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  • アクセス管理規程

    アクセス管理規程

    「アクセス管理規程」とは、特定の企業で使用されるコンピュータシステムにおいて、不正アクセスを防止し、情報資産を保護するために必要な事項を定める規則のことです。 自社のコンピュータシステムに対してどのようなアクセス制限やセキュリティ対策を行うかを定め、それに従ってコンピュータシステムへのアクセスを管理するための規程です。 この規程の目的は、企業情報の適正な活用を促進し、同時に企業秘密漏えいの防止を図ることです。不正アクセスによる情報漏洩やセキュリティ上の問題を未然に防止し、会社の重要な情報資産を保護することで、組織の信頼性やビジネスの安定性を確保する目的があります。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(アクセス管理主体) 第5条(アクセス権限設定) 第6条(アクセス認証) 第7条(アクセス制御の手順) 第8条(利用者側の留意事項) 第9条(アクセス監視)

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  • (取締役会への報告を省略する監査役・取締役への)報告事項通知書

    (取締役会への報告を省略する監査役・取締役への)報告事項通知書

    取締役会に出席した監査役は、必要がある場合には、意見を述べなければなりません(会社法383条1項)。 さらに、取締役が不正行為を行うなどしたときには、その内容を取締役会に報告する義務を負っています(会社法382条)。 そして、取締役会の内容についても、当然に業務監査の対象となるため、会議の内容を記録した取締役会議事録の監査も行うことになります。 なお、監査役の取締役会への報告事項については、取締役全員に対して事前の通知を行っていれば、取締役会での報告を省略することが可能です(会社法372条1項)。 本書は、この報告の省略のために必要となる書式です。

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  • (取締役・監査役の全員が任期満了により退任、改選したとき用の)定時株主総会議事録

    (取締役・監査役の全員が任期満了により退任、改選したとき用の)定時株主総会議事録

    本書は(取締役・監査役の全員が任期満了により退任、改選したとき用の)定時株主総会議事録の雛型です。 取締役の退任理由は、さまざまな要因によって引き起こされることがあります。一般的な取締役の退任理由のいくつかを以下に示します。本書は、以下のうち任期満了による場合の雛型です。 任期満了: 取締役の任期が終了し、再任されない場合、または規定された任期が満了した場合に退任することがあります。 辞任: 取締役が個人的な理由や他の職務への移行などにより、自発的に辞任する場合があります。健康上の問題、家族の事情、個人的な関心の変化などが理由となることもあります。 解任: 取締役が法的な義務や企業の利益に反し、責任を果たさなかった場合、株主や企業の権限を持つ者によって解任されることがあります。不正行為、重大な違反、経営能力の不足などが解任の理由となることがあります。 退職: 取締役が企業からの退職や引退を選択し、その結果として取締役職も退任する場合があります。高齢による引退、経営陣の再編、業界の変化などが要因となることがあります。 死亡: 取締役が死亡した場合、自動的に退任となります。 これらは一般的な取締役の退任理由の例ですが、個々の企業や法的な規制によっても異なる場合があります。企業の定款や取締役会の規則によって、さらに詳細な退任理由が定められることもあります。

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  • 内部通報報告書

    内部通報報告書

    内部通報報告書は、組織内で行われる内部通報制度に関連して使用される文書です。内部通報制度は、従業員が組織内で不正行為や倫理的な問題を報告するための制度であり、組織の透明性と倫理的な行動を促進するために導入される場合があります。 内部通報報告書は、通報制度の運営と透明性を確保するために使用されます。通報を受け付け、適切に調査や対応を行うことで、組織内の問題や不正行為を早期に発見し、適切な措置を取ることができます。また、報告者の情報を保護し、報復や不当な処罰から守るための措置も取られます。

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  • 内部通報受付票兼処理報告書

    内部通報受付票兼処理報告書

    内部通報受付票兼処理報告書は、組織内で行われる内部通報制度に関連して使用される文書です。内部通報制度は、従業員が組織内で不正行為や法令違反などの問題を報告するための制度であり、組織の透明性と倫理的な行動を促進するために導入される場合があります。 内部通報受付票兼処理報告書は、通報制度の運営と透明性を確保するために使用されます。通報を受け付けることで、組織内の問題や不正行為を早期に発見し、適切な対応を行うことができます。また、報告者の情報を保護し、報復や不当な処罰から守るための措置も取られます。

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  • 固定資産管理規程

    固定資産管理規程

    「固定資産管理規程」は、企業や組織が所有する固定資産(不動産や設備など)を適切に管理し、保全するための内部規定やルールのことを指します。この規程は、組織内での固定資産の取得、使用、管理、廃棄などに関する方針や手続きを定めています。 同規程は、企業や組織が資産を効果的かつ効率的に管理し、資産の不正使用や紛失を防止するための重要な規定です。また、固定資産の適切な管理は、会計上の正確な資産評価や報告にも関係しています。 〔条文タイトル〕 第1条 - 目的 第2条 - 適用範囲 第3条 - 稟議決裁 第4条 - 固定資産管理責任者 第5条 - 管理 第6条 - 固定資産の保全 第7条 - 書類の保管 第8条 - 固定資産明細表の修正 第9条 - 現物照合 第10条 - 検収報告 第11条 - 取得価額 第12条 - 固定資産仮勘定 第13条 - 貸付 第14条 - 会計帳簿と固定資産明細表の照合 第15条 - 減価償却 第16条 - 登記 第17条 - 固定資産の付保 第18条 - 故意毀損

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  • 個人番号・特定個人情報の取扱状況管理簿

    個人番号・特定個人情報の取扱状況管理簿

    「個人番号・特定個人情報の取扱状況管理簿」とは、個人番号制度や特定個人情報の取扱いに関する情報を管理するための簿記帳簿のことです。日本においては、個人番号(マイナンバー)制度が導入されており、この制度に基づいて個人情報の取り扱いが行われています。 個人番号・特定個人情報の取扱状況管理簿は、個人番号を含む特定個人情報の取り扱いに関する事業者や機関が必要な情報を管理するために使用されます。これには、個人番号の提供・利用の実態や保有期間、提供先などの情報が含まれます。管理簿は、個人番号の取扱いに関する法令や規則に基づいて作成・保管される必要があります。 個人番号・特定個人情報の取扱状況管理簿は、個人情報の適切な管理とセキュリティの確保を目的としています。これにより、個人情報の不正利用や漏洩を防ぎ、情報の適切な取り扱いが行われることを確認することができます。

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  • 印章管理規程

    印章管理規程

    「印章管理規程」は、組織や会社における印章の管理と使用に関するルールや手順を定めた規程です。印章は法的な文書や契約の締結、重要な書類の承認などに使用されるため、その管理と使用は慎重に行われる必要があります。 印章管理規程は通常、以下のような内容を含んでいます: 印章の所有者や管理者の指定:誰が組織や会社の印章を所有し、管理する責任を持つかが明確にされます。 印章の使用方法:印章の使用に関する具体的な手順や基準が定められます。例えば、どのような場合に印章が使用されるのか、どの役職者が承認のために印章を使用する権限を持つのかなどが明示されます。 印章の保管と安全性:印章が適切に保管され、不正使用や紛失を防ぐための措置が規定されます。印章の保管場所やアクセス制限、監査手続きなどが含まれることがあります。 印章の登録と管理記録:組織や会社が保有する印章に関する情報を登録し、適切な管理記録を保持することが求められます。印章の登録番号や所有者の記録、印章の使用履歴などが含まれることがあります。 印章管理規程は、組織内での印章の適切な管理と使用を確保するために重要です。法的な文書や契約の正当性と信頼性を保つために、規定された手順に基づいて印章を使用する必要があります。具体的な内容や適用範囲は、組織や会社の規則によって異なる場合がありますので、該当する規程を確認することが重要です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(原則) 第4条(改廃後の印章の管理) 第5条(登録) 第6条(管理責任) 第7条(捺印・保管) 第8条(紛失・盗難・毀損・事故) 第9条(捺印申請) 第10条(捺印申請書の保存)

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  • (販売目標の達成度を基準とする)販売褒賞金規程

    (販売目標の達成度を基準とする)販売褒賞金規程

    「(販売目標の達成度を基準とする)販売褒賞金規程」とは、従業員やチームの販売成果を評価し、報酬やインセンティブを与えるための制度です。この制度は、販売目標の達成度を基準にして、従業員の販売実績を評価し、その成果に応じて褒賞金や報酬が支払われる仕組みです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(褒賞金の支給) 第3条(目標の設定基準) 第4条(店長への通知) 第5条(褒賞金の額) 第6条(支給対象者) 第7条(支給日) 第8条(不正行為の禁止)

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  • 販売職倫理規程

    販売職倫理規程

    「販売職倫理規程」とは、販売業界で働く従業員が遵守すべき倫理的な基準や行動規範を定めた規程のことです。販売職の従業員が取引先や顧客との関係で適切な行動をとることを目的としています。 同規程は、企業の信頼性やブランドイメージを向上させるだけでなく、従業員が働きやすい環境を整備するために重要な役割を果たしています。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(適用範囲) 第3条(基本的態度) 第4条(法令および規則の遵守) 第5条(不正販売の禁止) 第6条(顧客サービス) 第7条(顧客情報の漏洩禁止) 第8条(販売代金の取扱) 第9条(出入り業者との癒着の禁止) 第10条(非正社員との関係) 第11条(業務報告)

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  • 事務職倫理規程

    事務職倫理規程

    事務職倫理規程とは、ある組織や企業の事務職員が守るべき倫理的なルールや規範を定めたものです。具体的には、社内外の人々とのコミュニケーションや情報管理、業務遂行における適切な行動などが含まれます。 事務職倫理規程は、組織内の業務の円滑な遂行や、社会的な信頼性の確保に重要な役割を果たします。また、従業員が倫理的に行動することにより、企業のイメージ向上や法令遵守などの効果も期待されます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(適用範囲) 第3条(基本的態度) 第4条(法令および規則の遵守) 第5条(法令等の違反行為の禁止) 第6条(会社への通報等) 第7条(権限の適正行使) 第8条(パソコンの使用) 第9条(秘密情報への不正アクセスの禁止) 第10条(営業秘密の漏洩禁止) 第11条(差別的取扱の禁止) 第12条(基本的人権とプライバシーの尊重)

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  • 新幹線通勤手当規程

    新幹線通勤手当規程

    新幹線通勤手当規程とは、企業が従業員に対して新幹線を利用した通勤に関する手当や補助を支給する際のルールや取り決めを明文化したものです。通常、通勤手当規程には、対象者、支給条件、支給額、手続き等が含まれます。 同規程は、企業の規模や業種、地域によって異なる場合があります。企業は、新幹線通勤手当規程を策定し、従業員に周知徹底させることで、通勤負担の軽減や労働環境の改善につながります。また、従業員が新幹線を利用することで、遠距離通勤者のストレス軽減や、効率的な勤務体制の実現にも寄与することが期待できます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル等〕 第1条(総則) 第2条(新幹線通勤手当の支給) 第3条(支給額) 第4条(支給期間) 第5条(支給の手続き) 第6条(支給の開始・変更) 第7条(途中退職の取り扱い) 第8条(不正のあったとき) (様式1)新幹線通勤手当申請書 (様式2)住所変更による新幹線通勤手当変更申請書 (様式3)住所変更・退職等に伴う新幹線通勤定期券解約届

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  • 顧客情報流出対策規程

    顧客情報流出対策規程

    「顧客情報流出対策規程」とは、企業が顧客の個人情報を適切に保護し、情報漏洩や不正利用を防止するために策定する規程のことです。 この規程では、個人情報の取扱いに関するルールや運用方法、情報漏洩時の対応手順などが定められます。また、従業員への教育や意識向上の取り組みも含まれることがあります。 このような規程を策定することによって、企業は個人情報保護法や関連法規に適合し、顧客の信頼を維持することができます。また、情報漏洩や不正利用によるリスクを最小限に抑え、万一のトラブルにも迅速かつ適切に対応することができます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(流出内容の調査) 第3条(被害届・紛失届の提出) 第4条(捜査への協力) 第5条(流出先の特定) 第6条(監視) 第7条(返還請求) 第8条(警告) 第9条(差止め訴訟) 第10条(顧客への説明・謝罪) 第11条(一般消費者への公表) 第12条(問い合わせへの対応) 第13条(不当な金銭請求への対応) 第14条(再発防止策) 第15条(懲戒処分) 第16条(警察への告発)

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  • 役員行動規範

    役員行動規範

    役員行動規範は、企業の役員が遵守すべきルールや基準を定めた規程のことを指します。 企業は、社会的責任を果たし、健全な企業経営を維持するために、役員に対して適切な行動基準を定め、その遵守を求めることが重要とされています。 役員行動規範は、企業の役員が責任ある行動を行うための指針となり、企業のステークホルダーにとっても信頼性や透明性を高めることが期待されています。また、役員が行動する際には、企業におけるリスクマネジメントにも役立ちます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(役員の行動規範) 第3条(法令等の遵守) 第4条(不正な利益取得の禁止) 第5条(公務員等への贈収賄行為の禁止) 第6条(独占禁止法違反の行為及び入札談合行為の禁止) 第7条(インサイダー取引の禁止) 第8条(秘密漏洩行為の禁止) 第9条(景表法違反行為の禁止) 第10条(知的財産権侵害の禁止)

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  • 顧客情報業務委託規程

    顧客情報業務委託規程

    顧客情報業務委託規程とは、企業が顧客情報を取り扱う際に、委託業者に対して遵守してもらう規則やルールのことを指します。 顧客情報業務委託規程は、顧客情報の保護や管理に関する事項を明確にすることで、企業が顧客情報を漏洩や不正利用から守り、適切に管理することを目的としています。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(顧客情報業務の委託) 第3条(委託先の選定基準) 第4条(委託契約の締結) 第5条(付帯的契約事項) 第6条(監督) 第7条(会社への業務報告) 第8条(業務の改善要請) 第9条(委託契約の解除) 第10条(損害の賠償請求)

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  • 研究職倫理規程

    研究職倫理規程

    「研究職倫理規程」とは、研究者が研究を行う上で守るべき倫理的な原則や行動規範が定められた規程のことです。 研究職倫理規程は、研究の品質を確保し、不正行為や研究倫理上の問題を防止するために作成されます。 自然環境については、研究によって自然環境に悪影響を与えないようにすることが求められます。研究者は、生物や環境に損害を与えることのないよう、実験や調査を行う際には、適切な手順や方法を選択し、調査範囲や条件を遵守しなければなりません。 他者の知的財産権については、研究者は他者の著作権、特許、商標などの知的財産権を侵害することのないように注意しなければなりません。研究者は、他者の知的財産権を尊重し、正当な手続きを経て使用することが求められます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(法令および規則の遵守) 第4条(職務の範囲) 第5条(研究内容の変更) 第6条(研究内容の報告) 第7条(研究予算の適正使用) 第8条(知的財産権の尊重) 第9条(自然環境への配慮義務) 第10条(研究情報の適正管理) 第11条(社外における研究成果の発表) 第12条(記録媒体の社外持出) 第13条(研究機密の漏洩禁止) 第14条(競合会社への就職の禁止)

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  • 不正防止規程

    不正防止規程

    不正防止規程とは、企業や組織において不正行為を防止するために定められた規程のことです。不正防止規程は、企業や組織の社会的責任を果たすために重要なものであり、法令遵守や企業倫理の維持、リスクマネジメントなどにも関係しています。 不正防止規程には、不正行為を禁止するための基本的な方針や倫理規範、規程違反への処分や報告義務、不正防止に関する決裁ルールや印章(印鑑)管理方法等が含まれます。 本書式は、上記のような不正防止のためのルールを定めた「不正防止規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(社員の義務) 第3条(役職者の監督責任) 第4条(禁止事項) 第5条(所属部長の承認) 第6条(担当役員の承認) 第7条(社長の承認) 第8条(印章の使用) 第9条(印章の管理責任者) 第10条(押印) 第11条(印章管理簿) 第12条(人事異動) 第13条(業務の離脱命令) 第14条(懲戒処分)

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  • (第三者による)不正調査委員会規程

    (第三者による)不正調査委員会規程

    会社において不正疑惑が生じたときの不正調査の手続を定めた「(第三者による)不正調査委員会規程」の雛型です。 必要に応じて第三者調査委員会を設立する等の措置を定めている点に特色があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(第三者調査委員会の設置) 第3条(委員会の設置基準) 第4条(委員会の構成) 第5条(委員会の業務) 第6条(委員会の開催) 第7条(調査の方法) 第8条(調査への協力) 第9条(自宅待機等の命令) 第10条(報告書の提出) 第11条(懲戒処分等) 第12条(委員会への報告) 第13条(事務の所管)

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  • 営業倫理規程

    営業倫理規程

    キックバック、カルテル、談合、誇大な説明といった不正な営業行為の防止、並びに、在職中及び退職後2年間における競業他社での業務の禁止等を定めた「営業倫理規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(基本的態度) 第4条(不正営業行為の禁止) 第5条(競争制限行為の禁止) 第6条(報告の義務) 第7条(クレームの処理) 第8条(営業情報の漏洩禁止) 第9条(取引先情報の漏洩禁止) 第10条(販売代金の不正の禁止) 第11条(営業経費の適正使用) 第12条(競業の禁止)

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  • 【働き方改革関連法対応版】誓約書(プロジェクト用)

    【働き方改革関連法対応版】誓約書(プロジェクト用)

    企業活動は、ほとんどの会社が何らかの意味で専門分野をもっており、独自の商品開発・販売等のノウハウを有しています。 また、商品や販売に特別なノウハウがなくとも、営業販売に関する顧客リストなどがあれば、これもまた価値のある営業秘密といえる。これらの情報がライバル会社に流出してしまえば、過当競争に敗れる結果にもなりかねません。したがって、営業秘密を守ることの重要性は日に日に増大しています。 現行法上、営業秘密が侵害された場合には、不正競争防止法による差し止めや損害賠償、刑法による処罰などがありえますが、情報が一旦流出してしまったために生じた損害のすべてを回復できるわけではありません。 入社時ないし就任時に契約書を取るだけでなく、個別のプロジェクトごとに、それに関連する従業員に関連秘密についての具体的な秘密保持義務を明確化した誓約書を提出させることも、秘密情報を確実に守るために効果的な方法です。 本書式は、上述の個別プロジェクトごとに提出させるための「【働き方改革関連法対応版】誓約書(プロジェクト用)」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(秘密保持の誓約) 第2条(公表後の秘密情報) 第3条(秘密情報の帰属) 第4条(資料の返還等) 第5条(退職時の秘密保持)

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