物流倉庫におけるピッキング作業の品質向上と効率化を実現するための標準的な作業手順を規定した作業標準雛型です。 本作業標準雛型は、作業手順の標準化による品質管理の徹底、作業効率の向上、安全衛生の確保を目的としており、物流倉庫での基本的な作業標準として活用できます。 作業準備から品質管理、異常時の対応、教育訓練に至るまで、必要な事項を体系的に整理しています。 本作業標準雛型は、新規に物流倉庫を立ち上げる際の基本規程として、また既存の倉庫業務の改善や標準化を図る際の参考資料として活用することができます。 特に、eコマース事業者の自社倉庫、三方良し企業の物流センター、食品・日用品等の卸売業における物流施設、製造業の完成品倉庫などで広く適用可能です。 各条文は実務に即した具体的な規定となっており、必要に応じて自社の業務実態に合わせた調整が容易な構成となっています。 重量物の取扱基準や温度管理等の品質管理基準については、取扱商品の特性に応じて数値を変更することで、様々な業態での活用が可能です。 また、ハンディターミナルやバーコードスキャンなど、現代の物流現場で一般的に使用される機器への対応も織り込んでいます。 特に、作業品質の定量的な基準値や異常時の対応手順、教育訓練の体系など、物流品質の向上に重要な要素を具体的に規定しており、実効性の高い管理体制の構築に役立ちます。 新規従業員の教育や作業手順の標準化による生産性向上、さらには物流事故の防止など、物流現場における様々な課題解決に貢献する内容となっています。本文書を基本フレームとして活用することで、効率的な作業標準の整備が可能となります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(作業準備) 第4条(安全確認) 第5条(作業手順) 第6条(重量物取扱い) 第7条(品質管理) 第8条(品質基準) 第9条(在庫不足時の対応) 第10条(破損時の対応) 第11条(作業終了時の処理) 第12条(安全衛生管理) 第13条(教育訓練) 第14条(改廃)
本書式は、業績不振のため一時的に特定部門の従業員を休業させることで人件費を調整するための『(業績不振に対応して人件費調整のために実施する)「一時休業規程」』の雛型です。 労働基準法では、労働者を保護するため、業績不振を含めて広く会社側の都合によって休業させる場合には「休業手当」の支払いを罰則つきで義務づけています(労働基準法 26条、120条)。 労働基準法は、民法の規定と異なり、労使の合意によって適用を排除することはできません。したがって、労使で合意しても、労働基準法によって使用者に休業手当の支払い義務が生じます。 休業手当の額は平均賃金の60%以上と決まっているため、本書式では60%としています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(休業部門) 第3条(休業対象者) 第4条(休業期間) 第5条(休業日) 第6条(休業手当) 第7条(賃金の控除) 第8条(実施日) 第9条(自宅待機) 第10条(休業期間の変更) 第11条(年次有給休暇)
従業員が業務上の事由による負傷、疾病を受け、働くことができない場合に行う会社の補償について定めた規程
この「アレルギー物質管理規程」は、食品製造業や飲食サービス業を営む企業にとって、アレルギー物質の適切な管理と安全な製品提供を実現するための雛型です。 本規程は、法令遵守はもちろんのこと、消費者の健康と安全を最優先に考えた内容となっています。 規程は全20条で構成され、アレルギー物質の定義から始まり、管理体制の構築、原材料や製造工程の管理、従業員教育、緊急時対応まで、アレルギー物質に関する全ての側面をカバーしています。 特に、製造現場での交差汚染防止策や、サプライヤー管理、製品表示の厳格な確認プロセスなど、実務に即した具体的な指針を提供しています。 本雛型を導入することで、企業はアレルギー物質に関するリスクを大幅に低減し、消費者からの信頼を高めることができます。 また、内部監査や定期的な見直しの仕組みを組み込むことで、継続的な改善への対応を可能にしています。 本雛型は、大手食品メーカーから小規模な飲食店まで、規模や業態を問わず活用できる汎用性の高い内容となっています。 各企業の実情に合わせて適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(管理体制) 第5条(管理委員会) 第6条(原材料の管理) 第7条(製造工程の管理) 第8条(器具・設備の管理) 第9条(従業員の衛生管理) 第10条(表示管理) 第11条(製品設計・開発) 第12条(サプライヤー管理) 第13条(従業員教育) 第14条(内部監査) 第15条(是正措置) 第16条(緊急時の対応) 第17条(顧客対応) 第18条(記録の管理) 第19条(情報収集) 第20条(見直しと改善)
「機密管理規程」とは、企業や組織が機密情報の管理と保護を図るために制定する内部規程のことを指します。これは、ビジネス上の重要な情報、特許や商標などの知的財産、個人情報など、不適切な公開や漏洩が組織に損害を与える可能性のある情報を保護するためのものです。 〔条文タイトル〕 第1章 総則 第1条 (目的) 第2条 (適用範囲) 第3条 (定義) 第4条 (守秘義務) 第5条 (外部への持出し及び複製等の作成禁止) 第6条 (退職時の返還義務) 第2章 取得・利用の原則 第7条 (利用の原則) 第8条 (利用手続) 第9条 (営業上の情報の収集) 第10条 (個人情報の収集、取得及び利用) 第3章 管理体制 第11条 (保管方法) 第12条 (保存期間) 第13条 (廃棄) 第14条 (個人情報の提供、移送、開示、訂正及び削除) 第4章 機密管理責任者及び個人情報保護管理者 第15条 (機密管理責任者等の選任) 第16条 (機密管理責任者等の職務権限) 第5章 その他 第17条 (誓約書) 第18条 (罰則)
本「貸倒引当金規程」は、企業における貸倒引当金の計上から管理までを体系的に定めた社内規程の雛型です。 企業会計原則及び金融商品に関する会計基準に準拠しつつ、実務に即した運用が可能となるよう、具体的な基準や手続きを詳細に規定しています。 債権の分類基準では、一般債権、貸倒懸念債権、破産更生債権等の区分を明確にし、それぞれの評価方法を具体的に示しています。 特に貸倒懸念債権については、3ヶ月以上の支払遅延や債務超過状態の継続期間など、客観的な判断基準を設けることで、恣意性を排除した評価が可能となっています。 また、貸倒実績率の算定方法や見直し時期を明確に定めることで、より実態に即した引当金計上を実現します。 管理体制については、経理部長を管理責任者として位置づけ、具体的な決裁権限を金額に応じて定めています。 また、営業部門や債権管理部門、法務部門との連携体制を明確にすることで、組織的な債権管理を可能としています。 帳簿や記録の整備についても具体的な保管期間を定め、適切な証跡管理を実現します。 記録すべき書類を明確にすることで、監査対応や内部統制の観点からも有用な規程となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(債権の分類基準) 第5条(債権評価の基準時点) 第6条(評価額の算定方法) 第7条(貸倒実績率の算定) 第8条(貸倒損失の認識基準) 第9条(貸倒引当金の計上) 第10条(貸倒引当金の取崩し) 第11条(貸倒引当金の見直し) 第12条(管理責任者) 第13条(決裁権限) 第14条(関係部署の責任) 第15条(帳簿の整備) 第16条(保管期間) 第17条(他の規程との関係) 第18条(改廃)
総務部長、支店長、営業所長より申し入れのあった稟議書の事項について、全社的な観点から、賞罰に値するものを審議する為に作られた賞罰委員会の規程をテンプレート化しました。
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