本「リバースメンタリング制度規程」は、近年注目を集めている「リバースメンタリング制度」の導入を検討されている企業様向けに作成された社内規程の雛型です。 従来のメンタリング制度とは異なり、若手社員が経営層にデジタルスキルを指導する本制度は、組織全体のデジタルトランスフォーメーション推進において重要な役割を果たします。 本規程雛型は、制度の円滑な運用に必要な要素を網羅的に盛り込んでおり、貴社の実情に応じてカスタマイズしやすい構成となっています。 具体的な内容として、制度の目的設定から、リバースメンターとメンティの要件、選考プロセス、メンタリング内容、実施方法、評価制度、手当支給基準に至るまで、実務的な観点から必要な規定を詳細に定めています。 また、ハラスメント防止や守秘義務など、リスク管理の視点も含めた包括的な内容となっています。 本規程雛型の特徴として、デジタルスキル教育の具体的な項目を明確化し、世代間コミュニケーションの活性化にも配慮した内容設計を行っています。 また、効果測定や改善提案の仕組みも組み込むことで、制度の持続的な発展をサポートする構成としています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2023年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(リバースメンターの要件) 第5条(メンティの要件) 第6条(リバースメンターの選考) 第7条(メンタリングの内容) 第8条(メンタリングの実施方法) 第9条(マッチング) 第10条(研修) 第11条(運営体制) 第12条(時間管理) 第13条(評価) 第14条(手当) 第15条(メンティの責務) 第16条(守秘義務) 第17条(ハラスメントの防止) 第18条(活動の中止・変更) 第19条(効果測定) 第20条(改善提案) 第21条(その他)
本「【福祉施設用】宿日直勤務規程」は、社会福祉施設における宿日直勤務に関する基本的事項を網羅的に定めた雛型です。 実務上必要となる詳細な規定を盛り込んでおり、各施設の実情に応じて容易にカスタマイズすることができます。 本雛型の特徴として、介護職員、看護職員、生活相談員、事務職員など、職種ごとの具体的な職務内容を明確に規定している点が挙げられます。 特に夜間における利用者の生活支援や緊急時対応など、施設ケアに特有の業務について規定を設けています。 また、宿日直免除者の範囲、代務者の選定手続、緊急時対応、教育訓練など、労務管理上重要な事項についても漏れなく規定しています。 施設サービスにおいては、24時間切れ目のない支援体制の確保が求められますが、本雛型は、各職種の役割分担を明確にすることで、円滑な支援体制の構築を支援します。 さらに、事故発生時における対応手順も明確に規定しており、リスク管理の観点からも有用な内容となっています。 人事労務管理の実務においては、宿日直手当の支給基準や休憩・仮眠の取得など、労働条件に関する規定も重要です。 本雛型では、これらの事項について適切に規定し、職員が安心して勤務できる環境づくりに配慮した内容となっています。 施設の種別や規模に応じて必要な修正を加えることで、すぐにでも実用的な規程として活用することができます。 人事労務担当者の方々の業務効率化に貢献するとともに、適切な労務管理の実現をサポートする内容となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(宿日直勤務体制) 第4条(宿日直免除者) 第5条(代務者の選定) 第6条(介護職員宿日直の職務) 第7条(看護職員宿日直の職務) 第8条(その他職員宿日直の職務) 第9条(宿日直勤務の割当) 第10条(宿日直勤務の引継ぎ) 第11条(休憩・仮眠) 第12条(食事) 第13条(宿日直手当) 第14条(緊急時の対応) 第15条(重大事故発生時の対応) 第16条(記録の作成) 第17条(報告義務) 第18条(教育訓練) 第19条(規程の改廃) 第20条(委任)
コンプライアンス委員会とは、企業が自社のコンプライアンスを補完するために設置する機関で、企業内のコンプライアンスの統括する部署横断的な組織です。 そして同委員会の役割は、コンプライアンス体制を構築し、それを維持・管理することです。 本書式は、同委員会の設置に関する「コンプライアンス委員会規程」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(目的) 第3条(任務) 第4条(社員の協力義務) 第5条(構成人数) 第6条(任命要件) 第7条(任期) 第8条(責務) 第9条(委員長等) 第10条(開催) 第11条(事務局) 第12条(コンプライアンス意識の啓発) 第13条(コンプライアンス教育) 第14条(通報の受付) 第15条(事実関係の調査) 第16条(中止命令) 第17条(原因の究明) 第18条(再発防止策の提言) 第19条(任務の停止)
勤務地限定正社員とは、勤務する地域を限定して働く正社員のことです。 限定される地域の範囲はさまざまで、企業の規定によって異なります。たとえば、「1つの事業所に勤務地を限定し、異動しない」「居住地から通勤可能な範囲の異動がある」「都道府県を越える事業所間の異動はあるが、転居は伴わない」といったケースが挙げられます。 転勤や長距離通勤が不可能な社員を継続勤務させたい場合や、地域に根づく技能を継承・蓄積する人材を育成したい場合に活用される雇用形態です。 本書式は、勤務地を特定の地域、地区、事業所等に限定するケースの「【働き方改革関連法対応版】勤務地限定正社員規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(労働条件の変更) 第4条(登用制度) 第5条(推薦による登用) 第6条(転換制度) 第7条(異動) 第8条(賃金) 第9条(解雇)
「ボランティア休暇」とは、企業が従業員のボランティア活動への参加を支援・奨励する目的で、休暇を認める制度です。 企業に対する社会貢献の要請の高まりをうけて、制度を設ける企業が急増しています。 但し、本書式では、ボランティア休暇は「無給」としております。もし、ご利用される会社様では「有給」とされたい場合には、第5条(賃金の取り扱い)をご編集願います。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(活動範囲) 第4条(休暇日数) 第5条(賃金の取り扱い) 第6条(取得申請) 第7条(時季変更権)
パワーハラスメントの防止に関する規程は、組織や企業内でのパワーハラスメント(上司や同僚などの立場の強い人物が、権力を使って他の人に対して不適切な言動や行動をとること)を予防し、取り締まるためのルールやガイドラインです。これらの規程は、労働者の権利と尊厳を守るために存在し、職場環境をより安全で公正なものにすることを目的としています。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(パワハラ行為の禁止) 第5条(相談窓口) 第6条(相談の申し出) 第7条(パワハラの連絡) 第8条(プライバシーの保護) 第9条(不利益取扱の禁止) 第10条(管理監督者の注意義務) 第11条(事実認定) 第12条(懲戒処分) 第13条(被害者に対する措置) 第14条(再発の防止) 第15条(その他)
新卒採用に関する取扱いを定めた規程
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