このカーボン・クレジット方針テンプレートは、企業や組織が気候変動対策の一環として実施するカーボン・クレジット活用の指針を明文化するための書式です。 昨今、多くの企業が2050年カーボンニュートラル目標を掲げる中、自社の排出削減だけでは達成が難しい場合に、カーボン・クレジットをどのように活用するか、その調達基準や管理方法を定めることが重要になっています。 このテンプレートは、サステナビリティ担当役員や環境戦略部門が、経営陣へ提案する際や、社内外へのコミットメントとして公表する際に使用できます。 また、このテンプレートは単なる宣言文書ではなく、実務的な指針としても機能します。 たとえば調達部門がクレジット購入の際の判断基準として参照したり、CSR報告書作成の際の開示方針として活用したりすることができます。 業種や規模を問わず、カーボンニュートラルを目指すすべての組織にとって、明確な方針を持つことは信頼性と一貫性のある気候変動対策の第一歩となります。 とりわけ、ステークホルダーからの透明性要求が高まる昨今、このような方針文書の整備は不可欠といえるでしょう。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔項目〕 1.目的と適用範囲 1.1 目的 1.2 適用範囲 2.基本方針 2.1 優先順位の原則 2.2 カーボン・クレジット活用の目的 3.カーボン・クレジットの種類と調達基準 3.1 対象とするカーボン・クレジットの種類 3.2 調達基準 3.2.1 品質基準 3.2.2 社会・環境への配慮 4.カーボン・クレジットの管理と報告 4.1 管理体制 4.2 情報開示 5.実施計画 5.1 中期計画(2025-2030年) 5.2 長期計画(2030年以降) 6.方針の見直し
本「不適合品管理作業標準」は、製造業における品質管理の根幹を支える重要な作業標準雛型です。 ISO9001に準拠しながら、不適合品の識別から処置、是正措置に至るまでの一連のプロセスを体系的に定めています。 本作業標準雛型は、品質管理体制の構築に悩む製造業の品質管理部門や経営層の方々に特にお勧めです。 20の条文で構成され、不適合品管理に必要な体制、手順、責任範囲を明確に規定しています。 特に、品質管理責任者の職務や製造部門の役割、不適合品の評価基準など、実務に直結する内容を詳細に記載しています。 また、本作業標準雛型には6種類の記録様式を添付しており、不適合品管理台帳から教育訓練記録まで、実務で即座に活用できる書式を完備しています。 これらの様式は長年の品質管理実務から得られた知見を基に設計されており、効率的な品質管理業務の実現をサポートします。 新規に品質管理体制を構築する企業はもちろん、既存の管理体制の見直しを検討している企業にとっても、本文書は有用な参考資料となるでしょう。 特に製造業の品質管理部門や、ISO認証取得を目指す企業にとって、実践的な規程のテンプレートとして活用していただけます。 シンプルかつ実用的な構成で、自社の状況に合わせた修正も容易に行えます。 本作業標準雛型の導入により、不適合品管理の標準化と効率化を図り、製品品質の向上と顧客満足度の改善を実現することができます。 さらに、継続的な品質改善活動の基盤として、企業の品質管理体制の強化に貢献します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(用語の定義) 第4条(管理体制) 第5条(品質管理責任者の職務) 第6条(製造部門の職務) 第7条(検査部門の職務) 第8条(不適合品の発見時の措置) 第9条(不適合品の識別表示) 第10条(不適合品の分離保管) 第11条(不適合品の評価) 第12条(不適合品の処置区分) 第13条(処置の実施) 第14条(特別採用) 第15条(是正措置) 第16条(予防措置) 第17条(記録の管理) 第18条(教育訓練) 第19条(監査) 第20条(改訂)
正社員登用規程は、企業や組織が一定期間を定めて雇用した従業員を正規社員として採用・登用するための制度や手続きを定めたものです。 一般的に、正社員登用規程は、契約社員、パートタイム社員、派遣社員、臨時社員などの非正規雇用形態の従業員が一定の期間勤務を続けた後、能力や適性に基づいて正規の雇用形態への昇格や登用を受けるための枠組みを提供します。
「国連グローバルコンパクト」に基づいて策定された会社の本「(国連グローバルコンパクトに基づく)人権に関する方針」は、国連グローバルコンパクトの原則に従い、企業が人権を尊重し、保護するための基本原則と指針を定めた文書です。 国連グローバルコンパクトは、企業が持続可能で社会責任ある事業活動を推進するための国際的な枠組みであり、その中で人権、労働基準、環境、反腐敗に関する10の原則が定められています。 10の原則への取り組みを通じて、企業は国連グローバルコンパクトの原則に基づいて人権を尊重し、保護する責任を果たしていくことが期待されます。企業は、従業員や関係者に対して人権に関する方針を周知徹底し、組織全体での理解と実践を促すことが重要です。また、定期的な監査や評価を行い、方針の適切性と効果を確認し、継続的に改善していくことが求められます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
2020年4月1日施行の改正民法へ対応させたテンプレートを販売しております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(対策本部の設置) 第3条(設置の手続) 第4条(対策本部の任務) 第5条(対策本部の構成) 第6条(対策本部の人事) 第7条(対策本部員の責務) 第8条(社員の派遣) 第9条(安全の優先) 第10条(反社会的集団への利益供与等の禁止) 第11条(第三者の助言) 第12条(実施手続) 第13条(取締役会への報告) 第14条(報道機関への対応) 第15条(社員への説明) 第16条(解散) 第17条(解散の手続)
就業規則(の変更)を労働基準監督署に申請する際に提出する従業員の意見書
会社の諸規程を作成、管理その他の基本事項を定め、諸規程の形式、用語を統一し、業務の合理化を図ることを目的とした規定管理規定のテンプレート書式です。
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