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【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(抵当権付、分割払い)は、日本の改正民法に準拠した金銭消費貸借契約の書面で、抵当権を担保に付けて分割払いで返済する取り決めが記載されています。抵当権は、不動産を担保として設定される権利で、債務不履行時に債権者が優先的に不動産の処分を行って債権を回収できる権利です。 このような契約書は、金銭消費貸借契約の条件や当事者の権利義務を明確化し、トラブルや紛争を未然に防ぐ役割を果たします。また、抵当権付きの契約であるため、貸主は借主が返済義務を果たさない場合、担保となる不動産を処分することができます。分割払いの返済方法を採用しているため、借主は契約期間中に定期的に元金と利息を支払い、負担を分散して返済することができます。これにより、借主にとっては返済負担が比較的軽減される利点があります。 一方、貸主にとっては、分割払いでの返済によって返済リスクが分散される利点がありますが、返済期間が長くなることによるデフォルトリスク(債務不履行リスク)も考慮する必要があります。担保として設定された抵当権は、借主が返済義務を果たさない場合に貸主が優先的に不動産の処分を行って債権を回収できる権利を保証しますが、不動産市場の変動や処分手続きにかかる時間と費用も考慮する必要があります。 このため、貸主と借主双方は、契約条件や担保となる不動産の評価額、抵当権の設定範囲や優先順位を慎重に検討し、契約書を作成することが重要です。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(消費貸借) 第2条(利息) 第3条(弁済方法) 第4条(遅延損害金) 第5条(期限の利益の喪失) 第6条(抵当権の設定) 第7条(登記義務) 第8条(担保価値の保持) 第9条(追加担保の提供) 第10条(火災保険の設定) 第11条(合意管轄) 第12条(協議)
「【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(手形貸付、一括払い)」は、日本の最新の民法に適合した金銭の貸借に関する契約書です。この契約書は、手形を用いた貸付と、利息を含む全額を一度に返済する方式を取り扱っています。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 〔条文タイトル〕 第1条(消費貸借) 第2条(利息) 第3条(弁済方法) 第4条(遅延損害金) 第5条(期限の利益の喪失) 第6条(合意管轄) 第7条(協議)
準消費貸借契約とは、例えば商品代金の未払債務など、金銭その他の支払義務について、債務者がお金を借りたことにして、これの返済を約束する事によって、従前の債務を消費貸借の契約に改める契約のことをいいます。 複数の取引や債務がある場合に、複雑化を避けるために、これらを一本にまとめて整理するなどという目的で利用されます。旧債務が存在していることを前提としているため、旧債務を特定して明記する必要があります。 効果として、準消費貸借契約によって旧債務が消滅し、新たに「貸金債務」が生じることになります。ただし、当事者の反対の意思が明らかでない限り、新旧債務の同一性を維持しつつ、消費貸借の規定に従うことに過ぎないものと推定されます。 そのため、同時履行抗弁権や担保は消滅せずに新債務に引き継がれます。一方、当事者の意思によって左右し得ないものは、新債務の性質によって決まります。 本書は、上記の性質を持つ準消費貸借契約に該当する「【改正民法対応版】(商品代金を消費貸借へ切り替えるための)準消費貸借契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
特許権は財産権であり、原則として自由に譲渡ができます。譲渡の効力は、登録により発生します。また、特許成立前の持許を受ける権利も譲渡可能ですが、出願前の特許を受ける権利の譲渡は、承継人が出願しなければ第三者に対抗できず、出願後の特許を受ける権利の譲渡は、特許庁長官への届出が効力発生要件となります。 特許権や特許を受ける権利の譲渡に際しては、対象となる特許発明を明確に特定して行うことが何よりも重要です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(対象特許) 第2条(対価及び支払方法) 第3条(登録申請手続及び費用の負担) 第4条(不争義務) 第5条(秘密保持) 第6条(協議)
2020年4月1日に施行された改正民法で、「協議を行う旨の合意による時効の完成猶予」(改正民法第151条)という制度が設けられました。 「改正民法第151条(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)」の概要は以下の通りです。 1.権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は完成しない。 (1)その合意があった時から1年を経過した時 (2)その合意において当事者が協議を行う期間(1年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時 (3)当事者の一方から相手方に対して協議続行を拒絶する旨の書面通知がされたときは、その通知の時から6箇月を経過した時 つまり、当事者間で、協議を行う旨の合意が書面でされれば、上記の期間中は消滅時効は完成しないということです。 本書式は、上記1(2)に則り、1年未満の協議期間を定める内容の『【改正民法対応版】(時効の完成猶予のための)「金銭債権に関する協議の合意書」』の雛型です。 ただ、内容証明郵便などで債権者が債務者に支払いを請求したような場合(改正民法上「催告」といいます。)、改正改正民法第150条により6ヶ月間時効の完成が猶予されます。 この催告による猶予期間中に、協議を行う旨の書面による合意が成立したとしても、改正民法第151条に基づく猶予は効力がないとされていることに注意が必要です(改正民法第151条第3項)。 合意による時効の完成猶予期間中の催告も、同様に催告による猶予は効力がありません。 つまり、債権者としては、提訴する前段階として時効完成猶予の効果を得るためには、催告するか、協議を行う旨の書面による合意をするか、いずれかを選択するということになります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(合意内容) 第2条(協議期間) 第3条(協議終了) 第4条(訴訟提起)
根抵当権設定者は、確定期日の定めがないときは、設定の時から3年を経過したときに、根抵当権者に対する一方的な意思表示によって元本の確定を請求することができます。 本書は、このための「根抵当権元本確定請求書」雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 なお、この場合、請求の意思表示が根抵当権者に到達したときから2週間を経過したときに、元本は確定します。
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