企画業務型裁量労働制とは、事業活動の軸となる業務を行っている従業員が、企業から業務の進め方や労働時間などの指示や管理を受けず、自身の裁量で働ける制度です。労働時間などは、労使委員会であらかじめ決めておきます。従業員の裁量で業務を行うのため知識やスキル・経験が必要なため、対象業務や実施できる事業場などが法令等で定められています。
さらに企画業務型裁量労働制を実施するためには、労使委員会の決議が必要です。以下の①~⑧について、委員の4/5以上の多数により決議を行い、従業員へ周知します。就業規則にも制度などの記載を行います。
①対象業務
②対象従業員の範囲
③1日当たりのみなし労働時間
④健康および福祉に関する措置
⑤苦情に関する措置
⑥対象従業員の同意を行い、同意をしない従業員に対しても不利益な取り扱いを行わないこと
⑦決議の有効期間(3年以内が望ましい)
⑧④と⑤の記録、対象者の労働時間の状況、対象従業員の同意を決議の有効期間と有効期間後3年間保存すること
本書式は、上記の決議のための「【働き方改革関連法対応版】企画業務型裁量労働制に関する決議」の雛型です。
適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。
〔条文タイトル〕
第1条(対象業務)
第2条(対象労働者)
第3条(対象労働者の事前の同意)
第4条(不同意者の取り扱い)
第5条(裁量労働従事者の労働時間の取り扱い)
第6条(休憩)
第7条(休日)
第8条(休日労働)
第9条(深夜労働)
第10条(裁量労働従事者の健康と福祉の確保)
第11条(裁量労働制適用の中止)
第12条(裁量労働従事者の苦情の処理)
第13条(決議の変更)
第14条(勤務状況等の保存)
第15条(評価制度・賃金制度の労使委員会への開示)
第16条(労使委員会への情報開示)
第17条(決議の有効期間)
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