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  • 2025年最新 インボイス制度対応 (事務所)定期借家貸室賃貸借契約書

    2025年最新 インボイス制度対応 (事務所)定期借家貸室賃貸借契約書

    前回の契約書はインボイス制度対応前ですが、 今回はインボイス制度に対応した賃貸借契約書です。 定期借家契約の事務所や店舗を契約する際にご使用ください。 【前回からの追記事項】 インボイス番号記載欄 連帯保証人の極度額記載欄 賃料額の欄に消費税率、消費税額 インボイス制度が開始するにあたり、インボイス番号や 連帯保証人の極度額を記載しないといけなくなりました。 賃料の欄にも消費税率、消費税額の記載が必要となりましたので、 その部分を前回より変更しております。 現在賃貸業のコンサルをしている会社でも使用している 契約書なので、ネットに転がってる契約書より 実践的です。

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  • 事務所・店舗・民泊で使える事業用賃貸借契約書(普通借家・定期借家・特約事例集)

    事務所・店舗・民泊で使える事業用賃貸借契約書(普通借家・定期借家・特約事例集)

    この書式は、事業用物件に幅広く対応できるよう設計された「普通借家契約書」と「定期借家契約書」を一体化した実務向けテンプレートです。事務所・店舗・民泊など多様な用途に使用でき、契約形態に応じてどちらの書式も選択可能。さらに、実際の運用を想定した「特約事例集」を付属しており、特に民泊や旅館業として活用する際に必要な特約条項をすぐに挿入できる構成になっています。法改正(借地借家法・民法)に対応し、貸主・借主双方のリスク回避を考慮した内容で、初めて契約書を作成する方から専門家まで安心して使える実用性の高い書式です。

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  • 定期借家契約の事前説明資料

    定期借家契約の事前説明資料

    賃貸不動産の契約時に必要な書類です。 新築とかだと定期借家契約での契約が多くなると思いますが、その際は 必ず、契約日より前に事前説明が必要です。 この事前説明をせずに契約してしまうと、 定期借家契約としての効力がなくなる可能性もありますので、 必ず必要な説明です。 内容は一般的な内容です。 貸主代理は説明する仲介会社などが該当します。

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  • 【改正民法対応版】「定期建物賃貸借契約書(定期借家契約書)(保証人なし)」&「定期建物賃貸借契約締結に際しての事前説明書」

    【改正民法対応版】「定期建物賃貸借契約書(定期借家契約書)(保証人なし)」&「定期建物賃貸借契約締結に際しての事前説明書」

    普通借家契約では、借地借家法上、賃貸人(以下「オーナー」といいます。)による更新拒絶には正当事由が必要とされており、かかる正当事由を伴った更新拒絶がなされない限り、賃貸借契約は自動的に更新されることになります。 これに対して、本書式に定める定期借家契約の場合は、このような更新に関する規定の適用を排除する特約の有効性が借地借家法上、認められています。このような更新のない賃貸借契約を、定期借家契約といいます。 (1)定期借家契約の内容 定期借家契約を有効に成立させるためには、①一定の契約期間、および②契約の更新がないことを契約において定めなければなりません。 普通借家契約では、契約において、契約期間を定めることは義務づけられておらず、期間の定めのない普通借家契約も認められています。 これに対して、定期借家契約では、必ず契約期間を定める必要があります(借地借家法第38条第1項)。この場合の期間は、1年未満でもよく、月単位や週単位での契約も可能です。 (2)定期借家契約の締結に関する規制 定期借家契約を締結する場合には、オーナーは、定期借家契約の締結前に、建物の賃借人(以下「テナント」といいます。)に対し、当該賃貸借契約は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければなりません(借地借家法第38条第2項)。 本書式では、当該説明書面(「定期建物賃貸借契約締結に際しての事前説明書」)もセットとなっております。なお、保証人の定めはない二者間契約です。(保証人の定めのある三者間契約バージョンは別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(使用目的等) 第2条(契約の期間) 第3条(事前説明) 第4条(賃料) 第5条(賃料の固定) 第6条(賃料の支払方法) 第7条(敷金) 第8条(禁止又は制限される行為) 第9条(修繕) 第10条(契約の解除) 第11条(乙からの解約) 第12条(明渡し・原状回復) 第13条(立入り) 第14条(再契約) 第15条(協議)

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  • 【改正民法対応版】「①定期建物賃貸借標準契約書(連帯保証人なし)」「②定期建物賃貸借契約に関する事前説明書」「③定期建物賃貸借契約終了に関する通知書」

    【改正民法対応版】「①定期建物賃貸借標準契約書(連帯保証人なし)」「②定期建物賃貸借契約に関する事前説明書」「③定期建物賃貸借契約終了に関する通知書」

    建物を賃貸借する場合には、「普通借家契約(一般的な賃貸借契約)」と「定期借家契約」の違いをしっかりと理解しておく必要があります。 「普通借家契約」は借主の意向により契約の更新ができる一方、貸主の方からは正当な事由がない限り解約や契約更新の拒否ができません。簡単に申し上げると、正当な事由がない限り、半永久的に賃貸借が続く可能性があります。 一方、「定期借家契約」は、基本的には期間終了後の更新はできない。契約期間の満了に伴い契約が終了されます。但し、借地借家法に定める厳格な要件を満たす必要があります。 また、この要件の一つには事前に「定期借家契約」の事前説明を契約とは別途行う必要があります。(本雛型はこのための書式もセットにしております。) 本雛型は、上記のうち後者の「定期借家契約」を成立させるための〔【改正民法対応版】「①定期建物賃貸借標準契約書(連帯保証人なし)」「②定期建物賃貸借契約に関する事前説明書」「③定期建物賃貸借契約終了に関する通知書〕の雛型です。 ※ 連帯保証人「あり」のバージョンは別途ご用意しております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 「①定期建物賃貸借標準契約書(連帯保証人なし)」 第1条(定期建物賃貸借) 第2条(使用目的) 第3条(契約期間) 第4条(賃 料)  第5条(共益費) 第6条(賃料の改定) 第7条(共益費の改定) 第8条(敷 金) 第9条(賃料及び共益費以外の費用の負担) 第10条(債務延滞損害金) 第11条(反社会的勢力の排除) 第12条(登記事項の変更等、反社会的勢力の排除) 第13条(賃借権の譲渡等の禁止等) 第14条(善管注意義務) 第15条(管理規則の遵守) 第16条(損害賠償責任) 第17条(諸造作、設備工事等) 第18条(修 繕) 第19条(立入り、点検等) 第20条(免 責) 第21条(契約期間内の解約禁止) 第22条(契約の解除) 第23条(本建物の滅失等による本契約の終了) 第24条(明渡し) 第25条(守秘義務) 第26条(合意管轄) 第27条(信義則)

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  • 【改正民法対応版】「定期建物賃貸借契約書(定期借家契約書)(保証人有り)」&「定期建物賃貸借契約締結に際しての事前説明書」

    【改正民法対応版】「定期建物賃貸借契約書(定期借家契約書)(保証人有り)」&「定期建物賃貸借契約締結に際しての事前説明書」

    普通借家契約では、借地借家法上、賃貸人(以下「オーナー」といいます。)による更新拒絶には正当事由が必要とされており、かかる正当事由を伴った更新拒絶がなされない限り、賃貸借契約は自動的に更新されることになります。 これに対して、本書式に定める定期借家契約の場合は、このような更新に関する規定の適用を排除する特約の有効性が借地借家法上、認められています。このような更新のない賃貸借契約を、定期借家契約といいます。 (1)定期借家契約の内容 定期借家契約を有効に成立させるためには、①一定の契約期間、および②契約の更新がないことを契約において定めなければなりません。 普通借家契約では、契約において、契約期間を定めることは義務づけられておらず、期間の定めのない普通借家契約も認められています。 これに対して、定期借家契約では、必ず契約期間を定める必要があります(借地借家法第38条第1項)。この場合の期間は、1年未満でもよく、月単位や週単位での契約も可能です。 (2)定期借家契約の締結に関する規制 定期借家契約を締結する場合には、オーナーは、定期借家契約の締結前に、建物の賃借人(以下「テナント」といいます。)に対し、当該賃貸借契約は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければなりません(借地借家法第38条第2項)。 本書式では、当該説明書面(「定期建物賃貸借契約締結に際しての事前説明書」)もセットとなっており、また、保証人を定めている三者間契約となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(使用目的等) 第2条(契約の期間) 第3条(事前説明) 第4条(賃料) 第5条(賃料の固定) 第6条(賃料の支払方法) 第7条(敷金) 第8条(禁止又は制限される行為) 第9条(修繕) 第10条(契約の解除) 第11条(乙からの解約) 第12条(明渡し・原状回復) 第13条(立入り) 第14条(連帯保証人) 第15条(再契約) 第16条(協議)

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  • 【改正民法対応版】「定期建物賃貸借契約の終了通知書」

    【改正民法対応版】「定期建物賃貸借契約の終了通知書」

    定期借家契約は、原則として契約期間の終了をもって終了し、賃貸借契約の更新はありません。 ただし、その定期借家契約の終了後に新しい契約を締結する(再契約)は可能です。再契約をする場合も、契約を終了する場合も文書で契約の期間の満了を通知する必要があります。終了の通知をしなかった場合、契約期間が満了しても、貸主は借主に対して定期借家契約の終了を主張することができません。 借地借家法第38条4項では、定期借家契約の場合、「賃貸期間が1年以上の場合には、期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に、期間の満了により定期借家契約が終了することを通知しなくてはならない」と定めています。 また、借主にとってもわかりやすくするためにも、必ずいつ契約期間が満了するのかを記載しましょう。 定期借家を再契約をする意思がある場合でも、この終了通知は必要です。なぜなら、定期借家契約は更新がない契約形態のため、普通借家契約のように自動的に契約が更新されるということはありません。また、もし新契約の条件を折衝した結果、再契約に至らなかった場合にも、契約の終了を通知していないと、契約の終了を6ヶ月間は借主に対して主張することができません。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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  • 【改正民法対応版】(定期借家契約の終了時に家主から借家人に通知する)建物明渡通知書

    【改正民法対応版】(定期借家契約の終了時に家主から借家人に通知する)建物明渡通知書

    定期借家契約とは、契約更新を認めない借家契約です。この契約では、契約期間が1年以上である場合、期間満了の日の1年前から6か月前までの間に借家人に対して、期間満了により借家契約が終了する旨の通知をする必要があります。 この通知を忘れていて、期間満了後に通知をしたときは、その通知後6か月間は契約が存続することになります。なお、契約期間が1年未満の場合は、家主からの通知は不要です。 定期借家契約の期間についてはとくに定めがないため、1年未満でもよく、また10年などであっても有効です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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レビュー

  • [業種] 病院 女性/70代

    2026.08.24

    ありがとうございます。時々使わせて頂いています。今回はこちらの家系図作成ツールを使わせて下さいね。<(_ _)>

  • [業種] 金融・保険 男性/60代

    2026.08.17

    お客様のお誕生日カードとして使用予定です。老若男女問わず誰からも喜ばれるデザインなので助かります。

  • [業種] サービス 男性/60代

    2026.08.15

    細かな金額のやり取りが多く出金返済額が双方で確認が出来るようにする。自動計算が出来るのが一番。

  • [業種] 主婦・学生・働いていない 男性/70代

    2026.08.09

    A4サイズで印刷しました。きれいにできました。依存度かなり高いです。これからも使います。

  • [業種] 不動産 女性/50代

    2026.08.06

    父から継承した小さな会社を経営しています。なにもわからず始めましたが、こちらで書式をダウンロードし活用しています。納品書と請求書が一緒になっているので簡易的で助かっています。

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