近年、企業経営においてウェルビーイング(従業員の心身の健康と幸福)の重要性が高まっています。従業員のウェルビーイングを高めることは、生産性の向上や離職率の低下、企業イメージの向上など、様々な観点から企業の持続的成長に寄与すると考えられています。 しかし、ウェルビーイング経営を実践するためには、明確な方針と具体的な施策が不可欠です。本雛型は、そのような企業のニーズに応えるべく、ウェルビーイング推進方針の策定をサポートするツールです。 本雛型は、目的、基本方針、具体的施策、推進体制の4つのセクションで構成されています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
交代勤務規程の雛形・サンプルです。社内規程を作成するときに参考にしてください。
リース物件管理規程の雛形・サンプルです。社内規程を作成するときに参考にしてください。
2020年6月8日、事業主に公益通報に係る対応窓口の設置等の体制整備を義務付けること、通報者の匿名性の確保の強化、保護対象の拡大などを主な内容とする公益通報者保護法の改正法が国会で成立し、6月12日に公布されました。施行は公布日から2年以内とされています。また、改正公益通報者保護法は、従業員300人以下の中小企業についても努力義務が課せられています。 改正の主な内容は、次の通りです。 ①事業主に公益通報の対応窓口設置等の体制整備を法律上義務付ける。なお、従業員300人以下の中小企業については、設置は努力義務とする。 ②匿名性の確保のため内部調査に従事する者に、正当な理由なく通報者を特定させる情報の漏洩を禁止するとともに、違反には罰則(罰金)を設ける。 ③公益通報に伴う通報者の損害賠償責任を免除する。 ④保護対象となる公益通報の範囲を拡大する。 ⑤保護対象となる権限のある行政機関あるいはマスコミ等への通報の範囲を拡大する。 ⑥保護対象となる通報者を従業員に限らず、退職者と役員にも拡大する。 本規程は、本改正に対応した内容となっておりますが、ご利用企業様の実情に合わせて、適宜ご編集頂ければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(最終責任者) 第3条(役員及び社員等の責務) 第4条(相談窓口及び通報窓口) 第5条(相談者及び通報者) 第6条(通報対象行為) 第7条(情報共有の範囲) 第8条(利益相反関係の排除) 第9条(通報の方法) 第10条(通報者の保護) 第11条(通報受領の通知) 第12条(通報内容の検討) 第13条(調査) 第14条(調査における配慮) 第15条(調査への協力義務) 第16条(調査状況の通知) 第17条(調査結果) 第18条(是正措置) 第19条(懲戒処分) 第20条(是正結果の通知) 第21条(フォローアップ) 第22条(通報者等の保護) 第23条(通報者等の秘密及び個人情報等の保護) 第24条(相談又は通報を受けた者の責務) 第25条(改廃等) 第26条(見直し)
本雛型は、企業の持続的成長を支援する包括的な役職定年規程です。組織の活性化、世代交代の促進、適切な人材配置を目的とし、現代の人事管理課題に効果的に対応します。 役職定年年齢の設定から再配置方針まで、詳細かつ公正な制度設計を提供し、従業員のキャリアパスに透明性をもたらします。 同時に、柔軟な例外措置を設けることで、人材の有効活用と組織の適応力を確保しています。 多様な業種や規模の企業に適用可能で、各社の実情に合わせてカスタマイズできます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(役職定年年齢) 第5条(役職定年の時期) 第6条(役職定年の通知) 第7条(役職定年後の処遇) 第8条(役職定年後の雇用継続) 第9条(再配置) 第10条(引継ぎ) 第11条(例外措置) 第12条(役職定年の延長) 第13条(教育訓練) 第14条(相談窓口) 第15条(秘密保持) 第16条(改廃)
近年、企業における人材戦略の重要な選択肢として、アルムナイ(元従業員)の採用が注目を集めています。 アルムナイは企業文化への理解が深く、即戦力として期待できる一方で、その採用プロセスや処遇については慎重な検討が必要です。 本「アルムナイ採用規程〔詳細版〕」は、アルムナイ採用に関する規程の雛型です。 目的や適用範囲から始まり、応募資格、採用プロセス、処遇、評価制度、さらには機密保持や競業避止まで、アルムナイ採用に必要な要素を網羅的に整備しています。 特に本規程では、アルムナイ特有の課題である勤続年数の取り扱いや、退職時の評価の活用方法、退職後のキャリアの評価基準などについて、実務的な観点から詳細な規定を設けています。 また、メンター制度の導入や特別評価期間の設定など、円滑な組織再統合を促進するための施策も盛り込んでいます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条 (目的) 第2条 (適用範囲) 第3条 (定義) 第4条 (対象外) 第5条 (再雇用の基本方針) 第6条 (採用区分) 第7条 (基本応募資格) 第8条 (職位別応募要件) 第9条 (採用プロセス) 第10条 (提出書類) 第11条 (面接) 第12条 (レファレンスチェック) 第13条 (給与) 第14条 (職位・職級) 第15条 (試用期間) 第16条 (勤続年数) 第17条 (研修・オリエンテーション) 第18条 (評価期間) 第19条 (メンター制度) 第20条 (機密保持) 第21条 (競業避止) 第22条 (採用後の異動) 第23条 (退職) 第24条 (改廃)
本規程は、企業が気候変動対策として導入するカーボン・クレジットの調達、管理、活用、報告に関する社内規則を定めた規程雛型です。 この規程は、2050年カーボンニュートラル宣言が広がる中、自社の排出削減だけでは達成が難しい企業が、責任ある形でカーボン・クレジットを活用するための指針となります。 多くの企業が脱炭素経営へと舵を切る現代において、カーボン・クレジットの活用は避けられない選択肢となっています。 しかし、その運用が場当たり的では、「グリーンウォッシング」との批判を受けるリスクがあります。 本規程は、サステナビリティ担当者や経営企画部門が、社内でのカーボン・クレジット活用の一貫性と透明性を確保し、ステークホルダーからの信頼を得るための必須ツールです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(基本原則) 第4条(排出削減の優先順位) 第5条(カーボン・クレジット調達基準) 第6条(プロジェクトタイプの多様化) 第7条(地理的配分) 第8条(内部炭素価格の設定) 第9条(カーボン・クレジット予算) 第10条(カーボン・クレジットの使用目的) 第11条(監督体制) 第12条(運用体制) 第13条(開示内容) 第14条(開示方法) 第15条(パフォーマンスレビュー) 第16条(目標更新) 第17条(教育及び啓発) 第18条(サプライヤー協働) 第19条(リスク管理) 第20条(イノベーション促進) 第21条(ステークホルダーエンゲージメント) 第22条(クレジット創出への貢献) 第23条(認証制度への貢献) 第24条(違反時の対応) 第25条(発効及び改定)
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