抵当権が設定された土地の売買をする場合に利用する「【改正民法対応版】土地売買契約書(抵当権付土地売買の場合)〔売主有利版〕」の雛型です。 引渡し前に売主が抵当権を抹消する義務を課している点に特徴があります。また、本書は〔売主有利版〕であり、売主にとって有利な条件を内容としている点にも特徴があります。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(本件土地の売買) 第2条(手付金) 第3条(代金の支払い) 第4条(本件土地の引き渡し・所有権の移転) 第5条(境界画定・実測面積との関係) 第6条(危険の移転) 第7条(公租公課) 第8条(抵当権の抹消) 第9条(保証) 第10条(手付解除) 第11条(催告解除・無催告解除・損害賠償) 第12条(責任制限) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
不動産の購入希望者が対象不動産の購入意思を示す「不動産買付証明書」に対応して、売主側が提出する「不動産売渡承諾書」雛型です。 なお、「不動産買付証明書」と売主側の「不動産売渡承諾書」を授受した場合であっても、一般的には売買契約が成立したとは認めがたいとされているのが判例です。 したがって、本承諾書の授受後に売買契約書を作成し、手付金(内金)を授受することまで実施することが、売買の成立要件とする旨を記載しております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)とは、借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を30年以上50年未満として、①契約の更新(更新の請求および土地の使用の継続によるものを含む)および②建物の築造による存続期間の延長がなく、ならびに③借地借家法13条の建物買取請求をしないこととする旨の特約を付した借地権のことです。この①②③の特約は、一般定期借地権と同様の内容です。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条1項に基づく、存続期間を30年以上50年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めもある三者間の覚書となっております。(連帯保証人の定めのない二者間の覚書は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条1項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(連帯保証人) 第13条(公正証書による契約の締結) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
建物賃借権を賃貸人に無断で転貸したことを理由に、契約に基づき、契約の解除と、明け渡しの請求を通知する文書(2020年4月施行の民法改正に対応)
不動産の買戻し特約付きの売買をするための「買戻特約付売買契約書」の雛型です。 旧民法では買戻しに必要な金額は強行規定として「売買代金及び契約費用」に限定されていましたが、改正民法では、別段の合意をした場合にあっては「売買代金」ではなく「合意により定めた金額」とすることも可能になりました。 但し、本雛型としては、旧民法の規定通り「売買代金及び契約費用」として起案しておりますので、適宜ご編集の上でご利用頂ければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
建物滅失とは、建物を滅失した場合に申請する申請書
債権者が債務者の持っている権利を債務者自身に代わって行使する権利を、債務者に対しその権利行使を催告する際に使用する書類