本「手形・小切手管理規程」は、企業における手形及び小切手の適切な管理体制の構築に必要な事項を網羅的に定めた内容となっています。 手形・小切手の取扱いに関する基本的な業務フローに沿って、管理責任者の設置から実務担当者の役割、保管・記録の方法、不渡り対応まで、実務に即した具体的な規定を盛り込んでいます。 特に実務上重要となる要件確認事項や記録管理については詳細な規定を設け、内部統制の観点からも十分な管理体制を確保できる内容としました。 また、事故発生時の対応や教育研修に関する規定も備えており、リスク管理の観点からも充実した内容となっています。 本規程雛型は、金融商品取引法や会社法等の関連法令に準拠しつつ、実務経験に基づく知見を反映させた汎用性の高い内容となっているため、企業規模や業態を問わず、必要に応じて適宜カスタマイズしてご利用いただけます。 手形・小切手取引における不正防止や内部管理体制の整備にお役立ていただける規程雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(管理責任者) 第5条(取扱担当者) 第6条(取扱いの原則) 第7条(保管) 第8条(要件の確認) 第9条(小切手帳の管理) 第10条(手形等の振出) 第11条(白地手形等) 第12条(手形等の受取) 第13条(手形の裏書) 第14条(記録簿) 第15条(期日管理) 第16条(不渡り処理) 第17条(事故発生時の対応) 第18条(印鑑の管理) 第19条(教育・研修) 第20条(監査) 第21条(改廃)
OJTとは、「On the Job Traininng(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)」の略称で、新人や未経験者に対して、実務を体験させながら仕事を覚えてもらう教育手法です。 OJTのメリットは、会社にとっては「外部講師や研修時間などコスト削減」「教える側の成長にも役立つ」があり、新人にとっては「個人のペースに合わせた実務経験がつめる」「実務に携わる人から直接指導を受けられる」「人間関係の構築に役立つ」などが挙げられます。 本書式は、OJT実施のためのルールを定めた「OJT実施規程」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(目的) 第3条(OJT担当者の選任) 第4条(OJT担当者の任務) 第5条(OJT期間) 第6条(OJT担当者の留意事項) 第7条(課長への報告) 第8条(問題発生時の対応)
プライバシーの侵害をしてはならないことは何となくは分かってはいるものの具体的に何をしてはならないのかが往々にして曖昧になりがちです。 本規程はプライバシー侵害の防止のために禁止されていることを具体的に定めた「プライバシー侵害防止規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(社員等の義務) 第4条(質問の禁止) 第5条(押し付け等の禁止) 第6条(職務上の優越的地位の利用禁止) 第7条(差別的取り扱いの禁止) 第8条(プライバシー情報の取り扱い) 第9条(人事情報の取り扱い)
在職中、退職後5年間の競業避止義務についてのルールを定めた「競業避止規程」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(競業の禁止) 第3条(総務部長への通報) 第4条(事実関係の調査) 第5条(社長への報告) 第6条(中止請求) 第7条(賠償請求) 第8条(民事訴訟)
内部通報制度の骨格は、内部通報を受け付け、通報内容を調査し、調査により法令違反等が判明した場合には是正措置等を講じるというプロセスであり、各過程において、内部通報規程の定めに従った手続を履践することは最低限必要となります。 また、指針に基づいて新たに定められた記録の保管、運用実績の開示、内部通報制度の評価・点検・改善などについても、内部通報規程の定めを遵守する必要があります。 さらに、内部通報について、通報者の保護に関するルールを定めた法律として公益通報者保護法がありますが、2022年6月1日に改正公益通報者保護法が施行されています。 改正によって、保護される通報者の範囲が拡大されました。これまでは、退職者、役員は保護される通報者の範囲に含まれていませんでしたが、退職者、役員についても保護される通報者に含まれるようになりました。なお、保護される退職者は、退職後1年以内の者になります。 本書式は、上記の改正公益通報者保護法に対応した「【改正公益通報者保護法対応版】内部通報規程」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(内部通報等の対象事実) 第3条(通報窓口) 第4条(通報者の範囲) 第5条(通報の方法) 第6条(監査役会への報告等) 第7条(調査) 第8条(協力義務) 第9条(是正措置等) 第10条(不正行為等に対する処分) 第11条(通報者等に対する通知・報告) 第12条(フォローアップ) 第13条(通報者等の保護) 第14条(秘密の保護) 第15条(当社グループの役職員等の責務) 第16条(窓口担当者に対する教育等) 第17条(内部通報制度の見直し等) 第18条(改廃)
工場や建設現場、製造ラインで毎日機械を動かしている会社は、騒音や振動が原因で従業員の耳が聞こえにくくなったり、手がしびれる「振動白ろう」と呼ばれる症状が出たりすることがあります。 こうした健康トラブルを未然に防ぐために、どの会社も騒音・振動の管理ルールをきちんと文書として整備しておく必要があります。 この「騒音・振動管理規程」は、まさにそのためのひな形です。労働安全衛生法や関連するガイドラインの内容を踏まえて作成しており、総則・騒音管理・振動管理・健康管理・教育訓練・記録管理の6章18条で構成されています。 騒音レベルの測定方法や管理区分の設定、耳栓・防音イヤーマフの着用ルール、振動工具の点検台帳の整備、そして特殊健康診断の実施時期と検査内容まで、現場で実際に必要な項目を一通りカバーしています。 使う場面としては、新しく工場を立ち上げるとき、グラインダーやチェーンソーなど振動の大きい機械を導入するとき、あるいは安全衛生の社内ルールを見直したいときなどが典型です。 ファイル形式はWord(.docx)なので、特別なソフトは不要で、普段使いのパソコンでそのまま開いて編集できます。 難しい専門用語の部分も、自社の言葉に置き換えながら調整してください。安全衛生担当者の方はもちろん、初めて社内ルールを整える中小企業の総務・労務担当の方にも安心してお使いいただける内容です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(体制および責任) 第5条(騒音の実態把握) 第6条(管理区分の設定) 第7条(騒音発生源への対策) 第8条(聴力保護具の使用) 第9条(表示および立入制限) 第10条(振動工具の管理) 第11条(日振動ばく露量の管理) 第12条(手腕振動障害の予防) 第13条(全身振動の管理) 第14条(特殊健康診断の実施) 第15条(就業上の措置) 第16条(健康診断結果の記録) 第17条(騒音・振動教育) 第18条(記録の保存) (※ 一部Claudeで生成の上、編集しています。)
「取締役懲罰規程」とは、会社内で取締役の行動や違法行為に対する基準や規則を定めた社内規程です。 この規程は、取締役が会社の法令や規則に違反した場合や、会社に損害を与えた場合など、彼らに対する懲罰措置を定めています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条 (目的) 第2条 (適用範囲) 第3条 (定義) 第4条 (懲罰事由) 第5条 (懲罰事由の調査) 第6条 (懲罰の決定) 第7条 (懲罰の種類) 第8条 (損害賠償請求) 第9条 (刑事告訴・告発)
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