ボート操縦体験教室やダイビング、ウェイクボードといったマリンレジャーの体験サービスを運営していると、自社スタッフではなく外部のインストラクターに指導を依頼するケースが出てきます。 そのとき口頭や簡単なメモだけで進めてしまうと、「報酬の計算が合わない」「事故が起きたときの責任が不明確だった」「辞めた後に近所で同じ体験サービスを始められた」といったトラブルに発展することがあります。 この書式は、マリンレジャー事業者がインストラクターに業務を委託する際に取り交わす契約書の雛型です。 ダイビングのPADI認定や小型船舶操縦免許など、マリンスポーツに特有の資格・認定に関する維持義務と失効時の対応、インストラクター本人が海況・天候・参加者の体調を判断してセッションを中断できる安全管理の仕組み、報酬の計算方法と支払いサイクル、事業者の機密情報や顧客情報の取り扱いルール、契約終了後の競業制限まで、現場でよく問題になる点をひとつひとつカバーしています。 また、インストラクターはあくまで外部の独立した事業者であり、雇用関係ではないことを明確にする条文も盛り込んでいます。 この点を曖昧にしておくと、後から社会保険料や残業代を請求されるリスクもあるため、きちんと書面で整理しておくことが大切です。 ファイルはWord形式なので、事業者名・サービス種別・報酬単価・委託期間など自社の状況に合わせて自由に書き換えることができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(業務内容) 第3条(業務委託期間) 第4条(資格・認定の維持) 第5条(業務の独立性と指揮命令) 第6条(委託料) 第7条(経費の負担) 第8条(善管注意義務及び安全配慮) 第9条(再委託の禁止) 第10条(秘密保持) 第11条(競業避止) 第12条(個人情報の取扱い) 第13条(知的財産権) 第14条(損害賠償) 第15条(保険) 第16条(解除) 第17条(反社会的勢力の排除) 第18条(契約終了後の措置) 第19条(協議解決) 第20条(準拠法及び管轄裁判所)
本「Manufacturing Agreement(製造委託契約書)」は、日本企業が海外メーカーに製品製造を委託する際に使用できる雛型です。 本雛型は、製品の製造、品質管理、知的財産権の保護、価格設定、納期、保証など、OEM製造に関する重要な側面をカバーしています。 特に、日本企業と海外メーカー間の取引に焦点を当てており、反社会的勢力の排除条項など、日本の商慣行に配慮した条項も含まれています。 また、契約書の構成は分かりやすく、製品仕様、価格設定、数量割引などの詳細は別紙として添付され、各取引の特性に応じて柔軟にカスタマイズできるようになっています。 また、秘密保持義務、品質管理プロセス、紛争解決方法に関する条項も充実しており、両当事者の権利と義務を明確に定義しています。 さらに、日本語の参考和訳を使用することで、国際的な製造委託契約の作成にかかる時間と労力を大幅に削減し、言語の違いによる誤解を防ぎつつ、潜在的な法的リスクを最小限に抑えることができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル(参考和訳)〕 第1条(定義) 第2条(任命および範囲) 第3条(予測および注文) 第4条(製造および引渡し) 第5条(価格および支払い) 第6条(品質管理および検査) 第7条(保証) 第8条(知的財産) 第9条(秘密保持) 第10条(期間および解除) 第11条(責任の制限) 第12条(補償) 第13条(保険) 第14条(法令遵守) 第15条(不可抗力) 第16条(反社会的勢力の排除) 第17条(準拠法および紛争解決) 第18条(雑則) 別紙A:製品説明 別紙B:製品仕様 別紙C:価格
本契約書は、暗号資産に関するコンサルティングおよび講師業務を委託する際に必要となる契約書の雛型です。 また、対面およびオンラインでの研修・セミナー実施、各種マニュアルや報告書の作成など、教育・資料作成業務についても詳細に規定しています。 基本契約書では、業務委託の基本的な権利義務関係を規定し、個別契約書では具体的な業務内容や条件を定められる二層構造となっています。 特に重要な条項として、暗号資産業界特有のリスクに対応するための法令遵守義務、秘密保持義務、個人情報保護、知的財産権の帰属、損害賠償責任の範囲などについて、詳細な規定を設けています。 また、契約の解除事由として暗号資産関連の法令違反による行政処分を明記するなど、業界特有の考慮事項も盛り込んでいます。 報酬体系についても、基本報酬、コンサルティング報酬(時間制)、研修実施報酬(回数制)、資料作成報酬など、業務の性質に応じた柔軟な設定が可能となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 【基本契約書】 第1条(定義) 第2条(契約の目的) 第3条(委託業務) 第4条(個別契約) 第5条(再委託の禁止) 第6条(善管注意義務) 第7条(業務実施体制) 第8条(報告義務) 第9条(委託料) 第10条(請求及び支払) 第11条(遅延損害金) 第12条(機密保持) 第13条(個人情報の保護) 第14条(資料等の貸与及び返還) 第15条(成果物の検収) 第16条(権利帰属) 第17条(保証) 第18条(契約期間) 第19条(解除) 第20条(契約終了後の措置) 第21条(反社会的勢力の排除) 第22条(損害賠償) 第23条(不可抗力) 第24条(権利義務の譲渡禁止) 第25条(協議事項) 第26条(合意管轄) 【個別契約書】 第1条(業務内容) 第2条(業務実施期間) 第3条(実施体制) 第4条(実施場所) 第5条(納入物及び納期) 第6条(委託料) 第7条(成果物の検収) 第8条(特記事項) 第9条(その他)
2025年の下請法改正により、2026年1月から「中小受託取引適正化法」という新しい名称で法律が施行されます。 本書式は、この改正内容を反映させたソフトウェア開発委託契約書のうち、発注者(委託者)側に有利な条件を盛り込んだバージョンです。 システム開発を外注する際、発注側としてはプロジェクトを円滑にコントロールしたいものです。 納期を確実に守らせたい、仕様変更に柔軟に対応してもらいたい、完成したプログラムの権利は全て自社で押さえておきたい、といったニーズは当然あるでしょう。 本契約書は、そうした発注者の立場を守りつつ、法令で禁止されている行為(代金の不当減額や受領拒否など)はきちんと明記し、コンプライアンスにも配慮した内容となっています。 具体的には、検査期間の延長権、仕様変更の決定権、知的財産権の即時移転、再委託の事前承諾制、発注者による任意解除権といった条項が発注者寄りに設計されています。 一方で、4条書面の交付義務など改正法で求められる事項はしっかり押さえてありますので、下請法違反を問われるリスクも回避できます。 使用場面としては、IT企業への業務システム発注、アプリ開発の外注、Webサイト構築の委託などが想定されます。Word形式のため、ダウンロード後すぐにパソコンで編集可能です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2026年1月1日施行の改正下請法(取適法)対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(個別契約の成立及び書面の交付) 第4条(委託代金の額の決定方法) 第5条(成果物の納入) 第6条(検査) 第7条(委託代金の支払) 第8条(仕様の変更) 第9条(再委託) 第10条(知的財産権) 第11条(秘密保持) 第12条(個人情報の取扱い) 第13条(契約不適合責任) 第14条(損害賠償) 第15条(不可抗力) 第16条(禁止行為) 第17条(反社会的勢力の排除) 第18条(契約期間) 第19条(甲の解除権) 第20条(乙の解除権) 第21条(契約終了時の措置) 第22条(権利義務の譲渡禁止) 第23条(分離可能性) 第24条(準拠法) 第25条(管轄裁判所) 第26条(協議)
通常実施権とは、特許発明の実施許諾契約により定めた範囲内において、業として特許発明を実施することのできる権利です。専用実施権とは異なり、独占的な通常実施権とするか非独占的な通常実施権とするかなど、実施権の具体的な内容を実施許諾契約において定めることができます。また、通常実施権は、実施許諾契約により発生し、登記は効力要件ではありません。 通常実施権許諾契約を締結する場合も、専用実施権設定契約と同様に、許諾範囲、ロイヤルティ (許諾料) などの基本的な内容の他、不争義務、改良発明の取扱い、第三者による侵害の際の対応などを定めることになります。また、実施権が独占的か非独占的かという点についても、 明確に定める必要があります。 本書式は、通常実施権を「独占的」に許諾するための「【改正民法対応版】特許権通常実施権許諾契約書」雛型です。(専用実施権を設定するための「【改正民法対応版】特許権専用実施権設定契約書」及び、非独占的に許諾するための「【改正民法対応版】特許権通常実施権許諾契約書(非独占的許諾)」は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(実施許諾) 第2条(対価) 第3条(調査) 第4条(実施登録) 第5条(不争義務) 第6条(侵害の排除) 第7条(改良発明) 第8条(秘密保持) 第9条(有効期間) 第10条(解除) 第11条(期限の利益の喪失) 第12条(権利義務の譲渡禁止) 第13条(協議) 第14条(管轄)
寄託契約書とは、寄託の契約を行う場合に記入する契約書
フランチャイズ契約書とは、フランチャイズの契約行う場合に記入する契約書
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