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この「【個人再生手続用】別除権協定書」は、個人再生手続きにおいて債権者が持つ別除権の取り扱いを定める重要な協定書雛型です。 個人再生を申し立てた債務者が、自動車などの担保物件を事業継続のために使い続けたい場合に、債権者との間で締結される協定書雛型となります。 通常、個人再生手続きでは、担保権者は別除権として担保物件を処分することができますが、この協定書を締結することで、債権者は別除権の行使を控え、債務者は分割払いで債務を履行しながら物件を継続使用することが可能になります。特に営業車両や事業用機械など、収入源の確保に欠かせない財産について活用される雛型です。 個人事業主や小規模事業者が経営難に陥った際、事業の立て直しを図るために個人再生を選択するケースが増えています。しかし、事業に必要な車両や設備を失ってしまえば、再生計画の履行どころか日常の営業活動すら困難になってしまいます。そうした状況を回避するため、この協定書が重要な役割を果たします。 実際の使用場面としては、運送業を営む個人事業主がトラックのローンを抱えて個人再生を申し立てる場合、建設業者が営業車両を維持しながら事業を続けたい場合、訪問販売業者が顧客回りに必要な車両を手放したくない場合などが想定されます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(協定の目的) 第2条(対象物件) 第3条(別除権の不行使) 第4条(別除権評価額の確定) 第5条(履行の条件) 第6条(対象物件の事業継続上の必要性) 第7条(返済計画) 第8条(期限の利益の喪失と別除権の行使) 第9条(保険) 第10条(車両の管理) 第11条(監督委員の同意) 第12条(担保権消滅請求との関係) 第13条(協定の効力) 第14条(管轄裁判所) 第15条(その他)
フォーム営業とは、Webフォームを活用して企業間の商談機会を創出する新しい営業手法です。 従来の電話や訪問による営業活動と比べ、時間や場所の制約なく効率的なアプローチが可能となり、受け手となる企業にとっても都合の良いタイミングで商談の検討ができるというメリットがあります。 本契約書は、フォーム営業支援システムを提供する事業者と、そのサービスを利用する企業との間で締結する利用契約書の雛型です。 システム利用における基本的な権利義務関係から、データの取り扱い、セキュリティ対策、トラブル発生時の対応まで、包括的にカバーしています。 契約書の特徴として、利用料金や配信制限などの重要な数値をブランクとしており、実際のサービス内容に応じて柔軟に調整することができます。 また、無料トライアル期間の設定や、サービスレベル保証(SLA)の具体的な数値目標など、フォーム営業支援システムに特有の要素も盛り込んでいます。 別紙のサービス仕様書では、システムの基本仕様、機能仕様、サポート体制、セキュリティ対策など、技術的な要件を詳細に定めています。 これにより、サービス提供者と利用者の間で生じうる認識の齟齬を防ぎ、円滑なサービス提供を実現します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2023年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(定義) 第2条(本契約の目的) 第3条(利用許諾) 第4条(本サービスの内容) 第5条(システムの利用環境) 第6条(アカウント管理) 第7条(利用料金) 第8条(無料トライアル) 第9条(システムの運用管理) 第10条(サービスレベル) 第11条(遵守事項) 第12条(禁止事項) 第13条(データの取扱い) 第14条(個人情報の取扱い) 第15条(秘密保持) 第16条(契約期間) 第17条(中途解約) 第18条(契約解除) 第19条(反社会的勢力の排除) 第20条(損害賠償) 第21条(免責) 第22条(権利義務の譲渡禁止) 第23条(契約終了後の措置) 第24条(分離可能性) 第25条(準拠法) 第26条(協議解決) 第27条(合意管轄)
本「【改正民法対応版】スマートフォン内線化サービス利用契約書」は、企業や団体がスマートフォンを内線電話として活用するためのクラウドサービスを導入する際に必要となる契約書の雛型です。 従来のビジネスフォンやPBXに代わり、スマートフォンを活用した内線システムの導入が増加している昨今、本契約書は特にテレワークやリモートワークを推進する企業での利用に適しています。 本契約書雛型では、サービスの基本的な利用条件から、セキュリティ対策、データの取り扱い、障害対応まで幅広く規定しており、システム導入時の重要な検討事項を網羅しています。 想定される利用シーンとしては、オフィスのフリーアドレス化に伴う通信インフラの見直し、在宅勤務制度の本格導入に伴う社内コミュニケーション基盤の整備、事業所の増設や統廃合に伴う通信システムの再構築などが挙げられます。 本契約書雛型は、システム開発会社やクラウドサービス提供事業者が顧客企業とサービス利用契約を締結する際の基本フォーマットとして活用できます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2023年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(用語の定義) 第3条(提供するサービスの内容) 第4条(システムの導入) 第5条(動作環境) 第6条(利用申込と利用開始) 第7条(最低利用期間) 第8条(利用料金) 第9条(支払条件) 第10条(サービスの提供時間) 第11条(保守サービス) 第12条(サポートサービス) 第13条(乙の義務) 第14条(禁止事項) 第15条(セキュリティの確保) 第16条(バックアップ) 第17条(障害対応) 第18条(データの取扱い) 第19条(知的財産権) 第20条(機密保持) 第21条(個人情報の取扱い) 第22条(再委託) 第23条(責任制限) 第24条(契約期間) 第25条(契約解除) 第26条(解約) 第27条(契約終了後の処理) 第28条(反社会的勢力の排除) 第29条(権利義務の譲渡禁止) 第30条(存続条項) 第31条(協議事項) 第32条(管轄裁判所)
この「【改正民法対応版】(売掛債権を対象とする)債権質権設定契約書」は、事業を営む方が金融機関や取引先から融資を受ける際に、自社が持っている売掛金を担保として提供するための雛型です。 売掛金とは、商品やサービスを提供した後にまだ入金されていない代金のことで、多くの企業にとって重要な資産となっています。 この契約書を使うことで、その売掛金に質権という担保の権利を設定し、お金を貸してくれる相手に安心感を与えることができます。 具体的な使用場面としては、運転資金の借入れを行う際、銀行から「売掛金を担保に入れてほしい」と求められたときや、取引先企業から融資を受ける条件として売掛債権の担保提供を要請されたときなどが挙げられます。また、ファクタリング会社との取引や、事業拡大のための資金調達時にも活用されます。 契約書には、どの売掛金を担保にするのか、いくらの借入金の担保とするのか、支払期日はいつか、といった基本的な情報を記入する欄が設けられています。 売掛先への通知方法や、万が一返済ができなくなった場合の処理方法なども明確に定められており、双方の権利と義務が分かりやすく整理されています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(被担保債権) 第2条(質権の目的) 第3条(質権の範囲) 第4条(質権の効力) 第5条(質権設定の対抗要件) 第6条(売掛債権の管理) 第7条(売掛金の振込先指定) 第8条(表明保証) 第9条(帳簿等の閲覧) 第10条(通知義務) 第11条(代替債権の提供) 第12条(質権の実行) 第13条(費用負担) 第14条(契約期間) 第15条(管轄裁判所) 第16条(協議事項)
蓄電池やEV充電器(電気自動車の充電設備)を自社の建物・施設に設置してもらうとき、工事を依頼する側(発注者)の立場を守ることに特化した契約書の雛型です。 再生可能エネルギーの普及とともに、家庭・マンション・商業施設・駐車場へのEV充電器や蓄電池の設置依頼は急増しています。 ところが工事業者から提示される契約書はどうしても業者寄りの内容になりがちで、「追加費用を後から請求された」「工期が遅れたのに何も補償されなかった」「機器の不具合が出たのに業者が責任をとらなかった」といったトラブルは少なくありません。 この書式はそうした発注者側のリスクを正面から想定して作られています。 たとえば、追加費用の請求は発注者が書面で事前に承認した場合に限るとしており、口頭での「追加費用が発生しました」という請求を防ぐことができます。 工期の延長も発注者の書面承認がなければ認められず、下請業者への丸投げも発注者の許可が必要です。引渡し後の不具合対応期間は3年間確保されており、工事業者が負う損害賠償に上限も設けていません。支払タイミングも完成後の後払い比率を高く設定しているため、「お金を払ったのに工事がずさんだった」という事態を避けやすくなっています。 また、理由を問わず発注者側から契約を終了できる条項も盛り込まれています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(工事の内容) 第4条(工事期間) 第5条(請負代金) 第6条(代金の支払) 第7条(許認可・届出) 第8条(安全管理・法令遵守) 第9条(工事中の設備・環境保護) 第10条(材料・機器の検査) 第11条(第三者への再委託) 第12条(完成検査・引渡し) 第13条(危険負担・所有権移転) 第14条(契約不適合責任) 第15条(損害賠償) 第16条(保険) 第17条(知的財産権) 第18条(秘密保持) 第19条(個人情報の取扱い) 第20条(契約の変更) 第21条(解除) 第22条(反社会的勢力の排除) 第23条(不可抗力) 第24条(準拠法・管轄裁判所) 第25条(誠実協議)
通常実施権とは、登録意匠の実施許諾契約により定めた範囲内において、業として登録意匠を実施することのできる権利です。専用実施権とは異なり、独占的な通常実施権とするか非独占的な通常実施権とするかなど、実施権の具体的な内容を実施許諾契約において定めることができます。 本書式は、「非独占的許諾」の契約書です。(「独占的許諾」の書式は別途ご用意しております。) また、通常実施権は、実施許諾契約により発生し、登記は効力要件ではあリません。通常実施権許諾契約における注意点は、特許権に関する「通常実施権許諾契約」の場合とほぼ同様となリます。 なお、意匠権の専用実施権設定の場合と異なり、通常実施権の許諾の場合、関連意匠全てを対象とする必要はなく、本意匠のみ、関連意匠のみを実施許諾の対象とすることも、また一部の関連意匠のみ実施許諾の対象とすることもできます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法及び改正意匠法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(定義) 第2条(実施許諾) 第3条(見本の提出) 第4条(製造の委託・下請) 第5条(実施対価) 第6条(ロイヤルティの計算及び報告) 第7条(帳簿等の保管・検査) 第8条(意匠の変更) 第9条(実施登録) 第10条(不争義務) 第11条(侵害の排除) 第12条(有効期間) 第13条(解除) 第14条(期限の利益の喪失) 第15条(権利義務の譲渡禁止) 第16条(協議) 第17条(管轄)
労働契約書とは、雇用するときに就業規則や賃金規則などの取り決めを契約するための書類
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