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Excel形式で無料ダウンロードが可能な、書き方見本付きテンプレートです。健康保険資格喪失に関するスムーズな手続きにお役立てください。 ■健康保険資格喪失証明書とは 退職や保険制度変更などの理由により、健康保険の資格を喪失したことを証明する書類です。被保険者や被扶養者の情報を明記し、事業所が正式に発行することで、次の保険手続きに必要な証明書として利用されます。 ■利用シーン ・退職者が国民健康保険への加入手続きを行う際 ・転職先で新たな健康保険に加入するために必要な場合 ・扶養家族の資格喪失を証明し、社会保険手続きを進める際 ■利用・作成時のポイント <被保険者情報の記載> 氏名、生年月日、住所、健康保険の種類、資格喪失年月日を正確に入力。 <扶養者情報の管理> 扶養家族がいる場合は、氏名、続柄、生年月日、資格喪失年月日を明記。 <事業所情報の記入> 事業所名、所在地、代表者名を記載。 <証明のための押印> 会社の正式な証明として代表者の印を押し、適正な手続きを行う。 ■テンプレートの利用メリット <スムーズな手続き対応> 退職後の保険手続きを迅速に進めるための証明書として活用可能。 <社会保険の適正管理> 被保険者・扶養家族の資格喪失状況を明確に管理し、適切な処理ができる。 <公的手続きに対応> 役所や健康保険組合、転職先での手続きに必要な証明書として利用できる。 <簡単な記入フォーマット> 見本を参考に、必要情報を分かりやすく入力できる。
本書式は「【改正民法対応版】不動産売渡証書」の雛型です。不動産売渡証書とは、不動産の売主が買主に対し不動産を売り渡したことを証明するために交付する証書です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
被保険者の生年月日に誤りが判明した際に、事業主が日本年金機構(事業所の所在地を管轄する年金事務所)へ訂正を届け出るための書式です。個人番号(または基礎年金番号)や訂正前後の生年月日、事業所情報など、必要な記載事項が整理されています。見本付きのため、記入項目の理解もスムーズになり、事業主や人事・総務ご担当者の業務効率化に役立ちます。 ■健康保険・厚生年金保険 被保険者生年月日訂正届とは 従業員(被保険者)の生年月日に誤りがあった場合に、事業主が日本年金機構へ訂正内容を届け出るための書類です。事業所整理記号、個人番号(または基礎年金番号)、訂正前と訂正後の生年月日、被保険者氏名などを一体的に記録することで、将来の年金額計算や保険給付のミスを未然に防ぐことができます。 ■テンプレートの利用シーン <採用時の本人確認で生年月日の誤記に気付いたとき> 入職手続きの際に本人確認書類と照合し、生年月日の登録情報に誤りがあった場合の訂正手続きに活用できます。 <転職者の前職の記録と生年月日が異なるケース> 前職での記録との食い違いが判明した際、正確な生年月日に統一するための届出書として機能します。 ■作成・利用時のポイント <個人番号(マイナンバー)の正確性確認> 提出前に本人のマイナンバーカードまたは個人番号が記載された書類と照合し、番号の誤記がないか確認します。 <訂正前後の生年月日を明確に記入> 和暦(昭和・平成・令和)を正確に選択し、誤りのないように記入しましょう。 ■テンプレートの利用メリット <見本付きで記入漏れ防止> 記入項目の理解が容易となり、業務時間短縮や正確性向上に直結します。 <PDF形式で印刷・記入が簡単> すぐに印刷利用でき、コストもかかりません。 ※出典:日本年金機構ホームページ(https://www.nenkin.go.jp/) ※各事業所の実態や最新の法令・ガイドライン、日本年金機構等の最新様式・記載要領に照らして、必ず内容をご確認・修正のうえご利用ください。
出産のために休業し給与が出ないときに給付金をもらうための書類
法改正に対応した「介護保険 適用除外等該当・非該当届」テンプレートです。該当・非該当のいずれの届出にも対応しています。記入例付きのため、初めての方でも安心してご利用いただけます。 ■介護保険 適用除外・非該当届とは 介護保険制度の適用除外や非該当となる条件に該当する従業員がいる場合に、日本年金機構へ届け出るための書類です。対象者の条件や届出理由を明記し、社会保険制度の適用管理において重要な役割を果たします。 ■テンプレートの利用シーン <外国人従業員が適用除外に該当する場合> 在留資格や国籍の要件から、介護保険が適用されない従業員の届出に。 <海外赴任による非該当処理が必要なとき> 長期出向や海外転勤によって介護保険が一時的に非該当となる場合の手続きに最適。 <年金事務所から届出を求められたとき> 社会保険資格取得後に適用除外と判明した場合など、迅速な提出を求められるシーンでも対応可。 ■利用・作成時のポイント <届出理由・対象者の情報を正確に> 氏名・生年月日・該当区分など、必要項目を正しく記載することで審査の遅延を防ぎます。 ※該当理由ごとに住民票の除票、入所証明書、パスポート写し等の添付書類が必要です。詳細は日本年金機構の案内をご確認ください <提出期限の厳守> 原則として対象者の資格取得日または変更日から遅滞なく提出が必要です。健保組合等によっては「5日以内」等の運用があるため、各保険者の指示に従ってください。 ※法令上は「遅滞なく」とされていますが、実務上は速やかな提出が求められます ■テンプレートの利用メリット <記入例付きで初心者でも安心> 届出に不慣れな担当者でも迷わず記入でき、社内確認もスムーズです。 <Excelで編集・保存がしやすい> 複数人分の情報入力も効率的に行え、印刷やPDF保存にも対応しています。 <無料で今すぐ使える> 日本年金機構が公開しているテンプレートに基づいており、正確な書式で安心して利用できます。 ※出典:日本年金機構ホームページ(https://www.nenkin.go.jp/)
委任契約において委任を受けた受任者が、更に自らと共同するなどして委任業務にあたる者として復委任者を専任する場合について、旧民法では明文の定めがありませんでした。しかし、2020年4月1日施行の改正民法において、復代理に関する規定が明文化されました。 具体的には、改正民法644条の2第1項において、受任者(=復委任者=代理人)は、委任者(=本人)の許諾を得たとき、またはやむを得ない事由があれば、復受任者を選任することができる旨が定められており、また、同条2項においても、従前の解釈どおり、復受任者は、委任者に対して、その権限の範囲内において、受任者と同一の権利義務を有する旨が定められました。 本書は、受任者(=復委任者=代理人)が、復委任者(=復代理人)に対して、自らが委任された業務の一部を委任するための「復委任状」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
住宅手当不支給証明書です。該当社員が住宅手当を受けていない証明書書式例としてご使用ください。
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