ボートやクルーザーを借りてマリンレジャーを楽しみたいとき、あるいは自分の船を第三者に貸し出したいとき。
そんな場面で必要になるのが、貸し借りの条件をきちんと書面に残しておくことです。
この書式は、プレジャーボート(レジャー用船舶)を対象にした「【改正民法対応版】船舶賃貸借契約書(プレジャーボート傭船契約)」です。
船を貸す側(船主)と借りる側(傭船者)の間で取り交わす契約書として使えるよう、必要な取り決め事項をひとつの書類にまとめています。
具体的には、船の基本情報や賃料・敷金の金額、使用できる海域の範囲、船の維持管理と費用負担の分担方法、返却時にどこまで元に戻す義務があるかといった点まで、細かく取り決められる内容になっています。
「使っているうちに当然傷む部分(塗装の褪色やゴム部品の経年劣化など)は借りた側が費用を負担しなくていい」「船の一部が壊れて使えなくなったら、その分だけ賃料が自動的に下がる」といったルールも盛り込んでおり、貸し借り両者にとって公平な内容です。
原状回復の範囲、借りた側が自ら修繕できる条件、保証人をつける場合の上限額の明示など、現行のルールに沿った構成になっているため、古い書式をそのまま使い続けるリスクを避けられます。
船を借りてマリンレジャーを楽しみたい方、船を定期的に貸し出す予定のある船主の方、マリーナや船舶関連業者の方など、幅広い場面でそのままお使いいただける内容です。
適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法(債権法改正)対応版です。
〔条文タイトル〕
第一条(定義)
第二条(賃貸借の目的)
第三条(賃貸借期間)
第四条(賃料及び支払方法)
第五条(敷金)
第六条(本船舶の引渡し及び返還)
第七条(使用海域及び利用条件)
第八条(維持・管理及び費用負担)
第八の二条(一部使用不能時の賃料減額)
第九条(保険)
第十条(損害賠償)
第十一条(禁止事項)
第十二条(甲の確認義務)
第十三条(中途解約)
第十四条(不可抗力)
第十五条(秘密保持)
第十六条(反社会的勢力の排除)
第十七条(合意管轄)
第十八条(準拠法)
第十九条(個人保証に関する特則)
第二十条(協議事項)
第二十一条(特約事項)
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