「【改正民法対応版】(店舗の営業を第三者に委託するための)営業委託契約書」の雛型です。 本雛型の特徴は以下の通りです。 1.報酬の最低限度額を保証することを定めています。 2.本事例では、経営の主体はあくまで委託者であり、損益は委託者に帰属します。 3.各当事者は、契約の有効期間内であっても予告の上、本契約を解約することができます。この場合、相手方に生じた損害を賠償することを要します。 4.経費の負担は委託者と受託者が自由に定めることができます。但し、特約のない場合には、委託が負担することになります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(契約の有効期間) 第3条(委託報酬) 第4条(乙の義務) 第5条(施設等の使用) 第6条(委託業務の営業基準等) 第7条(定例報告) 第8条(調査等) 第9条(指定様式) 第10条(任意解除等) 第11条(契約の解除等) 第12条(費用負担) 第13条(契約の更新) 第14条(協議) 第15条(合意管轄)
本「【改正民法対応版】VRアトラクション制作運営業務委託契約書」は、最新のVR技術とエンターテインメントビジネスに対応した、VRアトラクションの制作および運営に特化した業務委託契約書の雛型です。 VRコンテンツの制作から実際の運営まで、包括的な業務範囲をカバーしており、特にVR事業特有の安全管理や知的財産権の取り扱いについて詳細な条項を設けています。 本雛型には、VRコンテンツの制作業務における具体的な作業項目から、運営時の安全管理体制、緊急時の対応まで、実務に即した規定を盛り込んでいます。 また、VRアトラクション特有の報酬体系として、制作費用、初期設備費用に加え、売上連動型の運営費用も考慮した柔軟な報酬条項を設定しています。 さらに、個人情報保護法に準拠したデータ管理体制や、利用者の安全を最優先とした運営体制の構築など、コンプライアンス面でも充実した内容となっています。 VR事業者様の実務における必要事項を網羅的に組み込んでおり、そのまま利用可能な形式となっています。 本雛型は、VRアトラクション事業への新規参入を検討されている企業様や、既存のVR事業の契約関係を整理したい企業様に特におすすめです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(委託業務) 第4条(業務実施体制) 第5条(業務実施計画書) 第6条(進捗報告) 第7条(VRコンテンツの検収) 第8条(設備及び機器) 第9条(報酬及び支払方法) 第10条(遅延損害金) 第11条(知的財産権) 第12条(第三者の権利侵害) 第13条(安全管理) 第14条(保険) 第15条(秘密保持) 第16条(個人情報の取扱い) 第17条(反社会的勢力の排除) 第18条(損害賠償) 第19条(契約期間) 第20条(解除) 第21条(契約終了後の措置) 第22条(権利義務の譲渡禁止) 第23条(協議解決) 第24条(存続条項) 第25条(準拠法) 第26条(管轄裁判所)
訪問販売にて外壁塗装サービスを提供するための「【改正特定商取引法対応版】(訪問販売用)外壁塗装業務委託契約書」の雛型です。 令和4年改正の特定商取引法に対応した内容となっております。 また、クーリングオフについては明確にするために別紙にて詳述し、消費者とのトラブルを回避できるようにしています。 適宜ご編集の上でご利用頂ければと存じます。 第1条(商品(権利・サービス)の種類) 第2条(商品(権利・サービス)の代金) 第3条(クーリングオフに関する事項) 第4条(事業者の名称、住所、電話番号、代表者氏名) 第5条(商品の名称、商標、製造者名等) 第6条(商品の数量) 第7条(契約不適合責任) 第8条(契約解除) 第9条(個人情報の保護) 第10条(反社会的勢力の排除) 第11条(本契約の有効期間)
ホテルや商業施設、オフィスビルなどの空間に、香り(フレグランス)による演出サービスを導入する際に取り交わす契約書のひな型です。 近年、ブランディングの一環として「香りの空間演出」を採り入れる施設が増えていますが、いざ契約を結ぼうとすると、サービスの範囲や機器の扱い、調香レシピの権利関係など、決めておくべきことが意外と多く、一般的な業務委託契約書では対応しきれません。 本書式は、そうした香りビジネス特有の論点。 香料の安全管理やIFRA基準への適合、アレルギー対応、ディフューザー等の機器の所有権と保守、季節ごとの香り変更の取り決めなどを全26条にわたって網羅しています。 2020年4月施行の改正民法にも完全対応しており、契約不適合責任や危険負担、消滅時効、個人保証の極度額といった改正ポイントを条文に反映済みです。 フレグランスコーディネーターやアロマ空間デザイナーとして商業施設と取引を始める場面、あるいは施設運営者側が香り演出の外注先と契約を交わす場面で、すぐにお使いいただけます。 別紙のサービス詳細仕様書もセットで付いています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(サービス内容) 第4条(契約期間) 第5条(香りプランの策定・変更) 第6条(本機器の設置・管理) 第7条(香料の品質管理) 第8条(契約不適合責任) 第9条(対価及び支払方法) 第10条(甲の協力義務) 第11条(知的財産権) 第12条(秘密保持) 第13条(損害賠償) 第14条(免責) 第15条(保険) 第16条(危険負担) 第17条(契約の解除) 第18条(消滅時効) 第19条(定型約款に関する規定) 第20条(契約終了後の措置) 第21条(反社会的勢力の排除) 第22条(不可抗力) 第23条(連帯保証) 第24条(権利義務の譲渡禁止) 第25条(協議) 第26条(管轄裁判所) 全26条+別紙(サービス詳細仕様書)の構成です。
2026年1月施行の改正下請法(正式名称:中小受託取引適正化法、通称:取適法)に対応した、受注者側に有利なデザイン制作委託契約書のひな型です。 フリーランスのデザイナーや小規模なデザイン事務所が、企業からロゴ、パッケージ、ウェブサイト、パンフレットなどの制作を請け負う際に使用します。 発注者との力関係でどうしても不利になりがちな受注者の立場を、しっかり守れるような内容に仕上げました。 この契約書では、受注者にとって特に重要なポイントに配慮しています。 まず、代金の支払いは、振込手数料を発注者負担としています。 著作権については、代金が全額支払われるまでは受注者に留保されるため、万が一支払いが滞った場合でも自分の制作物を守ることができます。 また、成果物を当初の目的以外に使ったり、第三者に使わせたりする場合には、別途二次使用料を請求できる内容になっています。 発注者側から一方的に仕様を変えられることもなく、変更があれば追加費用は発注者が負担します。 競業避止義務、つまり「うちの競合他社の仕事は受けるな」というような縛りもありませんので、他のクライアントからの仕事も自由に受けられます。 2026年からの新しいルールでは、発注者が値下げ交渉に応じなかったり、一方的に単価を決めたりすることが厳しく規制されます。 そうした価格交渉にも発注者が誠実に対応しなければならないことを明記しており、応じてもらえない場合は契約を解除することもできます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(委託内容の明示・取適法第4条書面) 第3条(製造委託等代金の支払) 第4条(遅延利息・取適法第6条) 第5条(禁止行為・取適法第5条) 第6条(代金の協議) 第7条(取引記録の作成及び保存・取適法第7条) 第8条(本件業務の内容) 第9条(納期及び納入場所) 第10条(検査) 第11条(製造委託等代金) 第12条(知的財産権) 第13条(秘密保持) 第14条(契約不適合責任) 第15条(損害賠償) 第16条(契約の解除) 第17条(不利益取扱いの禁止) 第18条(再委託) 第19条(他の業務の受託) 第20条(権利義務の譲渡禁止) 第21条(協議解決) 第22条(管轄裁判所)
この契約書は、遺品整理・生前整理サービスを提供するための、一般廃棄物収集運搬業者(甲)と関連業者(乙)間の業務提携契約です。 この契約書は、以下の方々向けに起案しております。 1.遺品整理・生前整理業者 遺品整理・生前整理サービスを提供している事業者で、業務の一部を外部の専門業者に委託したい方。 2.一般廃棄物収集運搬業者 遺品整理・生前整理業者から委託を受けて、家財・遺品の回収・運搬を行う事業者。 3.遺品整理・生前整理関連の専門業者 清掃業者、リフォーム業者、古物商など、遺品整理・生前整理に関連する専門的なサービスを提供している事業者。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(業務提携の内容) 第3条(役割分担) 第4条(報酬) 第5条(費用負担) 第6条(再委託の禁止) 第7条(秘密保持) 第8条(個人情報の取扱い) 第9条(契約期間) 第10条(契約の解除) 第11条(損害賠償) 第12条(不可抗力) 第13条(協議) 第14条(合意管轄) 第15条(反社会的勢力の排除)
職務発明を行った従業員から会社が特許を受ける権利等を承継し、従業員に対しその対価を支払うことを約する契約です。特許を受ける権利は、発明の創作者である発明者に原始的に帰属しますが、今日では企業等の従業者が、企業等の人的物的資源を利用して発明を行うのが通常です。 このような発明者と企業等の利益の調整を図るのが職務発明制度です。職務発明については、その発明を行った者の使用者等(企業等)が当然に通常実施権を有します。また、職務発明については勤務規則や契約により、予め、使用者等に特許権や特許を受ける権利を承継させる旨定めることができますが、職務発明を使用者等が承継等した場合には、発明者たる従業者等は、相当の対価を受ける権利を有します。 なお、職務発明の承継については、本書式のように契約を締結する方法のほか、勤務規則等により規定する方法があります。 本書式では、「本契約の締結後に、乙が職務発明取扱規程(その細則等を含む)等を規定し、当該規程と本契約との間に矛盾が生じた場合は、当該規程に別段の定めのない限り本契約の規定が優先して効力を有する。」と定めており、契約締結後に社内規程を定めた場合にも、本契約が優先するようにしております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(定義) 第2条(発明等の届出及び認定) 第3条(権利の承継) 第4条(発明等の対価) 第5条(意見の聴取) 第6条(秘密保持義務) 第7条(制限行為) 第8条(職務発明等にかかる権利の侵害) 第9条(期間) 第10条(乙の規程等との関係) 第11条(準拠法) 第12条(合意管轄)
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