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事務所仲介にまだ慣れていない人は必見 この資料に載っている事項さえ全て確認していれば お客様に伝えていなくて揉めることはなくなります! 一般的な賃料や共益費費など物件の内容から 水光熱費の請求方法などの入居後に関わってくる次項。 また光回線の工事に必要なMDFの場所を聞いておくことなど うっかり確認せずに契約して、後から問題にならないように 弊社で使用している物件のチェックリストになります。 まだ事務所仲介業に慣れていない方、うっかりミスが多い方は ぜひ使ってみて下さい!
■コンテンツの内容 対象:住戸数50~5,000戸以上(駐輪シール有り)の賃貸住宅 駅近の中~大規模賃貸集合住宅(駐輪シールのあるアパート、マンション、団地など)の迷惑駐輪自転車管理マニュアル(登録~検索~撤去)を提供いたします。 ※当コンテンツのボリュームはワークシート数23。 法的規制~登録・検索シート~通知・警告ポスター~取付紙札~集積後通知~誓約書など。 以下がポイント。 ➀ 机上ではなく実体験に基づく内容 大手集合住宅管理会社の一管理員からスタートし、終盤は団地管理アドバイザーとして様々な集合住宅(30戸~5,000戸以上)の迷惑駐輪自転車対応業務に就き、その実体験をまとめました。 ※試行錯誤し、効果のあった対応方法のみを体系的にまとめ作成しました。 ② 少ない労力で最大限の効果 集合住宅の多岐にわたる管理業務の中で、他の業務の合間を縫って迷惑駐輪自転車対応を行う必要があるため、少ない労力でいかに効率的に最大限の効果をあげるか・・・がポイントです。 ③ 法的トラブル回避策も考慮 居住者から叱責を受け、鬱積した感情や怒りにまかせ、無断駐輪自転車を強引に撤去・移動・処分すると罪に問われる可能性があります。 冷静に粛々と当該管理業務を行うには法的トラブル回避も重要で、トラブル対応に時間をとられ途中で頓挫(管理を断念)してしまう場合もあります。 ※トラブル回避のため(面倒なので)、最初から行わない集合住宅もあります。(ありました) ダウンロードは無料ですので、是非お役立てください。 尚、駐輪シールがない小規模の集合住宅用(概ね50戸以下)の管理マニュアルは、2025年2月以降に提案予定です。
抵当権が設定された土地の売買をする場合に利用する「【改正民法対応版】土地売買契約書(抵当権付土地売買の場合)〔売主有利版〕」の雛型です。 引渡し前に売主が抵当権を抹消する義務を課している点に特徴があります。また、本書は〔売主有利版〕であり、売主にとって有利な条件を内容としている点にも特徴があります。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(本件土地の売買) 第2条(手付金) 第3条(代金の支払い) 第4条(本件土地の引き渡し・所有権の移転) 第5条(境界画定・実測面積との関係) 第6条(危険の移転) 第7条(公租公課) 第8条(抵当権の抹消) 第9条(保証) 第10条(手付解除) 第11条(催告解除・無催告解除・損害賠償) 第12条(責任制限) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
この文書は、土地の使用貸借契約に関するもので、貸主(通知人)から借主に対して契約の解除と土地の返還を要求する内容です。また、文書内には土地の利用方法違反に言及されています。 以下は文書の主要な内容と要点です: 契約の背景: 文書は、貴殿(借主)に対し、特定の土地を貴殿の自家用自動車の駐車場としてのみ使用するために貸し出した契約の存在を述べています。この契約において、土地の利用目的が明確に制約されていることが示されています。 利用方法違反: しかし、借主が無断で同土地にプレハブ建物を建設し、そこに居住しているという違反行為が指摘されています。この行為は、契約条件に著しく違反するものとされています。 契約解除: 貸主は、借主の違反行為に基づいて契約を解除する意向を示しています。そのため、この文書をもって契約を解除することを通知しています。 返還請求: 文書では、借主に対して、プレハブ建物を撤去し、土地を返還するように要求しています。つまり、借主は土地を元の状態に戻す責任があるとされています。 物件の詳細: 最後に、土地の所在地や地番、地目、地積などの物件の詳細が記載されています。 この文書は、土地の使用貸借契約において契約条件が違反された場合に、貸主が契約の解除と土地の返還を求めるために使用されるものです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
「【改正民法対応版】(建物譲渡特約付の)「土地賃貸借契約書」〔貸主有利版〕」は、土地の賃貸借契約書の一種です。この契約書は、改正民法に対応しており、特に建物の所有権の譲渡に関する特約が含まれています。 「建物譲渡特約付」とは、借地権を設定するときに、借地権の設定から30年以上経過したときに、借地の上に立っている建物を地主が時価で買い取ること(譲渡)を定める特約です。 「貸主有利版」という用語は、賃貸借契約や契約書において、貸主にとって有利な条件や条項が盛り込まれたバージョンです。 「改正民法対応版」というのは、これが日本の民法の改正に対応したバージョンであることを示しています。 〔条文タイトル〕 第1条(本件土地の特定と賃料の支払い) 第2条(賃貸期間) 第3条(使用目的) 第4条(敷金) 第5条(善管注意義務) 第6条(転貸等) 第7条(本件土地の全部ないし一部滅失等) 第8条(建物滅失の場合における処理) 第9条(建物滅失による解約等) 第10条(解除) 第11条(損害賠償) 第12条(建物買取、本件土地の返還・原状回復) 第13条(必要費・有益費の償還) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)とは、借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を30年以上50年未満として、①契約の更新(更新の請求および土地の使用の継続によるものを含む)および②建物の築造による存続期間の延長がなく、ならびに③借地借家法13条の建物買取請求をしないこととする旨の特約を付した借地権のことです。この①②③の特約は、一般定期借地権と同様の内容です。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条1項に基づく、存続期間を30年以上50年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めもある三者間の覚書となっております。(連帯保証人の定めのない二者間の覚書は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条1項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(連帯保証人) 第13条(公正証書による契約の締結) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
第三取得者に対して抵当権を実行することを伝えるための書類
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