近年、企業経営においてウェルビーイング(従業員の心身の健康と幸福)の重要性が高まっています。従業員のウェルビーイングを高めることは、生産性の向上や離職率の低下、企業イメージの向上など、様々な観点から企業の持続的成長に寄与すると考えられています。 しかし、ウェルビーイング経営を実践するためには、明確な方針と具体的な施策が不可欠です。本雛型は、そのような企業のニーズに応えるべく、ウェルビーイング推進方針の策定をサポートするツールです。 本雛型は、目的、基本方針、具体的施策、推進体制の4つのセクションで構成されています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
「(出向先を限定した内容の)出向規程」は、出向先が特定の組織や事業所に限定されている出向規程のことを指します。 本規程は、社員の出向に関するルールを定めたものです。主要なポイントは以下の通りです。 1.出向先は特定の関係会社に限定されます。 2.出向者は人事部に所属し、出向先の規則を遵守します。 3.労働条件は出向先の就業規則に従い、賃金・賞与は会社が支給します。 4.社会保険は会社で継続加入し、労災保険は出向先で加入します。 5.出向期間は勤続年数に通算され、福利厚生制度が適用されます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(出向先) 第4条(出向者の心構え) 第5条(所属) 第6条(労働条件) 第7条(労働時間差の補償) 第8条(賃金、賞与) 第9条(社会保険) 第10条(労災保険) 第11条(年次有給休暇) 第12条(勤続年数の取り扱い) 第13条(福利厚生制度) 第14条(福利厚生施設) 第15条(表彰・懲戒) 第16条(復帰) 第17条(復帰後の所属) 第18条(赴任・帰任旅費)
本「債権回収規程」は、企業における債権管理の基本方針から具体的な実務指針までを体系的に網羅した規程雛型です。 特に優れている点は、本文では基本的な枠組みを定め、具体的な基準や要件は別表として分離していることです。 これにより、業種や企業規模に応じて基準値を柔軟に調整することができ、様々な企業での活用が可能となっています。 本規程雛型の構成は、まず債権管理の目的と範囲を明確にし、管理体制や責任者の役割を定めています。 その上で、信用格付けから与信限度額の設定、支払条件、督促・回収手順、担保評価、保証人の要件など、実務上必要となる事項を漏れなく規定しています。 特に注目すべきは、業態別の与信限度額や、段階的な督促プロセス、詳細な担保評価基準など、実務に即した具体的な基準を別表として用意していることです。 また、債権管理委員会の設置や決裁権限の明確化により、組織的な管理体制の構築も可能となっています。 貸倒引当金の計上基準や法的措置の検討基準なども明確に定められており、リスク管理の観点からも充実した内容となっています。 企業の規模や業態に応じて別表の基準値を適切に調整することで、それぞれの企業に最適な債権管理体制を構築することができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 【条文】 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(用語の定義) 第4条(管理体制) 第5条(信用格付と与信限度額) 第6条(支払条件) 第7条(督促・回収) 第8条(貸倒引当金) 第9条(担保評価) 第10条(保証人) 第11条(与信限度額の引上げ) 第12条(法的措置) 第13条(決裁権限) 第14条(債権管理委員会) 第15条(報告義務) 第16条(規程の改廃) 第17条(その他) 【別表】 別表1 信用調査機関の評点と与信限度額 別表2 業態別与信限度額基準 別表3 支払条件基準表 別表4 督促・回収行動基準表 別表5 貸倒引当金計上基準 別表6 担保評価基準 別表7 保証人資格要件 別表8 与信限度額引上げ検討基準 別表9 法的措置検討基準 別表10 決裁権限基準
サステナビリティ方針とは、企業や団体が環境、社会、経済などの持続可能性に配慮し、その方向性を定めることを指します。具体的には、企業や団体が、自身が事業を行う上での社会的責任を認識し、その責任を果たすためにどのような取り組みを行うかを明確にする方針です。 サステナビリティ方針は、企業のCSR(Corporate Social Responsibility)やESG(Environment, Social, Governance)といった活動とも密接に関連しています。CSRやESGは、企業の社会的責任に基づく取り組みを促進するために導入された概念であり、サステナビリティ方針はその中でも企業のサステナビリティに関する取り組みを指します。 サステナビリティ方針は、企業の経営戦略に組み込まれることが多く、顧客や株主、社会的評価などから求められることも多いです。企業や団体は、サステナビリティ方針を明確化し、実践することで、より持続可能な社会の実現に貢献することができます。
建設業界において、適切な原価管理は企業の収益性と競争力を左右する重要な要素です。 しかし、効果的な原価管理システムを一から構築することは、時間と労力を要する大変な作業です。そこで、本「【建設業向け】工事原価管理規程」雛型をご活用ください。 この雛型は、全20条から構成され、原価管理の基本方針から具体的な実施手順まで、幅広くカバーしています。 原価管理委員会の設置、原価管理責任者の職務、予算編成と承認プロセス、原価差異分析、進捗度管理、原価低減活動など、原価管理に必要な要素が網羅されています。 また、本雛型は法令遵守の観点からも十分な配慮がなされています。関連法規に準拠した内容となっているため、コンプライアンスリスクの軽減にも貢献します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(原価管理委員会) 第5条(原価管理責任者) 第6条(原価管理責任者の職務) 第7条(原価管理部門) 第8条(見積りの作成) 第9条(予算の編成) 第10条(予算の承認) 第11条(原価の集計) 第12条(原価差異分析) 第13条(進捗度の管理) 第14条(原価低減目標の設定) 第15条(原価低減活動の実施) 第16条(原価報告) 第17条(是正措置) 第18条(工事完了時の分析) 第19条(原価管理教育) 第20条(規程の改廃) 附則
セクハラ防止のための措置義務に違反した会社は、厚生労働大臣から報告を求められ、助言、指導もしくは勧告されます。勧告にも応じない場合は、企業名公表の対象となります。 さらに、当該セクハラが被害者の人格権ないし人格的利益を侵害したと認められる場合には、民法第709条の不法行為に基づいて、同第715条で使用者責任を追求され、損害賠償責任が生じることも十分にあり得ます。 男女雇用機会均等法の定めるセクハラ防止のための措置義務の本質が、労働者の有する具体的な職務遂行能力が阻害され、企業秩序が乱されることを防止することにあることを考慮すれば、会社としては、セクハラ行為を当然に禁止する必要があるでしょう。 そのためには本書式のような社内規程を備えていることが防止措置の一つを履行していることの証明証拠となります。本書式は「【働き方改革関連法対応版】セクシュアルハラスメント防止規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(セクシュアルハラスメントの禁止) 第4条(妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントの禁止) 第5条(懲戒処分) 第6条(相談および苦情申立て) 第7条(不利益取扱いの禁止) 第8条(再発防止の義務)
文章管理規程の雛形・サンプルです。社内規程を作成するときに参考にしてください。
英文ビジネス書類・書式(Letter) リモートワーク 社外文書 契約書 業務管理 経営・監査書式 請求・注文 社内文書・社内書類 マーケティング Googleドライブ書式 売上管理 中国語・中文ビジネス文書・書式 総務・庶務書式 トリセツ 経理業務 業種別の書式 コロナウイルス感染症対策 その他(ビジネス向け) 企画書 営業・販売書式 製造・生産管理 人事・労務書式 経営企画 法務書式 経理・会計・財務書式 マーケティング・販促・プロモーション書式
PDF Word Excel PowerPoint WMF テキスト 画像 Google ドキュメント Google スプレッドシート Google スライド