近年、企業経営においてウェルビーイング(従業員の心身の健康と幸福)の重要性が高まっています。従業員のウェルビーイングを高めることは、生産性の向上や離職率の低下、企業イメージの向上など、様々な観点から企業の持続的成長に寄与すると考えられています。 しかし、ウェルビーイング経営を実践するためには、明確な方針と具体的な施策が不可欠です。本雛型は、そのような企業のニーズに応えるべく、ウェルビーイング推進方針の策定をサポートするツールです。 本雛型は、目的、基本方針、具体的施策、推進体制の4つのセクションで構成されています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
社員が婚姻等により戸籍上の氏を変更になった後も、引き続き婚姻等前の戸籍上の氏を業務上使用する際の取扱いに関して定めた「旧姓使用に関する規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(対象者の範囲) 第3条(旧姓の使用) 第4条(届出) 第5条(改名等の取り扱い) 第6条(旧姓使用の範囲) 第7条(旧姓使用の範囲外) 第8条(中止届)
プライバシーポリシーの役割は、個人情報保護法で定められている義務を履行することを示すことです。 プライバシーポリシーは「利用規約」とは異なるため、混同しないようにしてください。 利用規約はサービスに関するルールをまとめたもので、プライバシーポリシーのように作成元が遵守するものではなく、サービスの利用者と提供者の関係を示すものです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
この「賃貸不動産賃料分析及び改定に関する実施規程」は、賃貸不動産管理における賃料分析と改定のプロセスを体系的に規定した社内規程の雛型です。 本規程は、不動産管理会社、不動産投資法人、賃貸物件を多数保有する事業会社など、賃貸不動産の運営管理を行うあらゆる組織において活用できます。特に賃料改定業務の標準化と効率化を目指す企業や、賃料分析の品質向上を図りたい組織に最適な内容となっています。 規程の特徴として、賃料分析の実施体制から具体的な分析手法、テナントとの交渉手続きまでを詳細に規定しており、実務での即時活用が可能です。定期分析と臨時分析の基準を明確に定め、市場調査や経済指標分析の方法も具体的に示しています。また、賃料改定の検討基準や改定案の策定プロセス、テナントとの交渉における配慮事項なども実務に即した形で規定しています。 本規程は以下のような場面での活用が想定されます。新規に賃貸管理業務を開始する際の業務フローの確立、既存の賃料分析体制の見直しと強化、賃料改定業務の標準化による業務効率の向上、テナントとの賃料交渉における社内手続きの明確化、賃料分析担当者の教育訓練における指針としての利用などです。 借地借家法に基づく賃料増額手続きや、記録の保管方法、守秘義務などについても適切に規定しています。また、不動産鑑定士による検証プロセスを組み込むなど、専門性の確保にも考慮した内容となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(分析実施部門) 第5条(定期分析の実施時期) 第6条(定期分析の項目) 第7条(市場調査) 第8条(経済指標の分析) 第9条(臨時分析の実施) 第10条(分析方法) 第11条(分析結果の検証) 第12条(改定の検討基準) 第13条(賃料改定案の策定) 第14条(改定案の承認) 第15条(テナントとの交渉手続) 第16条(改定交渉における配慮事項) 第17条(改定の合意) 第18条(実施状況の報告) 第19条(記録の保管) 第20条(研修の実施) 第21条(守秘義務) 第22条(規程の改廃) 第23条(委任規定) 第24条(施行)
業務上の必要性から会社のETCカードを利用する場合、ETCカードの不正利用が行われないように利用状況を把握する事が重要です。 会社から貸与されたETCカードを休日の私用のために利用する等の不正利用は、よくありがちな不正事例です。 しかしながら、現実的に不正利用を発見するために、ETCカードの利用明細を1台ずつチェックするのは時間も労力も掛かってしまい、継続するのは難しいことです。 そこで、上記のような不正利用を抑止するために、本書式(「ETCカード管理規程」)のような社内規程を制定して社員に対して牽制機能を働かせる必要があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。本規程導入のご検討頂ければ幸いです。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(道路利用の原則) 第3条(ETCカードの保管) 第4条(ETCカード管理の手続き) 第5条(ETCカード管理の心得) 第6条(禁止事項) 第7条(届出) 第8条(料金管理) 第9条(懲戒処分)
反社会的勢力との関係遮断を宣言するための「【改正暴排条例対応版】反社会的勢力排除の基本方針」の雛型です。 2019年10月1日から施行されている東京都暴力団排除条例に対応させるため、「暴力団、暴力団員、準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力その他これらに準ずる者」のみならず、「これらでなくなった日から5年を経過しない者」も対象に含めています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
社内における「ベンチャー制度」の取り扱いを定めた規定
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