本「工程変更管理規程」は、製造業や品質管理を重視する企業向けの包括的な工程変更管理システムの雛型です。 本雛型には、「工程変更管理規程」、「工程変更分類基準」、および「工程変更影響評価書」が含まれており、企業の品質管理プロセスを体系化し、効率化するための強力なツールとなります。 「工程変更管理規程」では、変更提案から実施、検証に至るまでの詳細なプロセスが明確に定義されています。 これにより、組織全体で一貫した変更管理が可能となり、品質の維持向上と生産効率の改善を実現します。 また、重要変更と軽微変更の区別、緊急時の対応、サプライヤー管理など、実務に即した規定が盛り込まれています。 「工程変更分類基準」は、変更の重要性を客観的に判断するための明確な指針を提供します。 製品品質、製造プロセス、原材料、法規制など、多角的な視点から変更の影響を評価することで、適切な管理レベルの決定を支援します。 「工程変更影響評価書」は、提案された変更の影響を多面的に評価し、記録するための実用的なテンプレートです。 品質、コスト、納期、安全性、環境への影響など、幅広い観点からの評価が可能で、リスク管理にも役立ちます。 この雛型を導入することで、企業は工程変更に関する意思決定プロセスを標準化し、変更に伴うリスクを最小限に抑えつつ、継続的な改善を推進することができます。 また、ISO 9001などの品質マネジメントシステム規格への適合性を高めることにも貢献します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(変更管理責任者) 第5条(変更提案) 第6条(変更の分類) 第7条(影響評価) 第8条(承認プロセス) 第9条(実施計画) 第10条(変更の実施) 第11条(検証) 第12条(文書化と記録管理) 第13条(教育訓練) 第14条(監査) 第15条(顧客および規制当局への通知) 第16条(緊急変更) 第17条(サプライヤーの変更管理) 第18条(変更の取り消し) 第19条(規程の見直し) 第20条(改廃)
労働施策総合推進法の改正により、2022年4月1日から中小企業においても、職場におけるパワーハラスメント防止対策の義務化が行われます。(既に大企業においては、2020年6月1日から、職場におけるパワーハラスメント防止対策が義務化されています。) 義務化される防止対策の一つとして社内規程の制定があり、本書式はそのための「【改正労働施策総合推進法対応版】パワーハラスメント防止規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2022年4月1日施行の改正労働施策総合推進法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(パワーハラスメントの禁止) 第5条(相談窓口) 第6条(人事部への通報の義務) 第7条(事実関係の調査) 第8条(懲戒処分等) 第9条(報復行為の禁止) 第10条(社内研修)
業績評価規程とは、企業や組織において、従業員の業績を評価するための基準や手順を定めた規程のことです。業績評価規程は、従業員の仕事の成果や行動、能力、貢献度などを評価するために作られます。 業績評価規程は、従業員のモチベーション向上や、給与や昇進などの報酬制度の基礎となるものであり、企業や組織の経営戦略や目標と一致した評価基準を設定することが重要です。 業績評価規程には、評価方法や評価基準、評価期間、評価結果の反映方法などが含まれます。また、従業員と上司との面談やフィードバックの方法についても明確に規定されることがあります。 業績評価規程は、企業や組織によって異なりますが、公平かつ透明性の高い評価を実現するために、従業員や管理職の意見やフィードバックを反映させることが望ましいです。 本書式は、上記のような業績評価の基本的かつ汎用的な内容を定めた「【働き方改革関連法対応版】業績評価規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。
総合職と一般職に区分して採用する会社のための「(総合職・一般職)コース別制度規程」の雛型です。 採用時の格付けのみならず、一般職から総合職、総合職から一般職への転換についても制度を定めています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(目的) 第3条(コース) 第4条(募集・採用の対象) 第5条(資格等級) 第6条(新卒者の格付) 第7条(採用時の研修) 第8条(昇進の取り扱い) 第9条(人事異動) 第10条(一般職から総合職への転換) 第11条(総合職から一般職への転換)
本「税務管理規程」は、企業における税務管理業務の基本方針から具体的な実務手順まで、体系的に網羅した規程雛型です。 財務担当取締役を税務管理責任者として位置付け、経理部を税務管理部門とする一般的な組織体制を前提としながら、税務管理委員会の設置など、ガバナンス強化に資する先進的な要素も取り入れています。 申告納税や税務調査対応などの実務面では、具体的な手順やチェックポイントを明確に規定し、実務担当者が迷うことなく業務を遂行できる内容となっています。 また、昨今重要性を増している電子帳簿の保存要件や、税務リスク管理、社内教育に関する規定も充実しており、現代の企業経営に求められる要素を十分に考慮しています。 本規程雛型は、上場企業から中堅企業まで幅広く活用できる汎用性の高い内容となっており、各社の実情に応じて必要な修正を加えることで、効率的に自社の税務管理規程を整備することが可能です。 税務コンプライアンスの強化が求められる今日において、本規程雛型は貴社の税務管理体制の確立に有用化と存じます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(基本方針) 第4条(用語の定義) 第5条(税務管理責任者) 第6条(税務管理部門) 第7条(税務管理委員会) 第8条(申告納税) 第9条(税務調査対応) 第10条(文書管理) 第11条(電子帳簿等) 第12条(税務リスク管理) 第13条(社内教育) 第14条(事前相談) 第15条(規程の改廃)
2025年4月施行の「高年齢者雇用安定法」に対応した「就業規則改定通知書」テンプレートです。「希望者全員を対象とした65歳までの継続雇用措置」「定年の引き上げ」「経過措置の廃止」などのポイントが反映されており、企業の人事・総務担当者が適切に従業員へ通知できる実務的なフォーマットとなっています。法改正に対応した文面をスムーズに整備できるため、「社内規程の改定や周知はこれから」という企業担当者に特にお勧めです。Word形式での編集が可能で、新旧条文比較表や労働者代表意見の添付案内も踏まえており、作成・提出・周知の全プロセスでご活用いただけます。 ※2025年4月施行の法改正に基づき作成された汎用版です。自社の実態や法令・ガイドラインに照らして必ず修正・確認のうえご利用ください ■就業規則改定通知書とは 法令改正や社内規程変更に伴い、企業が従業員に対し就業規則の改正内容を正式に通知・周知するための文書です。労働基準法第106条に基づき、就業規則の周知は法的義務とされており、特に高年齢者雇用安定法改正のような人事制度に直結する改定では、従業員への透明性確保とトラブル防止のために重要な役割を果たします。 ■テンプレートの利用シーン <定年延長に伴う就業規則改定時に> 定年年齢や再雇用制度を見直す際の周知用文書として。 <継続雇用制度の規程変更に> 希望者全員を対象とする制度改定を従業員へ通知する必要がある場合に。 <労基署への届出に備えて> 意見書添付や届出時に必要な正式文書として使用できます。 ■利用・作成時のポイント <法改正の要点を正確に反映> 定年年齢65歳への引上げや選別基準の廃止を必ず明記します。 <労働者代表意見の記録を添付> 改定に際しての労働者代表の意見聴取は法的要件となるため、意見書を必ず添付しましょう。 <周知方法の明示> 通知書配布に加え、イントラネット掲示や説明会の実施で確実な周知を図りましょう。 ■テンプレートの利用メリット <案内業務を効率化> 改正前後を対照できる形式で、従業員の理解をスムーズに促します。 <Word形式でカスタマイズ無料> 自社の実情に合わせた修正ができ、制作コストがかからず効率的に運用できます。
2020年6月8日、事業主に公益通報に係る対応窓口の設置等の体制整備を義務付けること、通報者の匿名性の確保の強化、保護対象の拡大などを主な内容とする公益通報者保護法の改正法が国会で成立し、6月12日に公布されました。施行は公布日から2年以内とされています。また、改正公益通報者保護法は、従業員300人以下の中小企業についても努力義務が課せられています。 改正の主な内容は、次の通りです。 ①事業主に公益通報の対応窓口設置等の体制整備を法律上義務付ける。なお、従業員300人以下の中小企業については、設置は努力義務とする。 ②匿名性の確保のため内部調査に従事する者に、正当な理由なく通報者を特定させる情報の漏洩を禁止するとともに、違反には罰則(罰金)を設ける。 ③公益通報に伴う通報者の損害賠償責任を免除する。 ④保護対象となる公益通報の範囲を拡大する。 ⑤保護対象となる権限のある行政機関あるいはマスコミ等への通報の範囲を拡大する。 ⑥保護対象となる通報者を従業員に限らず、退職者と役員にも拡大する。 本規程は、本改正に対応した内容となっておりますが、ご利用企業様の実情に合わせて、適宜ご編集頂ければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(最終責任者) 第3条(役員及び社員等の責務) 第4条(相談窓口及び通報窓口) 第5条(相談者及び通報者) 第6条(通報対象行為) 第7条(情報共有の範囲) 第8条(利益相反関係の排除) 第9条(通報の方法) 第10条(通報者の保護) 第11条(通報受領の通知) 第12条(通報内容の検討) 第13条(調査) 第14条(調査における配慮) 第15条(調査への協力義務) 第16条(調査状況の通知) 第17条(調査結果) 第18条(是正措置) 第19条(懲戒処分) 第20条(是正結果の通知) 第21条(フォローアップ) 第22条(通報者等の保護) 第23条(通報者等の秘密及び個人情報等の保護) 第24条(相談又は通報を受けた者の責務) 第25条(改廃等) 第26条(見直し)
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