本「規程管理規程」は、組織の内部規程を効果的に管理するための雛型です。 企業や団体の規模を問わず、適切な規程管理体制の構築を支援するにご利用頂けます。 本雛型は、規程の制定から改廃、日常的な管理運用に至るまでの全プロセスを網羅し、組織内の規程体系を整備するための明確な指針を示しています。 規程の目的や適用範囲の定義から始まり、規程の体系や優先順位、立案・審査・承認のプロセス、施行方法、管理部門の設置と職務、規程の保管や周知方法、定期的な見直しや解釈の指針まで詳細に規定しています。 さらに、規程の適用除外や社外開示の手順、違反時の罰則についても明確に定めており、組織のコンプライアンス体制強化にも寄与します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(規程の体系) 第5条(規程等の優先順位) 第6条(立案) 第7条(審査) 第8条(承認) 第9条(施行) 第10条(規程管理部門) 第11条(規程管理部門の職務) 第12条(規程番号) 第13条(規程の保管) 第14条(規程の周知) 第15条(規程等の教育) 第16条(規程の見直し) 第17条(規程の解釈) 第18条(規程の適用除外) 第19条(社外への開示) 第20条(罰則) 第21条(改廃) 第22条(補則)
本「動物実験倫理規程」は、研究機関、教育機関、製薬企業などにおける動物実験の適正な実施を確保するための規程雛型となっております。 国内外の動物実験に関する法規制や指針に準拠しつつ、実際の研究現場での運用を考慮した実践的な内容となっています。 本規程雛型の特徴は、動物実験の計画から実施、評価に至るまでの一連のプロセスを体系的に規定している点にあります。 特に、国際的に認知された3R原則(Replacement, Reduction, Refinement)を基本方針として明確に位置づけ、具体的な実施方法を示しております。 また、動物実験委員会の構成や役割、実験計画の審査基準、実験動物の苦痛度分類など、実務上重要となる事項について規定を設けています。 適用場面としては、大学等の研究機関における基礎研究、製薬企業での医薬品開発、化粧品・食品メーカーでの安全性試験、医療機器メーカーでの性能評価試験などが想定されます。 また、動物を用いた教育・訓練を行う専門学校や職業訓練施設などでも活用いただけます。 近年、動物実験に関する社会的関心が高まる中、適切な規程の整備は機関の信頼性確保において重要な要素となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(基本原則) 第5条(動物実験委員会) 第6条(委員会の職務) 第7条(動物実験計画の立案) 第8条(実験計画の審査) 第9条(動物実験計画の変更) 第10条(実験操作) 第11条(安全管理) 第12条(飼養保管施設) 第13条(実験室の設置) 第14条(実験動物の健康管理) 第15条(記録の保存) 第16条(教育訓練) 第17条(自己点検・評価) 第18条(情報公開) 第19条(規程の改廃) 第20条(雑則)
「役員定年規程」は、企業において役員の定年退職に関する規定を定めるものです。役員にも従業員と同様に、一定の年齢に達した際に定年退職することが求められます。 同規程は、企業が役員のキャリアプランや組織運営に関して定める重要な規定の一つです。役員の定年退職制度は、企業の組織の健全な運営や後継者育成の観点から重要な役割を果たしています。具体的な内容や適用条件は企業の規程によって異なりますので、該当する法律や企業の規定を確認する必要があります。
守衛業務規程とは、警備会社やビル管理会社、施設管理会社などで守衛業務を行う際に守衛が遵守すべきルールやマニュアルを定めたものです。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(法令の適用) 第3条(所属) 第4条(職務) 第5条(服務心得) 第6条(監視の留意事項) 第7条(巡視、巡回留意事項) 第8条(報告) 第9条(労働時間) 第10条(休日) 第11条(時間外・休日労働) 第12条(年次有給休暇) 第13条(年次有給休暇の取得) 第14条(給与体系) 第15条(支払形態) 第16条(計算期間および支払日) 第17条(基本給) 第18条(守衛手当) 第19条(通勤手当) 第20条(特別休日手当) 第21条(賞与) 第22条(表彰) 第23条(表彰の方法) 第24条(制裁) 第25条(制裁の種類)
社内における「ベンチャー制度」の取り扱いを定めた規定
2020年4月1日施行の改正民法へ対応させたテンプレートを販売しております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(対策本部の設置) 第3条(設置の手続) 第4条(対策本部の任務) 第5条(対策本部の構成) 第6条(対策本部の人事) 第7条(対策本部員の責務) 第8条(社員の派遣) 第9条(安全の優先) 第10条(反社会的集団への利益供与等の禁止) 第11条(第三者の助言) 第12条(実施手続) 第13条(取締役会への報告) 第14条(報道機関への対応) 第15条(社員への説明) 第16条(解散) 第17条(解散の手続)
2020年6月1日施行(中小企業では2022年4月1日施行)のパワハラ防止法(※)では、事業主によるパワハラ防止の社内方針の明確化と周知が義務付けられます。当該方針の雛型となります。 (※)パワハラ防止法:改正版の「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(改正労働施策総合推進法)」 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
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