ビオトープの維持管理を外部の業者に依頼するとき、口頭や簡単なメモだけで話を進めてしまうと、
後になって「そんな約束はしていない」「費用の負担はどちらがするの?」といったトラブルが起きやすくなります。
この書式は、そうした不安や行き違いをあらかじめ防ぐために作られた契約書のひな型です。
ビオトープとは、池や湿地・草地・樹林といった自然環境を人工的に再現したスペースのことで、学校・公園・企業の敷地・マンションの共有部分など、さまざまな場所に設けられています。
水質の管理から植物の手入れ、外来種の駆除、生き物の生息状況の記録まで、維持管理の内容は多岐にわたります。
それだけに、「どこまでが委託業者の仕事か」「費用はいくらで、いつ払うのか」「万が一のときはどちらの責任になるのか」を書面できちんと決めておくことが大切です。
この契約書は、2020年に施行された改正民法に対応しています。
具体的には、第14条で「業者の仕事の内容や品質が約束と違っていた場合」の取り決め(契約不適合責任)を明記しており、やり直しの請求・料金の減額・契約の解除といった対応手段を選べるようにしています。
第15条では、支払いが遅れた場合の遅延損害金について、改正民法で新しくなった年3%という利率と、3年ごとに見直される変動制のルールにもとづいて規定しています。
適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
〔条文タイトル〕
第1条(目的)
第2条(委託業務の内容)
第3条(契約期間)
第4条(委託料及び支払方法)
第5条(業務の実施体制)
第6条(管理計画書の作成)
第7条(業務報告)
第8条(検査)
第9条(緊急時の対応)
第10条(再委託の禁止)
第11条(秘密保持)
第12条(知的財産権)
第13条(損害賠償)
第14条(契約不適合責任)
第15条(遅延損害金)
第16条(保険)
第17条(契約の解除)
第18条(反社会的勢力の排除)
第19条(不可抗力)
第20条(権利義務の譲渡禁止)
第21条(個人情報の取扱い)
第22条(環境関連法令の遵守)
第23条(協議事項)
第24条(管轄裁判所)
【別紙1】業務仕様書
【別紙2】年間管理スケジュール
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