釣り船・クルージング・マリンレジャーを提供する事業者の方、あるいは船舶を個人間で貸し借りするケースで、「口約束だけでは不安だけれど、どんな内容の契約書を用意すればいいのか分からない」と感じたことはありませんか。 本書式は、小型船舶のチャーター(貸し出し)に際して、事業者とお客さまの間で取り交わす契約書の雛型です。 船舶のチャーターには、事業者側が船長を手配する「ウェットチャーター」と、利用者が自ら操縦する「ドライチャーター」の2種類があります。 本書式はどちらにも対応しており、料金・支払い条件、天候悪化や緊急時の対応ルール、キャンセルポリシー、免許証の確認義務、保険の取り扱い、損害が出たときの責任の所在まで、トラブルになりやすいポイントを一通りカバーしています。 こんな場面でお使いいただけます。マリーナや港を拠点に船を貸し出している事業者が、シーズンのお客さまとの取り決めを書面に残したいとき。船舶の個人オーナーが友人・知人に貸し出す際に、万一の際の責任分担を明確にしておきたいとき。 フィッシングツアーやクルージングサービスを新たに始める方が、最初に整えておくべき書類として。 いずれのケースでも、このひな型があれば一から考える手間が省けます。 書面を交わすことは、お客さまへの信頼にもつながります。「うちはちゃんとした契約書を用意している」というだけで、初めてのお客さまも安心して乗船してくれるものです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(定義) 第2条(チャーターの種別) 第3条(料金・支払条件) 第4条(キャンセルポリシー) 第5条(天候・緊急時の対応) 第6条(乙の義務・遵守事項) 第7条(保険) 第8条(損害賠償) 第9条(個人情報の取扱い) 第10条(契約の解除) 第11条(反社会的勢力の排除) 第12条(管轄裁判所) 第13条(協議)
四社が同時に関わるプロジェクトや共同事業の話し合いでは、二社間や三社間のNDAを組み合わせてもカバーしきれない問題が出てきます。 たとえば甲・乙・丙・丁の四社がテーブルを囲んでいるとき、甲から聞いた情報を乙と丁の二社間の交渉にこっそり使う、あるいは四社で共有した情報の一部を特定の二社だけで別途活用する、そういった抜け道は、二社間のNDAをいくら重ねても防ぎきれません。 この書式は、四社が同時に一つの秘密保持契約を結ぶための書式を、中国語(簡体字)の正文と日本語の参考和訳のセットでまとめたものです。 この書式が力を発揮するのは、四社が共同で新事業や新製品の開発に取り組む前の情報共有段階、複数の企業が連名でコンソーシアムを組んで入札や提案に参加する場面、あるいは合弁会社の設立を四社で検討する際に各社の事業計画や財務情報を開示し合うタイミングなど、「四社全員が当事者」という場面です。 最大の特徴が「四者間の情報交差利用制限」の条項で、一社から得た情報を他の特定の一社・二社との部分的な話し合いに無断で持ち込むことを明示的に禁じています。 また、途中で一社が離脱する場合の「脱退と終了」の条項も備えており、残り三社・二社間での取り決めをそのまま継続できる仕組みになっています。 書式はWord形式(.docx)でのご提供ですので、四社の社名・プロジェクトの目的・有効期間などをパソコンで直接書き換えてお使いいただけます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(秘密情報の定義) 第3条(秘密保持義務) 第4条(四者間の情報交差利用制限) 第5条(法令上の開示義務) 第6条(秘密情報の使用目的) 第7条(知的財産権) 第8条(秘密情報の返還と廃棄) 第9条(保証の不提供) 第10条(損害賠償と差止救済) 第11条(有効期間) 第12条(競業禁止と引抜き禁止) 第13条(脱退と終了) 第14条(一般条項)
競合禁止契約書(Non-Compete Agreement)の英語テンプレートです。競業避止契約書とも呼ばれます。
職務発明を行った従業員から会社が特許を受ける権利等を承継し、従業員に対しその対価を支払うことを約する契約です。特許を受ける権利は、発明の創作者である発明者に原始的に帰属しますが、今日では企業等の従業者が、企業等の人的物的資源を利用して発明を行うのが通常です。 このような発明者と企業等の利益の調整を図るのが職務発明制度です。職務発明については、その発明を行った者の使用者等(企業等)が当然に通常実施権を有します。また、職務発明については勤務規則や契約により、予め、使用者等に特許権や特許を受ける権利を承継させる旨定めることができますが、職務発明を使用者等が承継等した場合には、発明者たる従業者等は、相当の対価を受ける権利を有します。 なお、職務発明の承継については、本書式のように契約を締結する方法のほか、勤務規則等により規定する方法があります。 本書式では、「本契約の締結後に、乙が職務発明取扱規程(その細則等を含む)等を規定し、当該規程と本契約との間に矛盾が生じた場合は、当該規程に別段の定めのない限り本契約の規定が優先して効力を有する。」と定めており、契約締結後に社内規程を定めた場合にも、本契約が優先するようにしております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(定義) 第2条(発明等の届出及び認定) 第3条(権利の承継) 第4条(発明等の対価) 第5条(意見の聴取) 第6条(秘密保持義務) 第7条(制限行為) 第8条(職務発明等にかかる権利の侵害) 第9条(期間) 第10条(乙の規程等との関係) 第11条(準拠法) 第12条(合意管轄)
特許権専用実施権設定契約書を掲載しました。
秘密保持契約(Non-disclosure agreement、略称NDA)の英語テンプレートです。機密保持契約、守秘義務契約とも呼ばれます。
企業間で共同開発を行うにつき、企業の利害にかかわる秘密を提供、保持するときに交わす契約で、機密事項の定義、守秘義務、損害賠償などの取り決めを記した機密保持契約書(2020年4月施行の民法改正に対応)
売買契約書 譲渡契約書 M&A契約書・合併契約書 使用貸借契約書 業務提携契約書 取引基本契約書 リース契約書 債務承認弁済契約書・債務弁済契約書 賃貸契約書・賃貸借契約書 請負契約書 NDA・機密保持契約書・秘密保持契約書 解約通知書・契約解除通知・契約解除合意書 投資契約書・出資契約書 販売店・代理店契約書 金銭消費貸借契約書 利用規約 コンサルティング契約書・顧問契約書 贈与契約書 業務委託契約書
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