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  • 海外駐在員制度規程

    海外駐在員制度規程

    海外駐在員の駐在期間や労働条件、心得、赴任・帰任旅費等を定めた「海外駐在員制度規程」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(所属) 第4条(駐在期間) 第5条(家族帯同) 第6条(駐在心得) 第7条(労働条件) 第8条(休暇の種類) 第9条(年次有給休) 第10条(赴任休暇) 第11条(着任休暇) 第12条(離任休暇) 第13条(帰任休暇) 第14条(一時帰国休暇) 第15条(慶弔帰国休暇) 第16条(一時帰国旅費) 第17条(家族の一時呼び寄せ) 第18条(離任) 第19条(出張旅費) 第20条(赴任・帰任旅費) 第21条(給与) 第22条(健康診断) 第23条(医療保険) 第24条(医療費) 第25条(労働災害補償) 第26条(不慮の災害) 第27条(慶弔見舞金) 第28条(住宅調達費用) 第29条(留守宅管理)

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  • 【働き方改革関連法対応版】健康診断規程

    【働き方改革関連法対応版】健康診断規程

    労働安全衛生法に基づき、会社は従業員に各種健康診断を受診させる義務を負っています。 本書式は、当該義務をまとめた社内規程「【働き方改革関連法対応版】健康診断規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(適用者の範囲) 第3条(健康診断の実施) 第4条(健康診断の受診義務) 第5条(実施の時間帯) 第6条(費用負担) 第7条(通知) 第8条(健康保持の措置)

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  • 【働き方改革関連法対応版】時間単位の年次有給休暇に関する協定書

    【働き方改革関連法対応版】時間単位の年次有給休暇に関する協定書

    時間単位年休とは、1年に5日を限度として時間単位で年次有給休暇が取れるという制度です。時間単位年休を行う条件として、事業場の過半数代表との労使協定と、就業規則への記載が義務付けられています。時間単位年休にて年次有給休暇を活用することにより、労働者の心身の健康が回復してリフレッシュさせることを目的とした制度です。 実際に時間単位年休を行う場合、労働者の過半数で組織する労働組合、または労働者の過半数を代表する者との間で、書面にて協定を締結する必要があります。労使協定で定めるべき項目は、「年次単位年休の対象者の範囲」「年次単位年休の日数」「年次単位年休1日分の時間数」「1時間以外を時間の単位として与える場合の時間数」の4つです。なお、この労使協定は所轄の労働基準監督署に届け出る必要はありません。 本書式は、上記の時間単位年休制度を導入するための「【働き方改革関連法対応版】時間単位の年次有給休暇に関する協定書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(時間単位の年次有給休暇の付与) 第2条(時間単位で付与する年次有給休暇の日数) 第3条(時間単位で付与する年次有給休暇1日当たりの時間数) 第4条(取得単位時間) 第5条(対象従業員) 第6条(未取得の時間単位の年次有給休暇の繰り越し) 第7条(異動等に伴う取り扱い) 第8条(取得手続き) 第9条(賃金) 第10条(協議条項) 第11条(有効期間)

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  • 【働き方改革関連法対応版】企画業務型裁量労働制に関する決議

    【働き方改革関連法対応版】企画業務型裁量労働制に関する決議

    企画業務型裁量労働制とは、事業活動の軸となる業務を行っている従業員が、企業から業務の進め方や労働時間などの指示や管理を受けず、自身の裁量で働ける制度です。労働時間などは、労使委員会であらかじめ決めておきます。従業員の裁量で業務を行うのため知識やスキル・経験が必要なため、対象業務や実施できる事業場などが法令等で定められています。 さらに企画業務型裁量労働制を実施するためには、労使委員会の決議が必要です。以下の①~⑧について、委員の4/5以上の多数により決議を行い、従業員へ周知します。就業規則にも制度などの記載を行います。 ①対象業務 ②対象従業員の範囲 ③1日当たりのみなし労働時間 ④健康および福祉に関する措置 ⑤苦情に関する措置 ⑥対象従業員の同意を行い、同意をしない従業員に対しても不利益な取り扱いを行わないこと ⑦決議の有効期間(3年以内が望ましい) ⑧④と⑤の記録、対象者の労働時間の状況、対象従業員の同意を決議の有効期間と有効期間後3年間保存すること 本書式は、上記の決議のための「【働き方改革関連法対応版】企画業務型裁量労働制に関する決議」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(対象業務) 第2条(対象労働者) 第3条(対象労働者の事前の同意) 第4条(不同意者の取り扱い) 第5条(裁量労働従事者の労働時間の取り扱い) 第6条(休憩) 第7条(休日) 第8条(休日労働) 第9条(深夜労働) 第10条(裁量労働従事者の健康と福祉の確保)  第11条(裁量労働制適用の中止)  第12条(裁量労働従事者の苦情の処理)  第13条(決議の変更) 第14条(勤務状況等の保存)  第15条(評価制度・賃金制度の労使委員会への開示) 第16条(労使委員会への情報開示) 第17条(決議の有効期間)

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  • 【働き方改革関連法対応版】高度プロフェッショナル制度に関する決議

    【働き方改革関連法対応版】高度プロフェッショナル制度に関する決議

    高度プロフェッショナル制度とは、特定高度専門業務を対象とした新しい働き方です。 特定高度専門業務とは、「一定の年収要件を満たし、職務の範囲が明確で高度な職業能力を有する労働者」を指し、一定の年収要件とは少なくとも1,000万円以上の年収をいいます。 職業の範囲は、「金融商品の開発業務・ディーリング業務 アナリストの業務(企業・市場などの高度な分析業務)」「コンサルタントの業務(事業・業務の企画運営に関する高度な考案または助言の業務)」「研究開発業務」など高度な職業能力を求められる業務が該当します。これらの条件を満たした労働者に成果型労働制を導入するというのが、高度プロフェッショナル制度です。 高度プロフェッショナル制度を導入するためには、まず使用者と労働者を代表する委員で構成される労使委員会を設置し、委員の5分の4以上の多数により必要事項を決議する必要があります。 本書式は、上記の労使委員会の決議のための「【働き方改革関連法対応版】高度プロフェッショナル制度に関する決議」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(対象業務) 第2条(対象労働者) 第3条(対象労働者の事前の同意) 第4条(不同意者の取り扱い) 第5条(労働時間の取り扱い) 第6条(健康管理時間の把握) 第7条(健康確保措置の実施) 第8条(健康確保措置) 第9条(同意の撤回)  第10条(適用の中止)  第11条(苦情の処理)  第12条(決議の変更) 第13条(記録等の保存)  第14条(評価制度・賃金制度の変更) 第15条(労使委員会への情報開示) 第16条(労使委員会の開催) 第17条(決議の有効期間)

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  • 【働き方改革関連法対応版】専門業務型裁量労働に関する労使協定

    【働き方改革関連法対応版】専門業務型裁量労働に関する労使協定

    専門業務型裁量労働制とは、業務遂行の手段や方法、時間配分などを大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務につかせた場合に、実労働時間にかかわらず労使協定で定めた時間の労働があったものとみなす制度です。 また、専門業務型を導入する場合、企業は労働者に仕事の進め方や労働時間について指示をしてはならず労働者の裁量に任せなければなりません。 この制度は会社によってマッチする場合とそうでない場合がありますが、うまく導入できれば、さらなる業務効率化や生産性の向上、また、割増賃金(残業代)の削減などが期待できます。 検討の結果、専門業務型裁量労働制を導入すべきと判断すれば、従業員の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、従業員の過半数で組織する労働組合がない場合には従業員の過半数を代表する者との間で、所定の労使協定を締結し、従業員に周知します。 本書式は、上記の労使協定の雛型である「【働き方改革関連法対応版】専門業務型裁量労働に関する労使協定」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(適用対象業務) 第2条(専門業務型裁量労働制の原則) 第3条(裁量労働従事者の労働時間の取り扱い)  第4条(休憩) 第5条(休日) 第6条(休日労働) 第7条(深夜労働) 第8条(健康と福祉の確保) 第9条(適用の中止)  第10条(苦情の処理)  第11条(勤務状況等に関する記録の保存)  第12条(有効期間) 

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  • パートタイマー就業規則

    パートタイマー就業規則

    パートタイマーとして採用された方々を対象とする「パートタイマー就業規則」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(遵守の義務) 第3条(採用) 第4条(提出書類) 第5条(雇用期間) 第6条(退職) 第7条(退職届の提出) 第8条(定年) 第9条(解雇) 第10条(服務心得) 第11条(禁止事項) 第12条(出社・退社) 第13条(職場離脱) 第14条(遅刻、欠勤等の届出) 第15条(勤務時間) 第16条(始業・終業時刻) 第17条(休憩時間) 第18条(休日) 第19条(時間外・休日勤務) 第20条(年次有給休暇の付与) 第21条(年次有給休暇の届出) 第22条(年次有給休暇の時効) 第23条(給与の形態) 第24条(時間給の決定基準) 第25条(支払方法) 第26条(控除) 第27条(計算期間・支払日) 第28条(昇給) 第29条(通勤手当) 第30条(欠勤、遅刻等の減額) 第31条(支給時期) 第32条(支給対象者) 第33条(基本的心得) 第34条(遵守事項) 第35条(健康診断) 第36条(災害補償) 第37条(表彰) 第38条(懲戒) 第39条(懲戒の種類) 第40条(損害賠償)

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  • 【改正労働安全衛生法対応版】安全衛生管理規程

    【改正労働安全衛生法対応版】安全衛生管理規程

    2019年4月より、働き方改革関連法が順次施行されており、これによる労働安全衛生法の改正がなされています。 本規程は上記の改正労働安全衛生法に対応した「【改正労働安全衛生法対応版】安全衛生管理規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正労働安全衛生法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(安全衛生管理者) 第3条(定期健康診断) 第4条(再検査) 第5条(健康診断結果の守秘義務) 第6条(安全衛生教育) 第7条(所管及び改廃)

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  • 安全衛生委員会規程

    安全衛生委員会規程

    安全衛生委員会とは、労働安全衛生法の規定により、労働者の危険を防止するための対策などを調査審議する安全委員会と、労働者の健康障害を防止するための対策などを調査審議する衛生委員会の両方を設置しなければならない事業場(企業全体ではなく、本社や支社、工場などの単位)が、この2つの委員会を統合した形で設置できる委員会です。 安全委員会と衛生委員会の設置義務のある事業場が、安全委員会と衛生委員会を個別に設置しても問題ありませんが、運営上の効率性などから安全衛生委員会を設置することが一般的です。 安全衛生委員会(安全委員会や衛生委員会を含む)の一般的な設置手順は、次のとおりです。 ①安全衛生委員会規程を作成する ②委員を選出する ③年間の開催計画を立てる なお、安全委員会または衛生委員会を設置しなければならない事業場が、この両委員会または安全衛生委員会を設置していない場合には、50万円以下の罰金に処される可能性があります。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(人員構成) 第3条(役割) 第4条(任期) 第5条(調査審議事項) 第6条(開催と招集) 第7条(成立要件) 第8条(専門委員の指名と役割) 第9条(専門委員、委員以外の出席) 第10条(事務局の設置) 第11条(所管及び改廃) 

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  • ご自宅に、おくすりお薬の飲み残しはありませんか

    ご自宅に、おくすりお薬の飲み残しはありませんか

    「飲み忘れが重なった」「何の薬か分からない」「誰の薬か分からない」「いつもらった薬か分からない」 このような薬が家にあると、飲み間違いの原因となり、健康被害につながる危険性もあります。 もし、ご自宅に残っている薬(処方薬)があれば、かかりつけ薬局までお持ちくださるようお願いするための「ご自宅に、おくすりお薬の飲み残しはありませんか」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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  • 【改正労働基準法対応版】契約社員用就業規則

    【改正労働基準法対応版】契約社員用就業規則

    2023年4月1日から中小企業でも時間外労働60時間以上で割増率が50%になる等、労働基準法は随時改正や行政通達が変更されています。 本書式は、上記の変更に対応した契約社員用の「【改正労働基準法対応版】契約社員用就業規則」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(遵守の義務) 第3条(採用) 第4条(提出書類) 第5条(雇用期間) 第6条(雇用契約の更改) 第7条(契約更改の基準) 第8条(退職) 第9条(勤務の義務) 第10条(契約期間前の退職の申出) 第11条(解雇) 第12条(服務規律) 第13条(禁止事項) 第14条(出社・退社) 第15条(遅刻、欠勤等の届出) 第16条(勤務時間、始業・終業時刻等) 第17条(休日) 第18条(休日振替) 第19条(時間外・休日勤務) 第20条(事業場外勤務) 第21条(年次有給休暇) 第22条(届出) 第23条(給与の形態) 第24条(給与の決定基準) 第25条(支払方法) 第26条(計算期間・支払日) 第27条(控除) 第28条(通勤手当) 第29条(時間外勤務手当) 第30条(休日勤務手当) 第31条(欠勤、遅刻等の減額) 第32条(安全衛生心得) 第33条(遵守事項) 第34条(健康診断) 第35条(災害補償) 第36条(表彰) 第37条(懲戒) 第38条(懲戒の種類) 第39条(損害賠償)

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  • 【改正暴排条例対応版】コンプライアンス規程

    【改正暴排条例対応版】コンプライアンス規程

    法令順守を含む広義な意味での企業としてのコンプライアンスを定めた社内規程「【改正暴排条例対応版】コンプライアンス規程」の雛型です。 2019年10月1日施行の改正東京都暴力団排除条例に対応しております。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(ステークホルダーに対する責任) 第3条(投資判断) 第4条(企業倫理) 第5条(意思決定) 第6条(情報管理等) 第7条(健康・安全・環境) 第8条(地域社会) 第9条(公正な取引) 第10条(基本的人権・ハラスメント)

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  • 健康管理チェックシート(1ヵ月用、0.5ヵ月用)

    健康管理チェックシート(1ヵ月用、0.5ヵ月用)

    健康管理用チェックシートを作成しましたのでぜひご活用ください。 ダイエット、血圧管理、コロナ禍における体調管理など、様々な用途に利用可能です。印刷すればすぐに使用できるチェックシートに加え、書き込みやカスタマイズがしやすい項目未記入のチェックシートもあります。 (0.5ヵ月用×3パターン、1ヵ月用×4パターン) ※イメージファイルを配信していますのでご参照ください。

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  • 【改正民法対応版】オンライン健康医療相談利用規約

    【改正民法対応版】オンライン健康医療相談利用規約

    LINE等のアプリケーションを用いてオンラインでの健康医療相談を受ける際の「オンライン健康医療相談利用規約」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(本サービスに関する注意事項) 第2条(本規約の範囲と変更) 第3条(登録会員) 第4条(情報料) 第5条(パスワード等) 第6条(遠隔健康医療相談サービス) 第7条(利用停止等) 第8条(サービス提供の一時停止) 第9条(禁止行為) 第10条(個人情報の取り扱い) 第11条(知的財産権) 第12条(秘密保持) 第13条(本規約の基づく地位の譲渡等) 第14条(サービスの変更・追加・廃止) 第15条(損害賠償) 第16条(免責事項) 第17条(反社会的勢力への不関与) 第18条(分離可能性) 第19条(準拠法、合意管轄)

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  • 【改正労働安全衛生法対応版】健康情報取扱規程

    【改正労働安全衛生法対応版】健康情報取扱規程

    2019年4月1日、労働者の心身の状態に関する情報(以下、「健康情報」)に関し、改正労働安全衛生法(以下「改正法」)が施行されました。 また、この改正内容のうち、産業医・産業保健機能の強化策の一環として、健康情報保護に関する措置「健康情報取扱規程」の策定が事業者に義務づけられることとなりました。 本書式は、上記の「健康情報取扱規程」の雛型です。本雛型は厚生労働省が公表したモデル規程を基としながら、同モデル規程の過剰な内容を削除したり、引用法令の条文番号など今後の法改正によって変更可能性のある内容を汎用的な内容とすることで、簡単に、且つ、恒久的にご利用を可能とした内容となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(健康情報) 第3条(健康情報の取扱い) 第4条(健康情報を取り扱う者及びその権限並びに取り扱う健康情報の範囲) 第5条(健康情報を取り扱う目的等の通知方法及び本人同意の取得方法) 第6条(健康情報の適正管理の方法) 第7条(健康情報の開示、訂正等及び使用停止等) 第8条(健康情報を第三者に提供する場合の取扱い) 第9条(第三者から健康情報の提供を受ける場合の取扱い) 第10条(事業承継、組織変更に伴う健康情報の引継ぎに関する事項) 第11条(健康情報の取扱いに関する苦情の処理) 第12条(取扱規程の従業員への周知の方法) 第13条(教育・啓発) 第14条(その他) 第15条(見直し) 第16条(実施日)

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  • 【改正健康保険法施行規則対応版】休職通知書

    【改正健康保険法施行規則対応版】休職通知書

    私傷病による欠勤が続いたため、就業規則に定める休職に該当することとなった社員への「休職通知書」の雛型です。 就業規則に休職の定めがあり、休職期間中に当該社員に対する給付として「健康保険法に基づく傷病手当金」以外の会社独自の付加給付がない会社様を前提としている内容です。 2020年4月1日施行の改正健康保険法施行規則に対応しております。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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  • 【改正民法対応版】海外駐在員規程

    【改正民法対応版】海外駐在員規程

    海外駐在員の取り扱いを定めた社内規程「海外駐在員規程」の雛型です。 一般従業員とは異なる休暇や福利厚生について定めた内容としています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1章 総則  第1条(目的)  第2条(定義)  第3条(所属)  第4条(駐在期間)  第5条(家族帯同)  第6条(基本的心得) 第2章 労働時間・休日・休暇  第7条(労働条件)  第8条(休暇の種類)  第9条(年次有給休暇)  第10条(赴任休暇)  第11条(着任休暇)  第12条(離任休暇)  第13条(帰任休暇)  第14条(一時帰国休暇)  第15条(慶弔帰国休暇)  第16条(一時帰国旅費)  第17条(家族の一時呼び寄せ)  第18条(離任)  第19条(出張旅費) 第3章 赴任・帰任旅費  第20条(赴任・帰任旅費)  第4章 給与  第21条(給与) 第5章 福利厚生  第22条(健康診断)  第23条(医療保険)  第24条(医療費)  第25条(労働災害補償)  第26条(不慮の災害)  第27条(慶弔見舞金)  第28条(住宅調達費用)  第29条(留守宅管理) (別表1)一時帰国休暇の取得条件 (別表2)慶弔帰国休暇

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  • 【改正労働安全衛生法対応版】ストレスチェック制度実施規程

    【改正労働安全衛生法対応版】ストレスチェック制度実施規程

    労働者が50人以上いる事業場に義務づけられるストレスチェック制度のための「ストレスチェック制度実施規程」雛型です。2019年4月1日施行の改正労働安全衛生法に対応しております。 第1条(規程の目的・変更手続き) 第2条(適用範囲) 第3条(制度の趣旨等の周知)  第4条(ストレスチェック制度の担当部署) 第5条(ストレスチェックの実施者) 第6条(ストレスチェックの実施事務従事者)  第7条(面接指導の実施者) 第8条(実施時期) 第9条 (対象者) 第10条(受検の方法)  第11条(調査票及び方法) 第12条(ストレスの程度の評価方法・高ストレス者の選定方法) 第13条(ストレスチェック結果の通知方法)  第14条(セルフケア) 第15条(会社への結果提供に関する同意の取得方法) 第16条(ストレスチェックを受けるのに要する時間の賃金の取扱い) 第17条(面接指導の申出の方法) 第18条(面接指導の実施方法)  第19条 (面接指導結果に基づく産業医の意見聴取方法) 第20条 (面接指導結果を踏まえた措置の実施方法) 第21条(面接指導を受けるのに要する時間の賃金の取扱い)3節 集団ごとの集計・分 析 第22条(集計・分析の対象集団) 第23条(集計・分析の方法) 第24条(集計・分析結果の利用方法) 第25条(ストレスチェック結果の記録の保存担当者) 第26条(ストレスチェック結果の記録の保存期間・保存場所) 第27条(ストレスチェック結果の記録の保存に関するセキュリティの確保) 第28条(会社に提供されたストレスチェック結果・面接指導結果の保存方法) 第29条(ストレスチェック結果の共有範囲) 第30条(面接指導結果の共有範囲) 第31条(健康情報の取扱いの範囲) 第32条(情報開示等の手続き)  第33条(苦情申し立ての手続き) 第34条(守秘義務) 第35条 (会社が行わない行為)

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  • (詐欺的内職商法による)契約解除通知書

    (詐欺的内職商法による)契約解除通知書

    内職に必要な研修や教材費用等の名目で金銭を支払ったが、当初の約束と異なり、研修後に内職業務の提供が全くされないという内職商法(特定商取引法の定める「業務提供誘引販売取引」)は、契約解除(クーリングオフ)が可能です。 そのための「(詐欺的内職商法による)契約解除通知書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 以下のような例が、内職商法の典型例です。 ・販売される健康器具を使用して感想を提供するモニター業務 ・販売される教材を購入してスキルを身につけ、データ入力業務を請け負う ・販売されるパソコンとソフトを使用して行うホームページ作成の在宅ワーク(SOHO) ・販売される着物を着て展示会で接客を行うモデル業務 ・購入したチラシを配布する仕事 ・販売されるパソコンを利用したドロップシッピング業務

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  • 被保険者台帳

    被保険者台帳

    社会保険労務士が考案した被保険者台帳! 健康保険・厚生年金保険、雇用保険に関する被保険者情報を コンパクトかつ余すところなく記録できます。

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