近年、企業経営においてウェルビーイング(従業員の心身の健康と幸福)の重要性が高まっています。従業員のウェルビーイングを高めることは、生産性の向上や離職率の低下、企業イメージの向上など、様々な観点から企業の持続的成長に寄与すると考えられています。 しかし、ウェルビーイング経営を実践するためには、明確な方針と具体的な施策が不可欠です。本雛型は、そのような企業のニーズに応えるべく、ウェルビーイング推進方針の策定をサポートするツールです。 本雛型は、目的、基本方針、具体的施策、推進体制の4つのセクションで構成されています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
特許権や商標権をはじめとする知的財産権、そしてノウハウなどの無形資産は、企業の持続的な成長を支える重要な経営資源です。 その適切な管理体制の構築は、企業価値の向上に直結する重要な経営課題となっています。 本規程雛型は、無形資産管理の実務経験と法務専門家の知見を結集し、中堅・大企業向けに最適化された管理体制の枠組みを提供します。 職務発明の取扱いから権利化の判断基準、ライセンス契約の要件まで、実務上必要となる事項を漏れなく規定しています。 特に知的財産委員会の設置や部門責任者の配置など、組織的な管理体制の確立に重点を置いた構成となっています。 本規程雛型の特徴として、職務発明報告から権利化判断、維持管理、そして活用に至るまでの一連のプロセスを体系的に整理していること、また、近年重要性を増している営業秘密の管理やライセンス契約についても詳細な規定を設け、実務における具体的な判断基準を示していることが挙げられます。 貴社の実情に応じて適宜カスタマイズいただける柔軟な構成となっており、知的財産部門の新設時や既存規程の見直しの際にも、効率的な規程整備にお役立ていただけます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(基本方針) 第5条(知的財産委員会) 第6条(管理責任者) 第7条(部門責任者) 第8条(職務発明の報告) 第9条(権利の帰属) 第10条(発明評価委員会) 第11条(報償金) 第12条(権利化の判断) 第13条(出願手続) 第14条(権利の維持管理) 第15条(実施許諾) 第16条(ライセンス契約) 第17条(秘密管理) 第18条(権利侵害への対応) 第19条(他社権利の尊重) 第20条(規程の改廃) 第21条(実施細則) 第22条(施行)
本「研究職研修規程」は、大学や研究機関などの研究職員に対して、その職務能力を向上させるために必要な研修内容や方法、期間、評価基準などを定めた規程の雛型です。 研究職員は、研究成果を上げるために必要な研究技術や知識を身につけることが求められます。また、新しい研究分野に挑戦するためにも、継続的な学習や研修が必要です。研究職研修規程は、こうした研究職員の能力向上に必要な研修を、組織的に実施するために策定されたものです。 研究職員は、研究職研修規程に基づき、積極的に研修を受けることで、自己の研究能力を向上させ、より高度な研究成果を上げることができます。また、研究機関にとっても、研究職員の能力向上は、研究成果の向上や競争力の向上につながるため、研究職研修規程の策定と実施は重要な課題となっています。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(研修の対象者) 第3条(研修の内容) 第4条(研修の方法) 第5条(研修の時間数) 第6条(研修のスケジュール) 第7条(研修の場所) 第8条(通知) 第9条(受講の義務) 第10条(研修の所管)
リクルーター制度とは、社員がリクルーターとして就活生や応募者に接触し、採用活動を行う制度です。 企業によってもリクルーターに任せる範囲や役割は異なりますが、一般的には若手社員が学生と接触することで、自社をPRし、自社の選考を受けてもらうことを目的として行われています。 また、入社後のミスマッチを防げる効果もあります。実際の面接よりも学生の素の部分が見えることで、企業との適正度を正確に把握できるためです。通常面接では緊張して本音を話せない学生も、リクルーターとの和やかな空気の中では本音を話しやすくなります。 本書式は上記のリクルーター制度を定めた「リクルーター制度規程」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(目的) 第3条(任務) 第4条(指名基準) 第5条(任期) 第6条(リクルート活動) 第7条(報告の義務) 第8条(禁止事項) 第9条(実費支給)
「(1ヶ月単位の)変形労働時間制規程」とは、労働時間の規制を1ヶ月単位で変動させる制度に関する規程です。従業員の労働時間を、1ヶ月単位で均等に配分する代わりに、日ごとや週ごとの労働時間の制約を柔軟に調整することができます。これにより、企業や従業員は業務の需要や労働者の個別の事情に合わせて柔軟に勤務時間を調整することができます。変形労働時間制規程は、従業員の働き方の多様化や労働時間の柔軟性の確保を目的として導入される場合があります。
本規程は、監査役会を設置していない会社向けの監査役監査規程の雛型です。会社法に準拠しつつ、実務における重要なポイントを網羅的に規定しています。 取締役の職務執行に対する監査の基準や行動指針を明確に定め、監査役の権限と責務を具体的に示すことで、適切な監査体制の構築を支援します。 監査方針・計画の策定から、取締役会への出席、重要書類の閲覧、内部統制システムの監査、会計監査に至るまで、監査業務の全般にわたる実務的な規定を含んでいます。 また、会計監査人や内部監査部門との連携、監査調書の作成、監査報告の作成等についても詳細に定めており、監査役の日常的な監査活動の指針として活用できます。 特に、監査役の独立性確保や監査の実効性確保に関する規定を充実させており、コーポレート・ガバナンスの強化に資する内容となっています。 文書管理や情報管理に関する規定も設けることで、監査業務の適切な記録と機密保持にも配慮しています。 本規程は、各社の状況に応じてカスタマイズすることを前提としており、貴社の実情に合わせて必要な修正を加えることで、より実効性の高い監査体制の構築が可能となります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(基本理念) 第3条(監査役の心構え) 第4条(監査役の権限) 第5条(監査方針及び監査計画) 第6条(監査の方法) 第7条(取締役会等への出席) 第8条(重要な決裁書類等の閲覧) 第9条(内部統制システムの監査) 第10条(会計監査) 第11条(会計監査人との連携) 第12条(内部監査部門との連携) 第13条(監査調書の作成) 第14条(監査報告の作成) 第15条(取締役会への報告及び意見陳述) 第16条(株主総会への報告及び意見陳述) 第17条(監査役監査の実効性の確保) 第18条(監査役の責任) 第19条(監査役の研修) 第20条(文書管理) 第21条(情報管理) 第22条(補則)
外注管理規程の雛形・サンプルです。社内規程を作成するときに参考にしてください。
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