本「立木売買契約書」は、立ち木(伐採されていない木々)の売買取引を行う際に用いられる契約書のことです。これは、木材を扱う企業や林業組合、林地所有者と木材の買い手との間で行われる取引において、取引条件や責任、納品期限などの重要な事項を明確にするために使用される雛型です。 本雛型は売主・買主に中立的な立場で内容が構成されており、それぞれ以下の通り有利な箇所を含んでおります。適宜ご編集の上でご利用頂ければと存じます。 【1】売主(甲)に有利な箇所: 売買代金の支払い方法:第3条(売主は手付金を受け取り、引渡し時に残金を受け取る形式となっている。このため、一部の代金を先に確保できる。) 契約解除:第7条(売主は乙が債務を履行せず、催告をしても履行がされなかった場合に本契約を解除できる。また、違約金として手付金を没収することができる。) 危険負担:第9条(本件立木の引渡し前に生じた滅失、毀損、盗難、紛失等の危険については売主が負担する。ただし、目的が達成できない場合には手付金を無利息で返還する必要がある。) 【2】買主(乙)に有利な箇所: 支払方法:第3条(買主は手付金を支払った後、本件立木の引渡しと所有権の明示が行われた後に残金を支払う。このため、所有権が移転する前に全額を支払う必要がない。) 立木の伐採:第6条(買主は本件立木の伐採や搬出のために必要な範囲で甲所有の隣接土地を使用できる。また、引渡し後に残った未伐採の立木及び未搬出の木材については所有権を放棄し、違約金等の支払いを行わない。) 〔条文タイトル〕 第1条(基本合意) 第2条(売買代金) 第3条(支払方法) 第4条(引渡し) 第5条(所有権の移転) 第6条(立木の伐採) 第7条(契約解除) 第8条(違約金等) 第9条(危険負担) 第10条(費用の分担) 第11条(協議条項) 第12条(管轄の合意)
土地建物売買契約書とは、土地建物の売買を行う場合に記入する契約書
電子部品に関する供給契約書になります。 このファイルは英文契約書と理解しやすいようそれに対する和文の契約書がセット(英文の後に和文)で入っています。 この書式は国際事業開発㈱の完全オリジナルで、500以上ある書式の一つです。 大企業、日本貿易振興機構(JETRO)、渉外弁護士、大学でも使用されている信頼のある書式です。
企業間ないし産学連携等で共同研究がなされることは多々あります。こうした場合、共同研究契約書を締結するのですが、後の争いを防ぐためには、研究体制や費用負担の割合について契約段階で明記すべきでしょう。また、研究の成果としての知的財産権の取り扱いや、権利化のための申請費用の負担についても定めておくべきです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(研究体制) 第4条(研究費用) 第5条(研究期間) 第6条(研究報告) 第7条(秘密保持) 第8条(研究成果) 第9条(知的財産権) 第10条(出願費用) 第11条(解除) 第12条(有効期間) 第13条(協議) 第14条(管轄)
職務発明を行った従業員から会社が特許を受ける権利等を承継し、従業員に対しその対価を支払うことを約する契約です。特許を受ける権利は、発明の創作者である発明者に原始的に帰属しますが、今日では企業等の従業者が、企業等の人的物的資源を利用して発明を行うのが通常です。 このような発明者と企業等の利益の調整を図るのが職務発明制度です。職務発明については、その発明を行った者の使用者等(企業等)が当然に通常実施権を有します。また、職務発明については勤務規則や契約により、予め、使用者等に特許権や特許を受ける権利を承継させる旨定めることができますが、職務発明を使用者等が承継等した場合には、発明者たる従業者等は、相当の対価を受ける権利を有します。 なお、職務発明の承継については、本書式のように契約を締結する方法のほか、勤務規則等により規定する方法があります。 本書式では、「本契約の締結後に、乙が職務発明取扱規程(その細則等を含む)等を規定し、当該規程と本契約との間に矛盾が生じた場合は、当該規程に別段の定めのない限り本契約の規定が優先して効力を有する。」と定めており、契約締結後に社内規程を定めた場合にも、本契約が優先するようにしております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(定義) 第2条(発明等の届出及び認定) 第3条(権利の承継) 第4条(発明等の対価) 第5条(意見の聴取) 第6条(秘密保持義務) 第7条(制限行為) 第8条(職務発明等にかかる権利の侵害) 第9条(期間) 第10条(乙の規程等との関係) 第11条(準拠法) 第12条(合意管轄)
この覚書は、個人情報を取扱う業務を委託するに際して、個人情報の取扱いに関する当事者間のルールを定めるものです。例えば、この覚書に定める「本業務」が、甲が実施する消費者向けのキャンペーンである場合、あくまでも消費者(個人情報の主体) から見た場合の実施主体は甲ですので、個人情報を取扱う主体も甲となります。 本件のように、甲が乙にキャンペーンの業務の全部又は一部を委託することに伴い、個人情報の取扱いも甲に委託するというケースは日常的に存在します。このような場合に、個人情報の主体との間で個人情報の取扱いについての責任を負担するのは甲ですので、甲は個人情報の取扱いについて、乙を監督する必要があります。そのために、 このような覚書を締結する必要が生じます。特に個人情報の取得·利用 第三者への提供といった場面では、 個人情報保護法に沿った取扱いが求められていますので、 注意が必要です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(管理部署及び管理者) 第4条(個人情報の収集) 第5条(秘密保持) 第6条(目的外使用の禁止) 第7条(複写・複製の禁止) 第8条(個人情報の管理) 第9条(返還等) 第10条 (記録) 第11条(再委託) 第12条(事故) 第13条(解除) 第14条(有効期間) 第15条 (基本契約の適用)
【改正民法対応版】自動車売買契約書(買主有利版)は、自動車の売買取引において、買主に有利な条件を反映した契約書のことです。これは、2020年4月1日に施行された改正民法に対応して作成されたものであり、買主の権益を保護することを目的としています。 一般的な自動車売買契約書では、売主の権益が強く保護される傾向がありますが、本書では、買主にとって不利な条項を排除したり、買主の権利や保護を明確に規定したりすることで、買主の立場を強化しています。 〔条文タイトル〕 第1条(本件車両の売買) 第2条(代金の支払い) 第3条(本件車両の引き渡し・所有権の移転) 第4条(危険の移転) 第5条(公租公課) 第6条(保証) 第7条(催告解除・無催告解除・損害賠償) 第8条(契約不適合) 第9条(合意管轄) 第10条(協議)
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