この「【改正民法対応版】グループ企業間継続雇用に関する基本協定書」は、高齢者の雇用を65歳まで継続するために、関連会社間で結ぶ約束事を文書化した雛型です。
現在の法律では、企業は従業員の定年後も65歳まで雇用を続ける義務がありますが、必ずしも同じ会社で雇用する必要はありません。
この書式は、親会社で定年を迎えた従業員を、グループ内の子会社や関連会社で引き続き雇用する際に使用します。
具体的な使用場面として、製造業の本社で定年を迎えた技術者を関連の販売会社で雇用する場合や、金融機関の本店勤務者を子会社のコンサルティング会社で継続雇用する場合などが想定されます。
また、地方に展開する企業グループが、本社勤務者を地域の営業所運営会社で雇用継続する際にも活用できます。
書式は全15条で構成されており、特に重要なのは、どのような従業員が継続雇用の対象になるか、受入会社をどう決めるか、労働条件をどう設定するかといった実務的な内容です。
この雛型の大きな特徴は、実際の企業運営で起こりがちな問題を想定して作られていることです。
例えば、複数の関連会社が受入可能な場合の優先順位の決め方や、試用期間中に問題が発生した場合の対処方法なども明記されています。
この雛型を活用することで、グループ企業間での円滑な高齢者雇用継続体制を構築できます。
適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。
〔条文タイトル〕
第1条(協定の目的)
第2条(継続雇用対象者の範囲)
第3条(受入会社の決定手続)
第4条(労働条件の決定基準)
第5条(労働契約の締結)
第6条(試用期間の設定)
第7条(業務の割当て及び指導)
第8条(健康管理義務)
第9条(情報提供義務)
第10条(定期報告義務)
第11条(費用負担)
第12条(守秘義務)
第13条(協定の有効期間及び更新)
第14条(協定の変更及び解除)
第15条(紛争の解決)
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