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本規程は、研究委託、共同研究、そして秘密保持に関する基本的事項を網羅し、大学や研究機関、企業の研究開発部門などで即座に活用できるよう設計されています。 規程の内容は、総則から始まり、研究委託、共同研究、秘密保持、知的財産権の取扱い、研究成果の公表、利益相反の管理まで、研究活動に関わる重要な側面を網羅しています。 各章では、申請から審査、契約締結、研究実施、成果報告までの一連のプロセスを明確に定義し、関係者の権利と義務を明確にしています。 特に、秘密保持に関する章では、秘密情報の定義から管理方法、開示手続きまでを詳細に規定し、重要な情報の保護を確実にします。 また、知的財産権の取扱いについても、権利の帰属や手続きを明確に定め、研究成果の適切な保護と活用を促進します。 さらに、研究成果の公表や利益相反の管理に関する規定を設けることで、研究の公正性と透明性を確保しつつ、組織の利益を守ることができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(研究委託の申請) 第5条(審査) 第6条(契約の締結) 第7条(研究の実施) 第8条(研究成果の報告) 第9条(共同研究の申請) 第10条(審査) 第11条(契約の締結) 第12条(共同研究の実施) 第13条(研究成果の報告) 第14条(秘密保持義務) 第15条(秘密情報の範囲) 第16条(秘密情報の管理) 第17条(秘密情報の開示) 第18条(秘密情報の返還等) 第19条(知的財産権の帰属) 第20条(発明等の報告) 第21条(出願等の手続) 第22条(権利の実施) 第23条(研究成果の公表) 第24条(公表の制限) 第25条(利益相反の開示) 第26条(利益相反の審査) 第27条(事務) 第28条(規程の改廃) 第29条(細則)
2021年4月1施行の改正高年齢者雇用安定法では、企業は雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するために以下のいずれかの必要な措置を講じなければなりません。(70歳までの高年齢者の就業機会の確保は未だ「努力義務」です。) (1)65歳までの定年引き上げ (2)定年制度の廃止 (3)継続雇用制度の導入 本書式は、上記「(1)65歳までの定年引き上げ」への対応を定めた「【改正高年齢者雇用安定法対応版】65歳定年規程」の雛型です。 なお、60歳以降の雇用形態・処遇の変更についても言及し、定めております。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(適用) 第3条(定年と退職日) 第4条(給与) 第5条(賞与) 第6条(労働時間・休日) 第7条(時間外・休日労働) 第8条(役職) 第9条(退職金) 第10条(転勤) 第11条(退職の申し出)
社員が婚姻等により戸籍上の氏を変更になった後も、引き続き婚姻等前の戸籍上の氏を業務上使用する際の取扱いに関して定めた「旧姓使用に関する規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(対象者の範囲) 第3条(旧姓の使用) 第4条(届出) 第5条(改名等の取り扱い) 第6条(旧姓使用の範囲) 第7条(旧姓使用の範囲外) 第8条(中止届)
本「昇進試験規程」は、企業や組織が従業員のキャリアアップや昇進を促進するために定めた、係長職・課長職への昇進に必要な資格や能力、そして試験の内容や手続きに関する規程です。 このような社内規程は、従業員のキャリアアップを促進すると同時に、公正かつ透明性の高い評価制度を確立し、従業員の能力開発とモチベーション向上を促進するために重要な役割を果たします。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(目的) 第3条(試験の対象) 第4条(昇進者の登用) 第5条(受験資格) 第6条(試験の方法) 第7条(実施時期) 第8条(受験回数) 第9条(結果の発表) 第10条(受験申し込み) 第11条(事務の取り扱い) 第12条(守秘義務)
本出向規程は、企業が自社の従業員を取引先企業や関連会社などに出向させ、取引先との人的交流を目的としたルールや手続きを定めた規程です。 取引先との人的交流を目的とする出向は、新しいビジネスチャンスの開拓や技術・ノウハウの共有に役立ち、取引先企業との関係を強化することが期待されます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(意義) 第4条(出向者の心構え) 第5条(所属) 第6条(労働条件) 第7条(労働時間差の補償) 第8条(賃金、賞与) 第9条(社会保険) 第10条(労災保険) 第11条(年次有給休暇) 第12条(出向期間) 第13条(勤続年数の取り扱い) 第14条(福利厚生制度) 第15条(福利厚生施設) 第16条(表彰・懲戒) 第17条(復帰) 第18条(赴任・帰任旅費)
災害補償給付規程は、従業員が業務上の災害により負傷、疾病、障害または死亡した場合に会社が行う補償に関する規定です。この規程は、従業員の安全と福祉を保護するために設けられています。具体的には、従業員が災害によって負傷や病気になった場合の医療費の補償、労働できない休業期間における賃金の補償、障害の程度に応じた一時金の支給、従業員が災害により死亡した場合の遺族への補償などが含まれます。 この規程は、労働環境における災害や事故のリスクに備え、従業員の健康と安全を保護するために作成されます。従業員が業務上の災害によって被った損害や経済的な損失に対して、会社が適切な補償を提供することで、労働者の権益を保護し、社会的な公平さを確保することを目的としています。 災害補償給付規程は、各企業や組織が独自に策定するものであり、労働基準法や労働者災害補償保険法などの関連法令や規定と共に適用されます。 〔条文タイトル〕 第1条: 目的 第2条: 適用の範囲 第3条: 療養補償 第4条: 休業補償 第5条: 休職期間中の取り扱い 第6条: 障害補償 第7条: 遺族補償 第8条: 葬祭料 第9条: 打切補償 第10条: 補償制限 第11条: 第三者行為の場合 第12条: 労働者災害補償保険法との関係
特許権や商標権をはじめとする知的財産権、そしてノウハウなどの無形資産は、企業の持続的な成長を支える重要な経営資源です。 その適切な管理体制の構築は、企業価値の向上に直結する重要な経営課題となっています。 本規程雛型は、無形資産管理の実務経験と法務専門家の知見を結集し、中堅・大企業向けに最適化された管理体制の枠組みを提供します。 職務発明の取扱いから権利化の判断基準、ライセンス契約の要件まで、実務上必要となる事項を漏れなく規定しています。 特に知的財産委員会の設置や部門責任者の配置など、組織的な管理体制の確立に重点を置いた構成となっています。 本規程雛型の特徴として、職務発明報告から権利化判断、維持管理、そして活用に至るまでの一連のプロセスを体系的に整理していること、また、近年重要性を増している営業秘密の管理やライセンス契約についても詳細な規定を設け、実務における具体的な判断基準を示していることが挙げられます。 貴社の実情に応じて適宜カスタマイズいただける柔軟な構成となっており、知的財産部門の新設時や既存規程の見直しの際にも、効率的な規程整備にお役立ていただけます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(基本方針) 第5条(知的財産委員会) 第6条(管理責任者) 第7条(部門責任者) 第8条(職務発明の報告) 第9条(権利の帰属) 第10条(発明評価委員会) 第11条(報償金) 第12条(権利化の判断) 第13条(出願手続) 第14条(権利の維持管理) 第15条(実施許諾) 第16条(ライセンス契約) 第17条(秘密管理) 第18条(権利侵害への対応) 第19条(他社権利の尊重) 第20条(規程の改廃) 第21条(実施細則) 第22条(施行)
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