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金額・返済方法・利率・連帯保証人の記載欄を含んだ、金銭の貸し借りに関する内容を記録できる借用書テンプレートです。 Word形式のため、必要な項目を入力後、署名や押印を行うことで当事者間の約定内容を明文化できます。 収入印紙欄も設けられており、必要に応じて印紙税対応も検討しやすい構成です。 ■借用書とは 金銭の貸し借りについて「いくらを、いつ、どのように返済するか」といった情報を明記し、貸主・借主間の約束を記録する文書です。 借用書を作成する目的として、「将来的なトラブルを予防」や「法的な保護手段を確保」、「借主・貸主間での信頼関係を強化」などが挙げられます。 返済期限や返済方法などを文書化することで、双方(借主と貸主)の誤解や不信感を払拭し、信頼関係を強固なものにできます。返済条件や利息の有無、保証人の記載などを明文化しておくことで、後々の誤解やトラブルのリスク回避等に役立ちます。 ■テンプレートの利用シーン ・知人・親族・個人間で金銭を貸し借りする際の記録用文書として ・小規模事業者間の資金貸与やビジネス間取引の簡易な記録に ・返済計画を明確にして信頼関係を維持したい場面で ■利用・作成時のポイント <返済条件を具体的に> 「返済期日」「分割方法」「年利〇%」などを明記することで、後日の認識ずれを防ぐ手助けになります。 <署名・押印欄を設けた構成> 借主・連帯保証人それぞれの署名・住所・押印欄があり、当事者同士での記録に使いやすい設計です。 <印紙欄を配置> 収入印紙の貼付欄もあり、用途に応じて印紙税の検討を行う際にも対応しやすい構成です。 ■テンプレートの利用メリット <Word形式で手軽に編集> PC入力やカスタマイズが可能のため、状況ごとの内容調整が簡単です。 <必要項目が一式揃った構成> 金額・返済方法・利息・保証人など、一般的に求められる記載要素を網羅しています。 <無料で再利用可能> 一度ダウンロードすれば、用途に合わせて繰り返し活用できる便利なフォーマットです。 ※本テンプレートは記録用途の書式であり、具体的な法的判断を必要とする場合は、専門家(弁護士等)へのご相談をおすすめします。
「【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(手形貸付、一括払い)」は、日本の最新の民法に適合した金銭の貸借に関する契約書です。この契約書は、手形を用いた貸付と、利息を含む全額を一度に返済する方式を取り扱っています。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 〔条文タイトル〕 第1条(消費貸借) 第2条(利息) 第3条(弁済方法) 第4条(遅延損害金) 第5条(期限の利益の喪失) 第6条(合意管轄) 第7条(協議)
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)とは、借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を30年以上50年未満として、①契約の更新(更新の請求および土地の使用の継続によるものを含む)および②建物の築造による存続期間の延長がなく、ならびに③借地借家法13条の建物買取請求をしないこととする旨の特約を付した借地権のことです。この①②③の特約は、一般定期借地権と同様の内容です。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条1項に基づく、存続期間を30年以上50年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めもある三者間の覚書となっております。(連帯保証人の定めのない二者間の覚書は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条1項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(連帯保証人) 第13条(公正証書による契約の締結) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
2020年4月1日に施行された改正民法で、「協議を行う旨の合意による時効の完成猶予」(改正民法第151条)という制度が設けられました。 「改正民法第151条(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)」の概要は以下の通りです。 1.権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は完成しない。 (1)その合意があった時から1年を経過した時 (2)その合意において当事者が協議を行う期間(1年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時 (3)当事者の一方から相手方に対して協議続行を拒絶する旨の書面通知がされたときは、その通知の時から6箇月を経過した時 つまり、当事者間で、協議を行う旨の合意が書面でされれば、上記の期間中は消滅時効は完成しないということです。 本書式は、上記1(2)に則り、1年未満の協議期間を定める内容の『【改正民法対応版】(時効の完成猶予のための)「金銭債権に関する協議の合意書」』の雛型です。 ただ、内容証明郵便などで債権者が債務者に支払いを請求したような場合(改正民法上「催告」といいます。)、改正改正民法第150条により6ヶ月間時効の完成が猶予されます。 この催告による猶予期間中に、協議を行う旨の書面による合意が成立したとしても、改正民法第151条に基づく猶予は効力がないとされていることに注意が必要です(改正民法第151条第3項)。 合意による時効の完成猶予期間中の催告も、同様に催告による猶予は効力がありません。 つまり、債権者としては、提訴する前段階として時効完成猶予の効果を得るためには、催告するか、協議を行う旨の書面による合意をするか、いずれかを選択するということになります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(合意内容) 第2条(協議期間) 第3条(協議終了) 第4条(訴訟提起)
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合、これを借地借家法23条2項の事業用定期借地権といい、借地借家法3条~8条(更新、期間延長等の規定)、13条(建物買取請求の規定)、18条(建物再築の裁判所の許可)の規定は適用されないことになっています。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)の方は、契約に特約を付すことにより、①契約の更新をしない②存続期間の延長がない③建物買取請求をしないこととしますが、これに対して、事業用定期借地権(借地借家法23条2項)は、そもそも上記借地借家法の規定が適用にならないという法律構成になっています。ただし、適用外のこれら規定を、当事者があらためて特約で定めることができるか否かは各条ごとに検討すべきとされています。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条2項に基づく、存続期間を10年以上30年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めもある三者間の覚書となっております。(連帯保証人の定めのない二者間の覚書は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条2項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(連帯保証人) 第13条(公正証書による契約の締結) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
「物品借用書」とは、物品の貸し借りがあった際に作成・発行する書類です。 当事者間でお金や物の貸し借りの事実を証明する書類が「借用書」であり、何を貸し借りするかによって、主に金銭借用書と物品借用書に分かれます。 物品借用書を作成する主な目的は、物品の貸し借りがあったことを証明するためです。親しい間柄だからなどの理由で、口約束だけで貸し借りをしてしまうと、それについて後で口論になった際に、貸した物が戻ってこないリスクがあります。 いくら貸主が主張しても、貸したという証拠がなければ、借主は返済する義務を負わないことになるからです。 そのようなリスクを防ぐためにも、物品借用書を作成しておくことが重要です。 こちらはWordで作成した、シンプルなタイプの物品借用書です。無料でダウンロードできる本書類を、ご活用いただけると幸いです。
「借用書」とは、一般に借金の返済を約束するために借主が作成し、貸主に提出する書面のことです。お金の貸し借りをする際、後にトラブルになるのを防ぐためというのが、作成する主な目的です。 民法上、お金の貸し借りを約束することは契約の一種とされ、口頭でも成立するものの、その場合には証拠が残らず、トラブルに発展してしまう恐れがあるため、借用書が利用されます。 そして、借用書を作成しておけば、裁判となった場合でも契約書と同様、それを証拠として利用することができます。 なお、契約書と同様と述べましたが、借用書は借主だけで作成するのに対し、契約書は貸主と借主の双方で作成する点で違います。そして、契約書と比べて、借用書は証明力が弱いと判断される傾向があるようです。 こちらは縦のレイアウトを採用した、表形式タイプの借用書(Excel版)であり、返済は一括で利息なし、かつ遅延損害金について記載しています。 無料でダウンロードすることができる本テンプレートを、ご活用いただけると幸いです。
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