本規程は、研究委託、共同研究、そして秘密保持に関する基本的事項を網羅し、大学や研究機関、企業の研究開発部門などで即座に活用できるよう設計されています。 規程の内容は、総則から始まり、研究委託、共同研究、秘密保持、知的財産権の取扱い、研究成果の公表、利益相反の管理まで、研究活動に関わる重要な側面を網羅しています。 各章では、申請から審査、契約締結、研究実施、成果報告までの一連のプロセスを明確に定義し、関係者の権利と義務を明確にしています。 特に、秘密保持に関する章では、秘密情報の定義から管理方法、開示手続きまでを詳細に規定し、重要な情報の保護を確実にします。 また、知的財産権の取扱いについても、権利の帰属や手続きを明確に定め、研究成果の適切な保護と活用を促進します。 さらに、研究成果の公表や利益相反の管理に関する規定を設けることで、研究の公正性と透明性を確保しつつ、組織の利益を守ることができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(研究委託の申請) 第5条(審査) 第6条(契約の締結) 第7条(研究の実施) 第8条(研究成果の報告) 第9条(共同研究の申請) 第10条(審査) 第11条(契約の締結) 第12条(共同研究の実施) 第13条(研究成果の報告) 第14条(秘密保持義務) 第15条(秘密情報の範囲) 第16条(秘密情報の管理) 第17条(秘密情報の開示) 第18条(秘密情報の返還等) 第19条(知的財産権の帰属) 第20条(発明等の報告) 第21条(出願等の手続) 第22条(権利の実施) 第23条(研究成果の公表) 第24条(公表の制限) 第25条(利益相反の開示) 第26条(利益相反の審査) 第27条(事務) 第28条(規程の改廃) 第29条(細則)
企業がインターンシップを実施する際の社内運用ルールをまとめたガイドラインのひな形です。中小企業の人事担当者・受入指導者が、インターン生の安全と健康を確保し、ハラスメント防止に取り組む際に使えます。 ■インターン受入ガイドラインとは インターンシップの企画・受入準備・期間中の運用・終了後対応までの社内ルールを整理した文書です。改正男女雇用機会均等法では、インターン生も求職者等としてハラスメント防止の保護対象に含まれます。 ■利用シーン ・インターンシップ実施前の社内体制整備 ・受入指導者へのオリエンテーション ・インターン生への事前説明資料の作成 ・大学・キャリアセンターとの調整資料 ■作成・利用時のポイント <インターン生の位置づけ> インターン生は当社の社員ではなく、就業体験のために受け入れる学生である旨を明確にしてください。労働者としての位置づけが必要なケースは別途確認が必要です。 <保険の確認> 受入前にインターン生の傷害保険などの加入状況を確認してください。大学経由の場合、大学側で加入しているケースもありますが、独自実施の場合は当社での加入を検討しましょう。 <業務時間・業務内容> 事前に提示した業務範囲・業務時間を逸脱しないよう運用してください。労働基準法上の労働者性の判断に影響します。 <ハラスメント防止> インターン生は採用活動における「求職者等」に含まれます。「就活セクハラ防止規程」「就活ハラスメント防止方針」の保護対象です。 ■利用メリット <インターン特有の論点をカバー> インターン生の位置づけ、傷害保険、業務範囲の管理、終了後の連絡等、インターン特有の論点を整理。 <ハラスメント防止と一体化> 就活ハラスメント防止方針・規程との連動を明示。 ※本書式は一般的なひな形です。自社のインターン制度・労働条件・大学との関係に合わせた調整や、必要に応じて社労士による個別レビューを実施してください。
「自己申告制度規程」とは、従業員の能力開発や適正な配置を促進するために企業が策定する内部規則のことです。 この制度では、従業員が自己申告を通じて自身の能力や希望、キャリアプランに関する情報を提供し、組織や人事部門がそれを考慮して適切な措置や計画を立てることが目的となります。 〔条文タイトル〕 第1条 目的 第2条 定義 第3条 対象者 第4条 申告事項 第5条 申告方法 第6条 面談 第7条 注意事項
労働者10人未満の事業所は、就業規則を労働基準監督署に届ける必要がありません。しかし、この規模の事業所でも、助成金を申請する際の添付書類として、就業規則を求められることもあります。その際にこの申立書が必要になります。
健全かつ円滑な企業運営のために定めた規程
社内の営業秘密の漏洩及び社外の営業秘密の不正持込防止を目的とする営業秘密管理規定のテンプレート書式です。ダウンロードは無料です。
RPO(リクルーティング・プロセス・アウトソーシング)とは、企業の採用活動を外部の企業やサービスにアウトソースすることを意味する言葉で、ひいては採用代行サービスを指しています。 近年では小規模事業者から大手まで様々なサービスが存在し、募集要件の精査や求人媒体の管理、面接の手配、さらには選考に関するオペレーションまで、採用業務の大部分を採用代行サービスでまかなうことが可能になりました。 人材を求める企業に対し、求職中の人材を仲介する点においては、人材紹介サービスと役割に大きな違いはありません。ただし、人材紹介サービスが人材データを複数企業に向けて提供するのに対し、採用代行サービスは個別の企業に特化して業務を行う点で、両サービスには明確な差があると言えます。 そのため採用代行サービスの契約前に簡単なコンサルティングを実施する事業者も少なくありません。発注側(人材を求める企業)の個別の事情に寄り添い、よりその会社に適した採用活動を行うことができるのが特徴です。 本書式は、上記の採用代行サービスを利用する際の社内手続や利用基準を定めた「採用代行サービス利用規程」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(採用代行サービスの利用) 第3条(利用するサービスの範囲) 第4条(採用代行サービス会社の選定基準) 第5条(採用代行サービス会社の決定手続き) 第6条(契約の締結) 第7条(管理責任者) 第8条(管理責任者の責務)
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