本規程は、研究委託、共同研究、そして秘密保持に関する基本的事項を網羅し、大学や研究機関、企業の研究開発部門などで即座に活用できるよう設計されています。 規程の内容は、総則から始まり、研究委託、共同研究、秘密保持、知的財産権の取扱い、研究成果の公表、利益相反の管理まで、研究活動に関わる重要な側面を網羅しています。 各章では、申請から審査、契約締結、研究実施、成果報告までの一連のプロセスを明確に定義し、関係者の権利と義務を明確にしています。 特に、秘密保持に関する章では、秘密情報の定義から管理方法、開示手続きまでを詳細に規定し、重要な情報の保護を確実にします。 また、知的財産権の取扱いについても、権利の帰属や手続きを明確に定め、研究成果の適切な保護と活用を促進します。 さらに、研究成果の公表や利益相反の管理に関する規定を設けることで、研究の公正性と透明性を確保しつつ、組織の利益を守ることができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(研究委託の申請) 第5条(審査) 第6条(契約の締結) 第7条(研究の実施) 第8条(研究成果の報告) 第9条(共同研究の申請) 第10条(審査) 第11条(契約の締結) 第12条(共同研究の実施) 第13条(研究成果の報告) 第14条(秘密保持義務) 第15条(秘密情報の範囲) 第16条(秘密情報の管理) 第17条(秘密情報の開示) 第18条(秘密情報の返還等) 第19条(知的財産権の帰属) 第20条(発明等の報告) 第21条(出願等の手続) 第22条(権利の実施) 第23条(研究成果の公表) 第24条(公表の制限) 第25条(利益相反の開示) 第26条(利益相反の審査) 第27条(事務) 第28条(規程の改廃) 第29条(細則)
自動車事故対策規程は、企業が所有する自動車の事故に対して、迅速で適切な対応を行うための規程です。この規程は、企業が従業員に自動車を貸与したり、業務で自動車を使用する場合に適用されます。 同規程は、企業が自動車事故を予防するために、適切な安全対策を講じ、事故が発生した場合には迅速かつ適切な対応を行うことを目的としています。また、自動車事故による損害を最小限に抑えることで、企業の経済的な損失を防止し、従業員の安全を確保することが期待されます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(発生時の措置 第3条(所属部門への連絡) 第4条(社長への報告) 第5条(事故現場での確認事項) 第6条(交通事故報告書) 第7条(交通事故証明書) 第8条(事故処理) 第9条(謝罪・弔問) 第10条(見舞金・弔慰金の贈呈) 第11条(示談の禁止) 第12条(損害の賠償) 第13条(求償権の行使)
本「取締役会事務局規程」は、取締役会の円滑な運営を実現するため、事務局の設置から実務的な運用まで、必要な事項を体系的に定めた雛型です。 近年のコーポレートガバナンス・コードの要請に応える形で、取締役会の実効性を高めるための実務的な体制整備が求められています。 本雛型は、そうした要請に応えつつ、実務現場での使いやすさを重視して起案しております。 特徴として、事務局の体制整備から日常的な実務オペレーション、さらには機密情報の取り扱いまで、取締役会運営に必要な事項を漏れなく規定しています。 特に、年間開催計画の策定から個別の取締役会における議案の提出、資料の配布、議事録の作成に至るまでの一連の実務フローを詳細に規定しており、実務担当者の確実な業務遂行をサポートします。 本雛型は以下のような場面での活用を想定しています。 まず、取締役会事務局の新設時における規程の整備です。機関設計の変更や組織再編に伴い、新たに取締役会事務局を設置する際の規程のベースとしてお使いいただけます。 次に、既存の事務局運営の見直し時です。属人的な運用になっている業務を標準化し、より効率的な事務局運営を実現するためのベースとしてご活用ください。 さらに、上場準備企業における内部統制整備の一環としても最適です。 取締役会運営の適切性・透明性を確保するための基本的な規程として、ガバナンス体制の構築にお役立てください。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(事務局の設置) 第3条(構成) 第4条(事務局長の職務) 第5条(事務局員の職務) 第6条(年間開催計画) 第7条(招集手続) 第8条(議案の提出) 第9条(議案の事前説明) 第10条(資料の配布) 第11条(議事録) 第12条(決議事項の通知) 第13条(取締役会資料の管理) 第14条(秘密保持) 第15条(規程の改廃) 第16条(補則)
人員管理計画規程とは、企業が従業員を適正に配置・管理するための規程であり、人事戦略の一環として策定されます。 具体的には、人員の採用、配置などに関する方針や手続きが規定されます。また、人員管理計画規程には、人員配置の見直し、人員不足や過剰などの課題を把握し、適切な対策を講じるための指針が含まれます。 人員管理計画規程は、企業の人事戦略の基本的な方針を示すものであり、従業員にとっても、自身のキャリアパスや将来の職務についての展望が明確になるため、働きやすい環境を整備するうえで重要な役割を果たします。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(管理年度) 第3条(管理責任者) 第4条(人員管理計画の作成) 第5条(人員管理計画の作成基準) 第6条(部門長による増員・減員の要請) 第7条(人員管理計画の執行) 第8条(法令の遵守) 第9条(期中における人員の増加または削減の申し出) 第10条(人員不足対策の実施) 第11条(人員不足対策の実施手続き) 第12条(人員過剰対策の実施) 第13条(人員過剰対策の実施手続き) 第14条(社長への経過報告) 第15条(実績の報告義務)
労働者が50人以上いる事業場に義務づけられるストレスチェック制度のための「ストレスチェック制度実施規程」雛型です。2019年4月1日施行の改正労働安全衛生法に対応しております。 第1条(規程の目的・変更手続き) 第2条(適用範囲) 第3条(制度の趣旨等の周知) 第4条(ストレスチェック制度の担当部署) 第5条(ストレスチェックの実施者) 第6条(ストレスチェックの実施事務従事者) 第7条(面接指導の実施者) 第8条(実施時期) 第9条 (対象者) 第10条(受検の方法) 第11条(調査票及び方法) 第12条(ストレスの程度の評価方法・高ストレス者の選定方法) 第13条(ストレスチェック結果の通知方法) 第14条(セルフケア) 第15条(会社への結果提供に関する同意の取得方法) 第16条(ストレスチェックを受けるのに要する時間の賃金の取扱い) 第17条(面接指導の申出の方法) 第18条(面接指導の実施方法) 第19条 (面接指導結果に基づく産業医の意見聴取方法) 第20条 (面接指導結果を踏まえた措置の実施方法) 第21条(面接指導を受けるのに要する時間の賃金の取扱い)3節 集団ごとの集計・分 析 第22条(集計・分析の対象集団) 第23条(集計・分析の方法) 第24条(集計・分析結果の利用方法) 第25条(ストレスチェック結果の記録の保存担当者) 第26条(ストレスチェック結果の記録の保存期間・保存場所) 第27条(ストレスチェック結果の記録の保存に関するセキュリティの確保) 第28条(会社に提供されたストレスチェック結果・面接指導結果の保存方法) 第29条(ストレスチェック結果の共有範囲) 第30条(面接指導結果の共有範囲) 第31条(健康情報の取扱いの範囲) 第32条(情報開示等の手続き) 第33条(苦情申し立ての手続き) 第34条(守秘義務) 第35条 (会社が行わない行為)
個人情報開示の請求受付を行うために必要な請求書です。これは保有個人情報開示請求関係様式テンプレート(東京労働局配布版)です。 【本書式は登録時点の法令仕様に基づいています。】
マイカーでの通勤を認める場合のルールを定めた「マイカー通勤管理規程」雛型です。 適宜ご編集の上でご利用頂ければと存じます。2019年4月1日施行の改正労働基準法対応版です。
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