本規程は、研究委託、共同研究、そして秘密保持に関する基本的事項を網羅し、大学や研究機関、企業の研究開発部門などで即座に活用できるよう設計されています。 規程の内容は、総則から始まり、研究委託、共同研究、秘密保持、知的財産権の取扱い、研究成果の公表、利益相反の管理まで、研究活動に関わる重要な側面を網羅しています。 各章では、申請から審査、契約締結、研究実施、成果報告までの一連のプロセスを明確に定義し、関係者の権利と義務を明確にしています。 特に、秘密保持に関する章では、秘密情報の定義から管理方法、開示手続きまでを詳細に規定し、重要な情報の保護を確実にします。 また、知的財産権の取扱いについても、権利の帰属や手続きを明確に定め、研究成果の適切な保護と活用を促進します。 さらに、研究成果の公表や利益相反の管理に関する規定を設けることで、研究の公正性と透明性を確保しつつ、組織の利益を守ることができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(研究委託の申請) 第5条(審査) 第6条(契約の締結) 第7条(研究の実施) 第8条(研究成果の報告) 第9条(共同研究の申請) 第10条(審査) 第11条(契約の締結) 第12条(共同研究の実施) 第13条(研究成果の報告) 第14条(秘密保持義務) 第15条(秘密情報の範囲) 第16条(秘密情報の管理) 第17条(秘密情報の開示) 第18条(秘密情報の返還等) 第19条(知的財産権の帰属) 第20条(発明等の報告) 第21条(出願等の手続) 第22条(権利の実施) 第23条(研究成果の公表) 第24条(公表の制限) 第25条(利益相反の開示) 第26条(利益相反の審査) 第27条(事務) 第28条(規程の改廃) 第29条(細則)
マイカー通勤する社員のための駐車場の取り扱いに関する規定
反社会的勢力との関係遮断を宣言するための「【改正暴排条例対応版】反社会的勢力排除の基本方針」の雛型です。 2019年10月1日から施行されている東京都暴力団排除条例に対応させるため、「暴力団、暴力団員、準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力その他これらに準ずる者」のみならず、「これらでなくなった日から5年を経過しない者」も対象に含めています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
共働きが増え、子育て中の社員と、そうでない社員がまざってチームをつくることも増えてきた昨今。マタハラ・パタハラという言葉が浸透し、「ハラスメントになってはいけない」との考えから、「子育て中の社員に気をつかいすぎる」「業務分担に苦慮している」という人も増えているのではないでしょうか。 こうした状況を打開する手だてとして有用なのがベビーシッター補助制度です。企業がより一層、踏み込んだ子育て支援策を講じることで、「子育て中の社員」と「そうでない社員」の軋轢を防ぎます。ベビーシッター補助制度は、周囲のメンバーをサポートすることにもつながります。 適宜ご編集の上で本書式「ベビーシッター利用料補助規程」の雛型をご活用いただければ幸いです。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(対象者) 第3条(支給額) 第4条(他の手当との関係) 第5条(申請) 第6条(補助金の支給日) 第7条(流用の禁止)
自動車管理規程は、企業が所有する自動車に関する方針や手順を定めた規程です。この規程は、企業が従業員に自動車を貸与したり、業務で自動車を使用する場合に適用されます。 同規程には、自動車の貸与手続きや責任、運転者の資格要件や運転ルール、点検や整備の手順や責任、事故発生時の対応手順や保険、燃料や駐車場利用に関する規定、環境保全に配慮した運転に関する規定などが含まれます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(目的) 第3条(対象の車両) 第4条(管理部門) 第5条(安全運転管理者) 第6条(車両管理台帳) 第7条(自動車保険) 第8条(運転資格) 第9条(運転者台帳) 第10条(運転者の心得) 第11条(運転の禁止) 第12条(安全運転管理者の指示命令の遵守) 第13条(整備・点検) 第14条(修理) 第15条(法定整備・点検) 第16条(給油) 第17条(運転日報) 第18条(社外の駐車) 第19条(格納) 第20条(洗車・清掃) 第21条(届出)
本「自社販売製品のEOL対応規程」は、企業が販売する製品およびサービスのEnd of Life(EOL)プロセスを効果的に管理するための包括的なガイドラインです。 近年、技術革新のスピードが加速する中で、製品ライフサイクルの適切な管理がビジネスの継続性と顧客満足度の維持に不可欠となっています。 本規程は、EOL対応の全過程を網羅し、組織体制から具体的な実施手順、文書管理まで詳細に規定しています。 特に注目すべき点として、EOL対応委員会の設置、影響分析の実施、顧客通知のタイミング、セキュリティ対策、そして文書の分類と保管期間の明確化が挙げられます。 組織全体でのEOL対応の重要性を強調し、営業、技術サポート、製品管理、法務、財務など、各部門の役割と責任を明確に定義しています。また、製造元との連携や顧客啓発活動など、外部とのコミュニケーションも重視しています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(EOL対応委員会) 第5条(EOL対応ワーキンググループ) 第6条(役割と責任) 第7条(EOL情報の収集) 第8条(EOL情報の管理) 第9条(EOL情報の社内共有) 第10条(影響分析) 第11条(対応計画の立案) 第12条(対応計画の承認) 第13条(EOL通知) 第14条(通知方法) 第15条(通知内容) 第16条(移行支援) 第17条(最終発注対応) 第18条(在庫管理計画) 第19条(在庫処分) 第20条(セキュリティパッチ管理) 第21条(脆弱性対応) 第22条(社内教育) 第23条(顧客啓発) 第24条(内部監査) 第25条(規程のレビュー) 第26条(情報交換) 第27条(共同対応) 第28条(文書の分類と保管期間) 第29条(保管方法) 第30条(文書の廃棄) 第31条(文書管理の責任者) 第32条(文書の閲覧・複製) 第33条(保管期間の延長) 第34条(例外処理) 第35条(改廃)
製造業・建設業・プラント管理など、物を作ったり構造物を扱う現場では、製品や設備の内部に欠陥や劣化がないかを確かめる「非破壊検査」が欠かせません。 この文書は、その非破壊検査業務を会社として適切に管理・運用するための社内規程のテンプレートです。 超音波探傷試験(UT)・磁粉探傷試験(MT)・浸透探傷試験(PT)・放射線透過試験(RT)・渦流探傷試験(ET)・目視試験(VT)の6種類の検査を網羅しており、それぞれどの資格レベルの担当者が実施・判定できるのかを整理した表も含まれています。「うちの会社では誰が何をやっていいのか」という役割の線引きが、この1枚で一目でわかる構成です。 資格者の台帳管理・更新手続き・失効時の対応、検査機器の校正スケジュール、記録の保管期間、外部委託先の資格確認方法、不合格品が出たときの処置フローまで、実務で必要になる場面がひと通り盛り込まれています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(基本方針) 第5条(組織体制) 第6条(非破壊検査統括責任者の職務) 第7条(検査種別責任者の職務) 第8条(資格要件) 第9条(資格登録及び管理台帳) 第10条(資格の更新及び失効管理) 第11条(教育・訓練) 第12条(検査手順書の作成) 第13条(事前確認) 第14条(各検査種別の実施要領) 第15条(合否判定及び報告) 第16条(機器台帳の整備) 第17条(校正管理) 第18条(機器の点検及び保管) 第19条(記録の作成) 第20条(記録の保管期間) 第21条(内部監査) 第22条(不適合の処理) 第23条(放射線事故発生時の対応) 第24条(委託先の資格確認) 第25条(委託契約及び成果物管理) 第26条(関連規程との関係) 第27条(改廃) 第28条(施行) 様式第1号(NDT資格者管理台帳) 様式第2号(教育訓練記録簿) 様式第3号(事前確認チェックシート) 様式第4号(非破壊検査報告書) 様式第5号(検査機器台帳) 様式第6号(不適合品処理票) 様式第7号(外部委託先評価記録)
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