近年、企業経営においてウェルビーイング(従業員の心身の健康と幸福)の重要性が高まっています。従業員のウェルビーイングを高めることは、生産性の向上や離職率の低下、企業イメージの向上など、様々な観点から企業の持続的成長に寄与すると考えられています。 しかし、ウェルビーイング経営を実践するためには、明確な方針と具体的な施策が不可欠です。本雛型は、そのような企業のニーズに応えるべく、ウェルビーイング推進方針の策定をサポートするツールです。 本雛型は、目的、基本方針、具体的施策、推進体制の4つのセクションで構成されています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
一般職社員が総合職への転換を希望する際の手続と認定基準を定めた『(一般職から総合職への)「コース転換規程」』の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(目的) 第3条(転換の申出) 第4条(申出の時期) 第5条(審査) 第6条(発令日) 第7条(総合職における資格給) 第8条(担当業務の変更)
地震、台風、感染症の流行、システム障害などが、いつ何が起きるか分からない時代に、「もしものとき、うちの会社はどう動くのか」を事前に決めておくのが、BCP(事業継続計画)です。 本書式は、その計画を文書としてまとめるための記入式テンプレートです。 「BCPって聞いたことはあるけど、何から手をつければいいか分からない」という方にこそ使っていただきたい内容になっています。 会社の基本情報の記入欄から始まり、想定リスクの整理、緊急時の連絡体制、復旧の優先順位、データのバックアップ方針、備蓄品の管理まで、必要な項目がすべて一冊にまとめられています。 難しい専門用語は極力使わず、記入例や選択肢も設けているので、はじめてBCPを作る方でも迷わず進めることができます。 たとえば、金融機関や行政機関から「BCPを策定していますか」と確認される場面、取引先から事業継続への取り組みを求められる場面、あるいは従業員に対して「いざというときの動き方」を共有しておきたい場面など、さまざまなシーンでそのままご活用いただけます。 また近年は、補助金・助成金の申請条件にBCPの有無が問われるケースも増えており、手元に整った書類があることで審査がスムーズに進む場合もあります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
この「賃貸不動産賃料分析及び改定に関する実施規程」は、賃貸不動産管理における賃料分析と改定のプロセスを体系的に規定した社内規程の雛型です。 本規程は、不動産管理会社、不動産投資法人、賃貸物件を多数保有する事業会社など、賃貸不動産の運営管理を行うあらゆる組織において活用できます。特に賃料改定業務の標準化と効率化を目指す企業や、賃料分析の品質向上を図りたい組織に最適な内容となっています。 規程の特徴として、賃料分析の実施体制から具体的な分析手法、テナントとの交渉手続きまでを詳細に規定しており、実務での即時活用が可能です。定期分析と臨時分析の基準を明確に定め、市場調査や経済指標分析の方法も具体的に示しています。また、賃料改定の検討基準や改定案の策定プロセス、テナントとの交渉における配慮事項なども実務に即した形で規定しています。 本規程は以下のような場面での活用が想定されます。新規に賃貸管理業務を開始する際の業務フローの確立、既存の賃料分析体制の見直しと強化、賃料改定業務の標準化による業務効率の向上、テナントとの賃料交渉における社内手続きの明確化、賃料分析担当者の教育訓練における指針としての利用などです。 借地借家法に基づく賃料増額手続きや、記録の保管方法、守秘義務などについても適切に規定しています。また、不動産鑑定士による検証プロセスを組み込むなど、専門性の確保にも考慮した内容となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(分析実施部門) 第5条(定期分析の実施時期) 第6条(定期分析の項目) 第7条(市場調査) 第8条(経済指標の分析) 第9条(臨時分析の実施) 第10条(分析方法) 第11条(分析結果の検証) 第12条(改定の検討基準) 第13条(賃料改定案の策定) 第14条(改定案の承認) 第15条(テナントとの交渉手続) 第16条(改定交渉における配慮事項) 第17条(改定の合意) 第18条(実施状況の報告) 第19条(記録の保管) 第20条(研修の実施) 第21条(守秘義務) 第22条(規程の改廃) 第23条(委任規定) 第24条(施行)
工場や事業所で使う設備の点検ルールを、社内できちんと文書化しておきたいとお考えの方に向けた「定期点検実施規程」のひな型です。Word形式で作成しているため、自社の設備名や担当部署、点検の周期などをそのまま上書きしてお使いいただけます。 製造業の現場では、機械や電気設備、ボイラー、集塵機、消火設備など、毎日動かしている設備が突然止まってしまうと、生産が滞るだけでなく、作業者の安全や近隣環境にも影響が出かねません。 そうした事態を防ぐためには、誰が、いつ、どの設備を、どんな観点で見るのかを社内のルールとしてはっきり決めておく必要があります。 本書式は、そのルール作りをゼロから始めなくても済むよう、総則から実施体制、年間計画の立て方、点検時のチェック項目、異常を見つけたときの報告ルート、記録の保管期間まで、ひととおりの流れを盛り込んだ構成になっています。 実際にご活用いただく場面としては、ISO9001やISO14001の認証取得・更新審査に向けて社内文書を整備するとき、新しい工場や事業所を立ち上げて運用ルールを一から作るとき、これまで担当者の経験頼みになっていた点検作業を仕組みとして定着させたいとき、あるいは監査や行政の立入検査で文書の提示を求められたときなどが考えられます。 別表として点検対象設備の周期一覧表とチェック基準表も付けていますので、そのまま使うこともできますし、自社の設備に合わせて行を追加・削除していただくことも可能です。難しい言い回しは避け、現場の方が読んでもすぐに理解できる表現でまとめています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(用語の定義) 第4条(点検責任者) 第5条(点検実施者) 第6条(外部委託) 第7条(年間点検計画) 第8条(点検の周期及び対象) 第9条(チェック基準) 第10条(点検の実施) 第11条(異常時の措置) 第12条(是正措置) 第13条(点検記録の保管) 第14条(教育訓練) 第15条(規程の改廃)
2020年6月8日、事業主に公益通報に係る対応窓口の設置等の体制整備を義務付けること、通報者の匿名性の確保の強化、保護対象の拡大などを主な内容とする公益通報者保護法の改正法が国会で成立し、6月12日に公布されました。施行は公布日から2年以内とされています。また、改正公益通報者保護法は、従業員300人以下の中小企業についても努力義務が課せられています。 改正の主な内容は、次の通りです。 ①事業主に公益通報の対応窓口設置等の体制整備を法律上義務付ける。なお、従業員300人以下の中小企業については、設置は努力義務とする。 ②匿名性の確保のため内部調査に従事する者に、正当な理由なく通報者を特定させる情報の漏洩を禁止するとともに、違反には罰則(罰金)を設ける。 ③公益通報に伴う通報者の損害賠償責任を免除する。 ④保護対象となる公益通報の範囲を拡大する。 ⑤保護対象となる権限のある行政機関あるいはマスコミ等への通報の範囲を拡大する。 ⑥保護対象となる通報者を従業員に限らず、退職者と役員にも拡大する。 本規程は、本改正に対応した内容となっておりますが、ご利用企業様の実情に合わせて、適宜ご編集頂ければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(最終責任者) 第3条(役員及び社員等の責務) 第4条(相談窓口及び通報窓口) 第5条(相談者及び通報者) 第6条(通報対象行為) 第7条(情報共有の範囲) 第8条(利益相反関係の排除) 第9条(通報の方法) 第10条(通報者の保護) 第11条(通報受領の通知) 第12条(通報内容の検討) 第13条(調査) 第14条(調査における配慮) 第15条(調査への協力義務) 第16条(調査状況の通知) 第17条(調査結果) 第18条(是正措置) 第19条(懲戒処分) 第20条(是正結果の通知) 第21条(フォローアップ) 第22条(通報者等の保護) 第23条(通報者等の秘密及び個人情報等の保護) 第24条(相談又は通報を受けた者の責務) 第25条(改廃等) 第26条(見直し)
社員割引購入制度規程の雛形・サンプルです。社内規程を作成するときに参考にしてください。
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