本規程は、研究委託、共同研究、そして秘密保持に関する基本的事項を網羅し、大学や研究機関、企業の研究開発部門などで即座に活用できるよう設計されています。 規程の内容は、総則から始まり、研究委託、共同研究、秘密保持、知的財産権の取扱い、研究成果の公表、利益相反の管理まで、研究活動に関わる重要な側面を網羅しています。 各章では、申請から審査、契約締結、研究実施、成果報告までの一連のプロセスを明確に定義し、関係者の権利と義務を明確にしています。 特に、秘密保持に関する章では、秘密情報の定義から管理方法、開示手続きまでを詳細に規定し、重要な情報の保護を確実にします。 また、知的財産権の取扱いについても、権利の帰属や手続きを明確に定め、研究成果の適切な保護と活用を促進します。 さらに、研究成果の公表や利益相反の管理に関する規定を設けることで、研究の公正性と透明性を確保しつつ、組織の利益を守ることができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(研究委託の申請) 第5条(審査) 第6条(契約の締結) 第7条(研究の実施) 第8条(研究成果の報告) 第9条(共同研究の申請) 第10条(審査) 第11条(契約の締結) 第12条(共同研究の実施) 第13条(研究成果の報告) 第14条(秘密保持義務) 第15条(秘密情報の範囲) 第16条(秘密情報の管理) 第17条(秘密情報の開示) 第18条(秘密情報の返還等) 第19条(知的財産権の帰属) 第20条(発明等の報告) 第21条(出願等の手続) 第22条(権利の実施) 第23条(研究成果の公表) 第24条(公表の制限) 第25条(利益相反の開示) 第26条(利益相反の審査) 第27条(事務) 第28条(規程の改廃) 第29条(細則)
パートタイマー規程とは、パートタイマー等、一般従業員とことなる勤務形態で就業する従業員につき、一般従業員と別の定めをする場合の就業規程
社内同好会、委員会等の会則のテンプレートです。
バイク通勤の制度を定めた「バイク通勤規程」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(申請) 第3条(許可基準) 第4条(遵守事項) 第5条(会社の免責事項) 第6条(事故発生時の連絡) 第7条(許可の取消) 第8条(ガソリン代の支給) 第9条(中止の届出)
自動車管理規程は、企業が所有する自動車に関する方針や手順を定めた規程です。この規程は、企業が従業員に自動車を貸与したり、業務で自動車を使用する場合に適用されます。 同規程には、自動車の貸与手続きや責任、運転者の資格要件や運転ルール、点検や整備の手順や責任、事故発生時の対応手順や保険、燃料や駐車場利用に関する規定、環境保全に配慮した運転に関する規定などが含まれます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(目的) 第3条(対象の車両) 第4条(管理部門) 第5条(安全運転管理者) 第6条(車両管理台帳) 第7条(自動車保険) 第8条(運転資格) 第9条(運転者台帳) 第10条(運転者の心得) 第11条(運転の禁止) 第12条(安全運転管理者の指示命令の遵守) 第13条(整備・点検) 第14条(修理) 第15条(法定整備・点検) 第16条(給油) 第17条(運転日報) 第18条(社外の駐車) 第19条(格納) 第20条(洗車・清掃) 第21条(届出)
「転勤猶予規程」とは、一般的には企業や組織において、従業員の転勤を一定期間猶予するための規定です。これは、従業員やその家族の事情(例えば、健康問題や子供の教育、介護など)を考慮し、一時的に転勤を遅らせることができる制度です。 この制度により、従業員の福利厚生や労働環境の向上に寄与することが目的とされています。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(定義) 第3条(適用) 第4条(猶予の事由) 第5条(猶予期間) 第6条(申出) 第7条(申出の回数) 第8条(猶予事由の消滅) 第9条(不利益扱いの禁止)
「福利厚生保険規程」は、会社の役員や社員が死亡、病気、ケガによって高度な障害状態になった場合に支給される弔慰金などに関する必要な事項を定めた規則です。 この規程では、会社が特定の生命保険会社と総合福祉団体定期保険契約を締結し、保険料を負担することが明記されています。保険の被保険者は、役員や社員であり、一定の年齢までの範囲に限定されます。ただし、試用期間中の者や保険会社の規定により保険を付保できない者、および特定の見舞金を既に受け取った者は、被保険者から除外されます。 規定された保険金額に基づき、被保険者が死亡した場合は遺族に弔慰金が支給されます。また、被保険者が障害または病気により特定の状態に該当する場合は、被保険者本人に見舞金が支給されます。 保険金の請求手続きに要する費用は、被保険者またはその遺族が負担することとなっています。ただし、業務上の災害による場合の手続き費用は会社が負担します。 この規程に明記されていない事項に関しては、特定の生命保険会社との総合福祉団体定期保険約款に基づくものとされています。 〔条文タイトル〕 第1条 目的 第2条 保険の運営 第3条 被保険者の範囲 第4条 保険金額 第5条 弔慰金 第6条 見舞金 第7条 諸費用 第8条 規程外の取扱い
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