近年、企業経営においてウェルビーイング(従業員の心身の健康と幸福)の重要性が高まっています。従業員のウェルビーイングを高めることは、生産性の向上や離職率の低下、企業イメージの向上など、様々な観点から企業の持続的成長に寄与すると考えられています。 しかし、ウェルビーイング経営を実践するためには、明確な方針と具体的な施策が不可欠です。本雛型は、そのような企業のニーズに応えるべく、ウェルビーイング推進方針の策定をサポートするツールです。 本雛型は、目的、基本方針、具体的施策、推進体制の4つのセクションで構成されています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
失効年休積立規程とは、労働者が法定の年次有給休暇を取得できなかった場合に、その有給休暇が失効する前に、一定期間内に特別に取得することができる制度のことです。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(制度の趣旨) 第4条(年間の積立日数の上限) 第5条(総積立日数の上限) 第6条(積立ての手続き) 第7条(使用目的) 第8条(申請) 第9条(時季変更) 第10条(通常の年休との関係) 第11条(賞与算定上の取り扱い)
社員が業務中に交通事故を起こすと、事故を起こした本人に法的責任が問われますが、会社も法的責任を問われる可能性があります。 例えば、会社が社員に対して、飲酒で正常な運転ができないおそれがある状態と認識していながら運転をさせたり、またはそのような運転を容認していたような場合には、飲酒運転のおそれのある者へ車両の提供をした刑事責任として、会社代表者などに対して5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(酒気帯びの場合は3年以下の懲役または50万円以下の罰金)が科されるおそれがあります。(もちろん刑事責任だけではなく民事上の責任や行政上の責任も問われる可能性もあります。) 本書式は、社員の飲酒運転を予防するための「飲酒運転予防規程」の雛型です。 なお、このような規程を備えているだけでも万が一の際にも会社としての姿勢が情状酌量に考慮される可能性があります。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(適用者の範囲) 第3条(飲酒運転の禁止) 第4条(黙認等の禁止) 第5条(教育義務) 第6条(懲戒処分) 第7条(研修)
本「採用広報規程」と付属する「採用広報のためのSNS利用ガイドライン」は、法令遵守から個人情報保護、SNSの適切な活用まで、幅広いトピックをカバーしており、企業の採用広報活動を効果的に展開するための強固な基盤となります。 本規程は、採用広報の基本方針から具体的な実施方法、緊急時の対応まで詳細に定めており、人事部門だけでなく、広報部門や法務部門との連携も考慮に入れています。 特に、SNSの利用に関しては別途ガイドラインを設け、急速に変化するデジタル環境下での適切な情報発信方法を明確化しています。 本規程を導入することで、企業は一貫性のある採用メッセージを発信し、応募者との信頼関係を構築することができます。 また、潜在的なリスクを事前に認識し、適切に対処する準備を整えることができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 採用広報規程: 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(基本方針) 第5条(コンプライアンス) 第6条(倫理的配慮) 第7条(広報手段) 第8条(情報発信の内容) 第9条(情報の正確性) 第10条(差別的表現の禁止) 第11条(個人情報の取り扱い) 第12条(個人情報の管理) 第13条(SNSの利用) 第14条(SNSにおける注意事項) 第15条(広報担当者) 第16条(教育・研修) 第17条(外部委託) 第18条(緊急対応) 第19条(モニタリング) 第20条(規程の改定) 第21条(細則) 採用広報のためのSNS利用ガイドライン: 1. 目的 2. 適用範囲 3. 使用するSNSプラットフォーム 4. アカウント管理 5. 投稿内容 6. 投稿の頻度とタイミング 7. エンゲージメント 8. 禁止事項 9. 危機管理 10. 個人アカウントの使用 11. 効果測定 12. 教育・研修 13. ガイドラインの見直し
災害補償給付規程は、従業員が業務上の災害により負傷、疾病、障害または死亡した場合に会社が行う補償に関する規定です。この規程は、従業員の安全と福祉を保護するために設けられています。具体的には、従業員が災害によって負傷や病気になった場合の医療費の補償、労働できない休業期間における賃金の補償、障害の程度に応じた一時金の支給、従業員が災害により死亡した場合の遺族への補償などが含まれます。 この規程は、労働環境における災害や事故のリスクに備え、従業員の健康と安全を保護するために作成されます。従業員が業務上の災害によって被った損害や経済的な損失に対して、会社が適切な補償を提供することで、労働者の権益を保護し、社会的な公平さを確保することを目的としています。 災害補償給付規程は、各企業や組織が独自に策定するものであり、労働基準法や労働者災害補償保険法などの関連法令や規定と共に適用されます。 〔条文タイトル〕 第1条: 目的 第2条: 適用の範囲 第3条: 療養補償 第4条: 休業補償 第5条: 休職期間中の取り扱い 第6条: 障害補償 第7条: 遺族補償 第8条: 葬祭料 第9条: 打切補償 第10条: 補償制限 第11条: 第三者行為の場合 第12条: 労働者災害補償保険法との関係
この「文書管理規程・文書分類基準」は、改正民法に対応した最新の規程類の雛型です。 組織における文書管理の基本的な枠組みから具体的な運用方法まで、27条にわたって体系的に規定しています。 文書の作成、受付、保管、保存、廃棄に至るまでの一連のライフサイクル全体を網羅し、特に電磁的記録の取り扱いや機密文書の管理など、現代のビジネス環境に即した内容となっています。 別紙の文書保管期間一覧表では、永久保存から1年保存まで、文書の重要度に応じた保存期間を定め、具体的な文書例を豊富に列挙しています。 さらに、法令による保存期間との関係や、保存期間の起算日、延長に関する取り扱いなど、実務上の重要事項も詳細に規定しています。 また、文書分類基準では、経営管理から法務・知財まで、11の大分類とそれぞれに属する10の中分類を設定し、業務実態に即した体系的な分類方法を提供しています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2023年4月1日施行の改正民法対応版です。 【条文タイトル】 〔文書管理規程(全27条)〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(文書管理責任者) 第5条(文書管理者) 第6条(文書の作成) 第7条(文書番号) 第8条(文書の受付) 第9条(文書の配布) 第10条(文書の決裁) 第11条(文書の施行) 第12条(文書の分類) 第13条(文書の整理) 第14条(文書の保管) 第15条(文書保管場所) 第16条(保存期間) 第17条(保存方法) 第18条(文書の点検) 第19条(文書の貸出) 第20条(文書の複製) 第21条(文書の廃棄) 第22条(機密文書の管理) 第23条(電磁的記録の管理) 第24条(文書の事故報告) 第25条(監査) 第26条(教育研修) 第27条(規程の改廃) 〔文書分類基準(全12条)〕 第1条(目的) 第2条(分類の原則) 第3条(分類体系) 第4条(大分類) 第5条(中分類) 第6条(小分類) 第7条(細分類) 第8条(文書番号) 第9条(分類の変更) 第10条(電子ファイルの分類) 第11条(分類表示) 第12条(基準の改廃)
特定個人情報の取扱い(個人番号(マイナンバー)含む)に関して、事業所の基本方針を従業員へ通知する文書となります。各従業員へ配布もしくは事務所内に掲示する等に利用していただけます。
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