本「デリバティブ取引管理規程」は、金融機関や事業会社におけるデリバティブ取引の適切な管理体制構築をサポートする規程の雛型として作成されています。 取引部門、リスク管理部門、バックオフィス部門、コンプライアンス部門の職務分掌を明確に定め、相互牽制体制の確立に寄与します。 また、取引権限や限度額の設定から、市場リスク・信用リスク・流動性リスクの管理手法、時価評価方法、報告体制に至るまで、実務に即した詳細な規定を盛り込んでいます。 さらに、内部監査や研修、文書管理、緊急時対応といった運用面での重要事項もカバーしており、金融検査マニュアルや各種ガイドラインの要件にも配慮した内容となっています。 本雛型を基に、各社の事業規模や取引実態に応じてカスタマイズいただくことで、効率的かつ実効性の高い管理体制の整備が可能です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(組織体制) 第5条(取引部門の職務) 第6条(リスク管理部門の職務) 第7条(バックオフィス部門の職務) 第8条(コンプライアンス部門の職務) 第9条(取引権限) 第10条(取引限度額) 第11条(取引相手方の選定) 第12条(リスク管理方法) 第13条(時価評価) 第14条(報告体制) 第15条(監査) 第16条(研修) 第17条(文書管理) 第18条(緊急時対応) 第19条(規程の改廃) 第20条(細則) 第21条(施行)
災害補償給付規程は、従業員が業務上の災害により負傷、疾病、障害または死亡した場合に会社が行う補償に関する規定です。この規程は、従業員の安全と福祉を保護するために設けられています。具体的には、従業員が災害によって負傷や病気になった場合の医療費の補償、労働できない休業期間における賃金の補償、障害の程度に応じた一時金の支給、従業員が災害により死亡した場合の遺族への補償などが含まれます。 この規程は、労働環境における災害や事故のリスクに備え、従業員の健康と安全を保護するために作成されます。従業員が業務上の災害によって被った損害や経済的な損失に対して、会社が適切な補償を提供することで、労働者の権益を保護し、社会的な公平さを確保することを目的としています。 災害補償給付規程は、各企業や組織が独自に策定するものであり、労働基準法や労働者災害補償保険法などの関連法令や規定と共に適用されます。 〔条文タイトル〕 第1条: 目的 第2条: 適用の範囲 第3条: 療養補償 第4条: 休業補償 第5条: 休職期間中の取り扱い 第6条: 障害補償 第7条: 遺族補償 第8条: 葬祭料 第9条: 打切補償 第10条: 補償制限 第11条: 第三者行為の場合 第12条: 労働者災害補償保険法との関係
アルコールハラスメントの防止は、従業員の権利を守り、健全な職場環境を維持するための重要な責務となっています。 本ガイドラインは、職場におけるアルコールハラスメントの防止に特化した、実務的かつ包括的な指針です。 禁止すべき言動や推奨される表現を具体的に列挙し、業種別の特殊事例にも言及しています。 さらに、様々なシーンに対応した声かけ例や、緊急時の対応フローなど、即座に活用できる実用的な内容を豊富に収録しています。 飲み会開催時の適切な案内文例、進行時のチェックリスト、トラブル発生時の対応マニュアルなど、実務者が求める要素が漏れなく含まれています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔概要〕 [1-1目的と位置付け] [1-2禁止されるハラスメント言動の具体例] [1-3場面別の具体的な対応例] [2.飲み会進行時の適切な声かけ] [3.業種別の特殊事例と対応] [4.特殊状況での対応例] [5.トラブル発生時の対応フレーズ] [6.業務上の配慮が必要な場面での対応例] [7.具体的なQ&A事例集] [8.シーン別チェックリスト] [9.トラブル発生時の対応フロー] [10.状況別の具体的な声かけ集] [11.具体的な記録・報告フォーマット] [12.緊急時対応の詳細マニュアル] [13.研修プログラム具体例] [14.飲み会運営のベストプラクティス] [15.評価・モニタリング体制] [16.改善計画書フォーマット] [17.従業員アンケート例] [18.最終チェックリスト]
インサイダー取引とは、「重要事実」とされる会社の内部情報を知る規制対象の関係者が、情報が公表される前に会社の株券や新株予約権を売買する行為を指します。このインサイダー取引は金融商品取引法によって禁止されています。 自社が非上場会社であっても、上場会社との取引があれば社内規程として、本書式のような「インサイダー取引予防規程」を備えておくことが重要です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正金融商品取引法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(定義) 第3条(インサイダー取引の禁止) 第4条(勧誘の禁止) 第5条(会社の株券等の売買自粛) 第6条(取引先の株券等の売買自粛) 第7条(重要事実の漏洩禁止) 第8条(重要事実の漏洩依頼の禁止) 第9条(通報) 第10条(事実関係の調査) 第11条(関係機関への届出) 第12条(懲戒処分) 第13条(研修の開催)
「電子メールおよびインターネットに関するモニタリング規程」とは、企業が従業員の電子メールおよびインターネットの使用に関して定めた社内規程です。この規程の主な内容は以下の通りです。 1.コンピュータの私的利用禁止 従業員は業務に関係しない電子メールやインターネットの使用を禁じられています。 2.モニタリングの目的 企業は従業員の健康や安全の確保、私的利用の防止、情報の漏洩防止、情報システムの安全を目的としてモニタリングを行うと明記しています。 3.モニタリングの内容および方法 全ての従業員または特定の従業員に対してモニタリングを行い、その範囲は送受信の記録や件名、アクセス先やアクセス時間などに限られることが基本ですが、特定の目的達成のためには内容まで閲覧することも認められています。 4.管理者の任免と権限 モニタリングを行う管理者は指定され、その任免や権限、任期、人数等の詳細が規定されています。 5.懲戒処分 従業員にこの規程を周知し、違反行為が判明した場合には懲戒処分を行うことが記述されています。 6.不服申し立て 従業員がモニタリングに対して不服を持った場合の申し立て先やその手続きが明記されています。 この規程は、情報の漏洩や不適切なコンピュータの使用を防ぐ目的で制定され、企業のITリソースの適切な使用やセキュリティを確保するための施策となります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
派遣社員の労働条件や守るべきルールを定めた書類
株主総会における、取締役の役員報酬を決定する議事録です。
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