リスク管理規程は、組織や企業内でのリスクを特定し、評価し、管理するためのガイドラインや手順です。これらの規程は、組織が潜在的なリスクに対処するための方法を提供し、適切なリスク管理の実践を促すことを目的としています。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条 目的 第2条 適用範囲 第3条 定義 第4条 原則 第5条 基本方針 第6条 取締役会 第7条 リスク管理担当役員 第8条 リスク管理推進委員 第9条 リスク管理基本方針の決定 第10条 リスクの認識・分析 第11条 リスク情報の収集 第12条 日常的リスク管理 第13条 事故等発生報告 第14条 その他リスク管理事項 第15条 内部監査 第16条 人材育成と人事管理 第17条 規程の所管および改廃
社員持株会とは、企業が設立する、社員が株式を購入するための組織です。社員が持つ株式数に応じて、その企業の経営に参加し、経営方針に影響を与えることができます。 社員持株会の目的は、社員の株式保有意識を高め、企業と社員との共同の利益を促進することです。社員持株会によって、社員のモチベーション向上や企業の長期的な発展につながることが期待されます。 社員持株会に参加するためには、企業が定めた規則に基づいて、株式を購入する必要があります。また、株式の購入にあたっては、一定の条件が設けられることがあります。例えば、企業が株式購入に対する資金の貸付を行う場合、返済条件が定められていることがあります。 社員持株会に参加することによって、社員は企業の経営に参加し、その成長に貢献することができます。また、株式を保有することで、企業の業績が向上した場合、株価の上昇によって経済的なメリットを得ることができます。企業にとっても、社員持株会は、社員のモチベーション向上や企業の成長につながるとともに、株式の安定的な需要を確保することができるため、メリットがあります。 本書式は、上記の社員持株会に参加するの企業が定めた規則である「社員持株会規約」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(名称) 第2条(目的) 第3条(所在地) 第4条(構成) 第5条(入会・退会) 第6条(会計年度) 第7条(役員) 第8条(理事長) 第9条(副理事長) 第10条(監事) 第11条(役員の任期) 第12条(理事会) 第13条(理事会の承認事項) 第14条(会員総会) 第15条(積立金) 第16条(奨励金) 第17条(事務代行手数料) 第18条(株式の購入) 第19条(持分の計算) 第20条(理事長への信託) 第21条(権利の譲渡等の禁止) 第22条(株式の引き出し) 第23条(株式の返還) 第24条(新株式の割当て) 第25条(事務費の支出) 第26条(事務処理の委託)
■労働者死傷病報告(死亡及び休業4日以上)とは 労働災害が発生した際に、事業者が労働基準監督署へ報告するための法定書類です。労働者が業務中の事故や疾病によって死亡した場合、または4日以上の休業を必要とする場合に提出が義務付けられています。 ■利用するシーン ・労働者が業務中の事故で死亡または4日以上の休業を要する場合、事業主は速やかにこの報告書を作成し、所轄の労働基準監督署に提出します。 ・報告書の内容は労働災害の原因を分析し、再発防止策を検討するための重要な資料となります。 ・労働災害の報告は、労働安全衛生法に基づく義務であり、法令遵守の一環として提出が求められます。 ■利用する目的 ・報告書を通じて労働災害の原因を特定し、再発防止策を講じることで、職場の安全性を向上させることができます。 ・労働災害の報告は法的に義務付けられているため、適切に提出することで法令遵守を示し、企業の社会的責任を果たすことができます。 ■利用するメリット ・報告書を提出することで、労働災害に対する迅速な対応が可能となります。これにより、被災者への適切な支援を行うことができます。 ・労働災害の報告を適切に行うことで、企業の信頼性が向上します。社会的責任を果たす姿勢が評価され、取引先や顧客からの信頼を得ることができます。 ・労働災害の報告を通じて、職場内での安全意識が高まり、安全文化の醸成に寄与します。そのため、全従業員が安全に対する意識を持つようになります。 なお、令和7年1月1日から労働者死傷病報告の報告事項が改正され、電子申請が義務化されます。ただし、PCを所持していないなどの事情で電子申請が困難な場合には、当分の間は書面による報告も可能です(※所轄の労働基準監督署へ提出)。 こちらのテンプレートはPDFで作成されており、無料でダウンロードができます。厚生労働省のホームページでも入手可能なので、企業のコンプライアンス強化や労働災害の再発防止に、ぜひご活用ください。 ※出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/index.html)
この「食品製造工程におけるアレルゲン管理および交差汚染防止に関する作業標準」は、食品製造業における重要な品質管理文書として活用いただけます。 本文書は、食品衛生法や食品表示法に基づく法令要求事項を満たしつつ、実務での運用性を考慮して作成されています。 特に、食品製造施設での日常的なアレルゲン管理から、緊急時の対応まで、包括的な管理体制を構築するための基礎となります。 アレルゲン混入による重大な健康被害を防止するため、原材料の受入れから製品の出荷に至るまでの各工程における具体的な管理手順を詳細に規定しています。 本標準は、食品製造業全般、特に以下のような場面での活用を想定しています。 新規に食品製造を開始する際の品質管理体制の構築、既存の管理体制の見直しと強化、HACCP制度への対応、食品安全マネジメントシステムの構築、アレルゲン管理体制の整備が必要な製造現場での活用などが考えられます。 さらに、従業員教育のための基準書としても有用です。 文書構成は、目的から始まり、管理体制、具体的な作業手順、教育・訓練、緊急時対応まで、実務に即した形で整理されています。 各条文は実際の製造現場での運用を想定し、具体的かつ実践的な内容となっています。 また、検査体制や記録管理についても詳細に規定されており、継続的な品質管理活動の基盤として活用できます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(用語の定義) 第4条(管理体制) 第5条(管理対象アレルゲン) 第6条(原材料の受入れ管理) 第7条(保管管理) 第8条(製造工程の管理) 第9条(洗浄・殺菌) 第10条(製品の表示管理) 第11条(検査体制) 第12条(従業員教育) 第13条(異常時の対応) 第14条(記録の管理) 第15条(見直しと改善)
「通勤手当規程」及び関連する様式(「通勤手当申請書」「住所変更による通勤手当変更申請書」「住所変更・退職等に伴う通勤定期券解約届」)をセットとした雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年4月1日施行の改正労働基準法に対応しております。 「通勤手当規程」の条文タイトルは、以下の通りです。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(通勤手当の支給) 第3条(支給額) 第4条(支給期間) 第5条(支給手続) 第6条(支給の開始・変更) 第7条(途中退職の取り扱い) 第8条(不正に対する対処)
中途採用に関する取扱いを定めた規程
従業員の表彰および懲戒について定めた賞罰規定のテンプレート書式です。ダウンロードは無料です。どうぞご活用ください。
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