【マリンレジャー事業者向け】インストラクター業務委託契約書

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ボート操縦体験教室やダイビング、ウェイクボードといったマリンレジャーの体験サービスを運営していると、自社スタッフではなく外部のインストラクターに指導を依頼するケースが出てきます。 そのとき口頭や簡単なメモだけで進めてしまうと、「報酬の計算が合わない」「事故が起きたときの責任が不明確だった」「辞めた後に近所で同じ体験サービスを始められた」といったトラブルに発展することがあります。 この書式は、マリンレジャー事業者がインストラクターに業務を委託する際に取り交わす契約書の雛型です。 ダイビングのPADI認定や小型船舶操縦免許など、マリンスポーツに特有の資格・認定に関する維持義務と失効時の対応、インストラクター本人が海況・天候・参加者の体調を判断してセッションを中断できる安全管理の仕組み、報酬の計算方法と支払いサイクル、事業者の機密情報や顧客情報の取り扱いルール、契約終了後の競業制限まで、現場でよく問題になる点をひとつひとつカバーしています。 また、インストラクターはあくまで外部の独立した事業者であり、雇用関係ではないことを明確にする条文も盛り込んでいます。 この点を曖昧にしておくと、後から社会保険料や残業代を請求されるリスクもあるため、きちんと書面で整理しておくことが大切です。 ファイルはWord形式なので、事業者名・サービス種別・報酬単価・委託期間など自社の状況に合わせて自由に書き換えることができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(業務内容) 第3条(業務委託期間) 第4条(資格・認定の維持) 第5条(業務の独立性と指揮命令) 第6条(委託料) 第7条(経費の負担) 第8条(善管注意義務及び安全配慮) 第9条(再委託の禁止) 第10条(秘密保持) 第11条(競業避止) 第12条(個人情報の取扱い) 第13条(知的財産権) 第14条(損害賠償) 第15条(保険) 第16条(解除) 第17条(反社会的勢力の排除) 第18条(契約終了後の措置) 第19条(協議解決) 第20条(準拠法及び管轄裁判所)

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