この規程は、複数の事業所で勤務する高年齢従業員が、雇用保険マルチジョブホルダー制度を利用する際の社内ルールを明確にするための社内規程の雛型です。 65歳以上で複数の勤務先を持つ方が、労働時間を合算して雇用保険の対象となる場合に、本人が申出を行い会社が証明や協力を行う流れを整理しています。 これにより、従業員が安心して制度を利用できる環境を整備すると同時に、企業側も適正に対応できる仕組みを構築できます。 実際の場面としては、パート勤務や短時間勤務を複数の事業所で行っている従業員が、雇用保険に加入する必要が生じた際に活用されます。 Word形式で編集可能なため、自社のルールに合わせて条文や表現を調整でき、中小企業から大企業まで幅広く利用可能です。法律知識や会計知識がなくても理解しやすい表現を採用しているため、人事部門や総務担当者が実務でそのまま使用できるのが特徴です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(対象者) 第4条(申出義務) 第5条(会社の協力義務) 第6条(手続の責任者) 第7条(資格取得及び喪失) 第8条(給付に関する対応) 第9条(保険料の納付) 第10条(報告義務) 第11条(秘密保持) 第12条(規程の改廃)
新人研修や定期研修に使えるプライバシーマークについて記載した社内取扱説明書の書式テンプレートの雛形です。
休職制度とは、従業員を就労させることが適切でない場合に、会社が、当該従業員の就労を一時免除又は禁止する制度のことをいいます。 休職制度の代表的なものとしては、業務上以外の理由で負傷したり病気になったりした場合、いわゆる私傷病の場合に利用される傷病休職があります。 私傷病の場合には、業務上の災害(労働災害)とは異なり、休職する権利が法的に保障されているものではないため、従業員が、私傷病で休業する場合には、休職しない限り、基本的に欠勤扱いとなってしまいます。 なお、多くの就業規則においては、休職期間の満了により、当然に退職する旨の規定が設けられています。つまり、休職制度は、業務外の傷病により出勤ができない従業員に対する解雇の一手段として用いられる場面もあります。 本書式は、上記の私傷病の場合の休職制度を定めた「【働き方改革関連法対応版】私傷病休職規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(休職事由) 第3条(休職期間) 第4条(休職期間中の処遇等) 第5条(復職) 第6条(復職判定期間) 第7条(退職) 第8条(再休職)
本「リスキリング規程」は、急速に変化するビジネス環境に対応するため、従業員のスキル開発を体系的に支援する社内規程です。 本規程は、リスキリングの定義から具体的なプログラムの種類、各関係者の責任、参加プロセス、評価方法まで、幅広い側面をカバーしています。 企業の人事部門や経営陣にとって、効果的なリスキリング制度を構築・運用するための有用なツールとなります。 また、本規程の導入により、従業員の継続的な成長を促進し、組織全体の適応力と競争力を高めることが期待できます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(プログラムの種類) 第5条(プログラムの策定) 第6条(プログラムの告知) 第7条(従業員の責任) 第8条(上司の責任) 第9条(人事部門の責任) 第10条(参加申請) 第11条(参加承認) 第12条(参加費用) 第13条(就業時間の取り扱い) 第14条(リスキリング成果の評価) 第15条(人事評価への反映) 第16条(キャリア発展機会) 第17条(機密保持) 第18条(規程の改廃)
この「母性健康管理規程」は、企業が従業員の母性保護と健康管理を適切に行うための雛型です。 労働基準法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法などの関連法令に基づいて作成されており、妊娠中から出産後までの女性従業員の健康確保と、仕事と家庭の両立支援を目的としています。 本規程は、妊娠の申出から産前産後休業、育児時間の確保まで、幅広い状況に対応する条項を含んでいます。 保健指導や健康診査のための時間確保、妊娠中の通勤緩和や休憩時間の調整、症状に応じた勤務調整など、きめ細かな配慮事項が明記されています。 また、ハラスメント防止や個人情報保護に関する条項も含まれており、職場環境の整備にも配慮しています。 規程の導入により、女性従業員の健康管理と継続的な就業支援が可能となり、ひいては企業の生産性向上と人材確保にもつながります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(用語の定義) 第4条(母性健康管理推進者) 第5条(産業保健スタッフとの連携) 第6条(妊娠の申出) 第7条(保健指導及び健康診査の時間の確保) 第8条(健康診査等に基づく指導事項の遵守) 第9条(妊娠中の通勤緩和) 第10条(妊娠中の休憩) 第11条(妊娠中の症状等に対応する措置) 第12条(妊娠中の勤務制限) 第13条(産前産後休業) 第14条(育児時間) 第15条(出産後の就業制限) 第16条(不利益取扱いの禁止) 第17条(ハラスメントの防止) 第18条(個人情報の保護) 第19条(教育・研修) 第20条(規程の周知) 第21条(改廃)
直行直帰とは、所属企業に出社せず直接営業先等に行き、そこでの業務終了後も企業へ戻らずに直接自宅に帰宅することです。外回りの営業職等で多く利用されています。 直行直帰のルールを明確にしておかないと、顧客訪問時の勝手なマイカー使用や、業務内容のチェック体制の不足などで、トラブルが起きやすくなります。内容によっては企業に莫大な損失が出る可能性もあります。 本書式は、上記の直行直帰のルールを定めた「直行直帰制度規程」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(対象者の範囲) 第3条(直行直帰) 第4条(直行直帰の手続き) 第5条(勤務時間の取り扱い) 第6条(業務報告) 第7条(濫用の禁止)
マイカーでの通勤を認める場合のルールを定めた「マイカー通勤管理規程」雛型です。 適宜ご編集の上でご利用頂ければと存じます。2019年4月1日施行の改正労働基準法対応版です。
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