規則の目的は業務の円滑な遂行を図るために必要な事項を定めることであり、臨時社員の定義も明示されています。 採用や人事に関する規定では、応募者は履歴書や必要書類の提出、面接を経て選考され、採用された場合は雇用契約書の提出が必要です。 実際の勤務に関するルールでは、臨時社員は自身の責任で所持品を管理し、出退勤時に所持品の説明や提示が求められる場合があります。社品を会社外に持ち出す場合には許可が必要であり、一部の行動や活動には制限があります(例: 政治活動や宗教活動、セクシャルハラスメントの禁止、社品の管理、機密保持など)。 就業時間や休日、休暇に関する規定では、具体的な就業時間や休日の取り扱い、代替休暇の制度、有給休暇などが明記されています。 退職や解雇に関する規定では、契約期間の終了や自己都合による退職、解雇の理由が明示され、通知期間や手続きについても規定されています。 給与に関する規定では、基本給の設定や通勤費、時間外勤務手当、休日勤務手当などが定められており、支払方法や昇給の規定も記載されています。 安全衛生や災害補償に関する規定では、臨時社員は安全に留意し、職場の整理整頓や衛生の維持に努める必要があります。また、災害補償の制度も規定されています。 無期転換に関する規定では、通算契約期間が5年を超える場合、臨時社員は無期雇用への転換を申し出ることができます。転換後の労働条件については別途の規定が適用されます。 最後の章では、損害賠償責任や正社員登用、正社員転換推進に関する措置などが明示されています。 この就業規則は、臨時社員と会社との間に明確な取り決めを行い、業務の適切な進行を目指しています。なお、この規則は2021年4月1日に施行された改正労働基準法に対応しています。

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  • 役員規程

    役員規程

    「役員規程」は、企業において役員の就任、勤務、退任に関する規定を定めるものです。以下にその要点を要約して説明します。 目的: この規程は、役員の就任、勤務、退任に関する規定を定めるものであり、役員報酬や退任慰労金については別途規定されます。また、この規程に明記されていない事項については、法令や会社の定款、株主総会、取締役会の決議に従うこととされます。 定義: この規程において、役員とは株主総会で選任された取締役および監査役のことを指します。 役員の種類: この企業の役員には、取締役社長、取締役副社長、専務取締役、常務取締役、取締役、常勤および非常勤の監査役が含まれます。また、相談役や顧問は役員待遇として扱われます。 退任: 就任期間が満了した役員や辞任・解任・死亡により役員の地位を失った者は、退任とされ、役員の資格を失います。 解任: 株主総会の決議により、役員を解任することができます。 欠格: 役員が会社法で定められる欠格の事由に該当する場合は、役員の資格を失います。また、取締役が監査役に、監査役が取締役に就任する場合は、就任と同時に前職の資格を失います。 就業および出張: 役員の就業時間や休日は、従業員の就業規則に準じます。また、役員が出張する場合は社長の承認を得て出張し、出張終了後は社長に報告する必要があります。 責務: 役員は法令や定款、取締役会の決議に従い、会社のために忠実に職務を遂行する義務があります。役員は会社の機密情報を外部に漏らしてはならず、会社の業績向上と利益拡大に努めるべきです。役員は自身の地位を利用して個人的な取引を行い、不当な利益を得てはなりません。また、内部情報を利用して株式を取得し利益を得た場合は、その利益を会社に返還する必要があります。 損害賠償: 役員が責務を怠り、会社に損害を与えた場合は、該当する役員は損害賠償責任を負うとともに解任されることがあります。 改定: この規程の改定は、取締役会の決議によって行われます。

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  • 【マイナンバー対応】就業規則(製造業)

    【マイナンバー対応】就業規則(製造業)

    「【マイナンバー対応】就業規則(製造業)」は、製造業の企業における従業員の就業に関する規則です。この就業規則は、業務の円滑な遂行や従業員の就業に必要な事項を定めています。 就業規則の中には、総則、採用、服務規程、就業時間・休日・休暇、休職、退職・解雇、安全衛生、災害補償、賞罰、給与・退職金などの章が含まれています。それぞれの章には、具体的な条文が含まれており、目的や適用範囲、法令の適用、採用手続き、労働条件の明示、試用期間、出勤や携行品の規定、就業時間や休日の取り扱い、休職や退職の事由、安全衛生の管理、災害補償の規定、賞罰の取り扱い、給与や退職金の規定などが含まれています。 この就業規則は、「マイナンバー対応」を掲げているため、個人番号(マイナンバー)の取り扱いや本人確認の協力など、個人情報や法律の規定に関連する事項も含まれているでしょう。 製造業に特化した内容であり、従業員と企業の関係を明確化し、労働環境や労働条件を整備するための基本的な規則です。

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  • 【マイナンバー対応】就業規則(建設業)

    【マイナンバー対応】就業規則(建設業)

    「【マイナンバー対応】就業規則(建設業)」は、建設業における労働者の雇用条件や労働環境に関する規定をまとめた就業規則です。この就業規則は、日本の建設業界において、労働者と雇用者の間の関係や労働条件を明確にするために作成されています。 規則の内容は、総則から始まり、採用・人事、服務規程、就業時間・休日・休暇、休職、退職・解雇、安全衛生、災害補償、賞罰、給与・退職金という10章に分かれています。各章ごとに詳細な条文が規定されており、労働者の権利や義務、労働時間、休暇制度、安全衛生対策、賞罰規定、給与や退職金の取扱いなどが含まれています。 また、「【マイナンバー対応】」という表記がある通り、この就業規則は日本のマイナンバー制度に対応しており、個人番号の提供や本人確認に関する規定も含まれています。マイナンバー制度は、国民一人ひとりに固有の番号を割り当て、行政手続きや社会保障における個人の識別や情報管理を目的としています。 建設業界における労働者の権利保護や労働環境の整備を目指し、労働者と雇用者の間で遵守すべき基準を明示した就業規則となっています。

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  • 派遣社員服務規程

    派遣社員服務規程

    派遣社員服務規程(はけんしゃいんふくむきてい)とは、派遣会社が派遣社員に対して定めた、勤務に関する基本的なルールや規則のことを指します。派遣社員は派遣元の会社(派遣会社)の従業員であり、派遣先の企業で働く形態を取るため、派遣社員の勤務に関する規定は派遣会社が定めることが一般的です。 派遣社員は、派遣先企業の就業規則も遵守する必要がありますが、給与や労働条件などの基本的な部分は派遣社員服務規程に従うことが一般的です。派遣社員として働く場合は、派遣元の会社が定める派遣社員服務規程を十分理解し、適切に遵守することが重要です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(服務規律) 第3条(勤務時間・休日等) 第4条(時間外・休日勤務) 第5条(事前連絡) 第6条(秘密保持) 第7条(損害賠償責任) 第8条(契約の解除) 第9条(苦情の取り扱い)

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  • 【働き方改革関連法対応版】嘱託社員就業規則

    【働き方改革関連法対応版】嘱託社員就業規則

    嘱託社員就業規則とは、企業が定年を迎えた従業員を再雇用する際に適用される、就業に関するルールや取り決めのことです。これには、勤務時間、休日、賃金、昇給、評価基準、労働条件、休暇制度、福利厚生などが含まれます。 定年後の再雇用者である嘱託社員は、正社員や通常の嘱託社員とは異なる立場にあります。そのため、再雇用される嘱託社員に対しては、独自の就業規則や労働条件が設定されることが一般的です。 企業は、定年後の再雇用者である嘱託社員と正社員や通常の嘱託社員との違いを明確にし、適切な労働条件や待遇を提供することが求められます。また、労働基準法や労働契約法などの法令に遵守し、適切な労働環境を整備することが重要です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(採用) 第3条(雇用期間) 第4条(服務心得) 第5条(勤務時間) 第6条(休日) 第7条(時間外・休日勤務) 第8条(年次有給休暇) 第9条(年次有給休暇の取得手続き) 第10条(給与) 第11条(通勤手当) 第12条(計算期間・支払日) 第13条(控除) 第14条(賞与) 第15条(社会保険) 第16条(雇用保険) 第17条(退職) 第18条(退職の申し出) 第19条(解雇) 第20条(災害補償)

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  • (出向先を限定した内容の)出向規程

    (出向先を限定した内容の)出向規程

    「(出向先を限定した内容の)出向規程」は、出向先が特定の組織や事業所に限定されている出向規程のことを指します。 本規程は、社員の出向に関するルールを定めたものです。主要なポイントは以下の通りです。 1.出向先は特定の関係会社に限定されます。 2.出向者は人事部に所属し、出向先の規則を遵守します。 3.労働条件は出向先の就業規則に従い、賃金・賞与は会社が支給します。 4.社会保険は会社で継続加入し、労災保険は出向先で加入します。 5.出向期間は勤続年数に通算され、福利厚生制度が適用されます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(出向先) 第4条(出向者の心構え) 第5条(所属) 第6条(労働条件) 第7条(労働時間差の補償) 第8条(賃金、賞与) 第9条(社会保険) 第10条(労災保険) 第11条(年次有給休暇) 第12条(勤続年数の取り扱い) 第13条(福利厚生制度) 第14条(福利厚生施設) 第15条(表彰・懲戒) 第16条(復帰) 第17条(復帰後の所属) 第18条(赴任・帰任旅費)

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  • 半日年次有給休暇規程

    半日年次有給休暇規程

    「半日年次有給休暇規程」とは、企業が従業員に対して半日年次有給休暇を取得できる制度を設ける際に、遵守すべきルールや取り決めを定めた規定のことを指します。 具体的には、半日年次有給休暇の取得条件、取得期限、取得手続き、休暇中の待遇や福利厚生などが規定されます。 また、半日年次有給休暇規程は、企業が従業員に対して公平かつ適切な扱いを提供するために作成されるものであり、就業規則や労働協約と同様に、労働者と企業が共通理解を持ち、遵守することが必要です。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(半日年次有給休暇の区分) 第3条(年休への換算) 第4条(届け出) 第5条(時季変更)

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  • 【働き方改革関連法対応版】計画年休付与規程(全社一斉付与型)

    【働き方改革関連法対応版】計画年休付与規程(全社一斉付与型)

    年次有給休暇には、5日を超える部分についてあらかじめ付与日を決めて取得させる制度があります。これを有給休暇の「計画的付与」といいます。導入には、事前に労使協定を結び、就業規則など関連する社内規程の整備が必要ですが、年次有給休暇の取得率を向上させ、労働環境の向上が期待できる利点があります。 計画的付与による休暇の設定方法には、全社が一斉に休業し長期休暇を実現する「全社一斉付与型」のほか、班やグループ別に交替で付与する「交替制付与型」、個人が取得計画に基づいて取得する「個人別付与型」などがあります。 本書式は、上記のうち「全社一斉付与型」の制度を定めた「【働き方改革関連法対応版】計画年休付与規程(全社一斉付与型)」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用者の範囲) 第4条(付与期間) 第5条(付与日数) 第6条(付与日の決定) 第7条(取得義務) 第8条(特別付与)

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  • 海外駐在員賃金規程

    海外駐在員賃金規程

    海外勤務者にとって給与や手当、現地の治安等、不安要素は多々あることでしょう。また、海外勤務者を雇う企業にとっても、できるだけトラブルにつながる事柄は避けたいところです。 海外勤務を伴う企業では、海外勤務者に対する規定として、就業規則や海外赴任規定等に明記しておく必要があります。 給与といった金銭面の待遇をきちんと定めておくことで、海外勤務者の不安の一部を取り除いたり、労使間のトラブルを未然に防いだりする可能性を高めることができます。 本書式は、上記を踏まえて代表的な海外駐在国を例として海外駐在員の賃金制度を定めた「海外駐在員賃金規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(賃金体系) 第3条(海外基本給) 第4条(帯同家族手当) 第5条(住宅手当) 第6条(子女教育手当) 第7条(通勤手当) 第8条(国内基本給) 第9条(計算期間) 第10条(支払) 第11条(中途赴任・帰任の取扱) 第12条(昇給) 第13条(賞与)

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  • 【働き方改革関連法対応版】受診命令書

    【働き方改革関連法対応版】受診命令書

    会社は、就業規則に受診義務に関する規定があればもちろん、ない場合であっても、合理的かつ相当な措置であれば、社員に対して業務命令として受診を命じることができます。 本書式はそのための「【働き方改革関連法対応版】受診命令書」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 なお、唐突に受診命令を出すのではなく、その前提として、本人と面談をし、受診を促すといった措置を取られることを推奨いたします。

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  • 【Word版】職場のルールブック

    【Word版】職場のルールブック

    【職場のルールブック】とは、「就業規則」には通常記載されない挨拶のルールや出退勤時のルールなどを定めた職場ごとに使うルールブックです。「新入社員研修用テキスト」とも活用でき、職場の所属意識等を高めることが可能です。Word版で自由に編集が可能です。ダウンロード版は「32項目・45ページ」で構成されています。業種の限定はなく、汎用的に作成しているため、どのような業界でもご活用いただけます。

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  • 【働き方改革関連法対応版】時間単位の年次有給休暇に関する協定書

    【働き方改革関連法対応版】時間単位の年次有給休暇に関する協定書

    時間単位年休とは、1年に5日を限度として時間単位で年次有給休暇が取れるという制度です。時間単位年休を行う条件として、事業場の過半数代表との労使協定と、就業規則への記載が義務付けられています。時間単位年休にて年次有給休暇を活用することにより、労働者の心身の健康が回復してリフレッシュさせることを目的とした制度です。 実際に時間単位年休を行う場合、労働者の過半数で組織する労働組合、または労働者の過半数を代表する者との間で、書面にて協定を締結する必要があります。労使協定で定めるべき項目は、「年次単位年休の対象者の範囲」「年次単位年休の日数」「年次単位年休1日分の時間数」「1時間以外を時間の単位として与える場合の時間数」の4つです。なお、この労使協定は所轄の労働基準監督署に届け出る必要はありません。 本書式は、上記の時間単位年休制度を導入するための「【働き方改革関連法対応版】時間単位の年次有給休暇に関する協定書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(時間単位の年次有給休暇の付与) 第2条(時間単位で付与する年次有給休暇の日数) 第3条(時間単位で付与する年次有給休暇1日当たりの時間数) 第4条(取得単位時間) 第5条(対象従業員) 第6条(未取得の時間単位の年次有給休暇の繰り越し) 第7条(異動等に伴う取り扱い) 第8条(取得手続き) 第9条(賃金) 第10条(協議条項) 第11条(有効期間)

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  • 【働き方改革関連法対応版】勤務間インターバル制度(就業規則条文例)

    【働き方改革関連法対応版】勤務間インターバル制度(就業規則条文例)

    「勤務間インターバル制度」とは、1日の勤務が終了後、翌日に出社するまでの間に、一定時間以上の間隔(インターバル)を設ける制度です。 インターバルが休息時間となることで、労働者の生活時間や睡眠時間を確保することが目的とされています。 本書式は、「勤務間インターバル制度」を就業規則の条文として新設するための雛型例です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。

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  • 【働き方改革関連法対応版】事業場外みなし労働時間制に関する労使協定

    【働き方改革関連法対応版】事業場外みなし労働時間制に関する労使協定

    「事業場外に関するみなし労働時間制」とは、労働者が事業場外で業務に従事し、使用者の指揮監督が及ばないために正確な労働時間の算定が困難な場合、あらかじめ定めた時間を労働したとみなすことのできる制度です。 出勤から退勤までを社内で勤務する働き方であれば、労働時間の把握は比較的容易です。ところが、労働者が会社を離れて業務を行うとなれば途端に難しくなります。 このような時に「みなし労働時間制」を活用することで、使用者が本来行わなければならない労働時間の算定義務が免除され、労働時間管理について柔軟に対応できるようになります。 事業場外労働のみなし労働時間制の「みなし労働時間」は、原則「所定労働時間」とします。 所定労働時間とは、就業規則等で定められた始業時刻から終業時刻までの時間から休憩時間を除いた時間のことで、労働義務のある時間のことを指します。ただし、業務遂行のために、通常の所定労働時間を超えて労働することが必要である場合には、その業務の遂行に通常必要とされる時間数を労働時間とみなします。 事業場外労働のみなし労働時間制の導入には、原則として労使協定が必要であり、本書式はそのための「【働き方改革関連法対応版】事業場外みなし労働時間制に関する労使協定」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(対象従業員) 第2条(みなし労働時間) 第3条(割増賃金) 第4条(休日・深夜の事業場外業務) 第5条(休憩時間) 第6条(有効期間)

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  • 【働き方改革関連法対応版】企画業務型裁量労働制に関する決議

    【働き方改革関連法対応版】企画業務型裁量労働制に関する決議

    企画業務型裁量労働制とは、事業活動の軸となる業務を行っている従業員が、企業から業務の進め方や労働時間などの指示や管理を受けず、自身の裁量で働ける制度です。労働時間などは、労使委員会であらかじめ決めておきます。従業員の裁量で業務を行うのため知識やスキル・経験が必要なため、対象業務や実施できる事業場などが法令等で定められています。 さらに企画業務型裁量労働制を実施するためには、労使委員会の決議が必要です。以下の①~⑧について、委員の4/5以上の多数により決議を行い、従業員へ周知します。就業規則にも制度などの記載を行います。 ①対象業務 ②対象従業員の範囲 ③1日当たりのみなし労働時間 ④健康および福祉に関する措置 ⑤苦情に関する措置 ⑥対象従業員の同意を行い、同意をしない従業員に対しても不利益な取り扱いを行わないこと ⑦決議の有効期間(3年以内が望ましい) ⑧④と⑤の記録、対象者の労働時間の状況、対象従業員の同意を決議の有効期間と有効期間後3年間保存すること 本書式は、上記の決議のための「【働き方改革関連法対応版】企画業務型裁量労働制に関する決議」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(対象業務) 第2条(対象労働者) 第3条(対象労働者の事前の同意) 第4条(不同意者の取り扱い) 第5条(裁量労働従事者の労働時間の取り扱い) 第6条(休憩) 第7条(休日) 第8条(休日労働) 第9条(深夜労働) 第10条(裁量労働従事者の健康と福祉の確保)  第11条(裁量労働制適用の中止)  第12条(裁量労働従事者の苦情の処理)  第13条(決議の変更) 第14条(勤務状況等の保存)  第15条(評価制度・賃金制度の労使委員会への開示) 第16条(労使委員会への情報開示) 第17条(決議の有効期間)

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  • 【働き方改革関連法対応版】フレックスタイム制度の労使協定書

    【働き方改革関連法対応版】フレックスタイム制度の労使協定書

    フレックスタイム制度とは、「最大期間を3か月とする一定期間内(精算期間)の総労働時間をあらかじめ決めておき、労働者はその精算期間内で毎日の労働日の労働時間を自分で決めることができる」という制度です。 労働時間を自由に決めることができるといいましたが、一般的にはコアタイムとフレキシブルタイムという時間に分けて運用されることがほとんどです。 フレックスタイム制を企業で導入する際は、以下の2点を満たす必要があります。 1. 就業規則などへの規定 2.労使協定で必要事項を定める。 本書式は、上記2の労使協定の雛型「【働き方改革関連法対応版】フレックスタイム制度の労使協定書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(対象労働者の範囲) 第2条(清算期間) 第3条(清算期間における総労働時間) 第4条(標準となる1日の労働時間の長さ) 第5条(コアタイム) 第6条(フレキシブルタイム) 第7条(休憩) 第8条(労働時間の清算) 第9条(労働時間の管理) 第10条(育児・介護対象者の特例) 第11条(有効期間)

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  • 【働き方改革関連法対応版】私傷病休職規程

    【働き方改革関連法対応版】私傷病休職規程

    休職制度とは、従業員を就労させることが適切でない場合に、会社が、当該従業員の就労を一時免除又は禁止する制度のことをいいます。 休職制度の代表的なものとしては、業務上以外の理由で負傷したり病気になったりした場合、いわゆる私傷病の場合に利用される傷病休職があります。 私傷病の場合には、業務上の災害(労働災害)とは異なり、休職する権利が法的に保障されているものではないため、従業員が、私傷病で休業する場合には、休職しない限り、基本的に欠勤扱いとなってしまいます。 なお、多くの就業規則においては、休職期間の満了により、当然に退職する旨の規定が設けられています。つまり、休職制度は、業務外の傷病により出勤ができない従業員に対する解雇の一手段として用いられる場面もあります。 本書式は、上記の私傷病の場合の休職制度を定めた「【働き方改革関連法対応版】私傷病休職規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(休職事由) 第3条(休職期間) 第4条(休職期間中の処遇等) 第5条(復職) 第6条(復職判定期間) 第7条(退職) 第8条(再休職)

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レビュー

  • [業種] 主婦・学生・働いていない 女性/70代

    2025.11.02

    イラストもカラーもフォントも上品でとても気に入りました。 ありがとうございました。

  • [業種] 主婦・学生・働いていない 男性/60代

    2025.10.18

    喪中欠礼はがき印刷に使わせていただきました、簡単で使いやすいテンプレートありがとうございます。

  • [業種] 不動産 女性/60代

    2025.10.06

    Excelで簡単に編集できるので、使い勝手がよかったです。ありがとうございました。

  • [業種] 病院 女性/40代

    2025.09.20

    ピンクの色味が落ち着いていて、また丸みのあるデザインで柔らかさが感じられ、かわいらしいスライドになりました。

  • [業種] 病院・福祉・介護 その他・答えたくない/50代

    2025.08.14

    仕事で必要になり、相手側から書式自由と言われて困ってましたが参考になりました! ありがとうございました!

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